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部落解放大阪府民共闘会議、同教育部会 6.帰国・渡日等の子どもたちの教育(回答)(1)
(1) (2) (3) ※3ページに分割して掲載しています。
回答骨子
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
1.【実態把握・人的配置等】
外国籍の子どもが増加するなか、日本語指導が必要な子どもたちの実態を正確に把握し、必要な支援を講じること。
(1)帰国・渡日等の子どもたちの就学や十分な教育を保障すること。また、帰国・渡日の子どもたちの実態、学校のとりくみを基本に必要な教職員を引き続き配置すること。
(回答)
府教育庁では、外国籍児童生徒の就学にあたり、市町村教育委員会及び学校が、児童生徒の状況を十分に把握し、丁寧に対応していく必要があると認識しております。
府内すべての市町村において、外国籍の子どもの保護者に対して就学案内を送付しており、府教育庁としては、市町村教育委員会が行っている就学支援の工夫された取組み事例を広く伝え、すべての外国籍の子どもの就学状況を把握し、就学機会が適切に確保されるよう指導助言に努めているところです。
また、各小中学校において帰国・渡日児童生徒の受入体制の整備を図り、学校全体がチームとして支援を行うことで児童生徒が安心して学校生活が送れることを目的として、「ようこそOSAKAへ 帰国渡日児童生徒の受け入れマニュアル」、「同パート2 日本語支援アイディア集」、「同パート3 日本語指導実践事例集」の活用を進めるよう周知しています。
教員の配置については、国が措置する児童生徒支援加配を活用し、外国人児童生徒等の日本語指導に対応するための教員を、今年度は、小学校94人、中学校35人配置したところであります。
今後とも、海外からの帰国児童生徒や外国人児童生徒の日本語指導を行うための教員が確保できるよう努めるとともに、大阪府のような大都市圏において顕著にみられる教育課題の実情等を踏まえた定数措置がなされるよう、引き続き国に対して要望も行ってまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教職員室 教職員人事課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
1.【実態把握・人的配置等】
外国籍の子どもが増加するなか、日本語指導が必要な子どもたちの実態を正確に把握し、必要な支援を講じること。
(2)少数言語を母語とする子どもたちの文化やアイデンティティの保障、母語保障、学習言語の獲得のために必要な人的配置をおこなうこと。「母語による学習サポート」を具現化するための「日本語教育学校支援事業」の予算を縮減しないこと。また、「教育サポーター」派遣の対象を府立高校から小・中学校にも引き続き拡充すること。
(回答)
「日本語教育学校支援事業」においては、学校からの要望に応じて、生徒の母語・母文化を理解する人材を教育サポーターとして派遣し、生徒個々の多様な生活背景やこれまでの学習状況等を踏まえた指導補助及び学校生活をサポートしています。
引き続き、適切な対応ができるよう、各校の実情に合わせて加配や非常勤講師を配置するなど、日本語教育の機会の拡充に努めてまいります。
母語による学習サポートについては、児童生徒のアイデンティティの確立、保護者とのコミュニケーションの維持等の面から重要であり、また、学習言語の獲得についても、帰国・渡日の児童生徒の学力を保障するためにも必要なものであると認識しております。
今後も、引き続き教育サポーター育成研修などによる、教育サポーターの登録の充実や、市町村教育委員会との情報共有に努めるとともに、関係課間で連携してまいります。
教員の配置については、国が措置する児童生徒支援加配を活用し、外国人児童生徒等の日本語指導に対応するための教員を、今年度は、小学校94人、中学校35人配置したところであります。
今後とも、海外からの帰国児童生徒や外国人児童生徒の日本語指導を行うための教員が確保できるよう努めるとともに、大阪府のような大都市圏において顕著にみられる教育課題の実情等を踏まえた定数措置がなされるよう、引き続き国に対して要望も行ってまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教職員室 教職員人事課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
