ここから本文です。
障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 議事要旨 2日目(3)
1日目(1) 1日目(2) 1日目(3) ※3ページに分割して掲載しています。
2日目(1) 2日目(2) 2日目(3) ※3ページに分割して掲載しています。
回答骨子
午後の部(14時50分から16時50分)
教育
8.医療的ケアの必要な子どもたちの、教育保障を充実してください。
(1)医療的ケアの必要な子どもたちが在籍する学校をはじめ、必要とされる府立支援学校においては、府独自に看護師を配置してください。希望する医療的ケアが必要な児童生徒が、知的障がい支援学校に入学できるようにしてください。
(2)府立支援学校の看護師については、正規の学校職員として独自に定数枠を設けて配置してください。当面、引き続き臨時技師(看護師)の賃金等の待遇改善を継続するとともに、その内容を早急に拡充してください。
(3)泊を伴う行事への看護師の付き添い予算を増額してください。また、医師の付き添い措置を予算化してください。
(回答)
府立支援学校においては、医療的ケアが必要な児童生徒等が在籍するすべての学校に、看護師を配置しています。
なお、令和元年度からは、通学支援に係る校内体制対応看護師を、国の補助事業を活用して配置しています。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行(令和3年8月23日)により、学校教育法施行規則に、学校において医療的ケアを実施する看護師の名称及び職務内容が規定されたものの、正規の学校職員として、看護師配置を可能とする制度改正は行われておらず、引き続き、制度改正について、国へ要望してまいります。
泊を伴う行事への看護師の付き添いについては、各学校からの要望を十分精査し、必要な学校に必要な人数の看護師を配置しており、医師の付き添いに関しては、各学校の声をしっかりと聞いたうえで、個別に対応を検討していきます。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
8.医療的ケアの必要な子どもたちの、教育保障を充実してください。
(4)医療的ケア通学支援事業においては、児童生徒の通学保障・通学途上での安全面、保護者の負担の軽減、看護師の確保など、制度が確かなものとなるよう予算措置を講じ、大阪府が責任をもって実施してください。とりわけ、大阪府として必要な看護師を確保してください。
(回答)
医療的ケア通学支援事業は、これまで保護者アンケートなどを通じて、制度利用にあたってのニーズ等を把握し、本事業に実績のある関係事業者一覧のホームページへの掲載による事業者確保に向けたサポートなどをはじめ、様々な工夫や改善に順次、取り組んできたところです。
引き続き、関係者の意見等を参考としながら、さらに利用しやすい制度となるよう、取り組んでまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
9.旧大阪市立特別支援学校12校については、「市立特別支援学校の児童生徒の教育が後退しないよう進めてまいりたい」(2015年6月30日要求大集会実行委員会対府交渉)という回答に基づいた条件整備をおこなってください。そしてすべての府立支援学校に広げてください。また、「教育条件を低下させない」として強行した「府移管」の検証を責任をもっておこなってください。
(1)中央聴覚支援学校、大阪北視覚支援学校の「早期教育」及び寄宿舎教育を継続・発展させてください。
(回答)
幼稚園への入園資格は、学校教育法第26条に「幼稚園に入園することができる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする」と規定されています。聴覚支援学校、視覚支援学校において大阪府独自の制度化を行うことは困難ですので、ご理解願います。
幼稚部入学前の聴覚や視覚に障がいのある乳幼児の支援として、教育相談というかたちで、各校において早期教育相談を実施しており、これについては、聴覚障がい教育、視覚障がい教育のセンター的役割として、各校が地域と連携しながら、乳幼児の支援にも対応しているところです。
中央聴覚支援学校、大阪北視覚支援学校に設置している寄宿舎については、入舎状況や児童生徒のニーズ、施設の状況等を踏まえて検討しているところです。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
9.旧大阪市立特別支援学校12校については、「市立特別支援学校の児童生徒の教育が後退しないよう進めてまいりたい」(2015年6月30日要求大集会実行委員会対府交渉)という回答に基づいた条件整備をおこなってください。そしてすべての府立支援学校に広げてください。また、「教育条件を低下させない」として強行した「府移管」の検証を責任をもっておこなってください。
(2)中央聴覚支援学校寄宿舎の改修・増築を行ってください。
(回答)
府立学校の老朽化対策については、令和2年3月に策定した「府立学校施設長寿命化整備方針」に基づき、令和3年3月に事業実施計画を策定したところです。
中央聴覚支援学校につきましても、この方針に基づき、改修に順次着手します。
また、寄宿舎の改修・増築については、今後も、入舎状況や児童生徒のニーズ、施設の状況を踏まえて検討していく予定です。
(回答部局室課名)
