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更新日:2023年9月29日

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障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 文書回答

文書回答日

令和5年8月30日(水曜日)
団体名 障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議
表題 要求書

文書回答

障害者施策全般に関する要求項目

(要望項目)
2.団体応接の持ち方について
大阪府と我々の団体応接は過去30年以上に渡って、障がい福祉室からは各課長が出席してきたが、一昨年度から何の説明もなく一方的に課長が全員欠席するようになった。障がい福祉室は、課長補佐が一番制度に精通していることを理由に課長の出席を拒否しているが、課長が出席してはならないとする理由にはなっておらず、また何よりも各課長が真摯に当事者の生の声を直接聞くところから課題を検討しようとしない姿勢は、障害福祉行政として重大な問題があると考える。
各課長は施策の実施責任の立場にあり、障害当事者の声を直接聞くところから制度・政策を検討する姿勢を決して放棄することのないよう、今年度以降、必ず課長が出席するよう改めること。

(回答)
広聴事案については、大阪府として回答できる者が対応すべきものと認識しており、すべての項目において必ず課長が対応すべきものではなく、その内容に応じて適切な職階のものがお答えするものです。
今回の応接にかかる項目については、それぞれの事案における実態をより把握している者が対応することが適切と判断したところであり、この応接を通して現場の状況をお聞かせいただき、必要に応じて府の施策に反映するよう努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

介護に関する要求項目

(要望項目)
2.障害者の入院時の問題

  • (2)入院時の重度訪問介護の利用について、国に対して区分4以上を対象とするよう求めるとともに、府内全市町村に対して入院時サポート制度を実施するよう強く働きかけること。

(回答)
重度訪問介護における入院時の支援については、障がい支援区分6の方が対象となっており、障がい支援区分4及び5の方は、自宅であれば重度訪問介護の支援を受けられるにも関わらず、入院すると支援を受けることができません。
このため、障がい支援区分4及び5の方も入院時の支援を受けられるよう、対象者の拡大について、国に要望しているところです。
入院時の意思疎通支援については、平成28年6月28日付け障企発0628第1号厚生省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて」において、意思疎通支援事業の利用範囲について、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で、意思疎通支援事業の利用が可能である」旨明示されていることから、意思疎通支援事業の利用が可能とされています。
意思疎通支援事業については、障害者総合支援法第77条により地域生活支援事業として、市町村が実施することとされており、現在、大阪府内の10市で実施されています。
大阪府としても、引き続き市町村に対し、当該通知を踏まえた事業の周知を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部について回答)

(要望項目)
3.通勤・勤務・通学の保障について

  • (3)小中高の障害児の通学支援について市町村格差が大きいため、障害と教育部局が連携して教育の通学支援事業や福祉の移動支援の活用等により、全市町村で通学を支える制度を設けること。

(回答)
地域の小・中学校等に在籍する障がいのある児童生徒の通学支援に関しましては、市町村による移動支援事業等の活用や、教育委員会による通学支援事業等が実施されているところです。
府教育庁としましては、府立学校における医療的ケア通学支援事業の状況も踏まえながら、地域の小・中学校で「ともに学び、ともに育つ」教育がより一層充実するよう、府独自の事業である「市町村医療的ケア等実施体制サポート事業」を実施しています。
本事業では、市町村立の小・中学校等に通う医療的ケア等の障がいのある児童生徒のために、市町村教育委員会が行う通学支援に係る経費の一部について補助を行っています。具体的には、通学のための車両に係る経費や通学時のガイドヘルパー等の活用に係る経費に対し補助を行っており、今年度は、府内18市町から申請がありました。
また、府立学校においては、医療的ケア通学支援事業により、医療的ケアが必要なために通学が困難な生徒を支援しています。
引き続き、障がいのある児童生徒が入学した学校で安心して学校生活が送れるよう努めるとともに、市町村教育委員会に対しては、本事業の積極的な活用について、指導主事会等で働きかけを行ってまいります。
移動支援事業の活用については、平成24年3月に市町村と府が共同で作成した「移動支援事業に係る運用の考え方」の中で「支援学校の通学バスの乗降地までの送迎や地域の小・中学校への通学について、緊急やむを得ず保護者が送迎できない場合は移動支援の利用をできるものとする」という考え方を標準的なものとしながら、事業の実施主体である市町村により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえて実施されているところです。
引き続き、移動支援事業が適正に実施され、府域全体でのサービス提供の質の向上が図られるよう市町村説明会で働きかけるとともに、「運用の考え方」の運用状況を調査し、その結果を市町村に情報提供してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課 高校教育改革課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課(太字部について回答)

