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更新日:2024年5月24日

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3.F事件(令和4年(不)第42号事件)命令要旨

1 事件の概要

本件は、組合が団体交渉を申し入れたところ、法人が応じなかったことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

2 判断要旨

  • (1)法人が団交に応じなかったことに関する正当な理由の有無について検討する。
    • ア 法人は、組合が法人を訪問してきた際、話合いに誠実に応じたものであるため、法人が団交申入れによる団交に応じなければならないという組合の救済申立てに理由はない旨主張する。これは、当時のやり取りをもって団交に該当するという主張であるようにもみえるが、組合と法人との間で団交実施予定日の調整を行っている以上、この時のやり取りが団交であるとはいえない。
    • イ 次に、法人は、本件申立て後に団交が開催されており、組合と法人との集団的労使関係が正常化されるに至っているため、申立ての救済の利益を欠く旨主張する。
      しかしながら、法人は、本件申立て前の電話において明確に団交を拒否する意思表示を行っており、本件申立て後に団交が開催されたことにより、法人の不当労働行為性が当然に消滅したとはいえず、また、当該行為に関して、組合が謝罪文の掲示を要求していることについてまで被救済利益が消滅したということはできない。
    • ウ 以上のとおり、団交申入れに対する法人の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるといえる。
  • (2)また、法人の当該対応は、組合の申し入れた団交を正当な理由なく拒否することにより、組合員の組合に対する信用を失墜させるものといえるため、組合に対する支配介入にも当たる。
  • (3)以上のとおりであるから、団交申入れに対する法人の対応は、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為である。

3 命令内容

誓約文の手交

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