ここから本文です。
部落解放大阪府民共闘会議、同教育部会 基本要求(回答)(3)
(1) (2) (3) (4) (5) ※5ページに分割して掲載しています。
回答骨子
(要望項目)基本要求
15.【体罰・パワハラ・セクハラ】
教職員等による体罰、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を防止するための具体的方策を示すこと。
(2)20年から府立学校に通う子どもたちに実施している「セクシュアル・ハラスメントに関するアンケート」の結果や効果を検証するとともに、2次被害等がないか配慮すること。
(回答)
被害を受けている生徒を守ることと併せて、教職員等によるセクハラの未然防止や意識の向上につなげるため、2020(令和2)年度より「セクシュアル・ハラスメントに関するアンケート」を実施しており、2022(令和4)年度からはWebでのアンケートを実施することによりいつでも、何回でも被害の相談ができるようになりました。また、毎年結果を取りまとめ検証を行っています。本アンケートについては、二次被害等が生起しないよう、配付する際には「回答をしたくない(出したくない)場合は提出する必要がない」旨を説明するなどの配慮を行うよう周知しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 支援教育課
(要望項目)基本要求
15.【体罰・パワハラ・セクハラ】
教職員等による体罰、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を防止するための具体的方策を示すこと。
(3)部活動における体罰、あらゆるハラスメントの実態を把握し、対策を講じること。
(回答)
教職員等による児童生徒等に対する体罰、セクシュアル・ハラスメント等については、児童生徒等の心を傷つけ、その後の成長に避けがたい影響を与えるものであり、個人の尊厳や人権を侵害するものであると認識しています。
そのため、教職員等による児童生徒等に対する人権侵害への防止策としまして、「教職員による児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のために」や体罰防止マニュアル等を作成し、各学校においても研修の充実が図られるよう、各市町村教育委員会へ指導をしています。
万一、教職員等による児童生徒等に対する人権侵害が発生した場合には、被害児童生徒等へのケアを第一に行い、加害者に対する指導や再発防止の検討等について市町村教育委員会、関係各課と連携しながら対応を行っていきます。
府立学校につきましては、2023(令和5)年度から、児童生徒へのアンケート「安全で安心な学校生活を過ごすために」といじめアンケートを統合し、年間3回以上の実施とし(府立支援学校においては、「いじめに関するアンケート」を年間1回以上、アンケート「安全で安心な学校生活を過ごすために」を年間2回以上の実施)、教育相談の窓口を周知するとともに、部活動を含む学校生活における、いじめ、セクシュアル・ハラスメント、体罰等について実態の把握に努めております。また、教育センターにおいて、府立学校の教職員に対して「セクシュアル・ハラスメント相談窓口担当者研修会」を実施しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 支援教育課
教育庁 教育振興室 保健体育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)基本要求
15.【体罰・パワハラ・セクハラ】
教職員等による体罰、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を防止するための具体的方策を示すこと。
(4)「子どもを守る被害者救済システム」の広報と、さらなる充実に努めること。
(回答)
「被害者救済システム」については、教職員によるセクシュアル・ハラスメント、いじめ等の被害にあった児童生徒や保護者等からの相談を民間権利擁護機関が受け付け、第三者的立場から解決に向けた支援を行うシステムであり、子どもの人権侵害の適切な対応と未然防止のため、政令市、私立学校も対象に加え、継続しています。
また、生徒指導担当指導主事会においてリーフレットを配布し、各市町村教育委員会の指導主事に周知するとともに、府教育庁のホームページでも、保護者をはじめ、広く府民に周知しています。
加えて、2018(平成30)年度から子ども専用ダイヤルとして、発信者に通話料がかからないフリーアクセスの回線を設置し、子ども向けに周知用のカードを配付して、子ども自らが相談をしやすい体制を整備し、市町村教育委員会を通じて、各校への周知に努めています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)基本要求
15.【体罰・パワハラ・セクハラ】
教職員等による体罰、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を防止するための具体的方策を示すこと。