教育庁 施設財務課
要望項目
10.府立支援学校の通学区域割の変更によって、福祉サービス(ショートステイの送迎等)の利用が制約されている実態を改善するよう、必要な措置を講じてください。
(回答)
府立支援学校の通学区域割については施設規模や通学バス乗車時間などを考慮しながら、市町村を越えて広域に設定しています。
今後とも、各学校の施設規模や児童生徒数等を考慮しながら、よりよい通学環境となるよう、検討していきます。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
13.後期中等教育を拡充してください。
(4)「知的障害のある生徒の受け入れ」にあたっては、本人の学習権と発達権を保障するために専門性を持った教職員の配置と教育条件の整備を行ってください。
(回答)
知的障がいのある生徒が高校でともに学ぶ取組みである知的障がい生徒自立支援コース及び共生推進教室につきましては「大阪府教育振興基本計画」等により順次拡充し、知的障がい生徒自立支援コース設置校11校、共生推進教室設置校10校で取組みをすすめています。
人的配置を含め条件整備につきましては、コーディネーター、非常勤講師、学習サポーターを配置するなど、各校とも協議しながら必要な支援の充実に努めています。さらに、設置校の担当者を対象とした学習会を開催するなど、教職員の支援教育に係る専門性の向上を図るとともに、これらの自立支援推進校・共生推進校の取組みの成果は「高等学校における支援教育推進フォーラム」等において府立学校等に発信しています。
また、全ての府立高校において実施している「高校生活支援カード」等を活用し、生徒や保護者が不安や困難を感じていることや、障がい等により必要となる配慮や支援の把握に努めるとともに、配慮を必要とする生徒が在籍する学校に介助員や学習支援員を措置するなど、障がいのある生徒に対する支援を図っているところです。
今後とも、各校の状況把握に努めるとともに、生徒や保護者のニーズを受け止め、これらの取組みが一層充実するよう努めてまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課
要望項目
13.後期中等教育を拡充してください。
(5)高等支援学校の進路選択にあたっては、本人の学びを通した意思決定を最大限尊重した進路支援を行ってください。一般就労に固執した進路指導や「100%一般就労をめざす」教育目標を改め、本人・家族の理解と納得にもとづく支援を行ってください。
(回答)
生徒一人ひとりのニーズをふまえ、進路先とのマッチングを十分に行い、進路指導に努めてまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
13.後期中等教育を拡充してください。
(6)支援学校高等部と高等学校を安易に併置するのではなく、支援学校を建設してください。
(回答)
知的障がいのある児童生徒の増加等への対応については、令和2年10月に、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、公表しました。
同基本方針に基づき、令和6年度開校予定の出来島支援学校の整備などの取組みのほか、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向けた、所要の検討を進めているところです。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
13.後期中等教育を拡充してください。
(7)高等支援学校高等部の選抜試験も、他の府立高校と同様に、追試験を受けることができるようにしてください。
(回答)
令和6年度の大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科(本校)入学者選抜におきましては、追検査を実施いたします。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
14.大阪府立支援学校高等部にも、希望すればだれでも進学できる専攻科を設置してください。
(2)福祉型専攻科や卒後の障害福祉サービスを活用した学びの場の実態を府教委として把握し、専攻科の設置を含めた高等部卒業後の移行期の支援教育の意義や生涯学習のあり方、働きつづけるための定着支援のあり方について研究してください。また、「福祉型専攻科事業合同説明会」や「おおさか学びの場交流会」のチラシを配布することによって高等支援学校の生徒・家族にも情報を公表し、進路選択の自由を保障してください。
(回答)
福祉型専攻科等の学びの場の実態については、引続き、教育庁・福祉部の連携のもと、実態の把握に努めるとともに、必要に応じて、情報提供を行ってまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
14.大阪府立支援学校高等部にも、希望すればだれでも進学できる専攻科を設置してください。
