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令和5年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要
令和5年下半期交付分
1.N事件(令和2年(不)第50号事件 令和5年8月21日命令)
- (1)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (2)団交申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (3)会社部長が、組合員に対し、組合を通さず個別に話をしたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (4)会社部長の組合員に対する発言が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (5)社長の組合員に対する電話での発言が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (6)社長の朝礼における発言が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (7)会社の工場への送迎車両の運転手の組合員に対する発言が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (8)組合員に対する給与減額が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (9)組合員の異動が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (10)組合員に対する懲戒処分が、不当労働行為に当たるとされた事例
2.H事件(令和3年(不)第13号、同年(不)第32号、同年(不)第59号及び同4年(不)第14号併合事件 令和5年8月21日命令)
- (1)会社が、運転職組合員に対する営業所別説明会を開催したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (2)会社が、組合員17名を総合職に職種変更したことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (3)会社が、上記(2)の組合員17名のチェック・オフを中止したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (4)会社専務らが、運転職組合員15名に対して、個別面談を行ったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (5)運転職組合員9名が退職したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (6)会社が、運転職組合員16名を総合職に職種変更したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (7)運転職組合員6名が子会社に転籍したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (8)会社が、組合に対し、運転職組合員には賞与を支給しない旨回答したことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (9)会社が、夏季賞与を運転職組合員に対して支給しなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (10)会社が、冬季賞与を運転職組合員に対して支給しなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
3.S事件(令和3年(不)第70号及び同4年(不)第24号併合事件 令和5年8月21日命令)
- (1)会社が、組合活動に関連するビラの作成や配付に関与したことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (2)会社が、組合執行委員長を雇止めにしたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (3)会社が、雇止めにした組合執行委員長の団体交渉への出席を認めないとしたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
4.N事件(令和4年(不)第1号及び同年(不)第26号併合事件 令和5年8月21日命令)
- (1)会社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (2)会社が、組合員2名に対し、自宅待機を命じたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (3)組合員2名との面談における会社代表者の発言が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (4)会社が、組合に対し、団交申入れを受けられない旨等を記載した文書を送付したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (5)会社が、組合員2名に対して組合脱退勧奨を行ったとはいえないとされた事例
- (6)グループ会社の記念パーティーに、組合員2名を招待しなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
5.Y事件(令和4年(不)第37号事件 令和5年9月25日命令)
団体交渉における医療法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
6.P事件(令和4年(不)第4号事件 令和5年10月2日命令)
会社が、組合の団体交渉申入れに対し、会社と委託販売契約を締結して販売業務を行っていた組合員1名は労働組合法上の労働者に当たらないとして応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
7.K事件(令和4年(不)第51号事件 令和5年10月30日命令)
団体交渉申入れに対する法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
8.N事件(令和4年(不)第25号、同年(不)第27号及び同年(不)第31号併合事件 令和5年11月13日命令)
- (1)組合が、本件申立てに関する申立人適格を有するとされた事例
- (2)組合分会長に自宅待機を命じたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
- (3)団体交渉申入れに対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (4)学校法人が組合に対し警告書を送付したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
9.K事件(令和4年(不)第7号事件 令和5年12月4日命令)
- (1)法人が、面談において組合員1名から退職届を受け取るに至ったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
- (2)法人が、組合員1名を呼び出して行った面談の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
10.A事件(令和4年(不)第34号事件 令和5年12月11日命令)
組合は、電子メールにより団体交渉申入れを行ったといえ、同団交申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例