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更新日:2024年5月24日

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1.O事件(令和3年(不)第55号事件)決定要旨

  1. 事件の概要
    本件は、組合員の雇用継続の保証を要求事項とする団体交渉申入れに対する被申立人の対応が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
  2. 判断要旨
    • (1)本件団交申入書に記載された組合員は、地方公務員である臨時的任用職員と会計年度任用職員及び令和2年の地方公務員法の改正施行前に任用されていた組合員3名であることが認められる。
    • (2)臨時的任用職員と会計年度任用職員は、いずれも一般職の地方公務員であって、地方公務員法第58条が一般職の地方公務員について労働組合法の適用除外を明確に定めている以上、一般職の地方公務員にも不当労働行為救済制度が適用されるということはできない。
    • (3)また、本件団交申入れ時において任用されていない上記の組合員3名については、「雇用の継続」を求める対象者であったとはいい難い。
      さらに、この3名が地位確認等請求訴訟を提起するなどしていたことから、本件団交申入れ時において雇用されるべき地位にあったとして雇用の継続の保証を要求したものとみたとしても、当該3名が従前、就いていた職は、地方公務員法改正後は、一般職の会計年度任用職員として任用されることになっていたことが認められ、「雇用の継続」という以上、本件団交申入れの時点においては、地方公務員法が適用される者としての任用の継続を要求したとみるのが相当であり、労働組合法が適用される者の問題について団交を申し入れたとみなすことはできない。
    • (4)以上のとおりであるから、本件申立ては、労働組合法が適用される者の問題に関するものとはいえないのであるから、本件において組合の申立人適格を認めることはできず、その主張する事実が不当労働行為に当たらないことが明らかであることから、本件申立ては却下する。
  3. 決定内容
    本件申立ての却下
    ※なお、本件決定に対して、組合は中央労働委員会に再審査を申し立てた。

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