1.【実態把握・人的配置等】
外国籍の子どもが増加するなか、日本語指導が必要な子どもたちの実態を正確に把握し、必要な支援を講じること。
(3)日本語指導が必要な子どもたちの多様な実態や支援を通じてみえてくる課題解決をはかるため、NPOとの連携を強化し、サポート体制を充実させること。
(回答)
市町村立小中学校においては、市町村ヒアリングや学校訪問等により、これまでからも日本語指導が必要な児童生徒及びその家庭については、言葉の壁等により、必要な情報を適切に届けることに課題があると把握しております。
これまでから、とりわけ少数言語の通訳の確保が難しい市町村に対しては、NPOと連携し、通訳を紹介するなどしてまいりました。2019(令和元)年度から、日本語指導スーパーバイザーを当該児童生徒の受入経験のない学校に直接派遣し、受入体制作りや日常の日本語指導について支援・助言をしました。
2022(令和4)年度からは、多言語化かつ少数散在化する現状をふまえ、当該児童生徒がオンラインで日本語指導を受けることができる体制として、府の日本語指導員による指導を行い、当該児童生徒の日本語能力の向上を支援しているところです。また、外国にルーツのある子どもと日本ルーツの子どもがともに活動し、アイデンティティを育む「オンライン国際クラブOSAKA」を実施し、多様なルーツの児童生徒がともに活動する多文化共生の取組みを行っているところです。
2020(令和2)年度からは、府域7地区に外国人児童生徒支援員を配置し、生活面も含めて支援しています。
また、当該児童生徒の少数散在傾向が進む中、2019(令和元)年度より、児童生徒のアイデンティティの保持・育成やロールモデルとの出会いによって将来への展望を持つ機会を作るために、「OSAKA多文化共生フォーラム」を実施しています。
さらに、府作成の家庭学習用動画教材について、大学等と連携し、多言語翻訳を進め、2023(令和5)年10月末現在、9か国語で府教育庁のホームページに掲載しています。
今後も、家庭背景を踏まえた当該児童生徒の実態を丁寧に把握しながら、困難な状況にあっても子どもが不利益を被ることのないよう、必要な施策を講じ、学校を支援してまいります。
府立高校については、「日本語教育学校支援事業」において、学校からの要望に応じて、教育サポーターの配置を行っております。
引き続き、その事業を担っている団体との連携を図り、必要な生徒に必要な支援をしてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
1.【実態把握・人的配置等】
外国籍の子どもが増加するなか、日本語指導が必要な子どもたちの実態を正確に把握し、必要な支援を講じること。
(4)「DLA」(外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント)の活用、「『特別の教育課程』による日本語指導」について、引き続きすすめること。また、府立高校の日本語指導に係る「特別の教育課程」の実施にむけて、具体例を示す等、支援をおこなうこと。
(回答)
2014(平成26)年度より、日本語指導にかかわる教員や市町村教育委員会の担当者に対し、「DLA」(外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント)の活用についての研修を実施しているところです。
これらをふまえ、2019(令和元)から2021(令和3)年度まで、「特別の教育課程による日本語指導推進事業」を実施し、中核市を除く各市町村及び学校へ日本語指導スーパーバイザーを巡回派遣し、個別の指導計画の作成の支援や多文化共生の取組みへの助言を行ってまいりました。
今後も「特別の教育課程」による指導を含めた、一人ひとりの子どもの課題に対応した個別支援が充実するよう、市町村教育委員会と連携しつつ対応してまいります。
加えて、2020(令和2)年度から、府域7地区に外国人児童生徒支援員を配置し、外国人児童生徒の学校生活及び保護者の家庭における様々な問題への対応や、授業の中で当該児童生徒を個別に支援するなどしています。
また、少数言語を母語とする子どもたちに対する支援など、研究団体や国際交流団体等とも連携しながら人材・教材情報の提供をしておりますが、引き続き、市町村教育委員会と協議した上で、対応してまいります。
