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更新日:2024年3月15日

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自由同和会大阪府本部 文書回答(1)

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概要
文書回答日 令和6年1月23日(火曜日)
団体名 自由同和会大阪府本部
表題 2024(令和6)年度同和問題の早期完全解決に向けた要望書

文書回答

要望項目

1 吉村 洋文知事の同和問題をはじめ様々な人権問題の早期解決に向けた決意を明らかにされたい。
(回答)
皆様には、日頃から大阪府政の各般にわたり、格別の御支援・御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
また、貴本部におかれては、同和問題はもとより様々な人権問題の解決に向け、積極的に取り組まれていることに対し、深く敬意を表します。
大阪府においては、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」及び「大阪府人権施策推進基本方針」に基づき、府民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護に資する施策に取り組むとともに、昭和60年(1985年)に公布・施行した「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」や、平成20(2008)年の大阪府同和問題解決推進審議会提言、平成28(2016)年12月に公布・施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)の趣旨等を踏まえ、府民の信頼と理解をいただきながら、同和問題の解決に向け、取り組みを進めているところです。
また、国際都市としてふさわしい人権をめぐる環境の整備を図るため、令和元(2019)年10月、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を一部改正するとともに、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」及び「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」を制定しました。
さらに令和3(2021)年度に、新たな人権課題や個別の人権に係る法律や条例の施行を踏まえ、「大阪府人権施策推進基本方針」を変更し、性的指向、性自認の課題を追記するとともに、インターネット上の人権侵害事象への対応の必要性などを明記しました。
令和4年4月に施行した「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」については、昨年度開催した「大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議」の取りまとめを踏まえ、昨年10月に条例の一部改正を行い、不当な差別的言動にかかる情報についてプロバイダ事業者等への削除要請等や、発信者への説示・助言を行う根拠のほか、事業者の責務等の規定を追加しました。さらに、11月にはインターネット上の誹謗中傷やトラブルに関する相談窓口「ネットハーモニー」を開設し、相談者に対して、必要な助言や情報提供を行っています。
また、外国人数の増加や国籍の多様化など、府内で暮らす外国人の状況が大きく変化していることを踏まえるとともに、大阪・関西万博及びその後の未来社会を見据え、平成14(2002)年に策定した「大阪府在日外国人施策に関する指針」を昨年3月に改正し、全庁をあげて取組みを推進しています。
今後とも、「すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現」をめざして取り組んでまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(1)「部落差別の解消の推進に関する法律」に則り、新たな施策は講じられるのか。
(回答)
大阪府では、同和問題の解決に向け、これまでから人権意識の高揚を図り、人権擁護を進めるための「大阪府人権施策推進基本方針」や、人権意識の高揚のための取り組みを具体化する「大阪府人権教育推進計画」に基づき、「総合相談事業交付金」や「人権相談・啓発等事業」の実施など相談体制の充実や教育・啓発に取り組んできました。今後とも、部落差別解消推進法の趣旨を踏まえ、必要な工夫や改善を行いながら、同和問題の解決に向けて取り組んでまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(2)「大阪府同和問題解決推進審議会」のより一層の充実を図られたい。
(回答)
大阪府同和問題解決推進審議会は、平成13(2001)年の大阪府同和対策審議会答申で示された同和問題の解決のための重要事項について調査審議する知事の附属機関として、大阪府同和対策審議会を改組し、平成14(2002)年度に設置したものです。
直近では、令和3(2021)年度に開催し、今後の同和問題に関する取組みについて、様々な御意見をいただきました。
今後とも、大阪府同和問題解決推進審議会の御意見を踏まえ、効果的な取り組みの推進に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(3)「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されたが、引き続き、簡易・迅速・柔軟な人権救済が可能となる法律が制定されるよう国に働きかけられたい。
(回答)
簡易・迅速・柔軟な人権救済が可能となる法律の制定については、今後の人権擁護施策を総合的に推進し、人権が尊重される豊かな社会の実現を目指していくうえで大変重要なものであると認識しています。
このような観点から、大阪府市長会・大阪府町村長会・大阪府の三者、都府県や政令市が参画している「全国人権同和行政促進協議会」の要望により、様々な人権侵害による被害者を救済するための実効性のある法制度を早期に確立するよう、国に求めてきたところです。
引き続き、人権侵害の救済に関する法制度が早期に確立されるよう、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(4)令和4年度に発生し、大阪府・大阪府教育庁が把握する同和問題に関する差別事象の詳細を明らかにされたい。
(回答)
令和4(2022)年度に大阪府が市町村から報告を受けた等の同和問題に関する差別事象は延べ26件(大阪府教育庁・大阪市・堺市分を除く。)であり、内訳は、インターネットが11件、発言が5件、電話が4件、落書きが3件、投書が3件です。
令和4(2022)年度に生起し、大阪府教育庁が把握した同和問題に関する差別事象は4件(大阪市教育委員会・堺市教育委員会分を除く。)です。その4件とも、公立学校であり、内訳は、中学校が2件、高等学校が2件で、内容は発言が4件です。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課
教育庁 人権教育企画課

