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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 文書回答(4)
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文書回答日 | 令和5年12月19日(火曜日) |
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団体名 | 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 |
表題 | 障害児者の教育・福祉・医療等の拡充を求める要望書 |
文書回答
障害者総合支援法
要望項目
36.障害福祉サービスにおける府内市町村の指導監査の実施状況(市町村への助言件数や市町村からの具体的相談内容等)を明らかにしてください。指導において市町村間で格差が生じないようにしてください。
(回答)
指定障がい福祉サービス事業者等の指導監査については、障害者総合支援法及び大阪版地方分権推進制度に基づき、現時点で34市町村に事務を移譲しており、国の基準並びに本府・指定都市・中核市が定める条例等に基づき指導監査を実施しています。
権限移譲した市町村に対して指導することはできませんが、指導監査の実施方法や報酬・加算の考え方等について市町村からの問合せや相談があった場合には、その都度、府における取扱い等を情報提供しております。
また、毎年、市町村調整会議を開催し、権限移譲市町村とは指導監査方策等の情報共有を図っており、引き続き、効率的・効果的な指導に係る情報共有を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
要望項目
37.障害者優先調達推進法における2022年度の大阪府の実績と今年度の計画を示してください。また府内各自治体で、取扱いの差が生じないよう必要な措置を講じてください。
(回答)
令和2年度から令和4年度(2022年度)の調達実績は、以下のとおりです。
年度 |
件数 | 発注金額 |
---|---|---|
令和2年度 |
521件 |
193,761千円 |
令和3年度 |
554件 |
178,193千円 |
令和4年度 |
627件 |
202,800千円 |
令和5年度の本府の優先調達の推進を図るための方針については、平均工賃月額の向上をより明確に打ち出すために、「前年度実績を上回ること」に加え、「大阪府の平均工賃月額が低い現状に鑑み、就労継続支援B型事業所への発注額が前年度に比べて増加につながるよう配慮するものとする」と定め、庁内各部局に対して優先調達の推進を促してまいります。
また、府内市町村に対しては、国の通知や府の策定した調達方針の情報提供を行うとともに、優先調達を推進するよう働きかけており、令和5年度についても、府内の全ての市町村が優先調達方針を策定する予定となっています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
要望項目
38.補装具・日常生活用具を拡充してください。
(1)補装具の作成・修理については、部品代だけではなく、人件費や出張旅費、また、運送費やメンテナンス費等も含め、作成や修理にかかる費用すべてを対象にしてください。また、個別または環境上の条件などで購入価格が補助基準よりも高くなった場合、その差額分を補てんする制度を作ってください。
(2)補装具・日常生活用具のJIS規格、制限列挙方式、定額基準をなくし、機能補完、身体ケア、自立・社会参加の保障を踏まえて、個々のニーズ・要望に応えられるよう個別因子や環境因子等を考慮した支給ができるようにしてください。また、住宅環境、職場環境の改善も一体かつ総合的に行えるようにしてください。
ア)紙おむつ支給要件を「コミュニケーションが困難な者」だけでなく、「トイレ介助が必要だが、介助が受けられる条件や環境が困難な者」に広げてください。
イ)介助用リフトは、安全性確保のために、製品の耐用年数が過ぎて交換部品がない機種の場合は一律な耐用年数に限定せずに、使用頻度等の個々の必要性に応じて、新機種も含めての支給をおこなってください。
(3)補装具、日常生活用具の選択・作成・改造・修理・点検・リサイクル・相談・指導・教習・研究をトータルに行える「補装具センター」をすべての自治体に1カ所以上設置してください。その際、当該地域に責任を持ち、他センター、中央・地域の研究機関、医療機関、メーカー等と連携して障害者個々のニーズ,要望に応えられる体制を確保してください。
(4)「視覚障害者用杖」などの補装具の価格が高騰しているため実態に即して基準額を引き上げるよう国に要望してください。
(5)重度の視覚障害者が加齢により難聴を併発した場合、軽度であっても生活に大きな支障をきたします。重度視覚障害者が難聴となった際には、大阪府として補聴器の購入費用を助成してください。
(6)「読書バリアフリー法」、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策に関する法律」の趣旨を尊重し、日常生活用具の視覚障害者用ポータブルレコーダーの障害等級の制限を撤廃して、希望するすべての視覚障害者が受給できるよう各市町村を指導・助言してください。
(7)養護老人ホームに入所している重度障害者にも、必要に応じて日常生活用具の給付を認めるよう各市町村に働きかけてください。
(8)点字ディスプレイが盲ろう、および視覚単一の重度障害者にも日常生活用具として給付できることを各市町村に周知してください。
(回答)
(1)(4)補装具費支給につきましては、その種目等が支給要件を満たすもので、基準額を超える場合は、差額を本人が負担することとして支給対象とすることは差支えないこととされています。
大阪府としては、引き続き、補装具の種目及び基準価格をより実態に即したものへ改善するよう国に要望してまいります。
(2)(3)補装具・日常生活用具につきましては、要望内容も踏まえながら、より多様なニーズに応じた使いやすいものとなるよう、大阪府としても、必要に応じて国に要望を行ってまいります。