「特別の教育課程」を編成して行う日本語指導を、高等学校においても実施できるよう、学校教育法施行規則の一部を改正する告示が2022(令和4)年3月31日に公布され、府立高校には2022(令和4)年4月8日にその旨を通知したところです。
また、大阪府立高等学校において日本語の能力に応じた指導を特別の教育課程として行う場合の取扱いについて要項をまとめ、府立高等学校に周知しています。
今後も適宜、必要な情報を府立高校に発信するなど、積極的な情報提供に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
2.【外国人教育研究会への支援】
帰国・渡日等の子どもたちの教育を保障するため、大阪府人権教育研究連合協議会への人的配置の拡充、および「外国人教育研究会」未設置の市町村に対し、組織整備を求めること。
(回答)
府教育庁では、「在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」をふまえて在日外国人教育を推進してきたところです。
その指針の内容を具体化した「在日外国人教育のための資料集(DVD)」教材については、2023(令和5)年3月に増補版を作成し、その活用促進を図るよう、全市町村教育委員会及び府立学校に指導助言を行うとともに、人権教育主管課長会や研修会等において、学校の教育活動での具体的な活用方法を示すなどし、指針をふまえた教育が充実するよう指導を行っています。
今後、さらなる在日外国人教育の充実に向けて、研修会等あらゆる機会をとらえて資料集の活用について働きかけてまいります。
また、大阪府在日外国人教育研究協議会(府外教)や大阪府立学校在日外国人教育研究会(府立外教)は、本府の在日外国人教育・国際理解教育の充実にとって大きな役割を果たしていると認識しています。今後とも研究組織の独自性や専門性を尊重し、連携を一層深め、在日外国人教育の推進に努めてまいります。
さらに、府教育庁といたしましては、各単位外教の未設置市町村(14市町村)及び府外教未加盟市(4市)に対して、設置や加盟を働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
3.【政治教育】
「特別の教科 道徳」においても、主権者教育や参政権がとりあげられている。政治的教養を育む教育については、外国籍の子どもを排除しない指導となるように、大阪府教育庁作成のガイドライン等の周知及び有効な活用を促すこと。また、外国籍の子どもたちの参政権については、各国でのとりあつかいについても教職員に周知し、適切に指導できるように研修すること。
(回答)
府教育庁においては、2016(平成28)年2月に府独自のガイドラインを作成し、周知を図るとともに活用を促してきました。また、2017(平成29)年8月には府立学校公民科担当教員対象の研修会を実施し、好事例を共有しました。
今後も、好事例を共有化するとともに、選挙権を持たない外国籍の子どもたちや、障がいがあり配慮の必要な子どもたちを含むすべての高校生が政治的な教養を身に付けることができるよう、各校における「政治的教養を育む教育」の充実に努めてまいります。
小中学校では、発達段階に応じて、身近な家族から、学校、地域へと、自分と社会との関わりを広げながら、学習や経験を積み重ねることで、より良い社会を作っていくよう、主体的に判断し、行動できるような力の基盤を育むことが重要であると認識しています。
また、2015(平成27)年7月に現場の実践をまとめた事例集を各学校に周知するとともに、2016(平成28)年2月には、府立高校向けガイドラインを各学校に周知し、「政治的教養をはぐくむ教育」の推進を図っているところです。
なお、外国籍の子どもたちにおける参政権の各国での取り扱いについても、府立高校向けガイドラインの活用等を図り、教員が理解し、当該子どもたちの実態に合わせた配慮ができるよう市町村教育委員会に周知しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 支援教育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
4.【生活・労働問題】
帰国・渡日の子どもたちの健康保障や親の生活・労働の問題など、さまざまな課題があるなかで、当面、以下のことについての施策を拡充すること。
(1)府営住宅など、住宅を保障すること。また、住宅に関わって必要な情報は多言語で提供すること。