要望項目

2 基本要求
(5)「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」が本年10月に改正されたが、インターネット上の人権侵害の対処についてはどのような対策を講じられるのか詳細を明らかにされたい。
(回答)
大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例附則を受けて設置した有識者会議の意見を踏まえ、インターネット上の不当な差別的言動に対する削除要請等の拡充等の施策を実施するに当たって、その根拠を明確にするため、必要な規定を条例に追加しました。
同じく有識者会議の意見を踏まえ、11月に設置した「大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口『ネットハーモニー』」においては、被害者が削除要請を行う場合に必要となる手続きの助言に加え、誹謗中傷の発信者情報の開示請求や損害賠償請求に関する無料の弁護士相談、さらに精神保健福祉士等による心理的ケアなど、被害者にしっかりと寄り添いながら、継続的な支援を行ってまいります。
また、府民一人ひとりのインターネット・リテラシーの向上や人権意識の高揚を図るための教育・啓発を推進することが重要と認識し、リーフレットの配架やポスター等の掲出をはじめ、ターゲティング広告やデジタルサイネージを活用した啓発を実施しています。そのほか、今年度作成した研修用教材を活用し、経済団体等とも連携を図りながら、年代や立場等が様々である府民への啓発に向けて取り組んでいるところです。
今後、人権施策推進審議会の意見も伺いながら、引き続き実効性のある取組みについて検討してまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(6)人権教育・啓発の推進体制、特に府民に対する令和4年度の人権相談の窓口の状況を明らかにされたい。また、その充実に努められたい。
(回答)
人権教育・啓発の推進には、その推進体制の整備が重要であると考えており、大阪府においては、全庁的な推進組織として「大阪府人権施策推進本部」を設置するとともに、各部局に配置している人権局兼務・併任職員を通じて人権教育・啓発施策の実施状況を人権白書として毎年度取りまとめるなど、緊密な連絡調整を図りながら、人権教育・啓発を総合的・効果的に推進しているところです。
今後とも、各部局等と連携しながら、人権教育・啓発の取り組みを推進してまいります。
人権相談窓口については、総合相談事業交付金を活用して、住民に身近な市町村において住民ニーズに対応した創意工夫を凝らした相談事業が実施されるよう支援しており、平成28(2016)年度から、政令市も交付対象としたところです。
また、人権相談・啓発等事業では、府民向け相談窓口を開設するとともに、市町村の人権相談窓口で対応が困難な相談事案の支援や、市町村の人権相談員等の養成に努めています。
加えて、人権相談に関わる行政機関、公益団体、NPO等の協力を得て、人権相談機関ネットワークを構築し、迅速かつ適切な相談対応ができる環境の整備に努めています。
なお、令和4(2022)年度の総合相談事業における市町村(政令市を含む)の相談件数は延べ38,381件で、うち人権相談は7,091件、人権相談・啓発等事業における相談件数は延べ3,785件となっています。
今後とも、市町村等と連携しながら、人権相談機能の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(7)職員及び教職員に対する人権研修の実施状況を明らかにされたい。また、その充実に努められたい。
(回答)
人権教育・啓発を効果的に推進する上で、それに関わる人材の養成は非常に重要な課題であると認識しており、特に府職員をはじめとする公務員については、人権尊重の社会づくりに深く関わる立場にあることから、常に人権尊重の意識や態度をもって職務の遂行に臨むことが求められているものと考えています。
職員に対する人権研修については、庁内の階層別センター研修や部局研修の中で、同和問題をはじめとする様々な人権研修を実施しており、さらに、具体的な事例に即して人権問題を学ぶことができる「参加・体験型人権教育教材」を整備する等、より体系的・実践的な人権研修が実施できるよう努めているところです。
今後とも、人権教育・啓発に関わる人材養成・職員研修に取り組んでまいります。
教職員に対する人権研修については、大阪府教育センターにおいて、初任者研修をはじめ、人権に関するさまざまな研修を実施しており、人権問題への理解を深めるとともに、教職員自らが主体的に学習を深められるよう、研修方法・内容の充実を図っております。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課
教育庁 教育振興室 高等学校課

