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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 議事要旨 1日目(3)
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回答骨子
午後の部(14時50分から16時50分)
障害者総合支援法
要望項目
39.大阪府は「作業所への通所は社会生活上必要な外出であり、移動支援の利用は妥当」として、「移動支援の運用状況調査・市町村別状況」において施設・事業所等への通所について府内市町村の対応状況(令和3年4月)を取りまとめています。最新の調査内容について明らかにするとともに、とりわけ施設・事業所への通所について、ひろく府内市町村で対応が進むよう、手立てを講じてください。
(回答)
本年6月に取りまとめた調査結果によると、施設・事業所等への通所について、「利用できる」としている自治体は、枚方市、寝屋川市、千早赤阪村の2市1村となっており、その他の市町については、原則「利用できない」とされています。
大阪府においては、毎年度末に市町村へ発出している「障がい者総合支援制度等の円滑な実施のための留意事項」の中で、利用者主体のよりよい制度となるよう市町村において見直されている事例などを参考に、必要に応じて運用について検討いただくよう働きかけているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
要望項目
43.相談支援事業の業務を円滑に実施できるよう制度を抜本的に拡充してください。
(1)大阪府として相談支援専門員の業務実態を把握して、過重労働の解決に向けた対策を国に求めるとともに、大阪府としても必要な措置を緊急に講じてください。
(回答)
本府におきましては、相談支援事業の実態及び課題等を把握するため、毎年国が実施する障がい者相談支援事業の実施状況等調査に、府独自の項目として、市町村における相談支援体制の充実・強化に向けた取組状況や課題等について調査を実施しています。
この調査結果を踏まえ、これまでも大阪府自立支援協議会ケアマネジメント推進部会において地域で相談支援専門員を支える仕組み等について議論いただき、相談支援にかかる各種ハンドブックを作成し、市町村にフィードバックしてきました。
また、今年の7月には、同部会から市町村と府に対して「市町村の障がい者相談支援体制の充実・強化に向けた提言」が発出され、相談支援専門員が悩みを抱え込んで孤立しないよう、事業所内の日常的な体制整備のほか、基幹相談支援センターが核となって他機関との連携や、市町村内の相談支援部会などの場で、グループスーパービジョンができる体制を整備するよう提言がありました。
この提言の中には、府内市町村の相談支援体制の整備にかかる好事例も掲載されており、今年度からは市町村の基幹相談支援センター職員等を集めた情報連絡会も実施し、好事例の情報共有を図ることで、負担軽減に努めているところです。
国に対しても、近年、相談支援専門員の役割や業務量も増していることに適切に対応することができるよう、基本報酬の改善について要望しているところです。今後も引き続き、国に対して強く働きかけを行うとともに、市町村の相談支援体制の充実や強化に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
要望項目
44.中途障害者への施策を拡充してください。
(2)当事者の方が安心して暮らすことができるよう「高次脳機能障害及びその関連障害に関する地域支援ネットワーク構築促進事業」を府として責任をもって取り組み、切れ目のない充実した支援体制を構築・継続してください。
(回答)
高次脳機能障がいの症状やニーズが多岐にわたるため、多職種多機関がつながる地域支援ネットワークを構築することの重要性に鑑み、本府では、各二次医療圏毎に支援機関が繋がる取組みとして、令和5年度から「地域別実践研修」を実施しております。
地域支援ネットワークについては、自主的かつ継続的に運営されることが望ましいことから、上記「地域別実践研修」は、各二次医療圏において精力的に高次脳機能障がいのある方の支援を行っている医療機関や福祉事業所等が主体となって開催することとし、本府では、研修のバックアップや、つながりの薄い支援機関同士や市町村との橋渡しなど、側面的な形での支援を実施しているところです。
今後とも、上記研修等を通じて、府内に於ける切れ目のない充実した支援体制の構築・拡充に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
要望項目
45.地域で安心して暮らせるよう地域生活を支えるための「地域生活支援拠点機能」の整備方針を府の責任で策定してください。緊急時の対応には多様な困難に対応できる複数の支援者が必要不可欠です。そのために一定規模の入所型施設が拠点機能の地域生活支援拠点の中核的役割を果たすことができるよう、必要な支援・補助を行ってください。
(回答)
地域生活支援拠点等の整備については、本府より令和元年7月に「地域生活支援拠点等の整備促進に向けて」をとりまとめ、地域生活支援拠点等の機能の中でも、特に重要な緊急時の受入れと対応が円滑に行われるよう、事前に障がい者や家族の状況を把握し登録する仕組みを提案するとともに、令和3年度より市町村の意見交換会を実施し、各機能の好事例などの情報共有を行うなど、市町村へ働きかけてきました。
現在、府内市町村における整備状況は、38市町村において、運用が開始されており、未整備の5市町においても早期整備に向けて検討が進められております。
また、昨年度、大阪府障がい者自立支援協議会の「地域における障がい者等への支援体制について」の提言において、緊急時の受入れ・対応や体験の機会・場の提供等の拠点に求められる機能を充実させるためには、障がい者支援施設の強みを活かし、障がい者やその家族が安心して地域生活を送れるような連携体制を構築することが必要であることが示されました。
