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更新日:2024年5月24日

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7.K事件(令和4年(不)第51号事件)命令要旨

1 事件の概要

本件は、組合が法人に団体交渉を申し入れたところ、法人は、新型コロナウイルス感染症の終息後に交渉を実施するとの回答に終始し、団交に応じないことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

2 判断要旨

本件団交申入れ当時の新型コロナウイルス感染症の状況からすると、法人が運営する病院が、新型コロナウイルス拡大防止の観点から団交の開催を躊躇することは、理解はできる。しかしながら、病院において各種会議が開催され、病院全体として会議の開催や制限について統一性があったとみることができない中、団交開催に向けた具体案を何ら示すことなく、新型コロナウイルス感染の終息後に実施する旨を回答するのみであった法人の対応には疑問を抱かざるを得ず、団交に応じなかったことに正当な理由があったとまではいえない。
したがって、本件団交申入れに対する法人の対応は、正当な理由のない団交拒否であり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。

3 命令内容

誓約文の手交

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