印刷

更新日:2024年7月10日

ページID:56275

ここから本文です。

計量検定所

主な業務内容

  • 1計量制度の普及啓発
  • 2特定計量器を製造・修理・販売する事業の届出の受理
  • 3計量証明事業の登録
  • 4適正計量管理事業所の指定
  • 5特殊容器製造者の指定
  • 6取引証明に使用される特定計量器の検定
  • 7基準器検査
  • 8質量計の定期検査
  • 9計量証明検査
  • 10計量関係事業者、商品量目販売事業者等への立入検査

計量検定所の事業ページ

なお、下記の計量特定市(13市)においては、計量器等の定期検査や立入検査は、当該市が行っています。
大阪市・堺市・守口市・門真市・寝屋川市・豊中市・吹田市・茨木市・枚方市・八尾市・岸和田市・高槻市・東大阪市

大阪府計量検定所の課の紹介は下表をご覧ください。

組織

お問合せ

組織 事務分担 連絡先
総務課
  • ア.所務の総合調整に関すること。
  • イ.予算及び経理に関すること。
  • ウ.職員の人事、給与及び服務に関すること。
  • エ.公印及び文書に関すること。
  • オ.施設及び物品の管理に関すること。
  • カ.前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
電話:072-872-7801
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
指導課
  • ア.計量行政の企画調整に関すること。
  • イ.計量知識の普及啓発に関すること。
  • ウ.計量法に基づく計量の指導に関すること。
  • エ.計量法第10条第2項に規定する特定市に関すること。
  • オ.指定定期検査機関の指定に関すること。
  • カ.特定計量器に関する事業の届出に関すること。
  • キ.特殊容器製造事業者の指定に関すること。
  • ク.指定製造事業者の品質管理の方法の検査に関すること。
  • ケ.計量法第107条第1号に掲げる計量証明の事業(環境計量証明事業を除く。)の登録に関すること。
  • コ.計量証明に係る一般主任計量者試験に関すること。
  • サ.指定計量証明検査機関の指定に関すること。
  • シ.計量士の資格に関すること。
  • ス.適正計量管理事業所の指定に関すること。
  • セ.質量標準の保守管理に係る具体的細則の承認に関すること。
  • ソ.計量関係団体の指導に関すること。
  • タ.上記に係る申請の受理、審査及び統計に関すること。
  • チ.前各号に掲げるもののほか、適正な計量の実施に関すること。
電話:072-873-4482
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
検定課
  • ア.タクシーメーター、質量計、皮革面積計、温度計(体温計を含む)、体積計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計(血圧計を含む)、濃度計(酒精度浮ひょうに限る。)、浮ひょう型比重計の検定及びタクシーメーターの装置検査に関すること。
  • イ.タクシーメーター装置検査用基準器、基準はかり、基準分銅、基準面積板、基準積算体積計(基準ガスメーターに限る。)、基準タンク(燃料油メーター、水道メーター、温水メーター検定用に限る。)の基準器検査に関すること。
  • ウ.タクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーターの立入検査に関すること。
  • エ.ア~ウの統計に関すること。
  • オ.アの検定・検査、イの検査に要する基準器その他の用具類の整備保管に関すること。
電話:072-872-7802 072-872-7803
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
検査課
  • ア.特定計量器の定期検査に関すること。
  • イ.計量証明の事業に使用する特定計量器の計量証明検査に関すること。
  • ウ.計量法に基づく立入検査(他の課に所属するものを除く。)に関すること。
  • エ.計量証明の事業(環境計量証明事業に限る。)の登録に関すること。
  • オ.ア~ウの検査の統計に関すること。
  • カ.ア、イ及びウの検査に要する基準器その他の用具類の整備保管に関すること。
電話:072-872-7877
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?