提言を踏まえ、地域生活支援拠点等の機能の充実を図るため、運用状況の検証及び検討の推進・強化にどのように取り組んでいくかについて、現在、市町村や障がい福祉事業所等の関係機関、有識者等を交え、協議検討を進めているところです。
引き続き、地域生活支援拠点等の機能強化に向けて、市町村の取組みを支援するとともに、国に対して、必要な財政措置を要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
要望項目
46.大阪万博における情報保障について
- (1)2025年大阪万博において、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法にのっとり、緊急情報・通常放送を問わずすべての情報にアクセスできるようにしてください。また、各所に意思疎通支援者を配置するとともに、窓口・受付スタッフに対して、手話を学ぶ研修の場を設けてください。
- (2)2025年大阪万博において、案内動画に国際手話も入れてください。
(回答)
大阪・関西万博では、ユニバーサルデザインによる「アクセシブルでインクルーシブな博覧会」をめざしており、情報アクセシビリティやコミュニケーションに関するユニバーサルデザインについては、博覧会協会において、昨年8月に、「ユニバーサルサービス検討会」を立ち上げ、検討会での議論を踏まえ、本年8月に「ユニバーサルサービスガイドライン」が公表された。
本ガイドラインでは、万博会場における聴覚に障がいのある来場者に対する配慮内容として、手話対応や、デジタルサイネージによる多言語に対応した字幕などの文字情報の掲示、展示内容を説明した印刷物の配布などの取組例が示されている。
現在、このガイドラインに沿って、障がい当事者や外国の取組みに詳しい有識者等の意見を聞きながら、外国人来場者への国際手話の活用など、より具体的な配慮事項について、検討が進められている。
加えて、世界中から多くの方をお迎えするボランティアの皆さまにも、こうした取組みを踏まえて活動いただけるよう、必要なサポート方法等を習得する「ユニバーサル研修」の実施を予定している。
引き続き、すべての人々に快適に楽しんでいただけるよう、博覧会協会や関係部局とともに、しっかりと進めていく。
(回答部局課名)
万博推進局
要望項目
49.耳の聞こえないアスリートのための国際的な競技会であるデフリンピックは、オリンピック、パラリンピックに比べると認知度が低くなっております。そのため企業に協賛をお願いしても認めてもらえない等、課題が多く存在します。これらの課題を解決するため、大阪府として府民、府内への企業等に対しデフリンピックについて啓発普及に取り組んでいただくとともに今後のデフスポーツの普及発展にご協力いただきたい。
(回答)
大阪府においては、従前よりデフリンピックに出場する大阪府ゆかりの選手に対し、大会前の壮行会において、知事から激励のことばをお送りし、また、成績優秀者には感動大阪大賞、感動大阪賞といった知事賞詞の贈呈式を行っているところです。なお、その際には報道提供を行い、大会の功績ほか広く周知に努めているところです。
デフリンピックについては、障がい者スポーツの関係団体や、庁内のスポーツ関係課と連携した、ポスターの掲示や、チラシの配付に協力するほか、各種イベント等を活用し、普及活動への協力に努めています。
デフスポーツを含め障がい者スポーツについて、今後とも少しでも多くの方に知っていただくよう、引き続き努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
介護保険
要望項目
50.高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減策(新高額)の対象者を特定できていない府内市町村が存在するなど、必要な人に制度が行き届いていない現状があります。6月30日に厚生労働省が発出した事務連絡の趣旨を踏まえ、大阪府として府内市町村の状況を把握して必要な助言・情報の提供等を行ってください。
(回答)
平成30年4月1日から高齢障がい者の利用者負担軽減制度が始まり、支給決定等の事務手続きについては、国が示した「高額障害福祉サービス等給付費等に関する支給認定について」を市町村に通知しております。
また、新たに令和5年6月30日付けで発出された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について」において、「介護保険制度を利用することによる利用者負担への配慮として、新高額障害福祉サービス等給付費について、対象者等に対し、制度概要の丁寧な説明を行うとともに、対象となりうる者へ個別に勧奨通知等を送付することが望ましい。」とされています。
大阪府においては、対象者等が制度内容を正しく理解し、適当な時期に申請が行われることが重要であるため、対象者等に対し、制度の概要等について丁寧に説明を行うよう、これまでも市町村に助言を行っているところですが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課
要望項目
51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(1)要介護認定等の申請を行わない障害者に対し、障害者福祉サービスの打ち切りを行わないよう市町村に働きかけるとともに、「要介護認定の申請を行わない障害者に対して障害福祉サービスを打ち切ることは違法」と判示した岡山浅田訴訟の司法判断、本年6月30日に発出した事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例」に基づき市町村の適切な対応の促進を国に求めてください。
(回答)
