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更新日:2024年5月23日

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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 文書回答(5)

(1) (2) (3) (4) (5) ※5ページに分割して掲載しています。

概要
文書回答日 令和5年12月19日(火曜日)
団体名 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会
表題 障害児者の教育・福祉・医療等の拡充を求める要望書

文書回答

介護保険

要望項目

51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(4)視覚障害者の場合は、全盲の重度障害者であっても、現行の介護認定基準ではほとんどの者が要支援1か2と判定されます。大阪府として介護保険制度が改善されるまでの間、単独でサービス上乗せの助成措置を行ってください。また、障害者のQOLを低下させないように市町村を指導してください。
(回答)太字部について回答
国の適用関係通知においては、市町村が適当と認める障がい福祉サービスの支給量が、介護保険の区分支給限度基準の制約等により、ケアプラン上確保することができない場合や、介護サービスには相当するものがない障がい福祉サービス固有のサービスを受ける場合などには、自立支援給付の支給が可能となっています。
こうしたことから、大阪府において上乗せの助成措置を行うことは困難ですが、本通知の主旨を踏まえ市町村への周知に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

要望項目

51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(4)視覚障害者の場合は、全盲の重度障害者であっても、現行の介護認定基準ではほとんどの者が要支援1か2と判定されます。大阪府として介護保険制度が改善されるまでの間、単独でサービス上乗せの助成措置を行ってください。また、障害者のQOLを低下させないように市町村を指導してください。
(回答)太字部について回答
大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

要望項目

51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(6)介護保険制度は利用者の費用負担やサービスの利便性、個別性等で障害福祉施策(介護給付だけでなく、補装具・日常生活用具も含む)と比べて様々な負担・制約がかかります。こうした負担・制約について、障害者が介護保険に移行しない理由とすることを認めてください。
(回答)
大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、市町村に助言を行っております。
平成30年4月に施行された改正障害者総合支援法により、65歳に達する日前5年間にわたり、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていた一定の高齢障がい者に対しては、相当する介護保険サービスの利用者負担が、高額障害福祉サービス等給付費の給付により償還されることが制度化されましたが、引き続き、国に対し、対象者の範囲の見直し等、適宜提言を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

要望項目

51.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(9)介護保険に移行した人が、障害福祉にしかないサービス(行動援護や重度訪問介護・移動支援等)を申請した場合、きちんと支給(横出し)されるよう市町村に働きかけてください。
(回答)
大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

まちづくり

要望項目

59.当事者の声を聞いて府内全域のバリアフリー化を促進してください。
(1)整備重点地域を協議する体制を創設して、計画的にバリアフリー化を推進してください。当面は、京橋駅周辺地域を整備重点地域に指定して、ターミナル駅にふさわしい整備を行ってください。
(2)地下鉄京橋からJR・京阪京橋駅までの乗り換え通路を、車いす利用者でも一般利用と同様に雨にぬれることなく行き来できるよう、エレベーターを設置してください。実態を把握するための調査を私たちも含めて実施してください。
(回答)
バリアフリー法では、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地区を重点整備地区として位置づけ、当該地区のバリアフリー化を計画的に推進するため、市町村はバリアフリー基本構想を作成するよう努めるものとされています。
京橋駅周辺においては、大阪市が平成16年に「大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想」を作成し、重点整備地区に設定したうえで、これまで計画的に駅や道路等のバリアフリー化が進められてきたところです。
また、平成30年のバリアフリー法の改正を受け、大阪市では、基本構想の変更に向けた検討が進められており、令和4年9月には、大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会が設置されました。
今後、大阪市において、各重点整備地区ごとに、基本構想の変更が予定されていますが、変更にあたっては、ワークショップ形式などの手法により、高齢、障がい当事者等の意見を踏まえ、地区の実態に応じた検討が進められると聞いており、要望いただいた内容については、改めて大阪市にもお伝えいたします。
なお、既存の地下鉄「京橋駅」とJR・京阪「京橋駅」を結ぶ地下通路については、鉄道事業者からは、エレベーターを新たに整備するためのスペース確保が難しいことから、現時点では整備が非常に困難であると聞いていますが、要望いただいた内容については、鉄道事業者にも共有いたします。
本府としては、市町村とも連携し、引き続き、鉄道駅や建築物のバリアフリー化などに取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

