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更新日:2024年3月29日

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公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会 議事要旨

概要
団体名 公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会
応接日時 令和6年3月12日(火曜日)13時30分から15時30分
応接場所 大阪府立労働センター(エル・おおさか) 本館7階 709号室
参加者
  • 団体側
    • 会長 他13人
  • 府側
    • 福祉部 8人
    • 健康医療部 5人
    • 都市整備部 6人
議事要旨 福祉部、健康医療部及び都市整備部関係の要望項目(12項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

医療

要望項目

1.24時間365日、緊急時にも適切に対応できる精神保健福祉医療相談窓口の実施を実現してください。
日中 保健所 保健センターの対応は現実ほとんどなされていません。夜間は回線がいっぱいでほとんどつながらない現実です。適正な人員の配置とともに、迅速に相談につながるよう回線をふやしてください。
また、看護師、PSWなど国家資格の保有者の配置を実現してください。私たち家族の体験では相談員の「私たちは医療の専門家ではありません。」という対応で不安になりました。
(回答)
大阪府では、保健所において精神保健医療福祉に関する相談に対応しております。日中は、府保健所9か所・中核市保健所・保健センター9か所での、相談・訪問対応を行っております。また、保健所閉庁時の夜間・休日については、「おおさか精神科救急ダイヤル」を設置することで、24時間365日相談に対応できる体制を整備しています。
「おおさか精神科救急ダイヤル」では、精神保健福祉士や心理士など業務に必要な知識を有する相談員が、相談内容に応じて、必要な助言や、医療機関や地域の相談支援事業所などの社会資源等の情報提供を行うとともに、精神科医療機関での受診や入院が必要と判断した場合には、受診調整窓口につないでいます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

要望項目

2.精神科救急医療システムによる受け入れ病院を地域に戻りやすい圏域で配分を実施してください。
現在は、利用者の希望で病院を選択することは不可能となっていて、退院後の通院が難しく医療を受ける権利が阻害されています。希望する病院に入院できる事を実現してください。
(回答)
精神科救急医療システムは、夜間・休日において精神疾患等の症状の急発・急変により緊急な医療が必要な方に対応するため、医療相談窓口の設置や受入医療機関の確保などの体制を整備しているものです。
受入医療機関は、圏域ごとに特定の病院を指定するものではなく、府域で緊急的な受診や入院に対応できる精神科病院が輪番制で務めております。
受入にあたっては、ご本人の症状などを踏まえて、受診調整窓口が受入医療機関と調整することとしており、必ずしもご本人の希望に沿って病院を決定するものではありません。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

要望項目

3.病状悪化で困ったときに、医療とつなぐアウトリーチチームを「にも包括」に提案されている通り実現してください。
現状の移送制度は適切に機能しておらずアウトリーチ事業を補うものとは認められません。
(回答)
各保健所において、精神保健福祉担当者等が、医療機関や訪問看護、居宅介護事業所市町村など地域における様々な関係機関と連携し、多職種で当事者、ご家族に対して受療支援や治療継続支援など病状に応じた必要な支援を実施しています。
引き続き、地域における連携を通じて対応していきます。
なお、移送制度については、精神保健福祉法の規定に基づいて実施するものであり、アウトリーチ事業を補うものではありません。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

要望項目

4.精神科医療機関における身体拘束・行動制限に関する改善を実現してください。
精神保健福祉法で定められている、一時性、非代替性、切迫性の3要件でさえ満たされない運用がされている現実があります。国連の障害者権利委員会が日本政府に勧告したように身体拘束の廃止をめざしてください。
隔離拘束に多くの当事者が恐怖で傷ついて、医療不信に陥り、その後適切な治療を受けることが難しくなっています。
(回答)
入院患者の身体拘束・行動制限は法令や国の通知に基づいて実地指導の指導項目の一つに規定されています。
大阪府では、身体拘束やその他の行動制限については、実地指導の際の重点項目として設定し、病状等に応じて必要最小限の範囲内で適正に行われているか、身体拘束などの行動制限の期間や理由についても診療録等で確認し、必要に応じて指導しているところです。
引き続き、法令に基づき、必要最小限の範囲内で適正に行われるよう、指導監督の実施に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課
健康医療部 こころの健康総合センター

