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一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 議事要旨(2)
(1) (2) (3) ※3ページに分割して掲載しています。
回答骨子
午前の部2(11時40分から13時15分)
(要望項目)
6 盲導犬を普及するために、府民の理解を深めるための啓発をしてください。
(回答)
公共施設や交通機関、飲食店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する施設が補助犬の同伴を受け入れることを義務付けた「身体障害者補助犬法」が成立した平成14年以降減少しているものの、未だに「同伴拒否」事例があります。
補助犬を普及するためには、より広く補助犬のPRを行うことが重要であり、公民連携などの取り組みにより、飲食店事業者や宿泊事業者、一般府民への啓発を行うこととし、あわせて府のホームページ、府主催のイベント等で啓発活動を実施しているところです。
今後とも、補助犬に係る普及啓発に取り組むとともに、同伴を拒否された具体的な事例につきまして、ご連絡をいただければ、当該施設に対し、府として個別に制度の趣旨・内容を説明するなど助言・指導等を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
(要望項目)
7 家電製品をはじめあらゆる商品について、視覚障害者にも使いやすいユニバ―サルデザインの推進を事業者に働きかけてください。特に、視覚障害者にも利用しやすいスマートフォン、ワンタイムパスワードやタッチパネルの開発を事業者に働きかけてください。併せて、非接触型操作パネルの開発や無人化の取り組みの中で、視覚障害者が取り残されることのないよう、事業者に働きかけてください。
(回答)
ユニバーサルデザインの推進は、障がい者のみならず、全ての人にとって使いやすい工夫や配慮であり、誰もが暮らしやすい社会をつくることにほかならず、共生社会の実現に向けた重要な取組みです。
今後とも、障がい及び障がい者に対する更なる市民の理解が促進されるよう、あらゆる機会を活用して、様々な啓発等の取組みを粘り強く着実に展開してまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
(要望項目)
8 障害者が65歳を過ぎたとき、介護保険優先の原則によって障害特性に起因する必要な給付が受けられなくなる不利益が生じることのないよう、市町村を指導してください。また、介護保険への移行について、制度の適用関係が福祉制度利用者にもっとわかりやすく理解できるようにしてください。
(回答)
国適用関係通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」において、「市町村においては、当該介護給付費等を支給する場合の基準を設けている場合であっても、当該基準によって一律に判断するのではなく、介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。
また、障害福祉サービス利用者が要介護認定等を受けた結果、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の範囲内では、利用可能なサービス量が減少することも考えられる。しかし、介護保険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい」とされています。
さらに、「障害福祉サービス利用者の介護保険制度の円滑な利用に向け、要介護認定等の申請から認定結果通知にかかる期間を考慮して65歳到達日等前の適切な時期から要介護認定等に係る申請の案内を行うこと。その際には、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員から、又は、(略)相談支援専門員から直接、介護保険制度について説明を行うことが望ましい。」とされています。
大阪府においては、これまでの国適用関係通知や、新たに令和5年6月30日付けで発出された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について」を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、これまでも市町村に助言を行っているところですが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課
(要望項目)
9 同行援護事業について
- (1)ガイドヘルパーが、不足しています。同行援護従業者の処遇改善につながるよう、報酬改善を引き続き国に要望するとともに、ガイドヘルパーが充足されるよう努めてください。
(回答)
ガイドヘルパーの充足については、過去にも、貴団体との意見交換において、当事者とのマッチングの問題などその実態について共有させていただきました。
貴協会からも委員にご参画いただいた「第5次大阪府障がい者計画策定検討部会」及び「大阪府障がい者施策推進協議会」において、サービスの担い手の確保・育成などの課題を含め、ご議論いただき、令和3年3月に第5次大阪府障がい者計画を策定いたしました。
第5次大阪府障がい者計画では、「障がい福祉分野への参入促進による人材確保」、「障がい福祉サービス従事者の処遇改善・就業環境整備」、「介護・福祉人材の「量」と「質」の確保に向けた総合的な取り組み」、「ホームヘルパー・ガイドヘルパー等の養成」などの項目において令和5年3月に策定された「大阪府介護・福祉人材確保戦略2023」も踏まえながら取組みを進めていくこととしております。
