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更新日:2023年9月27日

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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 要望書(2)

(1) (2) ※2ページに分割して掲載しています。

要望書

26.重度訪問介護を拡充してください。

  • (1)重度訪問介護を介護保険にはない障害福祉サービス固有のものとして位置付けてください。また、利用制限をなくし通学、通勤・就労時、入院、外泊、運転介助等にも利用できるようにしてください。
  • (2)病院での重度訪問介護利用について、「ニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援」となっていますが、当事者が入院中も安心して生活でき、付き添う家族負担が軽減できるように、例えば水分補給、ナースコール、寝返り、テレビやスマホ等の操作の補助などの、見守りも認めてください。
  • (3)重度訪問介護の利用者が遠方の病院に入院(障害に関わる病院または配慮のある専門病院に入院する場合など)した際、往きと帰りのヘルパーの拘束時間については報酬(例えば移動介護加算等)がサービス提供事業所に支払われるように国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の施策を検討してください。

27.短期入所事業を整備・拡充してください。

  • (1)医療的ケアが必要な人への短期入所事業所が決定的に不足しています。府として設置が促進されるよう施策を講じてください。
  • (2)緊急時はもとより将来の親子の自立(自律)に向けて、児童が利用できる短期入所施設を増やしてください。児・者の短期入所について、レスパイト対応や外泊の体験ができるよう整備を進めてください。
  • (3)重度の知的障害や強度行動障害のある人が安心して利用できる施設・設備・環境の整った短期入所施設が開設できるよう、大阪府の補助制度をつくってください。

28.就労継続支援B型事業所について、利用する障害者の実態に合わせた適切な事業運営を行うことができる報酬体系となるよう、大阪府として現状と課題を検証し、その改善を国に強く求めてください。

29.令和3年度報酬改定で新設された就労継続支援B型の「地域協働加算」「ピアサポート実施加算」について、令和5年度の研修の実施計画を示してください。また、前回の交渉時に約束していただいた研修への手話通訳者の配置等障がいの特性に応じた合理的配慮の実施予定についての具体的な内容を説明してください。

30.聴覚障害者が利用できる事業所が少ないため、利用者の多くが送迎対象外地域から多額の交通費を負担して「あいらぶ工房」「ほくほく」「なんなん」や「なかまの里」の短期入所を利用しています。大阪府として広域利用にならざるを得ない聴覚障害者への交通費補助制度を創設するとともに、市町村に対しても支援を行うよう働きかけてください。昨年度の交渉でも「現行の送迎加算の拡充について、盲ろう者や聴覚障がい者は、近隣事業所では意思疎通支援のできる者がいないことなどから、遠方の事業所を選択せざるを得ず、利用者の負担軽減の観点から送迎加算の拡充等について検討するよう要望をしている」との回答がありました。その後の国への働きかけの状況や国の回答についてご教えてください。

31.自立訓練事業を活用した学びの場の支給決定期間の更新に当たっては、利用者や家族、事業者からのさらに学びたい・学ばせたいというねがいが積極的に受けとめられるように、府内の市町村関係部局および市町村審議会に対して「自立訓練(生活訓練)に係る支給決定期間の更新の取り扱いについて」(令和3年3月26日、厚生労働省・事務連絡)の趣旨を徹底してください。また、家族・関係者からのねがいに応えて、利用期間2年間の有期限が少なくとも4年間に延長されるように引き続き国に強く働きかけてください。「卒後の学びの場・専攻科を実現する会」や関係者と大阪府福祉部障がい福祉室との懇談の場を設けてください。

32.高校生や大学生のように障害福祉サービスを活用した学びの場に通う学生(利用者)には通学定期や各種学割がありません。一方で、「市町村障害者自立支援等推進事業」の中にある更生訓練費(自立訓練等の通所者が公共交通機関を利用する際の交通費や訓練費を一部支給)が廃止され、通学負担を強いられる学生(利用者)が増えています。大阪府として国が廃止した「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付」対象の復活を国に求めるとともに、学びの場に通う学生の通学負担軽減のための補助金を創設するなど、通学(通所)保障のための施策について相談・懇談する機会を設けてください。