要望項目

59.当事者の声を聞いて府内全域のバリアフリー化を促進してください。
(3)障害者が利用する公的な施設とそこまでのアクセス(経路)の整備を国や市町村と連携して進めてください。
(回答)
本府管理道路における歩道のバリアフリー化については、バリアフリー法に基づく道路移動等円滑化基準により、バリアフリー重点整備地区における特定道路などを優先して、整備を行っており、市町村のバリアフリー推進協議会を通じて国や市町村と連携し、順次整備を進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 道路室 道路環境課

要望項目

59.当事者の声を聞いて府内全域のバリアフリー化を促進してください。
(4)銀行でのATMシステムで暗証番号を押すことができないことや駅員呼び出しボタンが押せないなど、上肢障害者には利用しにくいシステムが多くなってきています。当事者の声を聴き、利用ができるように改善してください。
(回答)
本府では、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを進めるため、設計者向けの施設整備の指針として、福祉のまちづくり条例ガイドラインを作成・公表しております。
条例ガイドラインでは、銀行のATM設備への配慮事項として、タッチパネル方式は視覚障がい者は利用することができないこと、また、車いす使用者も画面の角度によっては使えない場合があることを記載したうえで、「ボタンは押しボタンとし、点字および音声による使用方法の案内を行う機能を有することが望ましい」旨を盛り込んでおります。
また、エレベーター設備については、「ボタンは、指の動きが不自由でも押せる形状とすること」や「操作ボタンを手や肘で操作できない車いす使用者のために足蹴り式ボタンを設置すること」への配慮を求めております。
このほか、鉄道駅については、国土交通省の「公共交通機関の旅客移設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」において、「呼出装置は高齢者、障がい者等が使用しやすい構造とすること」が望ましい旨、記載されているところです。
引き続き、高齢・障がい当事者等の意見を聞きながら、施設のバリアフリー化が進むよう、ガイドラインの周知啓発等に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

医療

要望項目

66.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(7)経過措置が終了した老人医療費助成制度を利用していた人についての影響調査を実施してください。
(回答)
平成30年4月の再構築においては、府・市町村の厳しい財政状況のもと、対象者の拡充が求められていたため、府議会の議決を経て、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度としました。
具体的には、65歳以上の重度ではない精神通院医療対象者などは3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築しました。
老人医療の対象となっている精神通院医療受給者・難病患者等については、国の公費負担医療の対象であり、本府の助成から外れても一定の負担軽減措置があることから、重度以外の方々は府制度の対象外としました。
障がい者に対する支援については、重度障がい者医療費助成という側面のみを捉えるのではなく、相談支援・日常生活支援なども含め障がい者施策全体の中で総合的に勘案すべきと考えています。今後は「生活のしづらさなどに関する調査」等、国や府が実施する調査結果を踏まえ、高齢障がい者の実態を把握していきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

67.脳性麻痺の二次障害の頚椎症性頚髄症等の手術治療ができる医師や専門医療機関を大阪府内に確保するため、保健福祉室や障害福祉室が連携をして具体的な手立てを講じてください。また、どの医療機関でどういう対応をして、どういう実績があるのかを調査して、当事者や家族、関係者に情報発信をしてください。
(回答)
本府におきましては、大阪府医療機関情報システムにより診療科別の対応医療機関をご案内しています。
なお、令和5年11月末現在、「脳性麻痺二次障害(整形外科的二次障害)」の対応医療機関数は、240医療機関となっています。
また、各医療機関の二次障害に関する対応実績について、個々に調査を実施することは困難ですが、障がい児者の医療に関する患者・家族や医療機関からの相談については、府内の各保健所に設置している医療相談窓口において、対応しています。
また、大阪府障がい者地域医療ネットワーク推進事業のホームページにおいて、脳性麻痺に係る協力医療機関一覧を公表しています。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課(太字部について所管)

要望項目

68.障害者地域医療ネットワーク事業を充実させてください。同時に、この事業を広く障害者・家族に周知・広報してください。
(回答)
「障がい者地域医療ネットワーク推進事業」は、平成20年に障がい者が身近な地域で安心して医療が受けられるよう、脳性麻痺や脊髄損傷の専門的な治療を行うことのできる医療機関のネットワークを構築し、これまでもネットワークのポスター等の作成や地域医療ネットワーク推進事業協力医療機関についての共有情報を更新するなど、ホームページを通じて周知してきたところです。
また、本事業では、医療機関職員等に対する脊髄損傷者や脳性まひのある方への理解や知識を促進するための研修会等を実施しております。
障がいのある方が地域で安心して医療を受けていただけるよう、引き続き、研修等を通じて、医療機関や府民に対して周知・啓発に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