要望項目

2 基本要求
(8)「大阪府人権教育推進計画」が昨年9月に改定されたが取り組み状況を明らかにされたい。
(回答)
大阪府では、大阪府人権施策推進基本方針に掲げる基本方向の一つである「人権意識の高揚を図るための施策」を総合的に推進するため、平成17(2005)年3月に大阪府人権教育推進計画を策定しました。
その後、平成27(2015)年3月及び令和4(2022)年9月に改定を行い、人権研修の推進や人権教育を担う人材の養成、府民の自主的・主体的な取組を促す参加・体験型学習教材の開発・作成、情報の提供等に取り組んでいるところです。
今後とも本計画に基づき、より効果的な施策の推進に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課

要望項目

2 基本要求
(9)「部落差別の解消の推進に関する法律」の第6条調査結果が令和2年6月法務省により公表されたが、4項目の実態調査での国民意識調査でも「部落差別に関する問題を解消するために、学校教育や啓発を今後どのようにすればよいと思いますか」との設問に、「やるべきであるが、方法や内容を変えるべきである」に回答した人が37.6%と一番多かったことは考慮されたい。
今後は、同和問題解決のためマイナス面である差別を強調するのではなく、解決の過程にあることを示すプラス面を強調する内容の、大阪府及び大阪府教育庁が行っている啓発事業や人権教育を推進されたい。
(回答)
大阪府では、同和問題をはじめ様々な人権問題についての啓発を推進することを目的に、人権白書「ゆまにてなにわ」を毎年度作成しています。
「ゆまにてなにわ」は、市町村等の行政機関をはじめ、学校や関係団体等にも広く配布し、人権研修の場等で啓発用資料として活用されています。また、街頭啓発や各種イベントでの配布に加えて、人権局のホームページにも掲載し、府民に対する周知及び啓発に努めています。
また、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」について、パンフレットの配付を行うとともに、ホームページによる広報や条例啓発動画の配信など、条例の周知・啓発に努めています。
さらに、毎年10月を条例啓発推進月間と位置付け、広報誌での情報提供や公共施設・府内主要駅等での啓発ポスターの掲出、デジタルサイネージを活用した啓発映像の放映など重点的に啓発に取り組んでいます。
今後とも、法務省の「部落差別の実態に係る調査結果報告書」や「人権問題に関する府民意識調査」の結果も踏まえながら、関係部局や市町村、関係団体等と連携し、効果的な啓発活動の実施に努めてまいります。
府立学校については、部落差別解消推進法を踏まえ、差別の解消に向けて、同和教育をはじめとする人権教育の現状と課題について理解を深めるとともに、差別をなくす上での学校の役割、同和問題に関する人権学習の在り方についての認識を深め、人権が尊重された学校づくりについて考えることを目的に「府立学校人権教育研修A」を実施しています。この研修では具体的な実践例や教材の提示を行うことで、各校で行う同和問題解決のための取組みの推進を図っています。
同和問題に関する人権課題については、府域すべての市町村立小中学校等において、年間指導計画に位置付けられており、小学校では高学年で、中学校では2年・3年で取り組んでいる学校が多くなっています。
内容については、小学校低学年で「うわさや偏見等、同和問題の解決につながる学習」、小学校中学年で「仕事に対する誇りや働く人の思い、職業への偏見のおかしさについて学ぶ学習」、小学校高学年で「差別をなくすために取り組んできた人々の生き方に共感的に理解できる学習」、中学校で「統一応募用紙や違反質問等、就職差別の解決につながる学習」等、発達段階に応じたものです。
この中で児童生徒は、自身の将来における自己実現や自らが主体的に参画していくことにより社会がよりよくなっていくことへの展望を感じ取っています。
今後も、教職員が、同和問題を自己の課題としてとらえるため、市町村や学校の研修において、当事者との出会いやフィールドワークを行うよう指導するとともに、充実に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課
府民文化部 人権局 人権擁護課
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