33.自立訓練を活用した学校卒業後の「学びの場」の意義を正当に評価し、実態を把握し、「学びの場」の事業継続が図れる報酬に改善するように国に求めてください。

34.学びの場は不登校・行きしぶり経験のある方や引きこもり傾向にある方などの居場所となっており、電話やオンライン、家庭訪問などの支援も行っています。しかし、日割り単価方式によってそれらの支援が通所実績(報酬)に反映されません。利用者の特性に着目した報酬体系に改善するとともに抜本的には日割り単価方式を改め月割り報酬にするよう国に働きかけてください。※例えば「家庭訪問・電話・オンライン等支援加算」「コロナ禍で行った電話やオンラインによる支援を通所実績に含める」、「卒後の自立訓練「学びの場」事業型報酬」など。

35.学校を卒業した後の障害のある人たちが、平日の夕方や休日に自主的な文化・スポーツ・芸術活動などを身近なところで気軽に利用できる余暇活動支援センター(仮称)の設置や余暇活動への補助制度の創設を検討するとともに、余暇活動を支援する制度の創設を国にはたらきかけてください。

36.障害福祉サービスにおける府内市町村の指導監査の実施状況(市町村への助言件数や市町村からの具体的相談内容等)を明らかにしてください。指導において市町村間で格差が生じないようにしてください。

37.障害者優先調達推進法における2022年度の大阪府の実績と今年度の計画を示してください。また府内各自治体で、取扱いの差が生じないよう必要な措置を講じてください。

38.補装具・日常生活用具を拡充してください。

  • (1)補装具の作成・修理については、部品代だけではなく、人件費や出張旅費、また、運送費やメンテナンス費等も含め、作成や修理にかかる費用すべてを対象にしてください。また、個別または環境上の条件などで購入価格が補助基準よりも高くなった場合、その差額分を補てんする制度を作ってください。
  • (2)補装具・日常生活用具のJIS規格、制限列挙方式、定額基準をなくし、機能補完、身体ケア、自立・社会参加の保障を踏まえて、個々のニーズ・要望に応えられるよう個別因子や環境因子等を考慮した支給ができるようにしてください。また、住宅環境、職場環境の改善も一体かつ総合的に行えるようにしてください。
    • ア)紙おむつ支給要件を「コミュニケーションが困難な者」だけでなく、「トイレ介助が必要だが、介助が受けられる条件や環境が困難な者」に広げてください。
    • イ)介助用リフトは、安全性確保のために、製品の耐用年数が過ぎて交換部品がない機種の場合は一律な耐用年数に限定せずに、使用頻度等の個々の必要性に応じて、新機種も含めての支給をおこなってください。
  • (3)補装具、日常生活用具の選択・作成・改造・修理・点検・リサイクル・相談・指導・教習・研究をトータルに行える「補装具センター」をすべての自治体に1カ所以上設置してください。その際、当該地域に責任を持ち、他センター、中央・地域の研究機関、医療機関、メーカー等と連携して障害者個々のニーズ,要望に応えられる体制を確保してください。
  • (4)「視覚障害者用杖」などの補装具の価格が高騰しているため実態に即して基準額を引き上げるよう国に要望してください。
  • (5)重度の視覚障害者が加齢により難聴を併発した場合、軽度であっても生活に大きな支障をきたします。重度視覚障害者が難聴となった際には、大阪府として補聴器の購入費用を助成してください。
  • (6)「読書バリアフリー法」、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策に関する法律」の趣旨を尊重し、日常生活用具の視覚障害者用ポータブルレコーダーの障害等級の制限を撤廃して、希望するすべての視覚障害者が受給できるよう各市町村を指導・助言してください。
  • (7)養護老人ホームに入所している重度障害者にも、必要に応じて日常生活用具の給付を認めるよう各市町村に働きかけてください。
  • (8)点字ディスプレイが盲ろう、および視覚単一の重度障害者にも日常生活用具として給付できることを各市町村に周知してください。

39.大阪府は「作業所への通所は社会生活上必要な外出であり、移動支援の利用は妥当」として、「移動支援の運用状況調査・市町村別状況」において施設・事業所等への通所について府内市町村の対応状況(令和3年4月)を取りまとめています。最新の調査内容について明らかにするとともに、とりわけ施設・事業所への通所について、ひろく府内市町村で対応が進むよう、手立てを講じてください。

40.府内各市町村における地域活動支援センターの設置状況を調査し、運営に格差が生じないよう、運営に関する独自の上乗せ補助、通所費用への支援や家賃補助など、大阪府として必要な施策を講じてください。