69.脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて、二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。
(回答)
大阪府では、障がい者計画の策定にあたって、府内の障がい者を対象に、生活実態やニーズ等を把握し、障がい者施策の着実な展開に活用するため、実態調査を実施しており、それらを踏まえて策定した、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画に基づき、今後とも、行政、障がい当事者や家族、府民、事業者、NPO、地域団体など、さまざまな関係者とともに障がい者施策の推進に努めてまいります。
大阪府では、障がい児等療育支援事業を実施し、障がい児通所支援事業所のサービスの質の向上につながるよう、専門研修や療育相談などの機関支援に取組んでおります。
本事業では、平成30年度から主に重症心身障がい児を支援する通所支援事業所への支援にも取組んでおりますが、その中で事業所の支援の場面で活用いただける支援ツールを策定し、硬直や変形による機能低下等の二次障がいについても記載を行うことで、理解を広めてまいりました。引き続き、この支援ツールを活用した研修などに取組み、いっそうの理解促進に取組んでまいります。
今後とも、障がい児者が幼少期から成人期まで、ライフステージに応じた適切な支援が受けられるよう、市町村との連携のもと、機関支援や人材育成等の取組みに努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

69 脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。
(回答)
(高校教育改革課・高等学校課)
府立高校では、支援学校のセンター的機能を活用した校内研修等を通して教職員の専門性を向上させるとともに、エキスパート支援員として臨床心理士など、専門的な知識を持つ支援員を全ての府立高校に配置し、直接、障がいのある生徒の心身のケアを行うほか、教員に対して障がいのある生徒の対応・支援のための助言やコンサルテーションを行っているところです。
(支援教育課)
府立支援学校では、病弱支援学校の自立活動の時間において、児童生徒が自らの疾病を理解するための指導を行う等、健康の保持・心理的な安定を図っています。引き続き、児童生徒一人ひとりの健康状態をふまえた指導・支援の充実を図っていきます。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 支援教育課

要望項目

71.障害児者のインフルエンザ予防接種費用の補助を行ってください。
(回答)
インフルエンザの予防接種については重症化リスクの高い65歳以上及び60歳以上65歳未満で日常生活における活動が極端に制限される方等を対象に公費負担での接種が可能な定期接種として位置づけられている。
また、定期接種の対象者でない方については全額自己負担となる任意接種として位置づけられており、万一、健康被害が発生した場合に、予防接種法による救済措置の対象とはならないため慎重な対応が必要と考えている。
なお、受験生等を対象にインフルエンザ予防接種費用の補助を実施する府内自治体もあり、任意接種に対する費用助成については各自治体が地域の実情に応じた制度運用を行っているところ。
これらのことから、本府として、府内市町村における動向を注視するとともに、情報収集に努めてまいる。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

労働

要望項目

73.障害者雇用率の達成状況をふまえ、大阪府としての今後の障害者雇用の計画を明らかにしてください。
(回答)
大阪労働局発表の令和4(2022)年6月1日現在の大阪府内の民間企業における障がい者の雇用状況については、実雇用率は2.25%(法定雇用率2.3%、全国平均2.25%)となり、雇用者数、実雇用率とも過去最高を更新しました。しかし、実雇用率は全国平均と同率ながら、法定雇用率達成企業割合は44.6%(全国平均48.3%)であり全国と比べると低い状況にあります。
大阪府では、障がい者の雇用状況を改善するため、「大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)」に基づき、契約の締結や補助金の交付の相手方など府と関係のある事業主に対し、法定雇用率の達成に向けた指導や支援を行っています。
また、令和2年9月に施行した改正ハートフル条例に基づき、法定雇用率未達成の特定中小事業主(府内にのみ事務所・事業所を有する常用労働者43.5人以上100人以下の事業主)に対し、障がい者の雇用状況の報告等の提出を努力義務として求めるとともに、雇用推進計画の作成や達成に向けたきめ細かな支援にも取り組んでいるところです。
今後とも、大阪府内の民間企業における法定雇用率達成企業の増加に向けて、大阪労働局をはじめ関係機関との連携を図りながら雇用機会の拡大に努めてまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

要望項目

74.重度障害者の働く権利を広げるために、2020年10月にはじまった雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を、実施自治体の財政力によらず府内全体で実施できるように国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の財政的な措置を検討してください。
(回答)
大阪府としては、重度障がい者等の就労中における介助については、本来ナショナルミニマムで実施すべき性質のものであり、自治体に過度な負担が生じることのないよう全国一律の制度として法定給付化されることが望ましいと考えられるため、財源は国の責任において確実に措置するよう求めるとともに、今後ともより使いやすい制度となるよう、必要に応じて国に制度提案をしてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