(回答)
府営住宅については、1979(昭和54)年に「国籍」による入居資格の制限を撤廃し、住民基本台帳法の適用対象で、かつ、府内に在住又は在勤している外国人の方の入居申込を可能としました。
また、府営住宅への応募方法につきましては、大阪府のホームページに、英語、中国語(簡体字と繁体字)、韓国語(ハングル)で掲載しております。
入居資格審査に必要な書類を説明するパンフレットについて、特に需要の多い中国語(簡体字)、英語の翻訳版を2017(平成29)年11月下旬に作成し、各府営住宅管理センターを通じ配布しています。また、災害時における行動の留意点を記した防災ガイドを、英語、中国語などで2019(令和元)年8月及び2022(令和4)年3月に作成し、各府営住宅管理センターが入居説明会時に入居者に配布するなど、多言語での情報提供に努めています。
公社賃貸住宅については、国籍による入居資格の制限は行っておらず、中長期在留者若しくは特別永住者であれば入居申込が可能です。
民間賃貸住宅については、国土交通省と日本賃貸住宅管理協会が連携して作成した「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」を印刷し、居住支援法人・不動産協力店、市町村の窓口などに配布しています。
上記公的賃貸住宅、民間賃貸住宅いずれにおいても、外国人など住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できるよう、地域の実情に応じた多様な居住支援体制の構築を促進しています。Osakaあんしん住まい推進協議会のウェブサイトでは、大阪で住まいを探す外国人向けのアドバイスを多言語で紹介しています。
また、大阪府住宅相談室等が外国人から問い合わせを受けた場合も、大阪府国際交流財団(OFIX)のサポートを受けて多言語対応を行っているところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
4.【生活・労働問題】
帰国・渡日の子どもたちの健康保障や親の生活・労働の問題など、さまざまな課題があるなかで、当面、以下のことについての施策を拡充すること。
(2)在日外国人に必要な情報を多言語で提供するとともに相談体制を拡充すること。また、災害等の急を要する非常時には、情報を即時提供できるシステムを整備すること。「やさしい日本語」については、行政・学校で活用できるように整備すること。
(回答)
2009(平成21)年度に公益財団法人大阪府国際交流財団や府内市町村と連携し、大阪で暮らす外国人のための生活情報冊子として作成した「大阪生活必携」を、2022(令和4)年9月に同財団において改訂したところです。医療・住まい・労働・教育・各種相談窓口など生活に関する情報を11言語で作成し、同財団のホームページに掲載するとともに、庁内関係部局や市町村等にも周知し、広く発信しているところです。
相談体制としては、大阪府では、在住外国人の方が大阪で安心して暮らせるよう、1993(平成5)年度から外国人のための相談窓口を設置し、在留資格や暮らしに関することなど、様々な相談や情報提供を9言語で実施し、2009(平成21)年度からは、「大阪府外国人情報コーナー」として、外国人向けの府政相談業務を在住外国人支援に関する知識やノウハウを有する公益財団法人大阪府国際交流財団へ委託し、2019(令和元)年度より入管法改正に伴う国の交付金を活用し同財団への補助を行い、対応言語を11言語に拡充するとともに、相談時間の拡充(月・金夜間、第2・第4日曜午後)を行い、引き続き対応しているところです。さらには、本コーナーに寄せられた相談を「外国人相談事例集(FAQ)」として11言語で作成し、同財団のホームページに掲載しています。
また、1995(平成7)年度から関係団体と協力して大阪市内で実施しております「一日インフォメーションサービス事業」では、医療、法律等、15分野の専門家により12言語による相談を実施しています。
一方、公益財団法人大阪府国際交流財団においては、日本語での会話が困難な外国人に対し、多言語で情報提供ができるボランティアの育成にも努め、行政情報通訳などを提供するボランティアの登録・派遣制度が運営されています。
また、公益財団法人大阪府国際交流財団では、災害時に情報弱者となりうる外国人への支援を行うボランティアの登録者の増加や育成を行うため、「災害時通訳・翻訳ボランティア研修」を実施しています。