要望項目

2 基本要求
(10)安定就労に向けた雇用対策及び就職差別防止のための取り組みを明らかにされたい。
(回答)
大阪府では、同和問題をはじめ様々な課題を有する就職困難者の自立を図り、不安定な就労状態をはじめとする課題の解決に向けた施策を進めるという認識に立ち、市町村における就労支援事業へのバックアップ支援を行うなど、雇用・就労が困難な状況に置かれている就職困難者に対する雇用施策を推進しています。
今後とも、国や市町村と連携しながら、雇用施策の効果的な推進に努めてまいります。
就職差別の解消及び公正採用選考制度確立に向けた施策については、大阪労働局との共管事務である公正採用選考人権啓発推進員制度を軸として、「推進員」を対象とした「新任・基礎研修」をほぼ毎月実施しているほか、就職差別撤廃月間(毎年6月)における啓発や、「採用と人権」をはじめとする啓発冊子等の配布により、企業に対して公正採用選考ルールの周知等を行っています。
また、大学等における公正採用選考に反する問題事象を把握・集約するとともに大阪労働局とも連携しながら、当該企業に対して改善を求めるなどの取り組みも行っているところです。
今後とも、関係機関とも連携を図りながら公正採用選考ルールの周知等に努めてまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

要望項目

2 基本要求
(11)人権センターなどの旧同和地区内施設が、府民に開かれたコミュニティースペースとして活用されるための方向性や取り組みについて明らかにされたい。
(回答)
隣保館(市町の人権文化センター等)は、平成13(2001)年の大阪府同和対策審議会答申において「地域から人権尊重の『コミュニティづくり』を進めるための拠点として、一層重要な役割が期待される」とされ、国においては、平成14(2002)年4月に施行された「隣保館設置運営要綱」において「地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の相談や人権課題解決のための事業を行う」こととされております。
大阪府では、隣保館は「地域共生社会」の実現に向けても重要な役割を果たす機関であると考えており、隣保館に求められる役割について、これまでも大阪府開催の隣保館職員研修会や市町村地域福祉担当課長会議(令和5(2023)年9月25日開催)など様々な機会を通じて周知してきたところです。
今後とも隣保館の運営・事業内容を把握するとともに、地域社会の中で、開かれたコミュニティーセンターとして、幅広く住民等に活用されるよう、市町に対して必要な指導、助言に努めてまいります。
各市町の青少年会館等については平成13(2001)年の大阪府同和対策審議会答申において、「今後とも地域住民の自立を支援する拠点として活用するとともに、『コミュニティづくり』の観点から、同和地区内外住民の交流をより一層促進すべきである。」とされております。また、平成20(2008)年の大阪府同和問題解決推進審議会でまとめた「大阪府における今後の同和問題解決に向けた取組みについて」においても、これらの施設を活用したコミュニティづくり等の取組みについて提言されているところです。
大阪府としては、平成22(2010)年4月施行の子ども・若者育成支援推進法の趣旨や、平成27(2015)年4月施行の、ひきこもりやニート等を含めた生活困窮者の自立の促進を図る生活困窮者自立支援法を踏まえ、市町、NPO等、関係機関による地域の支援ネットワークにおいて、青少年会館等が地域における青少年支援の拠点施設としてその機能を発揮していけるよう、市町等に対して必要な助言に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課