(3)大阪府ホームページ(学校卒業後等の「学びの場」公表について)掲載の「学びの場」が年々増加し、支援学校等卒業後の進路選択の一つとして一定認知されてきつつあります。一方、一部の支援学校・高等支援学校や小中学校では大阪府が「学びの場」公表に至った経過や意味を理解せず、卒後の「学びの場」ではなく単なる一般の障害福祉サービス事業としてしか情報提供をしない学校があります。大阪府並びに大阪府教育委員会として「平成30年度 文部科学省委託事業『障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究』報告書」(平成31年3月 大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課)の趣旨を踏まえ、府民への情報提供や国への提案を積極的に行ってください。
ア)大阪府並びに大阪府教育委員会として上記「報告書」の趣旨並びに「学びの場」公表の意義を踏まえ、「学びの場」ホームページの存在を特に学校教育関係者や障害福祉関係者に周知徹底してください。
(回答)
大阪府における学校卒業後の学びの場の公表について、進路指導関係機関連絡会や支援学校校長会において、周知しているところです。
また、毎年年度初めに、支援学校知的校に高等部3年生の在籍数程度、学びの場の公表についてのチラシを配付しております。
引き続き、卒業後の学びの場の情報提供を行うとともに、学校に対しても、在籍中における卒業後を見据えた進路指導の一助になるよう、進路指導関係機関連絡会や府立支援学校校長会でのチラシ配布等、情報共有を継続しておこなってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
14.大阪府立支援学校高等部にも、希望すればだれでも進学できる専攻科を設置してください。
(3)大阪府ホームページ(学校卒業後等の「学びの場」公表について)掲載の「学びの場」が年々増加し、支援学校等卒業後の進路選択の一つとして一定認知されてきつつあります。一方、一部の支援学校・高等支援学校や小中学校では大阪府が「学びの場」公表に至った経過や意味を理解せず、卒後の「学びの場」ではなく単なる一般の障害福祉サービス事業としてしか情報提供をしない学校があります。大阪府並びに大阪府教育委員会として「平成30年度 文部科学省委託事業『障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究』報告書」(平成31年3月 大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課)の趣旨を踏まえ、府民への情報提供や国への提案を積極的に行ってください。
イ)府内中学校支援学級卒業生の約8割が進学するといわれる府内高等学校の進路担当教員並びに支援を必要とするすべての障害のある生徒・保護者にも進路情報として卒後の「学びの場」や取り組みを情報提供してください。
(回答)
府立高校においては、障がいのある生徒の進路指導について、個々の生徒に応じて、入学当初から卒業後までを見通した、きめ細かな進路指導を行っています。
本府ホームページが活用され、府立高校に在籍する障がいのある生徒の進路選択の一助となるよう、関係部局・機関と連携を進めてまいります。
支援学校においては、生徒の卒業後の進路情報について大阪府内の各ブロックで開催しています進路指導関係連絡会等で、各校が関係機関と連携するなど、情報収集しています。これら収集した情報は、保護者との懇談の機会や進路説明会等において、生徒・保護者の卒業後のニーズを聞き取りながら、適切に情報提供しています。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
15.小・中学校支援学級の在籍者数が大幅に増加し、障害も重度化・多様化している実態を踏まえ、次の施策を実施してください。
(1)障害の重度化・多様化をふまえ、学校教育法第81条・学校教育法施行規則第137条の定めにもとづき、障害種別の学級を設置するとともに、実態に応じた教員の加配を含め、支援学級担任者を大幅に増員してください。また、各市町村の独自措置としておこなわれている加配措置(介助員制度等)に見合った大幅な教職員増をおこなってください。
イ)支援学級の編制基準の改善を文部科学省に要望するとともに、府独自でも改善し、1学級の定数を大幅に引き下げてください。
(回答)
学級編制については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に則り行われています。
府教育庁としましては、国に対して、同じ障がい種別8人までを1学級とする支援学級の編制基準の見直しを要望しているところです。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
15.小・中学校支援学級の在籍者数が大幅に増加し、障害も重度化・多様化している実態を踏まえ、次の施策を実施してください。
(1)障害の重度化・多様化をふまえ、学校教育法第81条・学校教育法施行規則第137条の定めにもとづき、障害種別の学級を設置するとともに、実態に応じた教員の加配を含め、支援学級担任者を大幅に増員してください。また、各市町村の独自措置としておこなわれている加配措置(介助員制度等)に見合った大幅な教職員増をおこなってください。
ウ)在籍者が一人でも障害種別で支援学級を分級することを府の基準にし、それに基づき設置計画を立てるよう市町村教育委員会を指導してください。
(回答)
支援学級の設置につきましては、学校教育法第81条の趣旨及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に則り、市町村教育委員会が地域や学校の実情に応じて学級編制を行う観点から、今後とも市町村教育委員会と連携し、一人ひとりの子どもの障がいの状況に応じた適切な学級設置の促進に努めてまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