災害発生時の取組みとして、2015(平成27)年3月、大阪府と公益財団法人大阪府国際交流財団との間で、大規模災害発生時に在住外国人に対し多言語による情報発信や相談業務等の支援を円滑に行うため、「大阪府災害時多言語支援センター」の設置・運営に関する協定を締結しました。なお、2018(平成30)年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震の際には、同センターを設置し、多言語での情報発信や外国人向けの電話相談を24時間対応で実施したところです。
災害関係の情報提供としては、これまで11言語で「外国人のための防災ガイド地震編」を作成していましたが、2022(令和4)年度にはウクライナ語及びロシア語の2言語を追加し、13言語で対応しています。このほか、避難所において外国人の方々が避難してくることを想定し外国人避難者との意思疎通を図るため、危機管理室と連携し、「避難所会話シート並びに外国人避難者用質問票」を9言語で作成し、府内市町村で活用できるよう大阪府のホームページに掲載しています。
また、災害時に外国人が必要な情報を多言語で提供するウェブサイト・アプリ「Osaka Safe Travels」を開発し、2020(令和2)年2月から、運用を開始しています。
引き続き、関係機関と連携を図り、在住外国人に対する情報提供や相談対応の充実に努めていきたいと考えています。
やさしい日本語の行政での活用については、2018(平成30)年度から、大阪府国際交流財団と連携し、庁内、市町村担当者等を対象に、やさしい日本語についての知識の習得と運用能力向上を図るための研修を実施しています。
また、2019(令和元)年度にやさしい日本語による行政文書作成のためのテキスト「やさしい日本語を使いましょう!―外国人とのコミュニケーション術―」を作成し、ホームページで公開して活用を呼びかけるとともに、庁内各課における広報資料の「やさしい日本語」翻訳サポートを実施しています。
府教育庁としては、2014(平成26)年度末に、日本語教育教材「こんにちは」(小学校用・中学校用)を全面改訂し、府教育センターホームページに掲載するとともに、教職員研修においても周知することにより、その活用を働きかけてまいりました。
また、2002(平成14)年度より、帰国・渡日児童生徒及び保護者が就学や進路に必要な情報を得られるよう、市町村教育委員会や小中学校の教職員が活用できる各種の教育情報を提供しているところです。
府教育庁のホームページでは、2023(令和5)年10月現在、高等学校等への進路資料「進路選択に向けて」を16言語(日本語含む)で、「学校生活サポート情報」を13言語(日本語含む)でダウンロードできるようにするなど、随時更新に努めております。
府立高校においては、府立高等学校入学者選抜に合格した帰国・渡日生徒及び保護者等を対象に、高校生活についてのルール及び進路、学費、奨学金制度等の説明や個別相談などを行う高校生活オリエンテーションを実施しています。
また、2014(平成26)年度から全ての府立高校で実施している「高校生活支援カード」についても、14カ国の多言語版の様式を作成しております。引き続き、帰国・渡日の生徒について、生徒の状況に応じた適切な指導・支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 都市魅力創造局 国際課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
4.【生活・労働問題】
帰国・渡日の子どもたちの健康保障や親の生活・労働の問題など、さまざまな課題があるなかで、当面、以下のことについての施策を拡充すること。
(3)外国人に対する入居差別について民間業者への指導を徹底すること。
(回答)
外国人であるという理由だけで入居差別が行われることは、生活基盤である居住が保障されないという重大な人権問題であると考えています。
このため、2006(平成18)年3月には、本籍地・国籍欄のない標準的な入居申込書の様式を策定し、業界団体や宅建業者に対して、人権問題にも配慮しながら業務を行うよう指導しています。
また、2008(平成20)年4月には、「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」を改定し、「業者の責務」として「本籍地・国籍欄のない標準的な入居申込書の使用」などを新たに規定しました。