(5)子どもの人権尊重の観点から、「性の教育」をはじめ、子どもをエンパワメントするとりくみを実施するよう、市町村教育委員会に指導・助言すること。
(回答)
性に関する指導は、子どもたちが正しい知識を身に付けるだけでなく、生命の尊重や男女平等の精神のもと、自己や他者の個性を尊重する態度や望ましい人間関係を築くことのできる資質や能力の育成とともに、自ら考え適切な意思決定と行動選択できる力の育成を行うため、学校の教育活動全体を通して取り組むものと考えております。
性に関する指導を実施するにあたっては、子どもたちの発達段階を踏まえ、実態に応じた指導が必要であり、教職員の共通理解のもと校内体制を整えるとともに、保護者の理解を得て指導の充実を図ることが必要です。
府教育庁としては、2019(平成31)年2月に「性に関する指導」参考資料「ひとり一人の生と性」を作成、性に関する指導普及研修(2020(令和2)年2月)では、その参考資料の活用事例について実践発表することで、学校において効果的な性に関する指導の充実が図れるよう努めています。
また、「性教育指導事例集―わたしを生きる―」(2003(平成15)年作成)の活用についてを、「指示事項」「指導助言事項」に示し、府立学校及び市町村教育委員会に対して指導しているところです。今後も、性に関する指導に当たる教職員の資質向上に努めるとともに、継続して学校における「性に関する指導」の取組みを支援してまいります。
「生命(いのち)の安全教育」については、子どもが性暴力の加害者や被害者、傍観者のいずれにもならないよう、教育・啓発内容の充実、相談を受ける体制の強化等の取組みの充実が、さらに重要だと認識しております。
2023(令和5)年3月、国において、これまでの集中強化期間による取組みを継続・強化するため、2023(令和5)年度から2025(令和7)年度までの3年間を「更なる集中強化期間」と位置づけ、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」が示されました。また、2023(令和5)年7月には改正刑法が施行されるとともに、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」が取りまとめられ、公表されました。
このような国の動きを受け、2023(令和5)年8月にすべての教職員を対象にした「性に関する研修」において、「生命(いのち)の安全教育」の教材を活用いただくよう啓発するとともに、関西大学と連携し、「トラウマインフォームドケア」をテーマに、研修を行ったところです。
引き続き、「性に関する指導」及び「生命(いのち)の安全教育」については、国の動向を踏まえつつ、学校保健・学校安全・食に関する指導・学校体育担当指導主事等連絡会などを通じて、取組みを進めるよう周知してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)基本要求
16.【「性的指向・性自認」(SOGI)】
「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」をふまえ、性の多様性についての理解を深めるとともに、差別解消にむけての具体的とりくみをすすめること。
(回答)
性的マイノリティの人権問題についての社会の理解が十分進んでいない中、府として性的指向や性自認を理由とした差別は許されないとの姿勢を示すとともに、性的マイノリティの人々に対する理解の増進を図るため、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」を制定しました。
本条例に基づき、啓発リーフレットの配布や、映画館での啓発動画の上映等、広く府民の理解増進に向けた取組みを進めています。
今後とも、関係部局等と連携の下、市町村や関係団体等とも連携し、効果的な啓発活動の実施に努めてまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権企画課
(要望項目)基本要求
17.【人権教育の継承・管理職の課題】
世代交代がすすむなかで同和教育・人権教育を継承し、創造していくための大阪府教育庁としての認識・施策を明らかにするとともに、とりわけ管理職が職場の「指摘しあう関係性」や「高めあう教職員集団」をつくるための方策を示すこと。
(回答)
経験の少ない教員が増加していること、また外部人材の活用などで多様な職員が学校の取組みに参画されていることから、教職員の豊かな人権感覚の育成等、その資質向上を図ることは重要な課題であると認識しています。その認識に基づき、人権教育の原点に立ち戻り、あらゆる差別を許さず、すべての教育活動を人権尊重の視点をもって進めていくことを教職員に求めるため、2020(令和2)年9月、府教育長によるメッセージ「教職員の皆さんへ」を府立学校及び各市町村教育委員会へ発出し、活用をお願いしたところです。
