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全大阪生活と健康を守る会連合会 要望書(2)
(1)(2)※2ページに分割して掲載しています。
要望書
11.障がい者(児)福祉について
- (1)自治体として次のことを実現すること。
- 障がい福祉サービスの利用料徴収にあたっての収入認定は、世帯合算ではなく、障がい者本人のみの所得とすること。
- 地域生活支援事業は、従来どおり「応能負担」「負担なし」にすること。
- 浅田訴訟の判決をふまえ、65歳以上の障がい者については、一律に介護保険の利用の優先を求めるのではなく、本人の意思を尊重した柔軟な対応を行うこと。2号被保険者についても同様に行うこと。
- 障がい支援区分認定は的確におこない、必要な支援がいきわたるようにすること。
- 重度障がい者(児)の医療の公費負担制度を改悪しないこと。2018年4月の制度改定が、障がい者(児)・高齢者のくらしに及ぼした影響について実態を調査すること。
- 雇用と仕事・生活や医療・教育や住宅、社会生活にわたる生存権を保障する総合的な対策をたてること。
- 障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、公共施設や公園などへ障がい者用トイレの設置し、車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
- 重度障がい者等タクシー料金給付事業(福祉タクシー)は利用回数を増やし、1回当たりの走行距離制限をなくすなど、障がい者の移動の自由を保障すること。
- 日常生活用具や福祉電話等は、希望者全員が無料で活用できるようにすること。
- 障がい者(児)に対し社会復帰の訓練施設の整備に対し、府(市)として助成制度の充実を図ること。
- 児童生徒の増加に見合った大阪府立特別支援学校の増設をすすめること。
- すべての交通機関にエレベーター及び、落下防止柵等を設置すること。また内部障がいを含め、介護者にも無料乗車証を支給すること。
- 障がい者(児)のいる家庭の相談窓口を公的責任で設置すること。
- 精神障がい者保健福祉手帳を交付する際には、期限があることを説明し、有効期限がきれる前に、更新申請のお知らせを送付すること。
- ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
- (2)国に要求すること。
- 障がい者の無年金者を救済すること。
- 障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。そのための補助制度を拡充すること。
12.国民年金の改善と拡充について国に要望すること
- 年金の引き下げは行わず、マクロ経済スライドはやめること。また、支給開始年齢は60歳に引き下げること。
- 全額国庫負担による最低保障年金制度を確立し、月額10万円以上を保障すること。
- 国庫負担を増やし、保険料は払える額に引き下げること。減免基準は本人の所得のみとすること。保険料の減免基準を引き上げ、免除期間の支給年金額を10割とすること。
- 学生については保険料を免除し、年金支給額の減額もやめること。
- 60歳以上の加入者の保険料の免除制度をつくること。
- 無年金者の実態をつかみ、無年金者をなくす救済措置をただちに実施すること。
- 年金保険料滞納者への差押さえはしないこと。
- 障がい年金は、受給要件を緩和し、実態に即して支給すること。
- 支給は毎月支給とすること。
- 国民の公的年金の保険料を原資とする、株や債券の運用はやめること。
13.国民健康保険について
- (1)保険料引き上げなどにつながる国民健康保険の広域化(都道府県化)はやめること。
- (2)府として実現すること。
- 広域化(都道府県化)について
- イ.府が定める標準保険料率は、全市町村に一律に適用せず、各市町村が地域の実情に応じて保険料を設定することを認めること。
- ロ.保険料と一部負担金の減免基準は、共通基準による統一をせず、各市町村の独自基準を認めること。