さらに、2011(平成23)年1月1日に「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」を施行し、賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるという理由だけで、入居申込みを拒否することを行政指導の対象にしています。同基準については、府ホームページで公表するとともに、府及び業界団体が主催する宅建業者向け研修会等において遵守徹底を周知・啓発しているところです。
外国人などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録する住宅セーフティネット制度について、府、市町村、家主や宅建業者等で構成する会議等のあらゆる機会をとらえ、周知・啓発を行っています。
具体的には、建築振興課が宅地建物取引業者向けに作成した、人権問題の理解と認識を深めるための「知っていますか?宅地建物取引業とじんけん」や、Osakaあんしん住まい推進協議会が作成した、高齢者や外国人等の入居に不安を感じる家主・不動産事業者向けの「知ってあんしん高齢者等円滑入居のための15のアドバイス」等を活用し、制度周知及びセーフティネット住宅の登録の働きかけを行っています。
(回答部局課名)
都市整備部 建築指導室 建築振興課
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
(要望項目)帰国・渡日等の子どもたちの教育
4.【生活・労働問題】
帰国・渡日の子どもたちの健康保障や親の生活・労働の問題など、さまざまな課題があるなかで、当面、以下のことについての施策を拡充すること。
(4)「国連識字の10年-すべての人々に教育を」は2012年で終了したが、「すべての人々に教育を」という理念にたち、大阪府としてのとりくみの成果と残された課題の解決にむけ今後の方策を明らかにすること。また、渡日者などを対象とした「日本語読み書き教室」を設置している市町村への支援や、「おおさか識字・日本語センター」の活用や連携をすすめるための大阪府としての支援を継続するとともに、「識字推進指針」が未制定の自治体へのはたらきかけを強めること。
(回答)
大阪府国際識字年推進会議(事務局:府教育庁地域教育振興課)では、2003(平成15)年から始まった「国連識字の10年」を契機とし、府内における識字活動の啓発・推進を一層図るため、2005(平成17)年10月に「大阪府識字施策推進指針(改訂版)」を策定し、その具体化に向けて施策を進めてまいりました。
また、「国連識字の10年―すべての人々に教育を」が終了した翌年の2013(平成25)年度に「大阪識字・日本語協議会」(事務局:府教育庁)を設立し、それまでの5者(大阪府、大阪市、堺市、大阪府人権協会、識字・日本語連絡会)連携体制を維持するとともに、民間により運営することとなった「識字・日本語センター」と協働し、センターの7つの機能である「啓発」「情報収集・発信」「相談」「教材開発・提供」「調査・研究」「研修」「ネットワークづくり」の取組みを進めてまいりました。
2015(平成27)年度には「大阪識字・日本語協議会」で行政やそれぞれの団体・機関が課題解決に向けて取組みを進めることができるよう、「大阪府内における識字・日本語学習活動促進のための課題整理報告書」をまとめました。これに基づき、引き続き、識字・日本語教室の活動を支援するなど、識字施策の充実に努めてまいります。
また、2020(令和2)年度からは文化庁の「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を活用して、地域で活動する識字・日本語教室の支援力の強化に努めています。
併せて、「よみかきこうりゅうかい」、ブロック別の教室見学会や交流会、市町村識字・日本語学習担当者連絡会議等を実施し、行政間や教室間、行政と教室の連携を図り、地域の実情に応じた識字・日本語教室の活動を支援する取組みを進めるよう各市町村に働きかけています。
「識字推進指針」が未制定の市町村に対しては、「大阪府識字施策推進指針(改訂版)」の策定趣旨を踏まえ、市町村識字・日本語学習担当者連絡会議等の場を活用し、制定を働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 地域教育振興課
府民文化部 都市魅力創造局 国際課
府民文化部 人権局 人権擁護課