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更新日:2023年9月5日

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全建総連 大阪建設労働組合 要望書

要望受理日 令和5年7月25日(火曜日)
団体名 全建総連 大阪建設労働組合
取りまとめ担当課 府民文化部 府政情報室 広報広聴課
表題 建設労働者・職人、従事者の仕事と暮らしの改善に関する要望書

建設労働者・職人、従事者の仕事と暮らしの改善に関する要望書

2023年7月25日

大阪府知事 殿

全建総連 大阪建設労働組合

建設労働者・職人、従事者の仕事と暮らしの改善に関する要望書

《要望事項》
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について

  • (1)公共工事設計労務単価が11年連続上昇し、全職種平均で22,227円と過去最高値を更新しました。技能労働者の賃金は私たちの調査では横ばいもしくは微増となっていますが今般の物価高騰に賃金の上昇が追い付いていないのが実情です。賃金増加こそが建設産業全体の入職者を多くし、未来ある建設産業を形成するものだと考えています。貴府発注工事での技能労働者の賃金実態などについて教えてください。また適正な賃金が支払われる制度等の実施状況を教えてください。
  • (2)発注者の責任において現場労働者の賃金実態を調査・把握し、設計労務単価と隔たりがある場合には速やかに解消に努め、適正な賃金が確保されるように改善してください。
    現場における調査・モニタリング等は回答者のプライバシーが守られるよう配慮してください。
  • (3)国は、法定福利費を含まない契約は「法令違反のおそれ」と強く戒め、国土交通省は公共工事設計労務単価に加えて支払うべき必要経費は法定福利費を含み41%と明記していますが、法定福利費がもらえている事業主は少数にとどまっています。実態を把握し、あらためて指導を強化してください。法定福利費を請求しても支払われない場合は、しかるべき行政指導を行なってください。
  • (4)「働き方改革」関連法の施行にともなう、年次有給休暇の取得義務や「週休2日」「週40時間」を基本とした就労の実現、処遇改善を進めるには適正な工期と必要な経費が確保されることが前提となります。予定価格の積算段階では工期が必然的に延びたり、経費が必要になることで諸経費に補正係数を導入し進められていると思いますが、必要経費を確保するため労務費の補正係数を引き上げ、計上された必要経費が確実に賃金に反映されるように指導してください。
  • (5)「雇用」と「請負」を明確にし、「雇用」には法定福利費を完全に行き渡らせ、「請負」に対しては一人親方等の特別加入労災保険料を含む請負代金での契約を交わすべきです。国土交通省では、社会保険加入や働き方改革などの規制逃れを目的とした「社員の一人親方化」への実効性のある抑制策を議論する新たな検討会を設置していますが、大阪府として偽装請負防止のための具体策についてお聞かせください。
  • (6)建設キャリアアップシステム(CCUS)は、職能や経験を可視化することで建設労働者の処遇改善につながるものと期待されています。貴府発注工事での建設キャリアップシステムへの対応および普及をすすめてください。
  • (7)建設業退職金共済制度(建退共)の普及促進のため、受注業者に対する指導と対象労働者の手帳交付を義務付けてください。
    • 1) 建退共証紙が確実に現場労働者にいきわたるよう点検指導を強めてください。
    • 2) 証紙の不要届(辞退届)については、提出事業所の実態を確認し貼付を徹底してください。また「自社退職金制度」があったとしても、労働者福祉の観点からも貼付指導をお願いします。

2.全国的に公契約条例(公共工事における賃金確保法)の制定が相次いでおり、賃金の下限額が定められた公契約条例により建設労働者の賃金確保に一定の効果を上げています。貴府においても、公共建築物の質の確保と建設業界の健全な発展、現場労働者の「適正な賃金」の確保のため「公契約条例」を制定してください。

3.働いたが賃金や代金が払われないことは絶対にあってはならないことですが、現実には最終下請業者や労働者・職人が「不払い」にあっています。

  • (1)貴府の発注工事において、下請や職人が不払いにあった場合、建設業法第41条に基づく元請による立替払いを確保し、下請負業者等との間で請負代金、資材費、賃金の不払い等による紛争があったときは、貴府の責任において問題解決を図ってください。
  • (2)昨年度(2022年4月~2023年3月)の不払い相談件数と解決件数を教えてください。

4.地域建設業の振興や安心して住み続けられる住宅づくりのためにも住宅リフォームや地域商店のリニューアルに関する助成制度を創設してください。

5.府民の生命を震災から守るためには住宅の耐震改修が欠かせませんが、経済的負担が大きく府下自治体での住宅耐震化は進んでいません。府民の生命を守る観点から建築年月日の拡大など補助条件の緩和および補助を増額してください。また、国による総合支援助成の利用を府下自治体へ指導してください。

6.住宅リフォームマイスター制度は消費者に対してのアピール効果が発揮されていません。府のホームページ掲載だけでなく、消費者が住宅リフォームマイスター制度をしっかりと認知できる広報に努めてください。
災害発生時などは住民の要望に応えられるよう府と登録団体との連携強化をはかってください。

7.中古住宅の流通活性化に向けて、「インスペクション(既存住宅状況調査)」を推進する広報・周知をすすめてください。

8.地球温暖化に伴う異常気象で夏期の現場では熱中症が頻発するなど深刻な状況となっています。現場で働く建設労働者の命と健康を守るため、猛暑時の工期に配慮した「夏工期」「夏単価」の導入を指導してください。また空調服の購入補助制度を創設してください。

9.アスベストの飛散防止対策は徹底した対応が求められます。アスベスト建材が多数使用されている既存建築物の解体にともなう飛散防止について貴府独自の補助制度を創設してください。

10.2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始されましたが、給付金支給対象者は限定されています。またアスベスト関連法の改正により規制が強化され、2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須になり、2023年10月からは有資格者による事前調査も義務付けられました。国は規制の強化を打ち出していますが、それを逃れるために違法行為が行われると、国民や建設従事者の健康被害も心配され、アスベストに関する監視・指導体制の強化についても併せて求められることから、以下の項目について国に働きかけてください。

  • (1)建設アスベスト給付金法附則第2条に基づき、アスベスト建材製造企業による補償も含め、被害者の救済制度の見直しを図ること、及び被害者の治癒を最優先し、隙間ない救済にむけ、被害者等の実態を把握し、適切に給付金制度の見直しを図ってください。
  • (2)アスベストの調査・除去費用は建物所有者が負担することになります。アスベストの健康被害および関連法改正の周知徹底と、国土交通省の「住宅・建築物ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」について、一般住宅にも使えるレベル3までの調査・除去費用の助成制度に拡充してください。

11.私たちの大阪建設国民健康保険組合(大建国保)に対して特定健診・特定保健指導への助成を改めて要請します。

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