(要望項目)
5.介護保険との併給問題

  • (2)盲ろうや強度行動障害、医療的ケア等の障害状況・障害特性によって、ケアマネ・介護保険事業所での対応が困難である場合は、サービスが利用できなくなることを回避するために、引き続き障害福祉サービスで対応可能であることを、市町村に対して周知徹底すること。

(回答)
国適用関係通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」において、「市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断すること」とされています。
また、新たに令和5年6月30日付けで発出された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について」において、「申請に係る障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。その際、障がい福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障がい支援区分以上であること、特定の障がいがあることなどの画一的な基準のみに基づき判断することは適切ではなく、障がい福祉サービスを利用する障がい者について、介護保険サービスへの移行を検討する際には、個々の障がい者の障がい特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点についても検討した上で、支給決定を行うこと」とされています。
大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、これまでも市町村に助言を行っているところですが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

グループホーム等に関する要求項目

(要望項目)
2.第5次大阪府障がい者計画の推進と、大阪府のグループホームに関する具体策について

  • (8)年限付きでない「サテライト型」あるいは、「グループホーム圏」として「ひとり住戸」を認めるなど、多様な物件確保や支援形態をすすめること。

(回答)
グループホームについては、障がい者の地域における住まいの場として、地域で安心して生活を継続するための重要な役割を担っています。
サテライト型住居では、グループホームでの支援を受けずにいずれ自立した生活を送ることを基本として、「3年で一般住宅等へ移行する」という原則がありますが、「3年の原則」を撤廃し、グループホームの支援を受けつつ、一人の空間で落ち着いた環境のもと安心して住み続けることができるよう、実態にみあったものに改善されるよう要望しています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について

  • (4)グループホーム追い出し裁判に見られる消防法令・住宅法令の影響やコンフリクト問題を含む物件確保状況に関する実態を調査し、これらも元に入居拒否につながらない対策について具体的な検討を行なうこと。また府障がい者計画の策定と連動し、実態調査を定期的に実施すること。

(回答)
グループホームにおける消防法令改正による影響等については、府内市町村と意見交換するなど、実態の把握などに努めているところです。
また、消防法令を所管している総務省に対し、施設等とは異なる障がい者グループホームの実情を伝えたうえで小規模なグループホームに見合った形での消防法令の見直しを働きかけするよう厚生労働省に要望しており、引き続き、国に働きかけてまいります。
障がい者グループホームは、障害者総合支援法に基づき、障がい者が、普通の暮らしを送るための住まいの場として重要な役割を果たしており、今後とも、関係部局と連携して、その普及・啓発に取り組んでまいります。
大阪府障がい者計画の策定にあたっては、府内の障がい者を対象に、生活実態やニーズ等を把握する実態調査を実施しております。
現在は、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画に基づき障がい福祉施策を推進しているところであり、次回、障がい者計画の策定を行う際は、障がい福祉施策の推進状況を見極めつつ、調査の必要性も含め検討してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(太字部について回答)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について

  • (5)あいつぐコンフリクト問題をふまえ、大阪府の啓発チラシなどを活用し、UR、家主・宅建業者・管理会社・保証業者、地域や公営住宅自治会等への啓発をすすめること。

(回答)
障がい者の暮らしの場であるグループホームを地域住民に理解してもらうことは重要であると認識しております。
そのため、グループホームの役割やそこでの暮らしの様子などを紹介するチラシを作成し、府のホームページで周知を図っているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について

  • (5)あいつぐコンフリクト問題をふまえ、大阪府の啓発チラシなどを活用し、UR、家主・宅建業者・管理会社・保証業者、地域や公営住宅自治会等への啓発をすすめること。