41.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(1)対象者や支援者の拡大を図ってください。医療機関の理解も得られるよう制度の周知・徹底を図ってください。
(2)入院時にヘルパー派遣が認められない場合、やむを得ず自己負担による支援を受けざるを得ません。入院時に洗濯や買い物等の支援を得るための費用助成制度を創設してください。

42.地域生活支援事業の任意事業に位置づけられているコミュニケーション支援事業のひとつとして、視覚障害者への代筆・代読サービスを創設するよう各市町村を指導・助言してください。

43.相談支援事業の業務を円滑に実施できるよう制度を抜本的に拡充してください。

  • (1)大阪府として相談支援専門員の業務実態を把握して、過重労働の解決に向けた対策を国に求めるとともに、大阪府としても必要な措置を緊急に講じてください。
  • (2)特定相談事業所のほとんどが赤字の状況が続いています。またせっかく開設しても安定した経営が見込めず閉鎖する事業所が後を絶ちません。法人が持ち出して事業継続ができるところもありますが、いつまで続くか見通しが持てません。改めて、加算方式を減らし、事務負担の軽減を図り、基本報酬の増額をお願いします。
  • (3)「特定相談支援」の下では、相談支援機関がニーズアセスメントをする前に、障害支援区分が確定しており、各行政の支給決定ガイドラインにより本人の利用できる福祉の種別と量(時間)が決まります。そのため、多くの相談支援機関は、その支給決定の範囲で利用できる支援の紹介にとどまっています。本人のアセスメントに基づき、日常生活が負担なく暮らせる必要な支援が決定できるシステムに改めてください。

44.中途障害者への施策を拡充してください。

  • (1)高次脳機能障害者を含む中途障害者に偏りがちな、利用料一割負担を廃止するよう強く国に要望してください。あわせて府独自の救済策を講じてください。
  • (2)当事者の方が安心して暮らすことができるよう「高次脳機能障害及びその関連障害に関する地域支援ネットワーク構築促進事業」を府として責任をもって取り組み、切れ目のない充実した支援体制を構築・継続してください。

45.地域で安心して暮らせるよう地域生活を支えるための「地域生活支援拠点機能」の整備方針を府の責任で策定してください。緊急時の対応には多様な困難に対応できる複数の支援者が必要不可欠です。そのために一定規模の入所型施設が拠点機能の地域生活支援拠点の中核的役割を果たすことができるよう、必要な支援・補助を行ってください。

46.大阪万博における情報保障について

  • (1)2025年大阪万博において、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法にのっとり、緊急情報・通常放送を問わずすべての情報にアクセスできるようにしてください。特にコロナ禍が続くと、マスクの装着により口元が見えず、聴覚障害者にはコミュニケーションが困難になります。受付・窓口スタッフにフェイスシールドや透明マスクの着用を推奨するとともに、意思疎通支援者を配置してください。
  • (2)2025年大阪万博において、案内動画に国際手話も入れてください

47.大阪府として手話言語条例を制定してから5年以上の年月が経ちます。条例第4条での聴覚障害者が在学する学校内での手話習得の確保についてどのような支援・取り組みをしているのか?また今後どのような計画を立てるのか教えてください。

48.いわゆる「大阪府読書バリアフリー計画」および「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の趣旨を尊重し、府下各市町村において、点字図書価格差保障制度を見直し、障害の程度および読書形態を配慮して拡大図書や録音図書にも対象を広げ給付するよう各市町村を指導・助言してください。とりわけ、昨年創刊100年を迎えた日本で唯一の週刊点字新聞「点字毎日」(点字版)読者が手指の感覚低下にともない触読が困難となった場合でも、継続して購読できるよう、「点字毎日」(音声版)を給付するよう強く働きかけてください。

49.耳の聞こえないアスリートのための国際的な競技会であるデフリンピックは、オリンピック、パラリンピックに比べると認知度が低くなっております。そのため企業に協賛をお願いしても認めてもらえない等、課題が多く存在します。これらの課題を解決するため、大阪府として府民、府内への企業等に対しデフリンピックについて啓発普及に取り組んでいただくとともに今後のデフスポーツの普及発展にご協力いただきたい。

介護保険

50.高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減策(新高額)の対象者を特定できていない府内市町村が存在するなど、必要な人に制度が行き届いていない現状があります。6月30日に厚生労働省が発出した事務連絡の趣旨を踏まえ、大阪府として府内市町村の状況を把握して必要な助言・情報の提供等を行ってください。