要望項目

6.障害者重度医療費助成制度を精神障害者、手帳1級所持者だけでなく2級、3級所持者にも拡大してください。
多くの人たちは精神疾患による長い投薬治療で合併症を持つことが多く医療の3割負担は障害者負担が重く、治療を控えざるを得ないとの実態をどう認識されるのか明らかにしてください。
生活実態は、1級、2級、3級はほとんど同じで、障害者年金での暮らしは大変厳しいものです。
大阪府では国に助成制度の拡充を訴えているとの昨年度の回答であったが、府下では島本町のように自治体単位で独自の助成制度を実現しています。
なぜ大阪府は独自助成をしないのか理由を明らかにしてください。例年財政困難を理由にしていますが、障害者の命にもかかわる事柄の重大さをどのように認識しているかを明らかにしてください。
昨年度回答では訪問看護費用を助成対象としたとのことであるが、疾病治療に対する助成も対象としてください。
(回答)
平成30年4月の再構築については、医療費の増加や、府・市町村の厳しい財政状況のもと、持続可能な制度とするため、対象者の見直しや一定のご負担にもご理解をお願いしながら、対象者や対象医療を拡充することとしたものです。
具体的には、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象に加えました。また、令和3年4月から精神病床への入院について助成を実施しています。
重度障がい者医療費助成制度については、より医療を必要とし、就労も困難であるうえ、介護者の負担がより大きいと考えられる重度の障がい者として、障がいの程度を見る手帳の等級で受給資格を判定しているところです。平成30年度の精神障がい者への対象拡充にあたっては、再構築前の制度において既に障がい者医療が、身体障がい者手帳1・2級所持者を対象としていたことを踏まえ、精神障がい者についても、身体障がい者手帳1・2級と認定基準が概ね同等と考えられる精神障がい者保健福祉手帳1級所持者を対象とすることとしました。
障がい者の生活実態に基づく支援は、医療費助成だけでなく、相談支援・日常生活支援など障がい者施策全体のなかで実施すべきものと考えています。
なお、重度障がい者医療費助成制度の対象となる医療費は、健康保険法、国民健康保険法などの医療保険各法により保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、被保険者等が負担すべき額から1医療機関ごとに1日につき500円の一部自己負担額を控除した額を対象としています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

9.医療中断がひとつの要因となって、2016年に門真市で、2022年に大阪市東住吉区で、精神障害の当事者が刑事事件の罪を背負う事件が起こりました。いずれも医療機関や行政から適切な支援がなされず、当事者と家族が孤立して問題を抱え込まざるを得ない現実がその背景にあります。門真市の事件は2022年10月の大阪地裁で、親の監督義務違反だとして損害賠償を命じる判決が出されました。私たち家族は、医療継続の責任が家族と当事者のみに負わされることに理不尽さを感じています。医療機関や行政がその責任を果たすべきです。上記のような実態を、大阪府としてどのように認識されているのか、明らかにしてください。そして、こうした事件を二度と起こさないよう、関係機関の対応を改善する方策を示してください。
(回答)
各保健所において、精神保健福祉担当者等が、ご家族に対して受療支援や治療継続支援など病状に応じた必要な支援を実施しています。
引き続き、適切な支援ができるよう医療機関等と関係機関とも連携してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

地域生活

要望項目

2.住まい
(3)住宅確保要配慮者への円滑な入居支援として、居住支援法人の指定、居住支援協議会設立に向けた補助、府営住宅入居者の家賃債務保証会社による家賃支払いその他債務保証、保証人確保の猶予、市町営住宅の保証人が見つからない場合の家賃債務保証会社による保証制度などを実施するとの昨年度の回答であったが、長期入院者の退院のネックは住宅確保であるとの報告があります。上記のような制度実施を円滑に推進していただきたい。
また、昨年の回答に基づく実施状況を開示してください。
(回答)
住宅確保要配慮者の住まい探し相談等に応じる居住支援法人については、社会福祉法人等への制度紹介を通じて指定の働きかけを行い、令和5年12月末現在、府内で159の法人が指定されています。指定を受けた法人に対しては、研修会において先進事例の紹介や情報提供を行うなど、ノウハウ向上を図る取組を実施しています。
また、地域の実情に応じたきめ細かな居住支援体制の構築のため、市区町村単位での居住支援協議会設立に向けた取組を行っています。具体的には、協議会の設立を検討する居住支援法人等に対する補助を実施するほか、市区町村の住宅部局・福祉部局への情報提供等を行い、令和4年度には吹田市、令和5年度は守口市において協議会が設立されたところです。
引き続き、居住支援法人の指定や協議会の設立促進に取り組んでまいります。
公営住宅のうち府営住宅の保証制度については、令和4年度に公表された総務省中部管区行政評価局による「保証人の確保が困難な人の公営住宅への入居に関する調査結果報告書」を受け、改めて国土交通省の法的見解を確認したこと等を踏まえ、本府でも廃止することを考えています。
なお、令和4年度の府営住宅の家賃債務保証業者による機関保証件数は507件、保証人の猶予件数は26件となっています。
市町営住宅については、入居に際して、保証人の確保を要件としている市町においても、保証人が見つからない場合には、家賃債務保証会社による保証制度や、入居希望者の実情を勘案して保証人の免除又は猶予を行っております。
府においては、保証人を求めている市町に対して、国からの通知や府営住宅の状況を説明し、住宅確保要配慮者の居住の安定確保が図られるよう助言を続けてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