要望項目

75.大阪府として、重度障害者等就労支援特別事業について「2022年度以降」の進捗状況を教えてください。また視覚障害者が手続きに不便のないようにしてください。
(回答)
大阪府内において、令和4年度は4市町村において事業が実施され、令和5年度は9市町村において実施予定であることを確認しています。
今後とも、サービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう、実施主体である市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

要望項目

76.マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを「大阪府警生活安全課と連携して」厳正に行ってください。
(回答)
施術所の開設については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、「法」という。)の規定に基づき保健所に届け出なければならないことから、その際に業務に従事する施術者の資格確認を徹底するとともに、利用される方が安心して施術を受けられるよう有資格者である事が確認出来るよう掲示等をお願いしているところです。
また、施術所において免許資格を持たない者が従事しているとの情報の提供を受けたときは、速やかに保健所職員による調査や適切な指導等を行っております。
なお、平成28年6月29日付けで施術所に関して広告し得る事項(※)が一部改正され、開設届を提出済みである旨が広告可能事項に追加されたことに伴い、府保健所においては、平成29年5月から施術所開設者からの申請に基づき「開設届出済証」の発行を開始し、大阪市など保健所設置市保健所においても同様に対応しております。また、視覚障がい者の申請については、代行入力を行っております。
この「開設届出済証」を掲示していただくことにより、施術所の利用者自身によって、法の規定に基づき府に開設届が行われている施術所か否かを確認できるようになっております。
施術所及び利用者の双方にとって有益なこの制度について、府ホームページや広報紙を活用し、今後も周知を図ってまいります。
※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

要望項目

77.「聴覚障がい者等ワークライフ(職業生活)支援事業」をより充実させていくために予算を増額してください。また、国として、同様の事業を行うよう、強く働きかけてください。
(回答)
聴覚障がい者等に対し、就職前から就職後までの職業生活に関する情報を提供し、企業・職場と聴覚障がい者等とのコミュニケーションを確保するとともに、双方からの相談にきめ細やかな対応を行うなど、「聴覚障がい者等ワークライフ支援事業」の重要性については十分認識しております。
本府の財政状況については、依然として厳しい状況ですが、引き続き本事業の推進に努めてまいります。
また、国に対し、聴覚障がい者等ワークライフ支援事業を雇用支援制度のひとつとして創設するよう今後とも引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

参政権

要望項目

79.投票所への移動が困難な視覚障害者に対しては、点字による在宅郵便投票を認めてください。
(回答)
公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定により投票所への移動が困難な視覚障がい者が在宅郵便投票を行うことは可能であるものの、これを点字によってすることは認められておりません。
選挙管理委員会としましては、視覚障がい者の参政権の保障の観点から、郵便等による不在者投票について点字投票ができるよう、都道府県選挙管理委員会連合会を通じて総務省に対して、今後も引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
選挙管理委員会事務局

要望項目

80.公職選挙法における視覚障害者への配慮を求めます。
(1)点字や拡大文字および音声による選挙公報の発行を法的に認めるよう国に要望してください。
(回答)
公職選挙法においては、選挙公報を点字、拡大文字又は音声で発行する旨の規定はありませんが、当委員会としましては、視覚に障がいのある選挙人に対して、候補者等の政見を知る機会を確保することが必要であるとの観点から、これまでも都道府県選挙管理委員会連合会を通じて、国に対し法令改正の要望を行っています。
(回答部局課名)
選挙管理委員会事務局

要望項目

80.公職選挙法における視覚障害者への配慮を求めます。
(3)視覚障害者が点字による直接請求署名を行う場合、晴眼者による介助がなくても、単独で署名できるよう様式を整備するとともに、視覚障害者が署名の代筆を求めた場合、受任者による代筆も認めるよう、国に要望してください。
(回答)
署名簿は、地方自治法施行規則に規定されている様式に基づき、請求代表者が作成することとされています。
また、署名収集受任者は、本人の意思に基づかない「代筆署名の偽造」が行われることもあると考えられることから、地方自治法第74条第8項の規定に基づき代筆者にはなり得ないとされています。
こうした法的な課題はありますが、今後、直接請求について請求代表者等から相談があった場合には、視覚障がい者に配慮した署名の収集についてお伝えしてまいります。
(回答部局課名)
選挙管理委員会事務局

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