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更新日:2024年5月22日

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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 議事要旨 2日目(2)

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2日目(1) 2日目(2) 2日目(3) ※3ページに分割して掲載しています。

回答骨子

午後の部(12時45分から14時45分)

その他福祉制度

要望項目

55.旧優生保護法による強制不妊手術をうけた全ての被害者の権利が救済されるよう、手立てを尽くしてください。
(1)旧優生保護法における強制不妊手術に関わる実態について、大阪府として把握している実態を報告してください。また、いわゆる一時金支給法の周知が被害を受けた方すべてに行きわたるよう現在の進捗状況の報告と大阪府としての手立てを講じてください。兵庫県明石市で実施されているような独自の被害者支援施策を検討・実施してください。
旧優生保護法に基づき府内で実施された優生手術件数については、府の衛生年報により、「同意あり」が618件、「同意なし」が619件、合計1,237件であることを把握しております。
また、平成30年度に府庁(保健所含む)及び府内医療機関並びに福祉施設等に対し、当事者に関する資料・記録の保管状況に関する調査を行った結果、庁内では当事者が特定できる記録等は残っていないことを確認しており、これらの状況については、府のホームページに掲載しております。
府では、これまで市町村、医療・福祉・人権等の関係機関などへのリーフレットやポスターの配布、府や市町村のホームページや広報紙等を通じての周知、OsakaMetro等府内の鉄道会社の協力を得て行った駅構内でのポスターの掲示、メディア(新聞・ラジオ)を用いた広報などを行っております。
昨年度は、高齢者施設など対象施設を拡大してリーフレットやポスターの配布を行うとともに、メディア(新聞・テレビCM)を用いた広報を行いました。特に、テレビCMの放送後は相談件数が増えたり、新聞をご覧になられて申請に至った事例もあったことから、メディアを用いた広報の効果は一定あったと考えているところです。今年度も、一人でも多くの対象者の方に伝わるよう、引き続き、積極的な広報周知に取り組んでまいります。
また、国に対しても、法制定後5年の申請期限が、本人に対する補償の機会を奪うことにもなりかねないことから、申請期限を撤廃する法改正を求めるとともに、多くの方に制度を知って頂くため、テレビ・新聞・ラジオなどのメディアを用いた広報を複数回にわたり実施するよう要望しております。
旧優生保護法の被害者支援施策につきましては、全国統一のものとして国において実施すべきものであり、引き続き国に対して要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

要望項目

55.旧優生保護法による強制不妊手術をうけた全ての被害者の権利が救済されるよう、手立てを尽くしてください。
(2)大阪府として、あらゆる障害のある人の尊厳と権利を保障し差別のない共生社会の実現に向け社会に残る優生思想の根絶に取り組んでください。
(回答)
障がいの有無にかかわらず、すべての人がともに支えあって暮らす社会を実現するためには、地域における多様な主体が、障がい者の命と尊厳を尊重し、障がい理解の促進・合理的配慮の提供を共通認識として持つことが重要です。
そのため本府で作成した障がい理解ハンドブック、障がい者差別解消ガイドラインなどを用いて周知啓発に取り組んでおります。
また、毎年11月に開催する「共に生きる障がい者展」においても、障がい理解や合理的配慮の提供をテーマとするフォーラムを開催するなど、様々な障がい理解に資する取組みを実施しているところです。
加えて、令和6年4月からは、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が法的義務となることから、引き続き、共生社会の実現に向け、広く啓発に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

要望項目

56.大阪府各部局および各市町村から視覚障害者家庭に送られてくる文書については、封筒表面に内容物の表題と担当部署名および連絡先電話番号(固定電話番号)を必ず点字と拡大文字で記入するとともに、夫婦いずれもが視覚障害者の場合は受取人の氏名も点字と拡大文字で記載するよう各部局および各市町村に周知してください。
(回答)
すべての人にとって、日常生活のあらゆる場面で、情報を得たり自分の意思を発信したりすることは日々の暮らしに必要不可欠です。視覚障がいのために視覚による情報の取得が難しい場合には点字や拡大文字での記載による情報保障が重要と認識しています。
また、「障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」にも「障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする」と規定されています。
大阪府では、任命権者ごとに職員対応要領を定めており、「職員対応に係る留意事項」の中で「合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例」として「筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる」等を記載しております。
今後とも、府職員に対して障がい特性や合理的配慮に関する認識を徹底し、適切に対応できるよう、職員研修の実施に取り組んでまいります。
また、市町村職員向けの研修や啓発資料などで、視覚障がいを含め、各障がい特性に合わせた情報保障について事例等を紹介することにより、周知を図ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