また、2023(令和5)年3月には、教職員が自らの人権意識をより一層高めるとともに、教育現場における差別事象への適切な対応を図ることを目的として、「教職員のための差別事象対応ワークシート」を府立学校及び市町村教育委員会に発出しました。
学校におけるすべての教育活動は、子どもたちが安心して学べる環境の中で行われ、子どもたちの自己実現の支援として展開されなければならないと認識しております。
そのため、2018(平成30)年度より市町村教育委員会及び小中学校に対して、人権教育の観点を大切にした研究授業等を通して、教職員が人権について話し合える機会をもつよう伝えているところです。2020(令和2)年度より、小中学校ともに研究授業の実施率は100%となっており、引き続き取り組んでまいります。
2021(令和3)年度からは課題別の研究協議会を実施し、人権教育の観点を大切にした研究授業及び協議を通して、教職員が互いの人権感覚を高め合う取組みを推進しております。
また、学校での取組みを進めるために、人権教育プログラムや教材集・資料を作成・配付するとともに、2012(平成24)年度より、実践研究協議会を開催し実践を交流することにより、学校での人権教育の取組みを進め、指導方法等の充実を図っております。
これらのことについて、「小・中学校長人権教育研修」「小・中学校教頭人権教育研修」で周知し、各小中学校での取組みの推進を働きかけています。
今後も、すべての教職員の指導が「人権が尊重された教育」として行われるように、市町村教育委員会及び学校に対して指導してまいります。
府教育センターにおいて、初任者研修をはじめ、さまざまな人権に関する研修を実施しており、人権問題への理解を深めるとともに、教職員自らが主体的に学習を深められるよう、研修方法・内容の充実を図っております。
管理職に対しても、教職員が日々相互に資質を高め合う職場環境づくりに努めるよう指示しています。こうした観点に立って管理職がリーダーシップを発揮できるよう、府教育センターにおいて、人権が尊重される学校経営や組織マネジメント、人材育成についての研修を実施しております。
(回答部局課名)
教育庁 人権教育企画課
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)基本要求
18.【任用と研修】
管理職(民間人校長を含む)、指導主事、首席、指導教諭の任用については、人権感覚の鋭さ、同和教育・人権教育等の実践を重視すること。また、管理職の鋭い人権感覚・適切なリーダーシップの発揮等、管理職研修の充実を大阪府教育庁としてはかり、市町村教育委員会に対しても指導・助言すること。さらに、新規教職員の採用においても、人権感覚の鋭さ・豊かさを重視した採用とすること。
(回答)
管理職(民間から登用した任期付校長を含む)においては、面接試験等において人権感覚や人権意識についても、適性を見極めるよう努めているところです。さらに任期付校長については、採用予定者研修においても、人権をテーマとした研修を取り入れているところです。
「小・中学校長人権教育研修」や「小・中学校リーダーシップ養成研修(管理職登用予定者対象)」においては、管理職経験者による講義等を通して、学校におけるOJT機能や組織としての対応の大切さについて管理職の教育実践から学ぶなど、管理職研修の充実に努めているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課
教育庁 教育振興室 高等学校課
(要望項目)基本要求
19.【多部局にわたる人権侵害事象】
多部局にわたる課題を有する人権侵害事案が生起した際の大阪府としての対応策・体制を明らかにすること。
(回答)
人権侵害事案については、人権局が総合調整機能を果たし、迅速な解決に結び付けるため、関連部局の担当者による対策チームを設置し、事実確認、関連部局の役割分担の明確化、対応スケジュール等の共有化を図りながら、迅速な対応に努めることとしています。
また、事案の情報が、人権局兼務職員等を通じて円滑に人権局に提供されるよう、府職員が事案を察知した場合の対応例を作成・提示し、兼務・併任職員会議の都度、周知徹底を図っているところです。
さらに、関連部局等と連携して対応した事案については、その調整・対応経過等を参考事例として各部局へ情報提供を行うことにより、連携の円滑化を一層図ってまいります。
(回答部局課名)
府民文化部 人権局 人権擁護課
(要望項目)基本要求
20.【リバティおおさか】
大阪人権博物館(リバティおおさか)と協力・連携するとともに、人権に関する教職員の研修や府民への啓発等、リバティおおさかの事業や資料の活用を促進すること。
(回答)
リバティおおさかは、あらゆる人権問題の歴史的資料を収集保存、展示公開することによって、生きた教材・学習の場を提供する役割を果たしてこられています。
府教育庁といたしましては、2015(平成27)年6月に「リバティおおさかを活用する人権学習プラン」を作成し、市町村教育委員会及び府立学校に対して送付しました。