- ハ.保険料と一部負担金の減免基準を拡充し、資産要件は撤回すること。
- ニ.保険料の抑制を目的とした法定外繰入れの解消を市町村に押し付けないこと。
- ホ.市町村独自の減免制度など、加入者への負担軽減策に対し、ペナルティーを科さないこと。
- ヘ.国民健康保険会計への法定外補助を増やし、府として加入者の負担軽減を図ること。
- 市町村が発行する「資格証明書」や「短期保険者証」の発行をやめさせること。
- 子どもの保険料均等割賦課はなくすこと。
- 広域化(都道府県化)について
- (3)社会保障の原則をつらぬき保険者(市町村)として実現すること。
- 高すぎる保険料を大幅に引き下げるため、一般会計からの繰り入れを増やすこと。
- 滞納者への資産調査、差押えをやめ、高額療養費や出産費・葬祭費などの給付を保険料(税)に充当しないこと。
- 保険証は無条件で交付し、「資格証明書」や「短期保険者証」の発行をしないこと。
- 保険料(税)減免は、生活保護基準以下の世帯にあっては免除とし、生活保護基準の1.5倍までは漸減方式で減額すること。
- 一部負担金の減免制度を拡充すること。
- 傷病手当制度を創設すること。
- 保険料の応益割(均等割・平等割)はなくすこと。当面、子どもの均等割賦課は早急になくすこと。
- 葬祭費を引き上げること。
- 出産育児一時金を引き上げること。
- (4)国に要求すること。
- 健康保険証を存続し、マイナンバーカードへの一本化は中止すること。
- 保険料の応益割(均等割・平等割)はなくすこと。当面、子どもの均等割賦課は早急になくすこと。
- 国庫補助金を大幅に引き上げること。
- 制裁措置としての「資格証明書」と「短期保険者証」などを撤回すること。
- 傷病手当制度を創設すること。
- 葬祭費を引き上げること。
- 出産育児一時金を引き上げること。
14.公費負担医療制度の拡充について
- (1)大阪府は、ひとり親・こども・障がい者の一部負担金助成制度を無料に戻し、老人医療費助成制度は元に戻すこと。当面、手続きを簡素化すること。
- (2)自治体として次のことを実現すること。
- こどもの医療費助成制度は所得制限をなくし、高校卒業年度末まで拡充すること。
- 難病特定疾患の諸費用を公費負担とすること。
- ひとり親医療の所得制限をなくすこと。
- 入院給食費の助成を行うこと。
- 補聴器の購入の助成制度をつくること。
- (3)国に要求すること。
- こどもと妊産婦・障がい者・高齢者・ひとり親に対する公費負担医療費無料制度を新設すること。
- 難病特定疾患の指定疾患を増やし、軽傷・重症にかかわらず助成を行い、一部負担はやめること。
- 不妊治療分野の拡充と保険適用除外(特定不妊治療)への補助を行うこと。
- 補聴器の購入を保険適用すること。
15.医療制度の改善について
- (1)自治体として次のことを実現すること。
- 夜間・休日の医療体制を確立し、産婦人科・小児科医療体制をととのえること。
- 公立医療機関の統廃合や民営化をやめ、地域ごとの公立総合病院をつくること。
- 救急救命センターの見直し、廃止は行わないこと。補助金は廃止しないこと。
- 厚生労働省通知にある、入院した場合の差額ベッド(特別療養環境室)代について、本人の同意なく徴収しないよう医療機関へ徹底すること。
- (2)国に要求すること。
- 重症化を招く恐れのある入院ベッド数の削減はしないこと。
- 限度額認定の適用基準を拡充すること。
- 国立病院機構の統廃合をやめ、地域ごとに国立の総合病院を建設し、診療科目による無医地区をなくすこと。
- 看護師や医師(特に産婦人科・小児科)などの医療従事者を大幅にふやすこと。
- 治療の一環でもある入院給食は、自己負担をなくすこと。
- 紹介状なく大病院を受診したさいの初診時の追加負担はやめること。
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
- (1)自治体として次のことを実現すること。
