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令和3年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要
令和3年上半期交付分
1.T事件(令和元年(不)第33号事件 令和3年1月25日命令)
会社が、分会長に対して懲戒解雇処分をしたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
2.O事件(令和元年(不)第40号事件 令和3年2月9日命令)
学校法人が、改定した就業規則を施行したことは、不当労働行為に当たらないとされた事例
3.K事件(平成30年(不)第59号事件 令和3年2月15日命令)
会社が、組合員を昇格させなかったことが不当労働行為に当たるとされた事例
4.S事件(令和元年(不)第15号事件 令和3年2月17日命令)
団体交渉申入れに対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
5.D事件(令和元年(不)第24号事件 令和3年3月29日命令)
- (1)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
- (2)団交申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
6.M事件(令和元年(不)第27号事件 令和3年5月10日命令)
- (1)取締役を解任された組合員が、労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
- (2)会社が団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例