我が国では、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共助で対応できない場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが社会保障制度の基本とされております。このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されるときは、社会全体で支え合う社会保険制度の下で、そのサービスをまず利用してもらうという「保険優先の考え方」が原則となっております。
国適用関係通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」において、「市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断すること」とされています。
また、新たに令和5年6月30日付けで発出された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について」において、「申請に係る障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。その際、障がい福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障がい支援区分以上であること、特定の障がいがあることなどの画一的な基準のみに基づき判断することは適切ではなく、障がい福祉サービスを利用する障がい者について、介護保険サービスへの移行を検討する際には、個々の障がい者の障がい特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点についても検討した上で、支給決定を行うこと」とされています。
大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課
要望項目
51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(2)当面の措置として、特定疾病を含む65歳以前から障害福祉サービスを受けている全ての障害者が、障害者総合支援法に基づく制度の負担と同様になるようにしてください。
(回答)
平成30年4月に施行された改正障害者総合支援法により、65歳に達する日前5年間にわたり、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていた一定の高齢障がい者に対しては、相当する介護保険サービスの利用者負担が、高額障害福祉サービス等給付費の給付により償還されることが制度化されましたが、引き続き、国に対し、対象者の範囲の見直し等、適宜提言を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
要望項目
51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(3)介護保険料を大幅に引き下げるとともに住民税非課税世帯の利用料を無償にしてください。「高齢障害者の新たな負担軽減措置」は対象者や対象範囲を限定せず、介護保険を利用するすべての高齢障害者を対象にするよう国に求めてください。
(回答)太字部について回答
介護保険制度においては、所得の少ない方の利用料負担を軽減するために、月々の利用者負担に所得区分に応じた上限が設けられるなどの配慮が講じられているところです。
大阪府においては、低所得の方々が必要なサービスを受けられるよう、保険料及び利用料負担の軽減措置について、国の制度として法令で明確に位置づけるよう、これまでからも要望しており、引き続き働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課
要望項目
51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(3)介護保険料を大幅に引き下げるとともに住民税非課税世帯の利用料を無償にしてください。「高齢障害者の新たな負担軽減措置」は対象者や対象範囲を限定せず、介護保険を利用するすべての高齢障害者を対象にするよう国に求めてください。
(回答)太字部について回答
平成30年4月に施行された改正障害者総合支援法により、65歳に達する日前5年間にわたり、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていた一定の高齢障がい者に対しては、相当する介護保険サービスの利用者負担が、高額障害福祉サービス等給付費の給付により償還されることが制度化されましたが、引き続き、国に対し、対象者の範囲の見直し等、適宜提言を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
要望項目
51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(5)自治体が介護保険へ強制移行させる一つの要因(国による誘導策)となっている、国庫負担基準額における介護保険対象者への減額規定を無くすように、大阪府として国に強く働き掛けてください。
(回答)
国庫負担基準については、自治体の超過負担を解消し、市町村の支給決定を尊重した国庫負担とすべく、市町村が支弁した訪問系サービスに係る費用の全額を障害者総合支援法第95条に基づく義務的負担とするよう、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
要望項目
51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(7)介護保険に移行した後でも、介護保険ではなく必要に応じて障害福祉サービスが利用できるようにしてください。
(回答)
障害者総合支援法に基づく自立支援給付については、障害者総合支援法第7条の規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付を受けることができるときはそちらが優先されますが、国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を踏まえることとなっております。