51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。

  • (1)要介護認定等の申請を行わない障害者に対し、障害者福祉サービスの打ち切りを行わないよう市町村に働きかけるとともに、「要介護認定の申請を行わない障害者に対して障害福祉サービスを打ち切ることは違法」と判示した岡山市浅田訴訟の司法判断、本年6月30日に発出した事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例」に基づき市町村の適切な対応の促進を国に求めてください。
  • (2)当面の措置として、特定疾病を含む65歳以前から障害福祉サービスを受けている全ての障害者が、障害者総合支援法に基づく制度の負担と同様になるようにしてください。
  • (3)介護保険料を大幅に引き下げるとともに住民税非課税世帯の利用料を無償にしてください。「高齢障害者の新たな負担軽減措置」は対象者や対象範囲を限定せず、介護保険を利用するすべての高齢障害者を対象にするよう国に求めてください。
  • (4)視覚障害者の場合は、全盲の重度障害者であっても、現行の介護認定基準ではほとんどの者が要支援1か2と判定されます。大阪府として介護保険制度が改善されるまでの間、単独でサービス上乗せの助成措置を行ってください。また、障害者のQOLを低下させないように市町村を指導してください。
  • (5)自治体が介護保険へ強制移行させる一つの要因(国による誘導策)となっている、国庫負担基準額における介護保険対象者への減額規定を無くすように、大阪府として国に強く働き掛けてください。
  • (6)介護保険制度は利用者の費用負担やサービスの利便性、個別性等で障害福祉施策(介護給付だけでなく、補装具・日常生活用具も含む)と比べて様々な負担・制約がかかります。こうした負担・制約について、障害者が介護保険に移行しない理由とすることを認めてください。
  • (7)介護保険に移行した後でも、介護保険ではなく必要に応じて障害福祉サービスが利用できるようにしてください。
  • (8)介護保険で不足するサービス量について、障害福祉サービスを上乗せするよう市町村を指導してください。また、市町村によっては、上乗せを認める対象者を「支援区分6・要介護度5以上等」の独自基準(ローカルルール)で制限しているところがあります。こうした基準をなくして希望する人にきちんと上乗せ支給が行われるよう市町村に働きかけてください。
  • (9)介護保険に移行した人が、障害福祉にしかないサービス(行動援護や重度訪問介護・移動支援等)を申請した場合、きちんと支給(横出し)されるよう市町村に働きかけてください。

52.あすくの里の「デイサービス」「ケアプランセンター」には、地域に対応できる社会資源がないために高齢聴覚障害(ろう)者が多く利用されています。手話等によるコミュニケーション方法を用い、意思疎通においてはより専門的な支援と時間を要しています。送迎や訪問の範囲をより広域にせざるを得ず、全て事業所負担となっています。地域に対応できる社会資源がないのであれば、送迎加算の拡充や障害者生活支援体制加算に準ずるような加算を通所介護や居宅介護支援にも適用できるように国に要望してください。

53.地域包括ケアシステムの構築が推進されてきた中で、地域の高齢聴覚障がい(ろう)者が孤立しているケースが多くあります。高齢聴覚障がい(ろう)者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、手話等でコミュニケーションが可能な居宅介護支援事業所をはじめとした介護保険サービス事業所を大阪府として把握し、公表してください。

所得保障

54.障害者の主たる収入は障害基礎年金や障害者福祉手当並びに生活保護です。この間の「物価の上昇」は私たちの生活を圧迫して脅かしております。その上に「年金や手当の引き下げ」は「自立」どころか「生存権」をも脅かしてきています。大阪府として実態を調査して、国に対策を強く働き掛けるとともに、府としても対策を講じてください。

その他福祉制度

55.旧優生保護法による強制不妊手術をうけた全ての被害者の権利が救済されるよう、手立てを尽くしてください。

  • (1)旧優生保護法における強制不妊手術に関わる実態について、大阪府として把握している実態を報告してください。また、いわゆる一時金支給法の周知が被害を受けた方すべてに行きわたるよう現在の進捗状況の報告と大阪府としての手立てを講じてください。兵庫県明石市で実施されているような独自の被害者支援施策を検討・実施してください。
  • (2)大阪府として、あらゆる障害のある人の尊厳と権利を保障し差別のない共生社会の実現に向け社会に残る優生思想の根絶に取り組んでください。