また、「府立学校に対する指示事項」及び「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」の中でリバティおおさかの有効活用について指示、指導助言するとともに、府民に対しては、大阪府PTA協議会等を通じてリバティおおさかの周知及び企画展の広報などを行ってまいりました。
引き続き、市町村及び府民に対し周知するなどリバティおおさかの事業や資料の活用促進に努めてまいります。
府教育センターでは、初任者・新規採用者研修において、リバティおおさかについて、その意義や役割について説明しています。人権教育研修等におけるリバティおおさかの資料等の活用について引き続き検討してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 地域教育振興課
教育庁 教育振興室 高等学校課
(要望項目)基本要求
21.【教育研究会への支援】
大阪府の「在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」をふまえ、在日朝鮮人教育をすすめること。また、大阪府人権教育研究連合協議会への人的配置の拡充、および「外国人教育研究会」未設置の市町村に対し、組織整備を求めること。
(回答)
府教育庁では、「在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」をふまえて在日外国人教育を推進してきたところです。
その指針の内容を具体化した「在日外国人教育のための資料集(DVD)」教材について、2023(令和5)年3月に増補版を作成し、その活用促進を図るよう、全市町村教育委員会及び府立学校に指導助言を行うとともに、人権教育主管課長会や研修会等において、学校の教育活動での具体的な活用方法を示すなどし、指針をふまえた教育が充実するよう指導を行っています。
今後、さらなる在日外国人教育の充実に向けて、研修会等あらゆる機会をとらえて資料集の活用について働きかけてまいります。
また、大阪府在日外国人教育研究協議会(府外教)や大阪府立学校在日外国人教育研究会(府立外教)は、本府の在日外国人教育・国際理解教育の充実にとって大きな役割を果たしていると認識しています。今後とも研究組織の独自性や専門性を尊重し、連携を一層深め、在日外国人教育の推進に努めてまいります。
さらに、府教育庁といたしましては、各単位外教の未設置市町村(14市町村)及び府外教未加盟市(4市)に対して、設置や加盟を働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)基本要求
22.【子どもの安全・健康・給食課題】
健康・給食にかかわる課題については、子どもたちの安全や人権を守る施策を講じること。
(1)フッ化物洗口・塗布、予防接種等を学校で一斉におこなうことがないようにすること。
(回答)
国(厚生労働省)においては、う歯予防により効果的なフッ化物洗口法の普及を図るため、「フッ化物洗口ガイドライン」を作成し、周知しております。
同ガイドラインには、フッ化物洗口を学校で集団実施する場合は、「学校歯科医の指導のもと、安全性等を確保して実施すること」「事前に水で練習させること」など、安全に実施するための方法等が示されております。府教育庁においては、文部科学省通知を踏まえ、学校においてフッ素化物洗口を実施する場合には、ガイドラインを参考にするよう府立学校、市町村教育委員会に対して、周知しております。
また、各学校に配布している「「生きる力」を育む学校での歯・口の健康づくり令和元年度改訂」(2020(令和2)年公益財団法人日本学校保健会発行)には、「学校歯科医の管理と指導の下に、教職員や保護者等がその必要性を理解し、同意が得られるようにするなどして、しっかり手順を踏んで実施する必要」があると示されております。
フッ化物洗口等を実施する場合には、「ガイドライン」等を参考に、本人、保護者等に適切に対応するよう、指導・助言してまいります。
定期予防接種については、予防接種法に基づき市町村長が実施するものであり、1994(平成6)年の予防接種法及び結核予防法の改正により、医師が医療機関で行う個別接種が原則となりました。一方、個別接種により実施しがたい場合は集団接種ができるとされています。定期予防接種については、市町村長が判断するものですが、集団接種を実施する場合は、市町村教育委員会に対して、法に基づき適切に対応するよう指導してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)基本要求
22.【子どもの安全・健康・給食課題】
健康・給食にかかわる課題については、子どもたちの安全や人権を守る施策を講じること。
(2)「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」の活用を促すこと。アレルギー対応については子どもの命に直接関係することから、早急に大阪府教育庁としても人的配置などの環境整備を講じること。なお、食における合理的配慮について現場支援につながる施策を講じること。