15.小・中学校支援学級の在籍者数が大幅に増加し、障害も重度化・多様化している実態を踏まえ、次の施策を実施してください。
(1)障害の重度化・多様化をふまえ、学校教育法第81条・学校教育法施行規則第137条の定めにもとづき、障害種別の学級を設置するとともに、実態に応じた教員の加配を含め、支援学級担任者を大幅に増員してください。また、各市町村の独自措置としておこなわれている加配措置(介助員制度等)に見合った大幅な教職員増をおこなってください。
オ)同一種別で在籍予定者が9名の場合は、2学級設置することを府の基準にし、それに基づき設置計画を立てるよう市町村教育委員会を指導してください。もしくは、年度途中の児童・生徒の増加に対して、新設・増学級をおこない、必要に応じた教員配置をおこなってください。
(回答)
支援学級の設置につきましては、学校教育法第81条の趣旨及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に則り、市町村教育委員会が地域や学校の実情に応じて学級編制を行う観点から、今後とも市町村教育委員会と連携し、一人ひとりの子どもの障がいの状況に応じた適切な学級設置の促進に努めてまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
15.小・中学校支援学級の在籍者が大幅に増加し、障害も重度化・多様化している実態を踏まえ、次の施策を実施してください。
(3)障害児教育・特別支援教育の専門性や継続性を尊重してください。
エ)支援学級担任の講師率を把握するとともに、できる限り正規の職員が担任することが望ましいことを各学校長が研修できる機会を持ってください。
オ)代替教員をプールする等、病気休暇や産・育休、年度途中の退職などによる支援学級担当教員の欠員不補充をなくしてください。
(回答)
教員の採用については、校種等を単位として、選考を実施しているところです。
小中学校における教職員の人事異動につきましては、必要な人材を学校の実情に応じて配置できるよう、人事基本方針及び人事取扱要領を定め、市町村教育委員会との連携のもと、計画的に行っているところです。
また、各学校における担任等の校内人事につきましては、学校長が当該校の実情等を考慮したうえで決定しているところです。
なお、府では、講師として学校での勤務を希望する者を、予め登録していただいており、病気休暇等により欠員が生じた場合には、その登録者の中から任用することで、速やかに欠員補充ができるよう努めているところです。
また、支援学級担任の適切な配置につきましては、子どもの指導・支援が系統的・継続的に進むよう市町村教育委員会に働きかけているところです。
(回答部局室課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
16.昨年4月27日、文科省が発出した「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」により、保護者・教職員に不安と混乱が広がっています。
(1)今回の通知について、府教委としての見解を明らかにしてください。
(回答)
本通知は、国が都道府県や市町村に対して、子どもの障がいの状況に応じた「学びの場」の判断や学習内容等について、適切な対応を求めたものであると認識しています。
府教育庁としましては、個々の障がいの状況や心身の発達に応じた指導が適切に実施され、すべての子どもの学びが保障されることが重要であると考えています。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
16.昨年4月27日、文科省が発出した「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」により、保護者・教職員に不安と混乱が広がっています。
(2)授業時間数に関係なく、必要な子どもは支援学級に在籍できることを市町村教育委員会、並びに支援学級保護者に周知してください。
(回答)
個々の障がいの状況や心身の発達により、支援学級在籍児童生徒の特別の教育課程は様々であり、支援学級で学ぶ時間は一律に定められるものではありませんが、本通知で、文部科学省が支援学級で学ぶ時間の目安を示したことは受け止める必要があると認識しています。
府教育庁としましては、支援学級に在籍する児童生徒に必要な「特別の教育課程」が適切に編成・実施されているか、個々の障がいの状況に応じた「自立活動の指導」となっているかが重要であると認識しており、一人ひとりの教育的ニーズに、最も的確に応える指導を提供できるよう、市町村教育委員会に対する指導・助言に努めてまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
16.昨年4月27日、文科省が発出した「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」により、保護者・教職員に不安と混乱が広がっています。
(3)今回の通知について、子ども、保護者が不安をいだいたり不利益を被ることがないよう、また、現場に負担を押しつけることのないよう、市町村に働きかけてください。