- 保険料は本人の所得のみで算定し、保険料と利用料を引き下げること。
- 減免制度について
- イ.保険料・利用料の減免制度をつくり減免基準を引き上げ、資産要件はなくすこと。
- ロ.生活保護基準以下の世帯(人)の保険料・利用料は免除し、保護基準の1.5倍まで軽減措置を設けること。
- ハ.減免申請の際、同意書・資産申告書はとらないこと。申請手続きを簡素化すること。
- ニ.保険料の減免は、滞納者にも適用すること。
- 一般会計からの繰り入れをし、保険料は引き上げないこと。
- 保険料滞納者に制裁措置はしないこと。
- 施設利用者の介護保険負担限度額認定の資産要件は撤廃し、同意書の強要はしないこと。
- 介護認定基準を元にもどすこと。介護認定の調査については、調査結果の内容を明らかにし、写しを本人にわたすこと。
- 年齢に関わらず要支援・要介護認定者全員に「障害者控除対象者認定書」を発行すること。
- 地域包括支援センターを増設と人員を拡充し、利用者・家族の意向を尊重すること。
- ホームヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
- 介護認定は「身体機能」の把握だけでなく、精神状況や家族、住居の条件など高齢者の生活状況を丁寧に聞き取り総合的に判断すること。また、認知症対策を早急にとること。
- 安心して住める特別養護老人ホームや老健施設を大量に増設すること。
- イ.社会福祉法人施設の職員を大幅に確保・拡充し、充分な賃金保障をすること。
- ロ.費用負担と施設の徴収額を引下げ、低所得者の軽減措置をとること。
- ハ.介護認定されたすべての人に入所を認めること。
- 審査請求について
- イ.行政不服審査法に基づき、国民の審査請求する権利を認めること。
- ロ.口頭意見陳述の日程は、審査請求人や代理人へも確認し、日程調整をすること。
- ハ.口頭意見陳述の際には審理員を出席させること。
- (2)国に要求すること。
- 保険料は本人の所得のみで算定すること。
- 国の負担割合を当面35パーセントに引き上げ、一般会計からの繰り入れを認めること。
- 生活保護基準以下の世帯(人)の保険料・利用料は免除し、保護基準の1.5倍まで軽減措置を設けること。
- 保険料の年金天引きはやめること。
- 保険料徴収年齢の引き下げはしないこと。
- 要介護1・2を介護保険適用からはずさず、要支援1・2の保険適用をもとにもどすこと。介護認定されたすべての人に特別養護老人ホームへの入所を認めること。
- 特定疾病以外でも、介護が必要な場合は40歳から利用できるようにすること。
- 介護施設における「ホテルコスト」を廃止し、徴収は猶予すること。
17.後期高齢者医療制度
- 75歳以上の医療費窓口負担2割化は中止すること。
- 後期高齢者医療制度は廃止すること。
- 当面、保険料は生活保護基準の1.5倍までは免除し、漸減方式にすること。
- 保険料と一部負担金の減免制度を拡充すること。
- 年金からの天引きはやめること。
- 短期証の発行はしないこと。
- 保険料の軽減措置を元に戻すこと。
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
- (1)自治体として次のことを実現すること。
- 専門職としての教師の教育権限と各学校の教育課程編成権を保障すること。
- 給食は学校教育の一環と位置づけ、自校直営方式の小・中学校給食を実施し、無料とすること。府は各自治体に中学校給食実施を働きかけ、予算措置をとること。
- 小・中・高等学校での30人学級を早急に実施すること。
- 正規の教職員(養護教員も含む)の数を大幅に増やすこと。
- 学校現場からいじめ・暴力・体罰を一掃すること。
- 事実をゆがめたり戦争を美化する歴史教科書を採用しないこと。
- アトピー児の給食対策など、児童生徒の症状にあわせたアレルギー性疾患の対策をとること。
- 差別・選別のつめこみ、習熟度別教育をなくし、規則押しつけの校則を改めること。