56.大阪府各部局および各市町村から視覚障害者家庭に送られてくる文書については、封筒表面に内容物の表題と担当部署名および連絡先電話番号(固定電話番号)を必ず点字と拡大文字で記入するとともに、夫婦いずれもが視覚障害者の場合は受取人の氏名も点字と拡大文字で記載するよう各部局および各市町村に周知してください。

57.大阪府内市町村における障害者手帳のカード化に向けた検討状況を明らかにしてください。また、実施に当たってはマイナンバーカードとの一体化は行うことなく、氏名の点字表示や切り込みを入れるなど視覚障害者に配慮するとともに、希望により従来の紙製の手帳も選択できるようにしてください。

58.障害福祉サービス事業所・施設等の安定運営のため、物価高騰への支援策を大阪府の財源を活用し実施してください。

まちづくり

59.当事者の声を聞いて府内全域のバリアフリー化を促進してください。

  • (1)整備重点地域を協議する体制を創設して、計画的にバリアフリー化を推進してください。当面は、京橋駅周辺地域を整備重点地域に指定して、ターミナル駅にふさわしい整備を行ってください。
  • (2)地下鉄京橋からJR・京阪京橋駅までの乗り換え通路を、車いす利用者でも一般利用と同様に雨にぬれることなく行き来できるよう、エレベーターを設置してください。実態を把握するための調査を私たちも含めて実施してください。
  • (3)障害者が利用する公的な施設とそこまでのアクセス(経路)の整備を国や市町村と連携して進めてください。
  • (4)銀行でのATMシステムで暗証番号を押すことができないことや駅員呼び出しボタンが押せないなど、上肢障害者には利用しにくいシステムが多くなってきています。当事者の声を聴き、利用ができるように改善してください。

60.大阪府内の複数駅において駅員の無人時間帯が設定され、無人化が進められています。時間帯によっては他駅からの駅員の到着のために長時間待たねばならず、急を要する移動などに支障をきたしています。大阪府として駅員の削減を進めている鉄道会社に対して駅員の削減を行うことによって合理的配慮が損なわれることのないよう働きかけてください。また、4月からスタートした鉄道駅バリアフリー整備料金によるホーム可動柵の設置を根拠に無人化計画が持ち上がっている駅もあります。駅員の削減を行うことによって合理的配慮が損なわれることの内容に働きかけてください。

61.府内JRその他私鉄の各駅での無人化に伴い、モニター越しにオペレーターと会話できる機会などの設置が進められているものの、手話言語や文字による情報保障が不十分なため、支障をきたしている例が多くろうあ会館に報告されています。各駅の無人化、機械化に伴い合理的配慮がそこなわれることがないよう大阪府として各鉄道会社に対し、働きかけてください。

62.交通運賃割引の対象者を拡大するよう国及び関係機関に強く働きかけてください。

63.避難行動要援護者プラン、避難行動要援護者防災マニュアルや避難所運営マニュアル等が適切に整備され、市町村が障害者などの避難行動要援護者へのきめ細かい対応を進めていくことができるよう、大阪府として必要な施策を講じてください。また、福祉避難所を整備するよう市町村に引き続き求めてください。

  • (1)避難所には障害者担当の係員や相談員が配置できるようにしてください。
  • (2)障害者をはじめとする避難行動要援護者の避難先について、一次避難所における福祉避難室、二次避難所としての福祉避難所の整備を急ぐとともに、障害者特性にあわせた福祉避難所(ホテル等)の設備などの具体化を働きかけてください。
  • (3)大阪府内の各自治会が全戸配布している防災マップや計画などについては、視覚障害に配慮したかたちで周知できるようにしてください。
  • (4)個別避難支援計画の策定と合わせ、避難行動要支援者が計画に基づき直接避難できる指定福祉避難所の指定の促進を図るために、大阪府として手立てを講じてください。

医療

64.欠番

65.ろう高齢者(施設入居者を含む)が医療機関を利用(受診・入院)する際、以前と比べ聴覚障害者に対する理解を示されるようになってきていますが、聴覚障害者の言語である手話でのコミュニケーションが保障されずに、伝えたいことを我慢しておられる方がいらっしゃいます。その解消を図るために以下の手立てを講じてください。