(回答)
賃貸契約時に関与する宅建事業者の協力を得ながら、家主等に対してOsakaあんしん住まい推進協議会が作成した「住宅セーフティネット制度」パンフレットや、大阪府福祉部作成の「障がい者グループホーム開設ハンドブック」を活用し、啓発を行っています。引き続き、広報啓発に努めてまいります。
宅地建物取引業者に対する啓発については、当該事業者向けの研修会において、当課が作成する「知っていますか?宅地建物取引業とじんけん」を活用し、グループホームの制度を周知しているところです。
今後も引き続き、宅地建物取引業者に対する啓発に取り組んでまいります。
府営住宅におけるグループホームについては、入居者向けに発行している「ふれあいだより」において記事を掲載し、入居者への広報・啓発を引き続き取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について

  • (6)大阪府営住宅、および政令市を含む大阪府下市営・町営住宅の建て替え計画、ならびに該当住宅におけるグループホームの利用状況、および対応状況を明らかにすること。

(回答)
【府営住宅について】
府営住宅のうち大阪府営住宅ストック総合活用計画で建替えに位置づけられた住宅におけるグループホームの利用状況等は以下のとおりです。

詳細
No. 住宅名 グループホーム数

1

桜塚

4

2

千里古江台

3

3

千里桃山台

2

4

茨木安威

4

5

牧野北

3

6

村野

12

7

寝屋川打上

4

8

交野梅ヶ枝

4

9

交野藤ヶ尾

9

10

松原立部

4

11

狭山

2

12

金岡東第3

2

13

八田西町

2

14

堺高松

8

15

堺草部

2

16

宮山台第1

2

17

宮山台第4

1

18

桃山台1丁

4

19

岸和田田治米

1

20

貝塚久保

1

21

前畑

2

76

【市町営住宅について】
グループホーム事業に活用している市町営住宅は、次の表のとおりで、全部で33団地、98戸となっています。

詳細
事業主体名 住宅名 グループホーム戸数

大阪市

住吉

7

鶴町第3

2

鶴町第6

2(2)

中津

3(3)

日之出北

3

矢田北

2

八幡屋第2

1

加島中

8(6)

井高野第6

2

長吉出戸西

3

南江口第2

4

西喜連第3

2

長吉長原東

3

東喜連第4

2

上住吉

3

秀野西

2

堺市

小阪住宅

2

万崎住宅

2(2)

豊中市

三国

1

吹田市

千里山東住宅

2

千里山西住宅

2

高槻市

富寿栄住宅

1(1)

門真市

四宮住宅

5

大東市

野崎松野園住宅

1

大東寺川住宅

2

大東南郷住宅

2

大東北新町住宅

12

高石市

富木南住宅

4

和泉市

繁和第二住宅

2

旭第一団地

5(5)

旭第二団地

2(2)

幸団地

3(3)

幸第二団地

1

98(24)

建替計画のある住宅は太字にしています。
( )内は、建替事業により移転が必要なグループホームの数です。

(回答部局課名)
【市町営住宅について】
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
【府営住宅について】
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について

  • (7)公営住宅利用グループホームが建替えに際し新築への入居から排除されることのないよう、「目的外使用」の見直しを国に要望するとともに、個別事例において適切な対応を図ること。

(回答)
障がい者の地域生活への移行を促進させるためには、住まいの場の確保が必要であり、既存の府営住宅におきましても、グループホーム用住戸として積極的に、そのあっせんを行っているところであります。
グループホームが入居する府営住宅が建替えとなった場合につきましては、当該グループホームが引き続き建替え団地においても入居いただけるよう、住戸の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課

地域移行・地域生活に関する要求項目

(要望項目)
1.地域移行の取組みに関する国への要望

  • (2)障害児施設の地域移行では、措置解除されず地域移行支援が利用できなかったケースが出ていることから、地域生活体験時にはその都度措置解除することを児童部局と明確化しておくとともに、その都度措置解除しなくても地域移行支援が利用できるよう国に改善を求めること。

(回答)
障がい児施設の措置入所児童のグループホーム体験利用については、措置を停止することとされているため、手続を行う子ども家庭センターに対し、必要な取扱い等について示しております。
今後も円滑な移行支援が図られるよう、努めてまいります。
また、入所中の児童にとって、地域移行のための障がい福祉サービスにおける体験利用は重要であることから、国の動向を注視しつつ、円滑なサービス利用ができるよう、必要に応じて国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
3.精神障害者の地域移行、地域包括ケアシステムについて

