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更新日:2024年7月31日

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18.W事件(令和5年(不)第32号事件)命令要旨

1 事件の概要

本件は、組合事務所周辺での組合への監視活動に関する団体交渉申入れに対し、協同組合が、組合との関係で労働組合法上の使用者ではないとして、これに応じなかったことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

2 判断要旨

(1)まず、協同組合は、団交申入れについて、労働組合法上の使用者に当たるかについてみる。

ア 本件においては、団交申入れ時点において、協同組合の従業員の中に組合の組合員が存在しなかったことについて、当事者間に争いはなく、協同組合は、労働契約上の雇用主には該当しない。

イ また、団交申入れ時点で協同組合の加盟社に雇用されている組合の組合員は存在せず、また、協同組合が加盟社以外に雇用されている組合の組合員の労働条件について、直接関与したと認めるに足る事実の疎明はない。したがって、協同組合が組合の組合員の基本的な労働条件等について、現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にあったとは考えられない。

ウ また、組合は、高裁判決において、協同組合は組合の労働関係上の当事者に当たることが確認されている旨主張するが、高裁判決は、本件申立てにおいて争点となっている団交申入れ時点の労使関係について判断したものではない。したがって、この点に関する組合の主張は採用できない。

エ 以上のとおりであるから、協同組合は、団交申入れについての労働組合法上の使用者には当たらない。

(2)次に、団交申入れに対する協同組合の対応が、正当な理由のない団交拒否に当たるかについては、前記(1)判断のとおり、協同組合が、団交申入れについての労働組合法上の使用者に当たるとはいえないのであるから、その余を判断するまでもなく、団交申入れに対する協同組合の対応は、正当な理由のない団交拒否には当たらない。したがって、この点に関する組合の申立ては棄却する。

3 命令内容

本件申立ての棄却

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