- 学力テストの結果を公表せず、テスト結果に応じて、教職員の給与や人事評価に反映させないこと。
- 民間からの公募校長の配置はやめること。
- 教育をゆがめる中学生のチャレンジテストや小学生のすくすくウォッチは廃止すること。
- 学校統廃合につながる小中一貫校の設置はやめること。
- 小・中学校の全教室と体育館を含むすべての施設にエアコンを設置すること。
- 個人情報保護条例を守り、宿泊を伴う校外学習に健康保険証のコピーの提出を求めないとした通知を徹底すること。
- 学校と子どもを競争に追いたてる「教育基本条例」、「大阪市立学校活性化条例」を撤回すること。小・中学校の学校選択制を実施しないこと。
- 児童生徒の学校での怪我は立替払いなどをさせないこと。
- 夜間中学校・夜間高校を増設し、補食給食、交通費の支給など就学支援施策を充実させること。
- 生理用品を学校や公共施設のトイレに常設すること。無償配布するための財政措置を行うこと。
- 子どもの権利条約を4原則((1)生命、生存及び発達に対する権利、(2)子どもの最善の利益、(3)子どもの意見の尊重、(4)差別の禁止)をふまえて、子ども・市民に広報周知すること。
- 学校のトイレの洋式化や改修費用の予算措置をとること。
- (2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
- 生活保護基準引き下げに伴う適用基準の引き下げはせず、大幅に引上げること。
- 就学援助は、広報などで広く知らせること。
- 府は、直接申請の道を閉ざしている自治体には、その道を開くよう自治体に指導すること。
- 申請受理は年間を通じて行い、申請時期にかかわらず年間分を支給すること。
- 申請書や手続きは簡素化し、すべての行政実務は教育委員会で行うこと。
- 就学援助は保護者の申請にもとづいて教育委員会の責任で認定し、大阪市は区役所に窓口を設け、区長認定を復活させること。
- 就学援助の認定にあたっては主たる学資負担者の所得・税務資料など客観的資料でおこなうこと。
- 適用拡大・給付改善をおこなうこと。PTA会費・クラブ活動費・生徒会費・メガネなどの購入費用・オンライン授業に必要な通信費は実費支給するよう市町村に指導すること。入学準備金は増額し、入学前の年末までに支給すること。
- 中学校で給食を実施していないところは、実施まで給食費相当額を支給すること。
- 学校保健安全法による医療給付を完全実施し、医療券は迅速に発行すること。
- 府は自治体がおこなっている独自措置を含めて、就学援助の実施に対し補助をすること。
- (3)就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。
- 義務教育は完全無償化とすること。
- 準要保護世帯分は国庫負担とすること。
- アトピーや喘息など学校保健安全法にもとづく学校病を拡大すること。
- (4)大阪府立高等学校・大学について
- 府立高校の統廃合はおこなわず、学区制は元に戻すこと。
- 入学金滞納世帯の入学取り消しはやめ、教科書などの学校徴収金、日本スポーツ振興センター共済掛金は無償化すること。
- 大阪公立大学授業料の免除を含む減免制度を拡充すること。
- (5)私立高等学校授業料の軽減制度を拡充し改善すること。
- 本人直接補助制度に改め、直接申請の道を開くこと。
- 府は助成改悪をやめること。軽減基準と各軽減額を引き上げ、学校への補助予算を削らないこと。
- 就学支援金制度を拡充し、改善すること。
- (6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
- 公立幼稚園は民営化・廃止しないこと。幼稚園の3年保育をすべての自治体(園)で実施すること。
- 幼稚園就園奨励費補助の対象を拡げて補助額を引き上げ、園を通さずに直接父母に支給する道を開くこと。公立幼稚園の保育料減免基準を明定化し、自治体窓口で処理すること。
- 奨学資金と入学準備金貸付制度をつくり、必要なすべての人に貸し付けること。入学準備に間に合うよう手続きは簡単なものにすること。