  • (3)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」について、まだまだ各市町村でばらつきがあることから、その底上げ、格差是正の方策を示すとともに、府・圏域・市町村の3層構造の役割が有効に機能するように推進すること。また居住支援協議会はまだ3市でしか実施されていないが、全市町村での実施に向けた方策を示し推進すること。

(回答)
「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」については、その構築に係る保健・医療・福祉関係者による協議の場は、大阪府・保健所圏域・市町村において全て設置されております。府としては、地域精神医療体制整備広域コーディネーターが市町村や圏域の協議の場に参加することにより、協議の場の活性化をはかり、課題の共有と好事例の横展開を実施します。
府・圏域・市町村の三層構造について、令和6年4月の精神保健福祉法の改正により、精神保健に課題を抱える住民への相談支援体制の整備が市町村に求められることになるため、圏域では、協議の場での活動を通じて市町村の相談支援体制整備の状況把握や人材育成等を支援し、府は全体の状況把握を実施してまいります。
また、市区町村での居住支援協議会の設立促進のため、各地域で主体的に活動すると考えられる居住支援法人等を支援する大阪府居住支援連携体制構築促進事業補助金を、令和4年度に創設しました。この補助により、令和5年2月に吹田市で居住支援協議会が設立され、現在、豊中市、岸和田市、摂津市、吹田市の4市で居住支援協議会が活動しています。
引き続き、庁内部局間で連携するとともに、本補助金等を活用しながら、府内市町村における協議会設立に向けた支援に取り組んでまいります。

(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
都市整備部 住宅建築局 居住企画課(太字部について回答)

権利の実現に関する要求項目

(要望項目)
1.府の差別解消条例、差別解消取り組みについて

  • (2)府内市町村の差別解消支援協議会は、未だ19市町村が「設置検討中」であるなど全く進んでいないことから、先進市の取組を紹介しながら、差別解消法改正を機に直ちに協議会を全市町村で設置し、事例への対応とその検証を通じて人材育成、体制整備を行うよう強く働きかけること。また市町村の相談対応において不適切な対応や不十分な対応で済ませていないか、事例を集約・検証し、課題がある場合は直接出向いて適切な助言・指導・研修を行いスキルアップを図ること。

(回答)
障がい者差別の解消を効果的に推進するためには、障がい者にとって身近な地域において主体的に取組みがなされることが重要と認識しています。
大阪府では、これまでに市町村に向けた研修会や情報交換会などを実施し、その中で、支援地域協議会の設置について、既存の協議会を活用したり、複数の自治体での設置などについて提案するなどして働きかけてまいりました。
すでに支援地域協議会を設置している自治体での好事例を紹介したり、大阪府の障がい者差別解消協議会を傍聴して参考にしてもらったりするなどにより、引き続き設置の働きかけを進めてまいります。
また、市町村における相談対応については、市町村から相談があった際には大阪府より広域支援相談員が出向いて、協働して対応に当たるにようにしております。
今後も市町村に向けた研修会や意見交換を行う際に、大阪府で発生した相談事例について情報共有を行っていくとともに、大阪府の障がい者差別解消協議会で実施している事例検討の実施方法を紹介し、府内自治体の担当者の対応力向上のために役立ててもらうよう働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

交通・まちづくりに関する要求項目

(要望項目)
1.駅ホームの安全な利用、無人駅への対策検討について

  • (1)ホーム柵の設置については、利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高い番線で推進できるよう配慮すること。なお、優先度の検討に際して、府立福祉情報コミュニケーションセンター新設について考慮すること。特に、視覚障害・盲ろう等障がい者のニーズを把握すること。
    また、鉄道駅バリアフリー料金制度によって行う各鉄道事業者のホーム柵設置事業に対し、大阪府としてホーム柵設置の必要十分な予算措置を講じること。