(5)加齢に伴って心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るため、介護保険制度における福祉用具貸与等により支援を行っています。
この福祉用具貸与等については、国においてその有効性、安全性、保険適用の合理性等が評価、検討されたうえで、その対象が定められていますが、補聴器については含まれておりません。
現在、国において、福祉用具のあり方について議論されているほか、補聴器による認知機能低下の予防効果や社会参加等への影響を検証するための研究が行われており、府としては、引き続き、このような国の動向を注視してまいります。
補装具費の交付対象とならない中等度の聴覚障がいに係る補聴器への助成について、言語・コミュニケーション能力の獲得等を目的とした早期療育の必要性から難聴児を助成対象としております。
なお、聴覚障がい者についても、補聴器の装用が社会生活を送るうえで欠かせないものであることから、国に対して、上記の難聴児に加え、補装具費の給付対象とならない軽度、中等度難聴者に対する補聴器の購入助成制度を創設することについて要望しております。
(6)(7)(8)市町村地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業につきましては、実施主体の市町村の判断により決定されることとなっていることから、要望の趣旨も踏まえ、必要に応じて市町村担当者説明会等の機会を通じ、市町村に働きかけ、周知を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 高齢介護室 介護支援課(太字部について所管)
要望項目
40.府内各市町村における地域活動支援センターの設置状況を調査し、運営に格差が生じないよう、運営に関する独自の上乗せ補助、通所費用への支援や家賃補助など、大阪府として必要な施策を講じてください。
(回答)
大阪府における地域活動支援センターは、令和5年4月1日時点で、145ヶ所設置されています。
地域活動支援センターは市町村地域生活支援事業であり、上乗せ補助等については、実施主体の市町村独自の判断になると考えています。
大阪府としましては、国に対して、小規模な地域活動支援センターを安定的に運営できるよう、十分な財源措置を要望しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
要望項目
41.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(1)対象者や支援者の拡大を行ってください。医療機関の理解も得られるよう制度の周知・徹底を図ってください。
(回答)
入院時の意思疎通支援については、平成28年6月28日付け障企発0628第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて」において、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で、意思疎通支援事業の利用が可能である」旨明示されていることから、意思疎通支援事業の対象とされています。
重度障がい者等の入院時の意思疎通支援についても、同通知において市町村が実施する意思疎通支援事業の対象となっており、事業の実施主体である市町村において、地域の実情や支援の必要性等を踏まえ実施の判断をされているところです。
大阪府においては、従前より国関係通知の周知等を行っておりますが、引き続き、市町村に対し働きかけてまいります。
また、入院時のコミュニケーション支援の制度につきまして、医療機関への立入検査等の機会を捉えて、周知に努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課(太字部について所管)
要望項目
41.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(2)入院時にヘルパー派遣が認められない場合、やむを得ず自己負担による支援を受けざるを得ません。入院時に洗濯や買い物等の支援を得るための費用助成制度を創設してください。
(回答)
意思疎通支援事業については、障害者総合支援法第77条に基づき地域生活支援事業の必須事業として、市町村が実施することとされています。事業が円滑に実施できるよう、事業実績を踏まえた2分の1の国庫補助を確保するとともに、地方負担分についても、十分な交付税措置を行うよう、国に要望しております。
本府独自で入院時に洗濯や、買い物等の支援に係る費用助成制度の創設を講じることは困難です。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
要望項目
42.地域生活支援事業の任意事業に位置づけられているコミュニケーション支援事業のひとつとして、視覚障害者への代筆・代読サービスを創設するよう各市町村を指導・助言してください。
(回答)
国が定める地域生活支援事業実施要綱において意思疎通支援事業の内容として示されている代読・代筆による支援事業については、障害者総合支援法第77条において市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられております。
なお、大阪府内の市町村において、取組みが進んでいないのが実情です。
大阪府においては、市町村ヒアリング等を通じて市町村の実態把握に努め、当該事業の取り組みについて働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
要望項目
43.相談支援事業の業務を円滑に実施できるよう制度を抜本的に拡充してください。
(2)特定相談事業所のほとんどが赤字の状況が続いています。またせっかく開設しても安定した経営が見込めず閉鎖する事業所が後を絶ちません。法人が持ち出して事業継続ができるところもありますが、いつまで続くか見通しが持てません。改めて、加算方式を減らし、事務負担の軽減を図り、基本報酬の増額をお願いします。
(回答)
