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4.N事件(令和3年(不)第21号事件)命令要旨
- 事件の概要
本件は、法人が、組合員2名の配置転換に係る団体交渉において、抽象的な回答に終始し、具体的な説明を一切行わなかったことが不当労働行為に当たるとして申し立てられた事件である。 - 判断要旨
- (1)団交において、法人は、一貫して、内示前に組合員2名の配転の有無や配転先を明らかにはできない旨回答していたといえる。そこで、このことが不誠実団交に当たるといえるのかについて、検討する。
一般的に、配転は、組合員の勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものであり、組合員の労働条件や生活環境に多大な影響を与えるものであるから、配転の基準や手続などの実施方針は、労働条件に関する事項であり、義務的団交事項に当たるといえる。
しかしながら、個々の組合員に対してなされる個々の配転については、労使間に事前協議の協定がある場合を除き、使用者は、事後的に苦情処理手続又はこれに代わる協議の手続において対応すれば足りるものであり、個々の配転についての事前協議に応じなければならないものではないと解される。
そして、組合と法人との間で、そのような事前協議の協定の存在は認められないため、法人に、内示前に組合員の配転の有無や配転先を明らかにすべき義務までが課されるとはいえない。
以上のとおり、法人には、団交で、組合に対して、内示前に配転の有無や配転先を明らかにする義務があったとまではいえず、これらを明らかにしなかったことは不誠実団交に当たるとはいえない。 - (2)なお、法人は、配転に係る全ての事項について抽象的な回答に終始しているというわけではなく、配転の有無や配転先以外については、一定、回答を行っているといえる。
- (3)以上のとおり、団交における法人の対応は、不誠実団交に当たるとはいえず、本件申立ては棄却する。
- (1)団交において、法人は、一貫して、内示前に組合員2名の配転の有無や配転先を明らかにはできない旨回答していたといえる。そこで、このことが不誠実団交に当たるといえるのかについて、検討する。
- 命令内容
本件申立ての棄却