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更新日:2024年10月25日

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令和6年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

令和6年下半期交付分

1.K事件(令和4年(不)第29号事件令和6年7月8日命令)

会社が組合員に対し、休業を命じたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

2.N事件(令和4年(不)第57号事件令和6年7月11日命令)

(1)事務折衝に係る申立てが、労働組合法第27条第2項に定める除斥期間を徒過しているとして却下された事例

(2)団体交渉における学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

3.N1/N2事件(令和5年(不)第54号事件令和6年7月22日命令)

 N1社及びN2社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

4.K事件(令和5年(不)第53号事件令和6年8月16日命令)

 団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

5.F事件(令和5年(不)第71号事件令和6年9月12日命令)

 会社の取締役が、組合員2名に対し、組合からの脱退を勧奨したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

6.K事件(令和5年(不)第64号事件令和6年9月30日命令)

 団体交渉申し入れに対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

7.Y事件(令和4年(不)第39号及び同年(不)第52号併合事件令和6年9月30日命令)

(1)定年後の再雇用契約を機に組合員を従前とは異なる業務に就けたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)定年後の再雇用契約を機に組合員に従前を下回る賃金を支給したことの一部が、不当労働行為に当たるとされた事例

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