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更新日:2024年7月10日

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中央子ども家庭センター

主な業務内容

  • 1児童福祉法第12条に基づき、子どもに関するあらゆる問題について、家庭やその他からの相談に応じ、必要に応じて、子どもを児童福祉施設に入所または通所させ、あるいは里親等に委託を行い、その健全な育成をはかる。
  • 2必要な場合には、一時保護をして、子どもの緊急保護・行動観察・短期治療を行う。
  • 3中学卒業後からおおむね25歳までの方を対象とした相談窓口を設けている。
  • 4子どもの健やかな育成と家庭および地域における子育てを支援する地域活動を積極的に展開し、地域関係機関とのネットワークをはかり、子どもの養育を側面的に支援する。
  • 5「DV防止法」の「配偶者暴力相談支援センター」として配偶者からの暴力についての相談援助を行う。

中央子ども家庭センターの事業ページ

組織

お問合せ

組織 事務分担 連絡先
総務企画課
  1. 所務の総合調整に関すること。
  2. 予算及び経理に関すること。
  3. 職員の人事、給与及び服務に関すること。
  4. 公印及び文書に関すること。
  5. 庁舎等の維持管理に関すること。
  6. 現金及び物品の出納保管に関すること。
  7. センターの事業の企画立案及び総合調整に関すること。
  8. 子どもと家庭に関する調査研究に関すること。
  9. 児童の健全育成活動に関すること。
  10. 関係機関への支援に関すること。
  11. 福祉の人材育成に関すること。
  12. 福祉に関する各種情報の収集及び管理並びに広報並びに啓発に関すること。
  13. 配偶者暴力相談支援センター業務に関すること。
  14. 児童の電話相談に関すること。
  15. 前各号に掲げるもののほか、他の課及び室の所掌に属しないものに関すること。
電話:072-828-0161
Fax:072-828-5319
住所:寝屋川市八坂町28番5号
相談対応第一課
  1. 児童の相談に係る初期の段階における調査に関すること。
  2. 児童の虐待に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)
  3. 児童の養護及び非行に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  4. 児童福祉法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等(児童に限る。第6号及び第7号において同じ。)の健全育成並びに障がいに係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  5. 前3号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
  6. 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等の施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  7. 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等に係る医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること。
  8. 青少年相談に関すること。
    ※中央子ども家庭センターの相談対応課においては、上記のほか、府の区域(大阪市及び堺市の区域を除く。)内に居住地を有しない児童及び居住地が明らかでない児童でその保護者を確認することができないものに係る相談及び調査に関する事務をつかさどる。
電話:072-828-0161
Fax:072-828-5319
住所:寝屋川市八坂町28番5号
相談対応第二課
  1. 児童の相談に係る初期の段階における調査に関すること。
  2. 児童の虐待に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)
  3. 児童の養護及び非行に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  4. 児童福祉法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等(児童に限る。第6号及び第7号において同じ。)の健全育成並びに障がいに係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  5. 前3号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
  6. 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等の施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  7. 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等に係る医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること。
    ※中央子ども家庭センターの相談対応課においては、上記のほか、府の区域(大阪市及び堺市の区域を除く。)内に居住地を有しない児童及び居住地が明らかでない児童でその保護者を確認することができないものに係る相談及び調査に関する事務をつかさどる。
電話:072-828-0161
Fax:072-828-5319
住所:寝屋川市八坂町28番5号
相談対応第三課
  1. 児童の相談に係る初期の段階における調査に関すること。
  2. 児童の虐待に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)
  3. 児童の養護及び非行に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  4. 児童福祉法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等(児童に限る。第6号及び第7号において同じ。)の健全育成並びに障がいに係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  5. 前3号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
  6. 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等の施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  7. 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等に係る医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること。
  8. 青少年相談に関すること。
    ※中央子ども家庭センターの相談対応課においては、上記のほか、府の区域(大阪市及び堺市の区域を除く。)内に居住地を有しない児童及び居住地が明らかでない児童でその保護者を確認することができないものに係る相談及び調査に関する事務をつかさどる。
電話:072-828-0161
Fax:072-828-5319
住所:寝屋川市八坂町28番5号
育成支援第一課
  1. 児童の健全育成に係る相談及び調査に関すること。
  2. 前号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
  3. 施設入所に係る措置及び委託に係る児童の新たな施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること。
  4. 施設入所に係る措置及び委託に係る児童の指導及び家族の再統合に関すること。
  5. 医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  6. 児童の保健衛生に関すること。
電話:072-828-0161
Fax:072-828-5319
住所:寝屋川市八坂町28番5号
育成支援第二課
  1. 児童の障がいに係る相談及び調査に関すること。
  2. 前号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
  3. 障がい児入所給付費の支給等に関すること。
  4. 施設入所に係る措置及び委託に係る児童の新たな施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること。
  5. 施設入所に係る措置及び委託に係る児童の指導及び家族の再統合に関すること。
  6. 里親に関すること。
  7. 医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること(他課分掌のものを除く。)。
  8. 療育手帳等児童に係る各種証明等に関すること。
電話:072-828-0161
Fax:072-828-5319
住所:寝屋川市八坂町28番5号
保護第一課
  1. 児童の一時保護に関すること。
  2. 一時保護中の児童の生活及び保健衛生指導に関すること。
  3. 給食及び衣服の支給に関すること。
 
保護第二課
  1. 児童の一時保護に関すること。
  2. 一時保護中の児童の生活及び保健衛生指導に関すること。
  3. 給食及び衣服の支給に関すること。
 

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