- 給付制の奨学金を拡大すること。
- 「日の丸・君が代」を学校現場に押しつけないこと。
- (7)国に要求すること。
- 全国いっせい学力テストを実施しないこと。
- 教科書の無償制度をつづけること。教科書検定は民主的に実施すること。
- 高校授業料無償化を復活させること。
- 給付制の奨学金を拡大すること。
- 道徳科は廃止すること。
19.すみよい街づくりについて
- (1)災害対策の強化
- 建築物の補修・点検、避難対策をとること。
- 地震・津波については公的責任で緊急対策をとること。
- 安全を確保する避難ビルや施設を確保すること。
- 集中豪雨などの災害対策をとること。
- (2)生存権としての住宅保障について
- 公営住宅に入居できない低所得者・高齢者に対して家賃補助をすること。
- 生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被災・罹災世帯に対し、住宅を保障すること。
- 高齢者向け民間住宅を行政の責任で借り上げること。
- 民間住宅も含め、住宅や居住者の実態調査を行い、その調査に基づく公営住宅施策を講じること。
- (3)公営住宅について
- 公営住宅の建設について
- イ.低家賃の公営住宅を新しく大量に建設すること。
- ロ.建替えに伴う余剰地は民間に売却せず、公営住宅を建設すること。建設する際は、地元の意見を反映すること。
- 公営住宅の管理戸数の削減はしないこと。大阪府は、府営住宅の市町村への移管はやめ、府営住宅として管理を続けること。
- 公営住宅の入居について
- イ.入居資格の収入基準を大幅に引き上げること。
- ロ.老人・障がい者・ひとり親世帯及び単身者向けの福祉住宅の枠を大幅に拡げること。
- ハ.単身者の入居基準の年齢制限をなくすこと。
- ニ.大阪府は入居の際の保証人を廃止すること。
- 大阪府は入居者の地位承継制限を完全に撤廃すること。大阪市は導入しないこと。
- 主たる生計者で収入認定し、家族合算しないこと。
- 収入が減った場合は現状で対応し、家賃を更正すること。
- 収入申告時の課税証明は無料とすること。
- 駐車場使用料は引き下げること。外来者用も含めた駐車場を確保し、運営は住民(居住者)合意による民主的管理とすること。
- 退去時の原状回復については自治体負担とすること。
- すべての住宅に風呂を設置すること。
- 車椅子専用住宅への入居の際、障がいの実態に伴った改修を入居までに行うこと。
- 家賃減免の改善について
- イ.生活保護基準の引下げに伴い、家賃減免基準を引下げないこと。
- ロ.減免基準を大幅に引上げること。生活保護基準以下の所得の場合は免除し、保護基準の1.5倍までは漸減方式とすること。
- ハ.収入ではなく、すべて所得で取扱うこと。
- ニ.減免時の各種控除に年金保険料、介護利用料、通院も含む医療費、所得税、住民税を加えること。
- ホ.減免は、主たる生計者で収入・所得のみで判断し、家族合算しないこと。
- ヘ.傷病手当、児童手当、児童扶養手当、雇用保険給付、遺族年金、障がい年金などの非課税所得は合算しないこと。
- ト.添付書類は所得証明(課税証明)のみを原則とし、手続きを簡素化すること。
- チ.府下の自治体へ家賃減免基準を明定化するよう指導すること。
- 指定管理者制度は廃止し、管理は自治体の責任で行うこと。
- 共益費はなくすこと。当面、減免制度を復活すること。
- 住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて
- イ.住宅の補修、増改築及び建て替えは、入居者の要望・意見をよく聞いて、民主的におこない、移転は実費を公費で負担すること。
- ロ.住居保障の観点から、修繕・補修の公費負担の範囲を拡大し、高齢化にともなう対策を講じること。
- ハ.築後20年以上の建物の壁の補修、雨漏り対策などは優先的に実施すること。
- ニ.住宅の住棟番号の補修や街灯設置などの補修・管理は、住民の安全を図る観点から、速やかに行うこと。
