スマートフォン版を表示する

トップページ > しごと・産業 > 雇用・労働 > 労働委員会 > 最近の不当労働行為救済申立事件の命令概要 > 令和6年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

更新日:2025年1月31日

ページID:94371

ここから本文です。

令和6年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

令和6年下半期交付分

1.K事件(令和4年(不)第29号事件令和6年7月8日命令)

 会社が組合員に対し、休業を命じたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

2.N事件(令和4年(不)第57号事件令和6年7月11日命令)

(1)事務折衝に係る申立てが、労働組合法第27条第2項に定める除斥期間を徒過しているとして却下された事例

(2)団体交渉における学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

3.N1/N2事件(令和5年(不)第54号事件令和6年7月22日命令)

 N1社及びN2社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

4.K事件(令和5年(不)第53号事件令和6年8月16日命令)

 団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

5.F事件(令和5年(不)第71号事件令和6年9月12日命令)

 会社の取締役が、組合員2名に対し、組合からの脱退を勧奨したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

6.K事件(令和5年(不)第64号事件令和6年9月30日命令)

 団体交渉申し入れに対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

7.Y事件(令和4年(不)第39号及び同年(不)第52号併合事件令和6年9月30日命令)

(1)定年後の再雇用契約を機に組合員を従前とは異なる業務に就けたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)定年後の再雇用契約を機に組合員に従前を下回る賃金を支給したことの一部が、不当労働行為に当たるとされた事例

8.D事件(令和4年(不)第23号事件 令和6年10月21日命令)

(1)会社が組合と協議を行うことなく、組合員1名の休日を変更したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

9.O事件(令和5年(不)第66号事件 令和6年10月21日決定)

 団体交渉申入書の要求事項が労働組合法の適用を受ける者の問題に関するものとはいえないことから、申立人適格が認められないとされた事例

10.S事件(令和5年(不)第33号事件 令和6年10月31日命令)

(1)会社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)組合がビラを配布したことに関して、会社が、組合に対し、損害賠償請求を行うとの記載を含む警告書を交付したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

11.B事件(令和5年(不)第10号事件 令和6年11月25日命令)

 会社が組合員らに対して雇止めを通知したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

12.A事件(令和5年(不)第48号事件 令和6年12月2日命令)

(1)手当支給に係る申立てについて、労働組合法第27条第2項の申立期間を徒過しているとして却下された事例

(2)団体交渉における協同組合の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

13.K事件(令和5年(不)第61号事件 令和6年12月2日命令)

 団体交渉における社会福祉法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

14.S事件(令和5年(不)第69号及び同年(不)第70号併合事件 令和6年12月2日命令)

(1)団体交渉における医療法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)組合役員に対する懲戒処分が、不当労働行為に当たるとされた事例

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?