要望項目

57.大阪府内市町村における障害者手帳のカード化に向けた検討状況を明らかにしてください。また、実施に当たってはマイナンバーカードとの一体化は行うことなく、氏名の点字表示や切り込みを入れるなど視覚障害者に配慮するとともに、希望により従来の紙製の手帳も選択できるようにしてください。
(回答)
本府においては、令和元年度より府内市町村や近隣自治体と情報交換を行い、カード化の検討を進めてきたところです。
また、内閣府のデジタル・ガバメント閣僚会議において示された「マイナンバーカードと障がい者手帳の連携」の動きがあり、今後様々なデータとの連携が想定され、障がい者手帳交付データそのものの利活用方法が変わ
る可能性があることから、府としては令和3年度末に障がい者手帳の単なるプラスチックカード化は行わない方針にしました。
マイナンバーカードとの一体化につきましては、国による検討作業等について情報収集しながら、より利便性の高い手帳の形態について検証を進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

58.障害福祉サービス事業所・施設等の安定運営のため、物価高騰への支援策を大阪府の財源を活用し実施してください。
(回答)
本府では、物価高騰が続く中、その影響を受けている社会福祉施設等に対し、安定的な事業継続を支援するため、国から交付される「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、「大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業」を実施しています。
また、障がい福祉サービス事業者等の経営安定化を図るため、原油価格や電気・ガス料金及び燃料費を含む物価高騰の影響について、報酬額に適時・適切に反映するよう、国に要望しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 福祉総務課(1段落目について所管)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(2段落目について所管)

医療

要望項目

65.ろう高齢者(施設入居者を含む)が医療機関を利用(受診・入院)する際、以前と比べ聴覚障害者に対する理解を示されるようになってきていますが、聴覚障害者の言語である手話でのコミュニケーションが保障されずに、伝えたいことを我慢しておられる方がいらっしゃいます。その解消を図るために以下の手立てを講じてください。
(1)地方独立行政法人大阪府立病院機構の5病院(大阪急性期・総合医療センター、大阪はびきの医療センター、大阪精神医療センター、大阪国際がんセンター、大阪母子医療センター)に2006年から手話通訳者が配置されていますが、当該通訳者の退職後、新規雇用がされないなどによって手話通訳者が不在となる事案が生じています。早期採用を促し、手話通訳者の不在を解消してください。
(回答)
地方独立行政法人大阪府立病院機構の5病院では、聴覚・言語障がいを有する患者様に対し、各病院において、病院内での診察、検査、会計など必要に応じて手話通訳を行っております。
手話通訳は、常駐の手話通訳者による対応もしくは診察予定日等に合わせて派遣手話通訳者に依頼して対応しておりますが、いずれも患者様の費用負担はありません。
今後も各病院の手話通訳利用実績に応じ、常駐もしくは派遣により手話通訳者を確保し、患者様に安心して利用いただける環境を整備していきます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

要望項目

65.ろう高齢者(施設入居者を含む)が医療機関を利用(受診・入院)する際、以前と比べ聴覚障害者に対する理解を示されるようになってきていますが、聴覚障害者の言語である手話でのコミュニケーションが保障されずに、伝えたいことを我慢しておられる方がいらっしゃいます。その解消を図るために以下の手立てを講じてください。
(2)府下の各医療機関((1)以外の病院)に、手話通訳者、手話ができる医療従事者、相談員などが配置されるよう働きかけてください。
(回答)
合理的配慮の基本的な考え方等を含む厚生労働大臣発出の「障害者差別解消法 医療関係事業者向けガイドライン」を医療機関に対して周知し、適正な医療の提供に努めるよう働きかけているところです。
また、「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」を保健所が実施する立入検査等の機会を活用して情報提供・周知を行い、障がい者への適切な対応が確保されるよう引き続き努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)医療

65.ろう高齢者(施設入居者を含む)が医療機関を利用(受診・入院)する際、以前と比べ聴覚障害者に対する理解を示されるようになってきていますが、聴覚障害者の言語である手話でのコミュニケーションが保障されずに、伝えたいことを我慢しておられる方がいらっしゃいます。その解消を図るために以下の手立てを講じてください。
(3)各医療機関と市町村が連携して、手話を必要とする障害者の入・通院に際して市町村の登録手話通訳者か活用できるよう、市町村ならびに医療機関に働きかけてください。
(回答)
入・通院にかかる手話通訳等の意思疎通支援事業については、障害者総合支援法第77条において、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられております。
なお、入院時の意思疎通支援については、平成28年6月28日付け障企発0628第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて」において、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で、意思疎通支援事業の利用が可能である」旨明示されているところであり、市町村へ対しても周知を行っているところです。
また、医療機関に対しては、医療関係団体を通じ、合理的配慮の提供について周知を行っているところです。
大阪府としては、引き続き、市町村に対し実態把握に努めるとともに、サービス内容の充実について働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