(回答)
大阪府では、平成23年度に地元市と協調して国と同等の補助を行う補助制度を創設し、可動式ホーム柵整備の促進に努めてきたところです。
また、大阪府および大阪市、堺市、主要な鉄道事業者で構成する「可動式ホーム柵整備事業に関する連絡調整会議」において、可動式ホーム柵の今後の取組みの方針などをまとめた「大阪府内の駅ホームにおける安全性向上の取組みについて」を令和3年4月に修正し、従来指標としてきた利用者数による駅単位での整備に加え、転落および接触事故の発生状況、鉄道駅の構造および利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高いホームでの整備促進を図ることとしております。
なお、大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターの最寄り駅であるOsaka Metro中央線 森ノ宮駅では、令和6年度までに設置する予定であり、JR森ノ宮駅についても、駅ホームにおける安全性向上が図られるよう、引き続き、JR西日本に対し、可動式ホーム柵の設置を働きかけてまいります。
併せて、各団体様などからいただいたご意見・ご要望をしっかり受け止めるとともに、「可動式ホーム柵整備事業に関する連絡調整会議」等の場を通じて、鉄道事業者等と共有してまいります。
また、鉄道駅バリアフリー料金制度を活用する鉄道事業者は、利用者の負担を活用し、バリアフリー施設の整備を進めることとなるため、大阪府としても、可動式ホーム柵の整備が進むよう、引き続き、鉄道事業者・国・地元市町と連携しながら取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 交通戦略室 鉄道推進課

(要望項目)
2.大阪府福祉のまちづくり条例(以下「府条例」)関係

  • (1)今年改正された府条例ガイドラインについて、関係者への周知を進めること。

(回答)
「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」については、貴団体にもご協力をいただきつつ、実地検証や審議会での議論を経て、本年5月に改訂に至りました。府内の様々な施設にガイドラインの考え方や基準を反映させていくためには、施設を設計する設計者、運営する事業者、行政機関などの関係者に対して幅広く周知し、理解を促すことが重要と認識しております。
このため、ホームページでの情報発信のほか、事業者団体を通じたダイレクトメールによる周知、設計者向け、事業者向け、行政機関向けの講習会、説明会の開催など、ガイドラインの周知に努めているところです。
引き続きガイドラインをわかりやすく解説するウェブ動画の配信など、効果的な周知を進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
2.大阪府福祉のまちづくり条例(以下「府条例」)関係

  • (3)関西万博のユニバーサルデザインガイドラインは多様な障害当事者、有識者の意見の結実によって作られた。万博の取組や水準が今後のまちづくりのレガシーとなるように、府条例にどう反映すべきか十分に検討すること。それが可能となるよう府条例検討の審議会等へ万博の検討に関わった障害当事者、有識者が参画できるようにすること。

(回答)
万博協会で策定された「施設整備に関するユニバーサルデザインガイドライン」に示された基準について、万博後のレガシーとして府域全体に広げていくにあたっては、当事者や施設整備に係る事業者、有識者等とも丁寧に議論を進めてまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
3.2025関西万博を機に大阪まるごとバリアフリーの実現について

  • (1)改定後のユニバーサルデザインガイドラインが具体化されるように、各パビリオン、催事施設、展示施設、その他敷地内施設の設計・整備にあたっては、当事者意見の反映を図ること。移動モビリティ、サイン表示、情報のユニバーサル化、サービス提供のあり方、共に体験できるコンテンツ作り、スタッフ研修等、今後の課題についても、当事者参画を基本として、アクセシブルでインクル―シブな万博の実現を図ること。

(回答)
2022年3月に改訂された「施設整備に関するユニバーサルデザインガイドライン」は、参加国、国際機関、および企業等が整備する施設(パビリオン等)を対象とし、参加者へ周知されています。参加者は、設計から工事完了までの各段階において、ユニバーサルデザインに関する書類を開催者である2025年日本国際博覧会協会(以下、博覧会協会)に提出し、博覧会協会がチェックし、承認することとなります。
博覧会協会が設置する施設については、ガイドラインを踏まえ、様々な障がい者当事者や学識経験者などに、ワークショップへ参加いただきながら、実施設計を行っており、順次、整備が進められることとなっています。
また、来場者サービス等については、博覧会協会において、昨年8月に、障がい当事者や学識経験者関係団体で構成する「ユニバーサルサービス検討会」を立ち上げ、本府もオブザーバーとして参画し、来場者サービス全般に関する検討を進めてきたところです。
検討会での議論を踏まえ、本年8月に「ユニバーサルサービスガイドライン」が公表され、「展示」「催事・演出」「飲食・物販」を含む来場者サービス全般における対応策が示されました。博覧会協会からは、引き続き、様々な場面を想定したより具体的な配慮事項等について、当事者のご意見もお聞きしながら検討が進められると聞いています。
本府としても、ガイドラインや配慮事項等が確実に実施されるよう博覧会協会に働きかけてまいりたいと考えています。
(回答部局課名)
万博推進局