同行援護従事者の報酬については、令和3年度の報酬改定で見直しがなされるとともに、令和4年度に臨時の報酬改定が行われるなど、改善が図られてきたところです。
大阪府といたしましては、引き続き、同行援護従事者の報酬改善について、国に要望してまいります。
このような取組みを通じて、障がい者の地域生活を支える人材の育成等に取り組んでいきます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部について回答)
(要望項目)
9 同行援護事業について
- (2)視覚障害者が居住地で不自由なくサービスが受けられるよう、事業所の実態を十分に調査し、必要な指導・監督を実施してください。
(回答)
同行援護を含む障がい福祉サービスは、利用者の方々の生活に欠かせないものであり、サービスが適正に提供されることが重要と考えております。
指定障がい福祉サービス事業所について、大阪府条例等に基づき適正に運営されるよう、全事業者に対する集団指導(年1回)のほか、個別の事業者に対する実地指導(随時)を実施しております。
実地指導では、関係書類等により事業所の運営状況等を確認し改善すべき内容があれば、文書指導等を行っております。
今後とも、各障がい福祉サービス事業者に対し、基準等を遵守し、適正なサービス提供を行うよう、市町村とも連携しながら指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
9 同行援護事業について
- (3)通勤、通学にも利用できるよう国に要望してください。また、通院に利用できること等、制度の趣旨を市町村に周知、働きかけてください。
(回答)
通勤、通学に係る支援については、個別給付における「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く」という告示の見直しの検討等を行うよう国に要望しているところです。
また、通院の介助は、同行援護により行うことも可能であり、これと居宅介護における通院等介助の利用に優先関係は無く、利用者の利用目的や実状にあわせて支給決定をすることとされています。
今後とも、サービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
(要望項目)
9 同行援護事業について
- (4)「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」について、市町村に十分周知するとともに、実施を強く働きかけてください。また、同行援護事業者に対しても、積極的に情報提供してください。
(回答)
本事業については、令和3年度に国において、地域生活支援促進事業として個別事業化されているところであり、今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
大阪府としては、重度障がい者等の就労中における介助については、本来ナショナルミニマムで実施する性質のものであり、自治体に過度な負担が生じることのないよう全国一律の制度として法定給付化されることが望ましいと考えられるため、財源は国の責任において確実に措置するよう、引き続き国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
(要望項目)
9 同行援護事業について
- (5)同行援護従事者養成研修を実施している事業所に対し、カリキュラムを忠実に実施するよう必要な指導、監督をしてください。
(回答)
大阪府が指定した、同行援護従業者養成研修実施事業者につきましては、大阪府同行援護従業者養成研修事業実施要領に定める研修が健全かつ円滑に実施されるよう、各事業者から研修終了後に提出される実績報告書により確認・点検を行っています。また、必要に応じて実地調査等を通じた助言及び指導を実施しています。
今年度は指定事業者に対し、別途同行援護従業者養成研修の実施状況調査を実施し更なる詳細の把握に努めているところです。
今後とも研修事業者の質が確保されるよう、研修事業者の適切な指導・助言に努めて参ります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課
(要望項目)
9 同行援護事業について
- (6)市町村民税課税世帯に対して課される同行援護サービス利用の負担金を軽減・廃止するよう国に働きかけてください。
(回答)
利用者負担につきましては、累次の制度改正を経て、現在では生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯における利用者負担は無料となっており、課税世帯についても、家計の負担能力等により負担上限月額を設定するなどの措置が取られています。
障害者総合支援法に基づく支援制度が、全ての障がい者にとって地域で安心して暮らすことができるものとなるよう、法の円滑かつ適正な運用・推進を図るとともに、利用者負担上限月額の適切な認定等について、市町村への助言を適宜行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
(要望項目)
10 ホームヘルパー養成課程やケアマネージャー養成研修のプログラムにおける視覚障害者の理解や、移動支援、代筆、代読等の技術習得科目を充実してください。
(回答)
ホームヘルパーの養成につきましては、大阪府介護職員初任者研修、大阪府重度訪問介護従業者養成研修及び大阪府同行援護従業者養成研修等の、事業者の指定を行い実施しております。視覚障がい者の理解や移動支援技術の習得につきましては、養成研修の内容を定めた国の通知を受けて、府としてそれぞれの研修の実施要領において規定しているところです。