要望項目

3.日中活動の場
(1)通所型障害福祉サービスの事業所の絶対数が不足しています。
昨年度の回答では法人等から相談があれば応じるとの意向であるが、民間に責任を転嫁するのでなく行政主導で拡大を実施してください。
また、障害者福祉サービスの内容は障害者の意向、適正、障害特性に添った責務が規定されているとの回答であったが、サービス内容について、前記の責務にそって大阪府は個々の事業者の実施状況、支援の質の検証、指導をしているのかをあきらかにしてください。
(回答)
大阪府においては、これまで、ホームページ等を通じて障がい福祉サービス事業等の周知を図るとともに、設立意向の法人等からご相談があれば、適切に対応するなど、制度の充実に努めてきたところです。
今後とも、様々な機会を活用し、制度の普及に努めてまいります。
障害者総合支援法では、指定障害福祉サービス事業者等は、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならないと規定されています。
大阪府においては、指定事業所に対して、同法の趣旨を踏まえ、適切にサービスを提供するよう、事業者の指定時における研修や集団指導、実地指導を実施しています。
今後とも、各施設・事業者に対し、基準を遵守し、適切なサービス提供を行うよう市町村と連携しながら指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

3.日中活動の場
(2)国の「引きこもり支援推進事業」を大阪府はどのように実施しているのかをあきらかにしてください。地域で引きこもる精神障害者には支援の手が届いていないのが実情です。また府民が利用しやすいよう大阪府、市町村の「引きこもり支援相談窓口」を開示し、広く周知を図ってください。
(回答)
大阪府では、大阪府ひきこもり地域支援センターを設置し、ひきこもりのご本人やご家族からの電話相談をお受けしています。また、自立相談支援機関、ひきこもり当事者会・家族会などの関係機関のネットワークの構築・機能強化を図るため、市町村への後方支援や支援者のスキルアップを図ることを目的とした研修を実施しています。
ひきこもりに関する悩みを抱える府民が容易に相談できるよう、大阪府のホームページに各市町村ひきこもり相談窓口を掲載し、周知を図っています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

要望項目

3.日中活動の場
(3)ヘルパーの絶対数の不足により、障害者の意向に沿った支援がむずかしく、ヘルパー事業所の運営の都合に合わせることを余儀なくされるのか現状です。
ヘルパー数が拡大するよう、ヘルパーへの報酬の充実などを大阪府として検討し、実施してください。
(回答)
居宅介護従事者等の報酬改善については、令和3年度障がい福祉サービスの報酬改定で見直しがなされるとともに、令和4年度に臨時の報酬改定が行われるなど、改善が図られてきたところです。
障がい福祉サービス従事者への処遇改善については、施策を安定的に実施する観点から、国において実施すべきものであるため、必要な財源を措置するよう、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

4.保健所の相談、訪問の拡大と充実
(1)大阪府による保健所の大幅な統廃合以降、コロナ死亡率の高さなどが指摘されていても一向に保健所体制の改善が進んでいません。保健所数、復活と相談員の増員がなぜ進められないのか、現状をどう認識しているのか、を明らかにしてください。
(回答)
保健所の変遷については、保健所法を全面改正する形で、平成6年7月に地域保健法が制定され、それまで保健所が担ってきた母子保健などの住民に身近なサービスを市町村に移管し、難病対策など専門的・広域的な業務を保健所が担うようになりました。
保健所の体制については、地域保健法等の関係法令に基づき、府設置の保健所を9カ所、政令・中核市設置の保健所を9カ所の計18カ所設置しています。
新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所の定数を増員するとともに、感染拡大時に、保健所が現場の最前線で必要な業務に注力できるよう、入院調整の本庁集約化や保健所業務の外部委託、疫学調査などの重点化を行うとともに、部内外の応援職員や外部派遣職員も活用するなど、保健所の体制強化に取り組んできました。
引き続き、保健所が必要とされる役割を十分に果たすことができるよう、適正な人員体制の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課

要望項目

5.ヤングケアラーについては現在支援が進んでいるが、親、18歳以上の子供、兄弟姉妹、配偶者などその他のケアラーについての支援が放置されています。すべての家族の負担の実態を調査し、必要な公的支援体制を構築してください。
(回答)
大阪府では、大阪府障がい者計画の策定の際に、府内の障がい者を対象にした生活実態やニーズ等を把握する実態調査を実施しております。平成28年度に府内の約8,000人の障がい者を対象に調査を実施し、令和3年度からの第5次大阪府障がい者計画の策定に向けた検討部会において調査結果の分析を行いました。
令和4年度には、5年ごとの「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障がい児・者実態調査)」が実施され、本府でも、国からの委託に基づき調査を実施しております。
障がい者一人ひとりのよりよい暮らしを「地域全体で支える」体制と、個別支援を通じて課題を抽出し、対応策を講じることで「より良い地域に作り変えていく」仕組みをそれぞれの地域で構築していくことが必要です。このような、関係機関の連携により障がい者を支える仕組みとしては、定期的な協議の場である地域自立支援協議会等が構築されており、市町村が地域の実情に応じて、有効に機能させていくことが求められます。
地域自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っています。
本府としては、障がい者をはじめとするあらゆる府民、事業者、市町村など、さまざまな関係者のご意見や、実態調査等の内容を勘案し、施策の推進に努めるとともに、各地域における課題について解決を進めていけるよう、今後も地域自立支援協議会の運営の活性化について市町村を支援してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

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