要望項目

2 基本要求
(12)校区に旧同和地区を有する学校の児童・生徒の学力向上の方策及び進路の状況を明らかにされたい。
(回答)
「平成18(2006)年度大阪府学力等実態調査」の結果、対象地域に居住する児童生徒の正答率は大阪府全体の平均を下回っていること、無解答率は大阪府全体の平均を上回っていること、また、家庭学習習慣や生活習慣の定着に課題があることなどが明らかになっております。
これらの課題を解決するために、大阪府教育庁は、一般施策として平成20(2008)年度からは「少人数・習熟度別指導」の充実に取り組んでおります。あわせて、放課後等の学習の場を広げる「おおさか・まなび舎事業」、授業改善を支援する「学習指導ツール開発実践事業」、学力向上に積極的に取り組む市町村や学校を支援する「市町村支援プロジェクト事業」等に取り組んでまいりました。
平成22(2010)年度から3年間、全校的な組織体制を確立し、積極的に取組む中学校に対して所要人員を配置する学力向上プロジェクト支援事業を実施し、加えて、平成23(2011)年度から2年間は、特に課題の大きな小・中学校に対し、大阪府教育庁と市町村教育委員会とが連携して直接支援活動を行う「学力向上重点校支援プロジェクト事業」を実施してきました。
平成25(2013)年度からは、学校全体で組織的に取り組む中学校に必要な人材を配置し、市町村教育委員会との連携のもと支援を行う「スクール・エンパワーメント推進事業」を実施し、平成29(2017)年度からは、事業対象を小学校にも拡大しています。市町村が事業実施後の成果を域内に広げるとともに、大阪府教育庁として各学校の優れた事例を収集しフォーラム等で周知を行っているところです。
生徒の進路状況については、平成25(2013)年2月に「大阪府同和問題解決推進審議会」に報告した平成23(2011)年度実施の「行政データを活用した実態把握」によりますと、大阪市を除く市町立中学校卒業者の高校進学率は、対象地域では96.5%、市町全体では97.5%となっており、市町全体と比べると1.0ポイント低くなっております。大阪府立高等学校卒業者の大学進学率(大学+短大)については、対象地域では29.0%で、大阪府全体では52.4%となっており、大阪府全体と比べると23.4ポイント低くなっております。
大阪府教育庁としては、課題のある生徒に対して、学校が進路保障の観点からきめ細かな進路指導を行えるよう市町村教育委員会への情報提供及び支援に努めてまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課

要望項目

2 基本要求
(13)同和問題解決を阻害するエセ同和行為排除のための取り組みを明らかにされたい。
(回答)
同和問題を口実に不当な要求、不法行為等を行うえせ同和行為は、同和問題に対する誤った意識を植え付ける要因となっており、同和問題解決のためには早急に排除しなければならない重要な問題であると認識しています。
国においては、法務省において、啓発ビデオや冊子の制作、対応の手引の作成等の取り組みがなされているところです。
大阪府としても、大阪法務局が事務局となっている「えせ同和行為対策関係機関連絡会」に参画する等、情報の収集及び迅速な提供に努めているところであり、今後とも、府民の同和問題に対する理解と認識を深め、えせ同和行為を許さないという意識の醸成を図るため、えせ同和行為の排除に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(14)同和問題の早期解決のための総合調整機能を有する機関等の設置状況を明らかにされたい。
(回答)
平成13(2001)年の大阪府同和対策審議会答申では「同和問題解決のための施策の推進にあたっては、各部局の有機的連携のもと、全庁的な取り組みが必要」と示されており、大阪府では、これまでから、総合調整機能を有する組織として人権局及び人権教育企画課を設置するとともに、各部局に人権局兼務・併任職員を配置してきました。
今後とも、兼務職員制度を活用し総合調整機能を発揮できるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(15)同和問題・人権問題の解決を中心に据えた予算編成の考え方を明らかにされたい。
(回答)
平成20(2008)年大阪府同和問題解決推進審議会提言では、「府民の信頼と理解のもとで、同和問題解決に向けた実効ある取り組みを推進していく必要がある」と示されています。また、部落差別解消推進法第3条第2項においても、地方公共団体の責務として、「地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする」と定められているところです。
厳しい財政状況の下ではありますが、今後とも大阪府同和問題解決推進審議会の御意見なども踏まえながら、同和問題の解決のための効果的な取り組みの推進に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課