とりわけ研修を実施する際には、視覚障がいをはじめとする障がい特性の理解を進めるとともに、演習においても障がい特性を踏まえた内容で実施することにより、視覚障がい者の移動支援の技術向上に努めていただくよう、指定申請等の際に養成研修事業者に周知するとともに、実地調査等を通じても、適切に助言・指導しているところです。
あわせて、高齢介護室が作成した『介護のこころえ(障がいのある方への配慮について)』を各研修事業者に配布して活用を働きかけるとともに、コミュニケーションを大切にすることを配慮の基本とし、必要に応じて代筆・代読等を含むコミュニケーション手段に配慮するよう、周知しています。
さらに、障がい福祉室が作成した『医療機関等における障がい者配慮ガイドブック』についても各研修事業者に周知し、障がい種別の特性・配慮を踏まえた講義・演習内容の充実に努めるよう、助言・指導しております。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課
(要望項目)
10 ホームヘルパー養成課程やケアマネージャー養成研修のプログラムにおける視覚障害者の理解や、移動支援、代筆、代読等の技術習得科目を充実してください。
(回答)
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、いろいろな心身の状況の高齢者に接することから、介護保険制度以外に、
- 生活支援サービスの知識
- 障がいに関する知識
- 医療に関する知識
- 人格の尊重及び権利擁護 など、
高齢者に関するさまざまな事柄について理解をしておく必要があります。
このような観点から、国の要綱で定められている介護支援専門員の研修カリキュラムとして、いわゆるケアプランを作成するという技術的な内容に加えて、障がい者施策に係る多様な知識を習得するための講義を実施しており、さらに府独自の科目として、障害者総合支援法に関する講義を行っております。
研修時には、貴協会にもご協力いただき作成した、「障がい者の介護保険利用について」(抜粋)や障害者差別解消法・障がい者手帳の交付・障害福祉サービスの利用等に関する資料を掲載したテキストを配布し、視覚障がい者をはじめ、障がい者への理解を深めるよう努めています。
今後とも、介護支援専門員の障がい福祉サービスや視覚障がい者への理解がさらに深まるよう、研修の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 高齢介護室 介護支援課
(要望項目)
11 地域生活支援事業の代読・代筆サービスの普及について市町村に働きかけてください。
(回答)
国が定める地域生活支援事業実施要綱において、手話通訳者等を派遣する事業などと合わせて、意思疎通支援事業の内容として示されている代読・代筆による支援事業については、障害者総合支援法第77条において、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられております。
なお、大阪府内の市町村において、取組みが進んでいないのが実情です。
大阪府といたしましては、市町村ヒアリング等を通じて、市町村に対して当該事業への取組について働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
(要望項目)
12 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法を推進してください。
(回答)
令和4年5月に施行された障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法は、全ての障がい者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることに鑑み、障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的としています。
大阪府では、これまでも第5次大阪府障がい者計画において、十分な情報・コミュニケーションを確保することを施策の推進方向として定め、取組みを進めてまいりましたが、今年度行います中間見直しにおいて、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を踏まえた内容を盛り込むことを検討しております。
障がい特性や年齢に対応した意思疎通支援や障がいのある人と障がいのない人との情報格差の解消など、引き続き、障がい者の情報保障・アクセシビリティの確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
(要望項目)
13 視覚障害者を対象としたスマートフォンの講習会を各市町村あるいはブロック単位で開催するよう市町村に働きかけてください。その際、府で講師を派遣するなど支援してください。
(回答)
先端技術の活用による府民の生活の質の向上の観点から、視覚障がい者を対象とする市町村による取組みの推進は重要と考えています。
このため、視覚障がい者等がスマートフォンの活用を学べる講習会等について、講師の育成、確保を含め、市町村での開催に必要な経費を補助する国の「デジタル活用支援推進事業」について、市町村の活用が進むよう関係部局と連携し働きかけに努めるとともに、市町村が補助事業を実施する際には、必要に応じ、民間事業者との連携などを支援します。
(回答部局課名)
スマートシティ戦略部 戦略推進室 地域戦略推進課
(要望項目)