- ホ.経年劣化や耐用年数を超える古い住宅設備は、居住者の負担なく交換すること。
- 入居者負担なく、すべての中層住宅にエレベーターを設置すること。
- 府営・市営住宅の空き家状況を府民(市民)にあきらかにし住宅困窮者の入居を促進すること。
- 集会所の使用は集会所運営要綱にもとづいて指導、是正すること。
- 公営住宅の建設について
- (4)街づくりについて
- 公共下水道を完備すること。震災対策として耐震性貯水槽を必要なだけつくること。
- 身近な所で施設を完備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。
- イ.夜間も使用できるグラウンド
- ロ.多目的ホール
- ハ.スポーツセンター
- ニ.図書館
- ホ.総合病院・救急医療施設
- へ.養護(特別養護)老人ホーム、デイケア、ショートステイ、高齢者のつどえる場
- ト.子どもが安全に遊べ、交流できる広場や公園をつくること。
- チ.児童館、学童保育を拡充し、当面、空き教室や校庭、プール等の利用ができるようにすること。
- リ.公立の保育所・幼稚園をつくること。
- ヌ.公設浴場をつくり、公衆浴場には補助を行うこと。
- 公共施設の利用料金を引き下げること。
- 公的責任で無料駐輪場をつくること。
- ゴミ回収の有料化をしないこと。
- 地域住民からの要望に基づき防犯灯を設置すること。
- バリアフリー化を徹底すること。
- 地域の公園の管理・整備に予算措置を講じること。
20.保健所を府下全域に、最低人口10万人につき1ヶ所建設すること。少なくとも、各自治体・行政区に1ヶ所の保健所を設置すること。
21.全住民を対象とした無料の健康診断を行い、新型コロナウイルス、伝染病など流行病に対する検疫や予防接種は無料でおこなうこと。
22.「非核平和都市宣言」をして平和の推進に貢献し、被爆者の生活・医療を完全に保障すること。
23.人権啓発推進の名による同和行政の存続をやめ、差別を固定化する「大阪府人権尊重の社会づくり」条例は廃止すること。
24.行政手続き法の施行及び各自治体の条例化に基づき、自治体として各制度の手続きを明定化すること。
25.大阪市の権限を大阪府が奪う「広域一元化条例」は廃止すること。
26.大阪市民を分断する、都構想の3度目の住民投票はしないこと。
27.「教育行政基本条例」「職員基本条例」「職員の政治的行為の制限に関する条例」を廃止すること。
28.大阪府は、オスプレイの配備・受入れを行わないこと。
29.大阪府は府庁舎を災害に弱い咲洲庁舎から撤退し、大手前庁舎に戻すこと。
30.市民の移動の権利(交通権)を保障するため、大阪市の交通政策が反映できる地下鉄・市バスに戻すこと。また、区民の声を聞き、コミュニティバスを復活すること。
31.自衛官募集や自衛隊の催しに自治体は協力しないこと。募集事務に係る対象者情報の提供については、個人情報保護の観点からやめること。除外申請の広報・周知を行うこと。
32.国に要求すること
- 核兵器禁止条約を批准すること。
- 憲法9条を守り、大軍拡につながる「安保関連3文書」改定を撤回すること。
- 特定秘密保護法は廃止すること。
- 「共謀罪法」(改正組織犯罪処罰法)と「土地利用規制法」は廃止すること。
- 消費税は廃止し、当面5パーセントに引き下げること。憲法25条に反する社会保障制度改革推進法は廃止すること。
- 社会保障と税の共通番号(マイナンバー制度)は廃止すること。
- 東京電力福島第一原発の汚染水(アルプス処理水)の海洋放出は中止すること。
- 原発を廃止し、自然エネルギーに転換すること。公的施設に太陽光パネルをつけること。
- 環境基本法は、実効あるものとするよう国に要求すること。NOx、CO2の削減対策を強化し環境基準を早期に達成すること。公害健康被害補償法を復活し、自治体としての補償を拡充すること。
- アスベスト、ダイオキシン規制条例を制定し、大気汚染、水質汚染対策を強化すること。
- 地球温暖化対策を講じること。
- 大学・企業に対する軍事研究・開発の推進はやめること。