(回答)
支援学級に在籍する児童生徒は、障がいの状況や心身の発達に応じた特別の教育課程が一人ひとりに編成されていることから、個に応じた指導・支援の内容や目標・評価等について、これまでも「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」等を活用し、本人・保護者と共有されています。
そのなかで、個々の児童生徒の教育的ニーズの整理と障がいの状況等を踏まえた適切な「特別の教育課程」の編成となっているか、必要な指導内容等に応じた「学びの場」となっているかを改めて確認していただく場合もあり、その際には、本人・保護者と十分に話し合うことが大切です。
府教育庁としましては、「特別の教育課程」の内容の見直しや「学びの場」の変更の検討が必要である場合は、本人・保護者と十分に話し合い、合意形成を丁寧に行うことを、市町村教育委員会に指導助言しています。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
16.昨年4月27日、文科省が発出した「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」により、保護者・教職員に不安と混乱が広がっています。
(4)今回の通知を受け、支援学級から通常の学級に在籍を変更した子どもについて、支援学級での指導が必要とされる場合には、すみやかに支援学級に在籍できるようにしてください。
(回答)
府教育庁としましては、個々の障がいの状況や心身の発達等に応じた指導が適切に実施され、すべての子どもの学びが保障されることが重要と考えています。
市町村教育委員会に対しては、子ども一人ひとりの障がいの状況等を丁寧に把握するとともに、本人及び保護者の意向も確認しながら、子どもにとっての適切な学びの場を提供するよう伝えています。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
17.すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、支援学校・学級の増設、20人以下学級の実現など十分な条件整備を行ってください。
(1)今回の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応でも明らかなように、小中学校・支援学校ともに学級編制基準を改善し、少人数学級にすることが必要です。小中学校の通常学級を20人以下の学級にするとともに、特別支援教育支援員の増員など、通常学級に学んでいる障害児やLD、ADHD等の子どもたちへの教育保障と条件整備をおこなってください。
(回答)
支援学級はもとより、LD、ADHD等のある児童生徒を含め通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒の指導については、学級担任まかせにすることなく、学校全体で行うための校内体制づくり、個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用、指導方法等の工夫改善、さらに学校外からの支援のあり方や教育条件の整備等を進めていく必要があると考えています。
平成19年度から、国において、介助員を含めた特別支援教育支援員の配置について、市町村に対し、地方交付税による財政措置がなされています。多くの市町村においてそれらを活用し、特別支援教育支援員を配置しています。
今後とも、府教育庁としては、市町村教育委員会と協力しながら、小・中学校における校内支援体制の整備を図るとともに、特別支援教育支援員を配置する市町村への支援にあたり、必要となる事業財源を確保するよう、国に対しては引き続き要望してまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
17.すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、支援学校・学級の増設、20人以下学級の実現など十分な条件整備を行ってください。
(1)今回の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応でも明らかなように、小中学校・支援学校ともに学級編制基準を改善し、少人数学級にすることが必要です。小中学校の通常学級を20人以下の学級にするとともに、特別支援教育支援員の増員など、通常学級に学んでいる障害児やLD、ADHD等の子どもたちへの教育保障と条件整備をおこなってください。
(回答)
国は、義務教育標準法を改正し、小学校について学級編制の標準を段階的に35人に引き下げますが、大阪府としては、中学校を含む35人学級が未実施の学年については、国加配を活用して「少人数習熟度別指導」か「35人学級編制」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続します。
発達障がいのある児童・生徒を含むすべての子どもにとって、「わかる・できる」授業づくり・学級集団づくりを行うため、平成25年度より2年間、「通常の学級における発達障がい等支援事業」を実施し、効果的な指導方法等の実践研究を進めてまいりました。
その実践研究をとりまとめ、府ウェブページに掲載しております。
また、毎年度教職員を対象とした障がい理解に係る研修会を実施しております。