計画相談支援の報酬については、指定特定相談支援事業者の経営基盤を強化し、事業者の確保を図るとともに、適切な計画作成ができる相談支援専門員を安定的に確保できるよう、相談支援専門員の業務実態を踏まえた報酬評価がなされるべきと認識しております。
近年は障がい者本人やその家族で、誰にも相談できず、ひとりで悩みを抱えて孤独・孤立の状態にある方やヤングケアラー等、支援内容が多岐化、複雑化しており、その役割や業務量に適切に対応するよう、基本報酬の底上げ及び各種加算の改善を行うよう、今後も引き続き、国に対して強く働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
要望項目
43.相談支援事業の業務を円滑に実施できるよう制度を抜本的に拡充してください。
(3)「特定相談支援」の下では、相談支援機関がニーズアセスメントをする前に、障害支援区分が確定しており、各行政の支給決定ガイドラインにより本人の利用できる福祉の種別と量(時間)が決まります。そのため、多くの相談支援機関は、その支給決定の範囲で利用できる支援の紹介にとどまっています。本人のアセスメントに基づき、日常生活が負担なく暮らせる必要な支援が決定できるシステムに改めてください。
(回答)
市町村は、支給申請が行われたときは、当該申請を行った障がい者等の障がい支援区分又は障がいの種類及び程度、当該障がい者等の介護を行う者の状況、当該障がい者又は障がい児の保護者の介護給付費等の受給の状況、サービス等利用計画案その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、支給の要否を決定するとされています。
大阪府としましては、計画相談支援の円滑な実施のためには、利用者への説明及び意向確認を適切に行うことが必要であり、計画相談支援について十分に説明して活用を促し、必要に応じてモニタリングを行うなど柔軟な対応について、事業者に十分周知するよう、市町村に働きかけています。
また、適切なサービス等利用計画を作成するために必要な相談支援専門員を確保するため、相談支援従事者研修の充実に努めているところです。
併せて、相談支援専門員、基幹相談支援センター及び市町村等が、サービス等利用計画の評価を行う際の視点やしくみ、市町村の取組事例をまとめた「大阪府サービス等利用計画サポートツール 相談支援の質の向上に向けて」を周知するなど、相談支援の質の向上に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(太字部について所管)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
要望項目
44.中途障害者への施策を拡充してください。
(1)高次脳機能障害者を含む中途障害者に偏りがちな、利用料一割負担を廃止するよう強く国に要望してください。あわせて府独自の救済策を講じてください。
(回答)
利用者負担につきましては、大阪府においては、これまでも国に対し、低所得者層への負担軽減の措置など、制度改善を求めてきております。
累次の制度改正を経て、現在では生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯における利用者負担は無料となっています。
また、障害者総合支援法では、収入が著しく減少した場合に、市町村の判断により利用者負担が減免できるとされています。
障害者総合支援法に基づく障がい者支援制度が全ての障がい者にとって地域で安心して暮らすことができるものとなるよう、国に対し利用者負担の軽減措置等の充実を求めるとともに、利用者負担上限月額の適切な認定等について、市町村への助言を適宜行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
要望項目
47.大阪府として手話言語条例を制定してから5年以上の年月が経ちます。条例第4条での聴覚障害者が在学する学校内での手話習得の確保についてどのような支援・取り組みをしているのか?また今後どのような計画を立てるのか教えてください。
(回答)
本府では、大阪府手話言語条例第4条に基づき、府立福祉情報コミュニケーションセンター指定管理業務として、聴覚支援学校及び難聴学級の教員向け手話講座を実施しています。
引き続き、指定管理者の一員である公益社団法人大阪聴力障害者協会とも連携しながら、事業推進に取り組んでまいります。
府立高校においては、専門的な知識や技能を有し、地域や民間企業等で活躍されている教員免許状を持たない社会人の方々に特別非常勤講師として、手話習得に係る授業を行っていただいているところです。
引き続き、手話習得に係る授業を行う学校に対する支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課(1、2段落目について所管)
教育庁 教育振興室 高等学校課(3、4段落目について所管)
要望項目
48.いわゆる「大阪府読書バリアフリー計画」および「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の趣旨を尊重し、府下各市町村において、点字図書価格差保障制度を見直し、障害の程度および読書形態を配慮して拡大図書や録音図書にも対象を広げ給付するよう市町村に働きかけてください。とりわけ、昨年創刊100年を迎えた日本で唯一の週刊点字新聞「点字毎日」(点字版)読者が手指の感覚低下にともない触読が困難となった場合でも、継続して購読できるよう、「点字毎日」(音声版)を給付するよう強く働きかけてください。
(回答)
「点字図書価格差保障制度」については、平成4年から平成18年まで実施されていた点字図書が墨字の本の価格で購入できるという国制度であり、既に廃止されております。
現在の点字図書の購入に対する公費助成は市町村地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の情報・意志疎通支援用具に位置付けられ、実施主体である市町村により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえて支給決定されることとなっております。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課