国適用関係通知では、市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断するものとされています。
大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課
要望項目
51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(8)介護保険で不足するサービス量について、障害福祉サービスを上乗せするよう市町村を指導してください。また、市町村によっては、上乗せを認める対象者を「支援区分6・要介護度5以上等の独自基準(ローカルルール)で制限しているところがあります。こうした基準をなくして希望する人にきちんと上乗せ支給が行われるよう市町村に働きかけてください。
(回答)
大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課
要望項目
52.あすくの里の「デイサービス」「ケアプランセンター」には、地域に対応できる社会資源がないために高齢聴覚障害(ろう)者が多く利用されています。手話等によるコミュニケーション方法を用い、意思疎通においてはより専門的な支援と時間を要しています。送迎や訪問の範囲をより広域にせざるを得ず、全て事業所負担となっています。地域に対応できる社会資源がないのであれば、送迎加算の拡充や障害者生活支援体制加算に準ずるような加算を通所介護や居宅介護支援にも適用できるように国に要望してください。
(回答)
府としては、介護保険サービスは利用者本位であり、利用者の立場に立ったサービス提供を行うべきと考えております。
そのため、府所管の介護保険サービス事業所に対する集団指導において、視覚障がいや聴覚障がい、言語障がいのある人、外国人等、文字や話し言葉によるコミュニケーションに困難がある人に対して、点字や手話、身振り手振り、カード、絵文字などの手段を柔軟に用いて意思疎通の円滑化に努めるよう指導しているところです。
引き続き、意思疎通において時間を要したり、送迎や訪問の範囲が広域になることなく、すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、介護保険サービス事業所に対して指導してまいります。
府としては、「高齢者が住み慣れた地域で引き続き生活ができるよう、介護サービスの地域間格差の解消に向けた支援を充実すること」や「高齢者や障害者をはじめ、全ての人が安全で快適に暮らし、社会参加できる福祉のまちづくりを推進するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の内容の普及啓発、補助、融資、税制上の優遇措置等の支援策を一層拡充するとともに、鉄道、バス、道路、建築物など個別の事業や各省庁の枠を越えた総合的な補助制度の導入を図ること」を国に要望しており、引き続き、国に要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課
福祉部 高齢介護室 介護支援課(太字部について所管)
要望項目
53.地域包括ケアシステムの構築が推進されてきた中で、地域の高齢聴覚障がい(ろう)者が孤立しているケースが多くあります。高齢聴覚障がい(ろう)者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、手話等でコミュニケーションが可能な居宅介護支援事業所をはじめとした介護保険サービス事業所を大阪府として把握し、公表してください。
(回答)
府としては、介護保険サービスは利用者本位であり、利用者の立場に立ったサービス提供を行うべきと考えております。
そのため、府所管の介護保険サービス事業所に対する集団指導において、視覚障がいや聴覚障がい、言語障がいのある人、外国人等、文字や話し言葉によるコミュニケーションに困難がある人に対して、点字や手話、身振り手振り、カード、絵文字などの手段を柔軟に用いて意思疎通の円滑化に努めるよう指導しているところです。
引き続き、高齢聴覚障がいのある人も含め、すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、介護保険サービス事業所に対して指導してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課
要望項目
54.障害者の主たる収入は障害基礎年金や障害者福祉手当並びに生活保護です。この間の「物価の上昇」は私たちの生活を圧迫して脅かしております。その上に「年金や手当の引き下げ」は「自立」どころか「生存権」をも脅かしてきています。大阪府として実態を調査して、国に対策を強く働き掛けるとともに、府としても対策を講じてください。
(回答)
- <特別障害者手当について>
特別障がい者手当につきましては、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的としております。
手当額につきましては、法律に基づき物価が上昇すれば増額し、物価が下落すれば減額する仕組(自動物価スライド制)となっており、毎年度、全国消費者物価指数の物価変動率に応じて改定されております。 - <生活保護制度について>
生活保護制度は、憲法25条が保障する生存権を実現する制度として、国が責任をもって運営すべきものであると考えており、引き続き生活実態を踏まえた制度となるよう国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課(特別障害者手当について所管)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課(生活保護制度について所管)