要望項目

2 基本要求
(16)SNS・インターネット・掲示板等の差別書き込みや悪質な投稿により精神的に追い詰められる人が増えているので、早急な対応が必要である。匿名の投稿であっても名誉棄損罪や侮辱罪といった犯罪に問われる場合もあるという事を府民や教育の場でも周知し、府民のインターネットリテラシーの向上を図る啓発活動を強化されたい。また削除依頼の場合は、言論の自由に配慮して慎重に行われたい。
(回答)
スマートフォンの普及により、SNSの利用に伴う人権に関わる問題が多数発生しており、そのようなインターネット上の人権侵害に対処するためには、利用者に対して被害者にも加害者にもならないよう、情報モラルやネットリテラシーについて粘り強く啓発することが重要と考えています。
そのため、大阪府では、若い世代に対する啓発として、これまで関西の大学との共同研究により啓発リーフレットを作成したほか、シンポジウムの開催、啓発動画の作成等を行いました。また、実際に被害に遭われた方を招いた講演会の開催や児童・生徒や保護者等を対象にSNS等を利用する際の注意点等について分かりやすく講義する出前講座を行うなど、正しくSNSを利用して頂けるよう府民に周知してきたところです。
今年度は、中高年層も含めた幅広い世代へ啓発を行うため、新たに企業や地域における研修での活用を想定した参加体験型学習用教材を作成するなど、府民におけるインターネット・リテラシーの向上及び人権意識の高揚に向け取り組んでいるところです。
今後とも、あらゆる機会を通じて、さらなる啓発に取組んでまいります。
また、法務局等に削除依頼するにあたっては、表現の自由の制限につながる可能性があるとの認識のもと、「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について(依命通知)」(平成30年12月27日付け法務省権調第123号)などを参考に、同和地区の摘示など明らかに差別を助長するような情報に限り削除依頼を行っています。
府立学校においては、児童・生徒が情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通信ネットワーク等の情報手段を適切かつ実践的、主体的に活用できるようにするための学習活動を充実する等、情報リテラシーの育成について示しています。
また、2015(平成27)年3月に「人権教育リーフレットネット・スマホの問題と子どもの人権」を作成し、府内小・中・高等・支援学校に配布しました。この中では、人権尊重の観点からの子どもたちへのメディアリテラシーの育成の必要性について周知しています。
公立小・中学校については、児童・生徒が携帯電話・インターネット上のトラブルに巻き込まれる事案の増加に伴い、平成21(2009)年3月作成の「携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム」や平成24(2012)年12月作成の「いじめ対応マニュアル」により、携帯・ネットに係るいじめへの対応等について示し、市町村教育委員会を通じて小・中学校に指導してきております。
また、大阪府警察本部や近畿総合通信局、携帯キャリア等の協力のもと「大阪の子どもを守るサイバーネットワーク」を構築し、SNSトラブル等の未然防止のための出前授業やトラブルが起きた際の指導方法及びインターネットに関する最新の情報を市町村教育委員会と共有しています。本ネットワークでは、インターネット上で子どもたちが関わる誹謗・中傷が生起し相談があった際には、相談内容に応じて適切に判断しながら、削除依頼の方法やインターネット上のトラブルに関する相談窓口の情報提供等も行っています。
さらに、本ネットワークに参画する企業・団体から協力いただき作成している「携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム」では、児童・生徒にとって、端末やスマートフォン等の適切な使い方に関する効果的な学習の手法について示し、平成24(2012)年度以降、毎年、指導案や資料の追加等の見直しを行っているところです。
加えて、スマートフォンの普及に伴い、無料通話アプリやSNS等を通じて、児童・生徒が違法行為や犯罪行為の加害者・被害者になるなどの事案が発生していることを踏まえ、ネット利用の危険性とその対処方法を直接児童・生徒や保護者に周知する必要性から、平成27(2015)年8月に「携帯・ネット上のいじめ等の防止資料」を、令和元(2019)年11月には「みなさんを守るためにSNSの危険性について知ろう」を作成して、教育庁のホームページで掲載し、府民に広く周知を図るとともに、市町村教育委員会を通じて小・中学校にも情報提供しています。
また、平成31(2019)年3月に策定した「学校における携帯電話等の取扱いについてのガイドライン」においても、児童生徒の携帯電話等の使用に伴う危険性や、トラブル等の対処方法等について、学校における児童・生徒への教育とともに、家庭への啓発について示しております。
加えて、ネット上の偏見・差別に対して、子どもたちに自他の人権を守るための実践的な行動力をつけるため、令和4(2022)年3月に、小学校から系統的に学習を進めることができるよう、教材や指導のてびき等を含めた「ネット上の偏見・差別について考える学習活動体系」を作成・配付し、以後随時教材・指導のてびき等を追加作成しているところです。
引き続き、児童・生徒が正しい理解を深めるとともに、保護者への啓発に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課
府民文化部 人権局 人権擁護課
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