14 障害者手帳のカード化について、府として積極的に進めるとともに、市町村にも働きかけてください。
(回答)
障がい者手帳のカード化については、一部の自治体において、カードの券面をプラスチック製にし、携帯性の向上に取り組まれている状況です。
府においては、令和元年度より府内市町村や近隣自治体と情報交換を行い、カード化の検討を進めてきたところです。
また、内閣府のデジタル・ガバメント閣僚会議において示された「マイナンバーカードと障がい者手帳の連携」の動きがあり、今後様々なデータとの連携が想定され、障がい者手帳交付データそのものの利活用方法が変わる可能性があることから、府としては令和3年度末に障がい者手帳の単なるプラスチックカード化は行わない方針にしました。
一方で、昨今の報道にあるとおり、マイナンバーと障がい者手帳の連携が誤っていたケースもあり、現在、国から全国の都道府県等に一斉調査するよう依頼が届き調査しているところです。
今後、国の調査結果も注視しつつ、より利便性の高い手帳の形態について検証してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
(要望項目)
17 視覚障害高齢者が、住みなれた地域で生きがいを持って生活できる施策を充実してください。
(回答)
全ての高齢者が、住み慣れた地域において、心身ともに健康で生きがいを持って生活できるよう、市町村において、介護予防や高齢者の社会参加の場づくりに取り組んでいるところです。大阪府では、こうした市町村の取組を推進するため、専門職による支援体制の構築や地域の支え合い活動の創出支援などを行っております。
障がいのある高齢者におかれては、行政では把握しきれない状況もあると存じますので、今後とも、貴協会のご意見もお聞きしながら、全ての高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らし続けることができるよう施策を推進してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課
(要望項目)
18 一人暮らしの視覚障がい者が安心して生活できるグループホームの設置が進むよう市町村に働きかけてください。
(回答)
本府においては、グループホームの整備を促進するため、国の社会福祉施設等施設整備費補助金を活用し、新たにグループホームの整備を希望する法人に対して補助金を交付しています。
既設のグループホームについては、府独自事業として、令和5年度より「大阪府重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金」を実施し、障がい者の地域生活を支援するグループホーム等を対象に、重度障がい者の受入れに必要な環境整備に係る費用を助成することとしています。
また、グループホームの開設を希望する法人に対しては、公営住宅等の空き家を斡旋し、グループホームの整備を促進しているところです。
加えて、障がい者の地域生活を支えるグループホームを理解していただくよう、グループホームの役割やそこでの暮らしの様子などを紹介したチラシや、グループホーム開設の手引きとして、グループホーム開設ハンドブックを作成し、その普及・啓発に取り組んでいるところです。
引き続き、関係機関と連携を図りながら、グループホームの設置促進に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
19.補装具、日常生活用具の支給基準額を実態に合わせて引き上げるよう国に要望してください。また、対象品目や支給条件について、当事者のニーズに対応するよう市町村に働きかけてください。
(回答)
- 補装具
補装具の支給基準額については、障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」によって定められ、国の補装具費の基準額に係る実態調査の結果を踏まえ、毎年改定されています。
また、「補装具支給事務取扱指針」において「身体障害者・児の身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して行うものとする。なお、その際、身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮する必要がある」と規定されており、実施主体である市町村は当該取扱指針等に基づき、補装具支給事務を実施しています。
大阪府といたしましては、補装具の対象種目や支給条件が障がい者の方のニーズに沿ったものとなるよう国への要望を行い、実施主体である市町村には、障がい者自立相談支援センターが実施する研修や、市町村説明会等において、個々の障がい者等の実情に沿った対応を行うよう伝えており、今後も引続き国及び市町村に働きかけてまいります。 - 日常生活用具
日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法における、市町村が実施する地域生活支援事業の一つであり、国の実施要綱において「給付に当たって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な者に適正な用具をより廉価な価格で購入し給付すること」として、当事者に必要な品目が適切に支給されるよう、示されているところです。
大阪府といたしましては、地域生活支援事業の財源の確保等について国への要望を行い、実施主体である市町村には、市町村説明会等において、国が過去に定めた基準額等にとらわれることなく、ニーズや地域の実情に即した適切な品目や基準額等となるよう努めることを伝えており、今後も引き続き国及び市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