(回答部局室課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
要望項目
17.すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、支援学校・学級の増設、20人以下学級の実現など十分な条件整備を行ってください。
(2)通級指導教室を全ての小中学校及びすべての特別支援学校に設置してください。発達障害に起因する不登校の児童生徒が居場所として通級指導教室に通えるよう柔軟な対応を行ってください。
(回答)
LD、ADHD等の支援の必要な児童・生徒の状況をふまえ、大阪府では、通級指導担当教員の増員に努めてきました。
令和5年度は、政令市を除く小・中・義務教育学校合わせて686名の通級指導担当教員を配置し、また、府立聴覚支援学校の3校に通級指導教室を開設しています。
通級による指導については、学校教育法施行規則第140条及び第141条の規定に基づき行われています。不登校等の状況にある児童・生徒の通級による指導については、社会生活や学校生活における適応の困難さや、不登校等の状況をふまえ、関係機関等とも連携し、教育相談をすすめながら行う必要があると考えます。
通級による指導を必要とする児童生徒の実態をふまえ、今後とも、国の動向を見極めながら、通級による指導の充実に向けて努力していきます。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
17.すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、支援学校・学級の増設、20人以下学級の実現など十分な条件整備を行ってください。
(3)コーディネーターを専任配置し、学校全体で特別支援教育を進めていくことができる基盤を作ってください。
(回答)
文部科学省は、支援教育を推進するにあたり、全ての小・中学校に校内委員会を設置し、支援教育コーディネーターを指名し、校務分掌に位置づけるよう求めています。
平成19年度から、府が所管する全ての市町村の小・中学校において、校内委員会が設置されるとともに、支援教育コーディネーターが指名され、校務分掌に位置づけられています。
支援教育の推進にあたっては、全教職員共通理解のもと、障がいのある児童生徒のニーズを学校全体で受け止め、一人ひとりの障がいの状況に応じたきめ細かな教育の充実など、学校全体の協力体制のもとに推進し、取り組まれるものと考えています。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
17.すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、支援学校・学級の増設、20人以下学級の実現など十分な条件整備を行ってください。
(4)地域に根ざした「適正規模・適正配置」の支援学校を増設してください。地域のセンター的役割を果たすために必要な人員配置をおこなってください。
(回答)
知的障がいのある児童生徒の増加等への対応については、令和2年10月に、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、公表しました。
同基本方針に基づき、令和6年度開校予定の出来島支援学校の整備などの取組みのほか、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向けた、所要の検討を進めているところです。
また、支援学校のセンター的機能の発揮を図るため、平成18年度から「支援教育地域支援整備事業」を実施し、その機能を担う地域支援リーディングスタッフを指名しています。また、その活動時間の一部を支援するために、非常勤講師を配置する等の取組みを行っています。
教職員配置については、引き続き、国へ要望してまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
要望項目
17.すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、支援学校・学級の増設、20人以下学級の実現など十分な条件設備を行ってください。
(5)チャレンジテスト、学力調査等、競争をあおるような教育をやめ、これまで通常の学級で学ぶことができていた障害のある子どもたちが、通常の学級から排除されている状況を改めてください。
(回答)
学力や学習状況に関する調査については、その結果から、児童・生徒の学習の状況を詳細に把握・分析し、その成果と課題に即した取組みを進めることで、確かな学力の育成に努めるよう指導しています。
また、実施要領では、特別支援学校及び特別支援学級に在籍している児童・生徒のうち、「下学年の内容などに代替して指導を受けている児童生徒」や「知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の教科の内容の指導を受けている児童生徒」は、テストの対象としないことを原則としていますが、障がいの状況に応じた配慮について、個別のニーズを聞きながら可能な限り対応をお願いするとともに、テストを受けるかどうかについても、児童・生徒・保護者の考えを尊重するように、市町村教育委員会に周知しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課