要望項目

2 基本要求
(17)新型コロナウイルス関連融資の返済が本格化するなか、中小零細企業は業績を回復できず倒産・廃業が増加しています。状況に応じた早期の支援が必要だと思われます。
また、やむなく倒産に追い込まれたり、廃業した経営者が再チャレンジできる取り組等の対策があれば明らかにされたい。
(回答)
大阪府では、商工会・商工会議所、大阪産業局、金融機関等の支援機関と連携しながら、業績回復に悩む中小企業への早期の支援として、制度融資を通じた資金繰り支援や経営相談、また、新たな取組みによる事業の改善を図るための新事業展開支援、生産性向上に向けたDX推進、販路開拓支援などを展開しています。
また、国においては、中小企業活性化協議会における再チャレンジ支援や、政府系金融機関における再挑戦応援資金による資金繰り支援等も実施されています。
中小企業は地域経済を支える担い手と考えており、引き続き、国や市町村、支援機関等と連携しながら様々な角度から支援していきます。
(回答部局課名)
商工労働部 中小企業支援室 経営支援課

要望項目

2 基本要求
(18)大阪府立高校の学生食堂の事業者撤退という状況に大阪府として対策は講じられるのか。私立高校では、6割くらい学生食堂があると聞き及んでいます。
(回答)
大阪府立高校の食堂につきましては、地方自治法及び大阪府公有財産規則の規定に基づき、行政財産である学校スペースの一部の使用を許可しているところであり、現在、施設ベースで府立高校149校のうち、137校(約92%)が食堂営業を実施しております。
使用料の減免の可否につきましては、行政財産使用料条例及び大阪府公有財産規則において規定されております。
当該規定において府立高校の食堂の行政財産使用料を全額免除できる規定はございませんが、減額できる規定がございます。なお、府立高校の食堂は、原則公募により事業者を選定することとなっておりますので、公募の実施にあたりましては、生徒へできるだけ安価に食事を提供できるよう、事業者から徴収する使用料は、本来の価格の3分の2を減額した価格を最低使用料として設定し、募集しているところです。
また、光熱水費につきましては、全庁における行政財産使用許可案件の光熱水費の徴収ルールに基づき事務を行っているところですので、こちらは免除・減額できる規定がございません。
しかしながら、府立高校の食堂事業者を取り巻く状況は厳しさを増していることも理解しており、現在、食堂事業者へ実態調査を行っているところであり、今後どのような対応ができるか研究してまいります。
また、府教育庁としては、今後、各学校に対し、食堂の利用促進のために、食堂の利用が進んだといった好事例などの情報を提供してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課
教育庁 教育振興室 高等学校課

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