(回答)
学校における食物アレルギー事故防止の取組みを一層推進するため作成した「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」については、より学校で活用しやすいものとするため2022(令和4)年3月に改訂し、各様式やチェック表、記入例の追加等を行いました。引き続き、アレルギー事故の防止に向け各府立学校、市町村教育委員会に対し活用するよう依頼したところです。
学校における食物アレルギー、特に学校給食でのアレルギー対応や支援学級等での給食への合理的配慮の実施にあたっては、栄養教諭の役割が重要であると考えており、給食の実施方法や生徒児童数に関わらず栄養教諭を各校1名配置とするよう、府として国に対し要望をしたところです。
食物アレルギー対応は、個人の努力や良心に任されるものではなく、児童生徒の安全性を最優先し、栄養教諭や養護教諭、食物アレルギーを有する児童生徒を受け持つ学級担任だけでなく、管理職をはじめとする全ての教職員が組織的に対応することが重要であることから、さまざまな機会をとらえ、適切に指導をおこなってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)基本要求
22.【子どもの安全・健康・給食課題】
健康・給食にかかわる課題については、子どもたちの安全や人権を守る施策を講じること。
(3)中学校給食は、安全性についての実態を把握し、安全・安心で教育的意義のある給食が子どもたちに提供されるよう市町村教育委員会に指導・助言すること。
(回答)
中学校給食については、学校給食法に基づき、学校の設置者である市町村が、それぞれの地域の実情にあわせて、実施形態や運営形態を決定し実施しているところです。
また、民間調理場活用方式により学校給食を実施している市町村における、委託事業者に対する安全面や衛生面での指導については、一義的には学校給食の実施主体である市町村において行うべきものと考えておりますが、今後とも各市町村が安全・安心でより良い給食を実施するよう学校給食主管課長会議などさまざまな機会をとらえ、適切に指導・助言を行っていきたいと考えております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)基本要求
23.【健康診断】
健康診断は、人権の観点を重視すること。
(1)色覚検査については、学校で教職員がおこなうべきではなく、定期健康診断項目外の検査であることの確認・徹底を市町村教育委員会に改めて周知すること。
(回答)
色覚検査については、一律一斉に実施するものではなく、学校医による健康相談において、児童生徒や保護者の事前の同意を得て個別の検査、指導を行うなど、必要に応じ、適切な対応ができる体制を整えるとともに、特に、児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど、保護者等へ周知徹底を図るよう市町村教育委員会に対し指導しており、2019(平成31)年4月にも通知等を行ったところです。引き続き、学校保健主管課長会など様々な機会を通じて周知を図ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)基本要求
23.【健康診断】
健康診断は、人権の観点を重視すること。
(2)教職員が色覚特性を知り、色のバリアフリーをすすめるための研修をおこなうこと。
(回答)
養護教諭を含む初任者・新規採用者に対しては、「初任者・新規採用者研修の手引」の中で、色覚検査の趣旨の記述に加え、「教職員は教育活動の全般にわたり、色の見分け方が困難な児童生徒が必ずいるという前提で、色覚特性について正しい知識をもって児童生徒に接するとともに、必要な場合には個別相談に応じ、適切な対応を心がけることが必要」等を示し、資質向上を図ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)基本要求
23.【健康診断】
健康診断は、人権の観点を重視すること。
(3)決められた数値や「あるべき健康な身体」に合わせた治療の強制や、生活規制の強要をおこなわないよう市町村教育委員会を指導すること。
(回答)
「学校保健安全法施行規則の一部改正」等に伴い、座高の検査が必須項目から削除され、成長曲線の活用により児童生徒等の発育を評価することとなりました。さらに、四肢の状態の検査が必須項目に加わったことで、成長過程にある児童生徒等の脊柱・胸郭・四肢・骨・関節の疾病及び異常を早期に発見することにより、心身の成長・発達と生涯にわたる健康づくりに結び付けることとなりました。府教育庁としては、各学校における児童生徒等の健康診断及び事後措置等が人権に配慮されながら適正かつ円滑に実施され、適切な保健管理の実施と指導の充実が図られるよう、引き続き市町村教育委員会を指導・助言してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課