ここから本文です。
15.O事件(令和5年(不)第42号事件)命令要旨
1 事件の概要
本件は、組合が団体交渉を申し入れたが、会社が応じなかったこと、が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
2 判断要旨
(1)組合が義務的団交事項に関して団交を申し入れたところ、会社は応じていないことが認められるのであるから、正当な理由がなければ、会社の対応は団交拒否として労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当すると判断される。
(2)会社は、団交に応じない理由として、同社の業界中での印象悪化への懸念を挙げるが、このような理由で、会社の団交応諾義務が免じられるものではない。
また、会社は、本件の団交議題について訴訟が係属中で、現状では和解はできず、司法の判断を仰ぐことが中長期的には適切であって、このような場合、団交における解決を当面先送りすることも許容されるべきである旨主張する。しかし、会社が現状では団交における解決はできないと判断していたとしても、団交の開催要求に応じ、組合に対し、現段階での会社の考えや方針を説明することも可能であり、会社の主張は採用できない。
(3)したがって、会社は、本件団交申入れに正当な理由なく応じなかったと判断され、かかる行為は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。
3 命令内容
(1)団交応諾
(2)誓約文の手交
※ なお、本件命令に対して、会社は中央労働委員会に再審査を申し立てた。