(要望項目)
25 感染症等公衆衛生上の対策及び保険医療対策について
- (1)公衆衛生事案に関する情報、支援策等を視覚障害者にわかりやすく伝えてください。
(回答)
新興感染症に係る公衆衛生事案に関する情報及び支援策等については、府民の皆様の健康や生活に大きな影響をもたらすものであることから、正確でわかりやすい情報を迅速にお伝えすることが重要であると認識しております。
これまでも、ホームページに画像・PDFファイルを掲載する場合には代替情報を掲載したり、読み上げソフトの利用を想定して、省略語や専門用語、わかりにくい表現を避けるなど、庁内のガイドラインに沿った対応を行ってまいりました。
今後の新興感染症発生時においても、視覚障がい者の方々に必要な情報を正確・迅速にお伝えすることができるよう、様々な媒体において視覚障がい者に配慮した情報提供に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
(要望項目)
25 感染症等公衆衛生上の対策及び保健医療対策について
- (2)視覚障害者が感染症に感染した場合でも、日常生活において必要最低限の買い物や、通院や入院、ホテル療養等が安心してできるよう配慮してください。
(回答)
国の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、一部が終了したところです。
しかしながら、感染症法上の位置づけが引き下げられたとしても、事業所における感染対策は引き続き必要であることから、必要な支援策の実施・拡充を行うとともに、必要に応じて特例的な措置の再開又は支援策を講じるよう国に要望しています。
今後とも、サービスを必要とする方に適切なサービスが提供されるよう、市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(太字部について回答)
(要望項目)
25 感染症等公衆衛生上の対策及び保健医療対策について
- (2)視覚障害者が感染症に感染した場合でも、日常生活において必要最低限の買い物や、通院や入院、ホテル療養等が安心してできるよう配慮してください。
(回答)
新興感染症の発生・まん延時における医療療養体制については、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、令和4年12月に公布された改正感染症法に基づき、府では、今年度中を目途に、医療機関や宿泊事業者等と平時より協定を締結し、医療・療養体制を整備する予定です。
また、新興感染症の発生・まん延時においては、外出自粛療養者の医療提供体制や生活支援など療養生活に係る環境整備が重要であることから、今年度改定を予定している「大阪府感染症予防計画」に定める予定で現在、その内容について検討を行っているところです。
新興感染症発生・まん延時に係る医療・療養体制整備については、障がいのある方等にも安心して療養していただけるよう検討を進めてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課
(要望項目)
36 高速道路の通行料金の割引を、障害者団体が観光バスを利用している場合にも適用されるよう事業者に働きかけてください。
(回答)
有料道路の障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がいのある方々の自立と社会参加を促進することを目的に、各道路会社が運用しているものです。
割引の適用にあたっては、1人1台に限って事前に車両を登録することが要件とされておりましたが、道路会社において、令和5年3月27日より、親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、タクシーなど、事前に登録した車両以外についても割引対象となるよう制度が改正されたところですが、対象となる自動車は自家用車等となっております。
大阪府としましては、重度身体障害者の範囲を拡大するよう国へ要望を行っているところであり、実態に則した運用となるよう引き続き国に対し働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
(要望項目)
37 JRに私鉄各社と共通で使えるICカード式福祉割引乗車券の早期導入及び特急料金の割引について働きかけてください。また、ICカード導入時、私鉄各社カードとのサービスに相違がある場合には触覚識別を付していただけるよう働きかけてください。
(回答)
鉄道における障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等に鉄道を利用される障がいのある方々の自立と社会参加を促進する上で、重要なものと認識しております。
現在、ICカード式福祉割引乗車券については、スルッとKANSAI協議会が「特別割引用ICカード」を導入しており、当該協議会に加盟のICカード取扱事業者間において利用することができます。
なお、本サービスについては、令和6年春をめどにJR西日本のICOCAエリアにも利用範囲が拡大されると聞いております。
本府においても、障がい者の社会参加を促進するという観点から、「距離制限の撤廃」、「第一種(重度)身体障がい者の範囲拡大」、「特別急行券や精神障がい者を割引対象とすること」等について、引き続き国に対して要望を行ってまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 障がい福祉室 自立支援課