  • (1)地方独立行政法人大阪府立病院機構の5病院(大阪急性期・総合医療センター、大阪はびきの医療センター、大阪精神医療センター、大阪国際がんセンター、大阪母子医療センター)に2006年から手話通訳者が配置されていますが、当該通訳者の退職後、新規雇用がされないなどによって手話通訳者が不在となる事案が生じています。早期採用を促し、手話通訳者の不在を解消してください。
  • (2)府下の各医療機関((1)以外の病院)に、手話通訳者、手話ができる医療従事者、相談員などが配置されるよう働きかけてください。
  • (3)各医療機関と市町村が連携して、手話を必要とする障害者の入・通院に際して市町村の登録手話通訳者か活用できるよう、市町村ならびに医療機関に働きかけてください。

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。

  • (1)医療機関の負担上限額を復活させるとともに、月負担上限額を大幅に引き下げてください。
  • (2)院外調剤(薬局の500円)の自己負担を撤廃してください。
  • (3)中軽度の障害者を、制度の対象にしてください。
  • (4)重度障害者医療費助成制度の果たしてきた役割に鑑み、コスト面からだけでなく重度障害者がこの制度をどのように活用し健康な暮らしに役立てているのか等の実態を調査してください。2018年4月以降の制度改定における障害児者・家族の暮らしへの影響について、大阪府として定期的に調査を行ってください。
  • (5)入院時食事療養費は食事治療の一環として無料にしてください。
  • (6)障害児者の入院時に医療機関側から個室利用を求める際、個室料が患者負担とならないよう以下の措置を講じてください。
    • ア)障害の状況により実質的に多床室での対応が困難な場合については、「特別室しか空きがない」場合と同様に病院側の都合による特別室利用として扱い、利用者からの料金徴収を行わないようにしてください。
    • イ)上記に際して、多床室での対応が困難な障害児者を受け止めた医療機関への診療報酬上の加算を設定する等、病院の負担が過大にならないよう、国に要望してください。
    • ウ)上記措置が講じられるまでの間、大阪府として個室等での入院が必要な障害者に対する特別室利用料の負担軽減制度を講じてください。
  • (7)経過措置が終了した老人医療費助成制度を利用していた人についての影響調査を実施してください。

67.脳性麻痺の二次障害の頚椎症性頚髄症等の手術治療ができる医師や専門医療機関を大阪府内に確保するため、保健福祉室や障害福祉室が連携をして具体的な手立てを講じてください。また、どの医療機関でどういう対応をして、どういう実績があるのかを調査して、当事者や家族、関係者に情報発信をしてください。

68.障害者地域医療ネットワーク事業を充実させてください。同時に、この事業を広く障害者・家族に周知・広報してください。

69.脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて、二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。

70.障害の特性をふまえた各種診療が可能な総合病院を整備してください。

71.障害児者のインフルエンザ予防接種費用の補助を行ってください。

72.欠番

労働

73.障害者雇用率の達成状況をふまえ、大阪府としての今後の障害者雇用の計画を明らかにしてください。

74.重度障害者の働く権利を広げるために、2020年10月にはじまった雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を、実施自治体の財政力によらず府内全体で実施できるように国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の財政的な措置を検討してください。

75.大阪府として、重度障害者等就労支援特別事業について「2022年度以降」の進捗状況を教えてください。また視覚障害者が手続きに不便のないようにしてください。

76.マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを「大阪府警生活安全課と連携して」厳正に行ってください。

77.「聴覚障がい者等ワークライフ(職業生活)支援事業」をより充実させていくために予算を増額してください。また、国として、同様の事業を行うよう、強く働きかけてください。

参政権

78.視覚障害者が同行援護により投票した際には、その費用を公費で保障してください。

79.投票所への移動が困難な視覚障害者に対しては、点字による在宅郵便投票を認めてください。

80.公職選挙法における視覚障害者への配慮を求めます。

  • (1)点字や拡大文字および音声による選挙公報の発行を法的に認めるよう国に要望してください。
  • (2)投票箱に投票の種類を点字でも表示して、視覚障害者本人が確認できるようにしてください。
  • (3)視覚障害者が点字による直接請求署名を行う場合、晴眼者による介助がなくても、単独で署名できるよう様式を整備するとともに、視覚障害者が署名の代筆を求めた場合、受任者による代筆も認めるよう、国に要望してください。

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