要望項目

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(1)医療機関の負担上限額を復活させるとともに、月負担上限額を大幅に引き下げてください。
(回答)
重度障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望しています。
重度障がい者医療対象者に係る一部自己負担額については、医療保険での自己負担が1~3割であるのに対し、1医療機関等あたりの負担額を1日500円以内に抑えるとともに、月額上限額を3,000円に設定するなど、できる限り負担が増えないようにしています。
今後とも、平成30年度に再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(2)院外調剤(薬局の500円)の自己負担を撤廃してください。
(回答)
持続可能性の確保の観点から制度の再構築を行い、平成30年4月から、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度といたしました。
平成30年度の制度再構築前において、院外調剤に占める助成額の割合は、障がい者医療では3割近くを占めており、障がい者の受診頻度や受益と負担の適正化の観点から鑑み、障がい者医療において院外調剤の自己負担を導入することが不可欠でした。
重度障がい者医療対象者に係る一部自己負担額については、医療保険での自己負担が1~3割であるのに対し、1医療機関等あたりの負担額を1日500円以内に抑えるとともに、月額上限額を3,000円に設定するなど、できる限り負担が増えないようにしています。
今後とも、平成30年度に再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(3)中軽度の障害者を、制度の対象にしてください。
(回答)
平成28年2月に公表された府と市町村が共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会報告書を踏まえ、各団体や実施主体である市町村から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月に新制度として運用を開始しました。
具体的には、府・市町村の厳しい財政状況のもと、対象者の拡充が求められていたため、対象者の範囲を変更し、持続可能性を高めることとし、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度となるよう、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者を新たに対象とし、年齢に関係ない重度障がい者医療として再構築しました。
障がい者に対するさらなる支援については、自治体の医療費助成だけでなく、国の社会保障全体で検討すべきものと考えています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(4)重度障害者医療費助成制度の果たしてきた役割に鑑み、コスト面からだけでなく重度障害者がこの制度をどのように活用し健康な暮らしに役立てているのか等の実態を調査してください。2018年4月以降の制度改定における障害児者・家族の暮らしへの影響について、大阪府として定期的に調査を行ってください。
(回答)
福祉医療費助成については、定期的に市町村からデータを収集して集計しているほか、国調査等を通じて実態把握に努めており、それらのデータをもとに、平成30年4月の再構築にかかる検証を行っております。
また、障がい者に対する支援については、重度障がい者医療費助成という側面のみを捉えるのではなく、相談支援・日常生活支援なども含め障がい者施策全体の中で総合的に勘案すべきと考えています。
今後は「生活のしづらさなどに関する調査」等、国や府が実施する調査結果を踏まえ、実態を把握していきます。
引き続き、必要な情報の収集に努め、制度の再構築にかかる検証を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(5)入院時食事療養費は食事治療の一環として無料にしてください。
(回答)
持続可能性の確保の観点から制度の再構築を行い、平成30年4月から、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度といたしました。
入院時食事療養費については、在宅医療との公平性の観点から助成の対象とはいたしません。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(6)障害児者の入院時に医療機関側から個室利用を求める際、個室料が患者負担とならないよう以下の措置を講じてください。
ア)障害の状況により実質的に多床室での対応が困難な場合については、「特別室しか空きがない」場合と同様に病院側の都合による特別室利用として扱い、利用者からの料金徴収を行わないようにしてください。
(回答)
病院がいわゆる特別室など、患者から特別の料金の徴収を行う特別の療養環境の提供に係る病室(以下、「特別療養環境室」といいます。)へ入院させる場合については、厚生労働省の通知において、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないとされております。
また、患者本人の治療上の必要により特別療養環境室へ入院させる場合や、病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合には、患者に特別療養環境室に係る料金を求めてはならないとされています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
健康医療部 保健医療室 保険医療企画課

要望項目

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(6)障害児者の入院時に医療機関側から個室利用を求める際、個室料が患者負担とならないよう以下の措置を講じてください。
ウ)上記措置が講じられるまでの間、大阪府として個室等での入院が必要な障害者に対する特別室利用料の負担軽減制度を講じてください。
(回答)
差額ベッド料については、厚生労働省通知において、同意の確認を行っていない場合や治療上の必要により入院させる場合等は徴収してはならないとされています。
福祉医療費助成制度については、療養の給付にかかる一部負担金部分を助成対象とする制度であり、特別の療養環境の提供として請求される差額ベッド料である自費部分については、福祉医療費助成制度の対象とすることは困難です。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

70.障害の特性をふまえた各種診療が可能な総合病院を整備してください。
(回答)
医療機関においては、障がいの有無にかかわらず、適切な医療を受けることができるものとなっております。
なお、大阪急性期・総合医療センターでは、リハビリテーション科・障がい者歯科・障がい者外来(リハ科・整形外科・神経内科・小児科)からなる、障がい者医療・リハビリテーション医療部門を設置し、障がい者の方々に対する医療やリハビリテーションを行っております。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

参政権

要望項目

78.視覚障害者が同行援護により投票した際には、その費用を公費で保障してください。
(回答)
御要望の、同行援護を利用した際の自己負担分を、選挙時限り公費で負担することは、現時点で国において制度化されておらず、導入は難しいものと認識しています。
(回答部局課名)
選挙管理委員会事務局

要望項目

80.公職選挙法における視覚障害者への配慮を求めます。
(2)投票箱に投票の種類を点字でも表示して、視覚障害者本人が確認できるようにしてください。
(回答)
投票所の設備の整備を含む投票所の設置は、市町村選挙管理委員会の事務とされているため、御要望の内容については、必要性も含め実務上の課題について市町村と連携しながら、検討を進めてまいりたいと考えています。
(回答部局課名)
選挙管理委員会事務局

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