教育・保育に関する要求項目

(要望項目)
3.医療的ケアが必要な児童・生徒について(小中学校)

  • (1)府内における医療的ケアが必要な児童生徒が、親の付添いなしで学校教育全ての活動(授業・校外活動・放課後活動等)に参加できているか、また多くの児童生徒が支援学級籍と思われるが、原学級での学びに、文科省通知が影響していないかどうかを調査すること。

(回答)
大阪府においては、すべての幼児・児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本とし、その可能性を最大限に伸ばし、将来、自らの選択に基づき地域で自立した生活を送ることが出来るよう、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を進めています。
府教育庁では、医療的ケアの必要な児童生徒が全ての教育活動において、周囲の児童生徒とともに学ぶことができているかという観点で、市町村や小・中学校の取組みを把握するとともに、保護者の付き添いの状況についても実態把握に努めています。
今後も、市町村へのヒアリングや学校訪問等を通じて先進的な取組みを収集し、平成30年度から実施している「市町村医療的ケア実践報告会」や、市町村が参加する「医療的ケア連絡会」等において、看護師配置の改善例の共有化や校外学習や宿泊学習を含む取組みの好事例についての事例研究をすすめるなど、府内全体の取組みの充実に向け、市町村教育委員会への発信に努めてまいります。
また、府教育庁としましては、個々の障がいの状況や心身の発達等に応じた指導が適切に実施され、すべての子どもの学びが保障されることが重要と考えています。引き続き、支援学級に在籍する児童生徒に必要な「特別の教育課程」が適切に編成・実施されているか、個々の障がいの状況に応じた「自立活動の指導」となっているか等、把握に努めるとともに、一人ひとりの教育的ニーズに、最も的確に応える指導を提供できるよう、市町村教育委員会に対する指導・助言に努めてまいります。
引き続き、医療的ケアを必要とする児童生徒が安心して地域の学校へ就学し、安全な学校生活を送ることができるよう府内市町村の看護師配置の取組みを一層促進し、医療的ケアの必要な児童生徒が全ての教育活動に一緒に参加できるよう、環境整備の一層の充実について、市町村教育委員会に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
3.医療的ケアが必要な児童・生徒について(小中学校)

  • (2)医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する学校で、全職員対象の医療的ケア研修を行うよう市町村教委を指導すること。また緊急時・災害時への備えも含め、看護師以外の医療的ケア実施者を増やすために、教員・支援員等、学校関係者が「府教育庁が実施する第三号研修」に参加できるようにするなど、実施主体の拡充を行うこと。

(回答)
医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する学校においては、医療的ケアの必要な児童生徒一人ひとりについての理解を深める必要があると認識しています。きめ細かな対応が校内全体で一層推進されるよう、緊急時や災害時の対応等も含めた医療的ケア研修の実施について、引き続き市町村教育委員会を指導してまいります。
大阪府が実施している第三号研修につきましては、これまで「実質的違法性阻却」の考え方に基づいて医療的ケアを実施してきた支援学校の教員を対象に実施しています。
府教育庁としましては、各市町村教育委員会において実施される第三号研修等の取組みに必要な情報の提供に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
5.肥大化が続く特別支援学校に関する課題について

  • (3)高校入学について、定員内不合格を出さない等を守りつつ、多くの障害をもつ生徒が、高校で学ぶことができる制度やシステムを検討し、高校で学ぶ障害生徒の拡大の方策を示すこと 

(回答)
令和5年度入学者選抜の公私立高校の募集人員については、令和4年10月31日の大阪府公私立高等学校連絡協議会において、公私トータルで府内進学予定者数の受入れが可能であることを確認したところであり、令和6年度につきましても、これまでの方針を踏まえて検討してまいります。
令和6年度選抜については、今年3月に選抜方針を定め、6月に市町村教育委員会及び中学校の校長を対象に説明を行いました。また、10月には実施要項を定め、市町村教育委員会や中学校進路指導担当者などを対象に説明してまいります。
今後も、市町村教育委員会、中学校、高等学校等の各方面から御意見をいただきながら、中長期的に安定した制度となるよう努めてまいります。
高等学校への入学許可については、中学校長が作成する調査書や学力検査等の成績を資料とした入学者選抜に基づいて高等学校長が行うこととしていますが、受験者が募集人員を超えない場合は、原則として不合格者を出さないよう、今後とも、さまざまな機会を捉え高校への指導を続けてまいります。
知的障がいのある生徒が高校でともに学ぶ取組みである自立支援推進校、共生推進校につきましては、「大阪府教育振興基本計画」等により順次拡充し、令和2年度より府立東住吉高校と府立今宮高校に新たに共生推進教室を設置しました。
令和4年度は大阪市立高校の府への移管に伴い、引き続き府立桜宮高校と府立東淀工業高校に知的障がい生徒自立支援コースを設置し、自立支援推進校11校、共生推進校10校で取組みをすすめています。
また、これまでの成果をふまえ、自立支援コース入学者選抜においては、平成30年度に3校、令和4年度に1校の募集人員を1人ずつ増員しました。
今後とも、高等学校における「ともに学び、ともに育つ」教育の推進のため、取組みの充実に向け、引き続き検討してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 高校教育改革課

(要望項目)
6.障害のある生徒の高校問題(入試・入学後)について

  • (1)合理的配慮の不提供は障害者差別であるという認識の下、障害のある生徒の受検に不利益が生じないよう最大限の配慮を行うこと。特に機器利用は積極的に認めるようにすること。

(回答)
令和6年度選抜における配慮事項については、今年8月に、市町村教育委員会を通じて、中学校等に周知するとともに、市町村教育委員会の担当者を対象に説明を行いました。
府教育委員会といたしましては、配慮の必要な生徒に対して、公平性を確保しつつ、受験者が普段の実力を十分に発揮できるよう、適切な配慮を行っているところです。
今後も承認された配慮事項がそれぞれの受験者に対して遺漏なく適切になされるよう、引き続き万全の体制を整えてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
7.バリアフリー法改正による、小中高の整備について
府立高校のエレベーター設置について、全校1基目の設置完了年度を明らかにすること。学校バリアフリー法改正の趣旨を踏まえ、毎年の新規設置数を増やすこと。またバリアフリートイレについても全校設置完了年度を示すこと。更に府内市町村小中学校のバリアフリー整備計画が、インクルーシブ教育を進めるという視点を踏まえ、全市町村で策定されるよう働きかけを行うこと。
(回答)
令和5年3月31日現在の府立高校のエレベーターは、107校に設置しております。(府立132校中99校 市立移管17校中8校 令和4年度2校設置、令和5年度2校設計予定)
また、令和5年3月31日現在の府立高校のバリアフリートイレは、148校に設置しております。(府立131校 市立移管17校)
府立高校におけるエレベーターの設置やバリアフリー化の整備につきましては、府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画に基づき、今後も予算の確保に努めてまいりたいと考えています。
公立小・中学校の施設整備については、令和4年6月に改正された、文部科学省「施設整備指針」において、「学校の中で共生社会を具現化し、インクルーシブ教育システムの構築に資するため、障がいのある生徒と障がいのない生徒とが、各々の生徒の教育的ニーズに応じ、安全かつ円滑に交流及び共同学習を行うことができる施設となるよう計画することが重要である。」と示されております。
バリアフリー整備計画の策定について、府教育庁では、文部科学省からの通知(学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について)や本指針に基づき、学校設置者である市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
8.大阪府教育庁の障害者の法定雇用率は未達成で、このままでは数年後さらに法定雇用率との差が広がる一方と思われる。雇用率2.5%の達成と今後の雇用率上昇に対する方策を具体的に示すこと。
(回答)
大阪府教育委員会においては、これまでも積極的に障がい者雇用の取組みを進めてきましたが、令和4年6月1日時点の障がい者雇用率は2.03%となっており、法定雇用率を下回る状態にあります。
このことを重く受け止め、引き続き改善に向け、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」に基づくさまざまな取組みを進めてまいります。
具体的には、知的障がいのある府立学校の卒業生の就労支援を行う「教育庁ハートフルオフィス」に引き続き取り組むほか、障がい者を対象とする教員採用特別選考等を実施してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育総務企画課
教育庁 教職員室 教職員人事課

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