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更新日:2024年10月18日

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大阪府歯科保険医協会 要望書

要望受理日 令和6年8月22日(木曜日)
団体名 大阪府歯科保険医協会
取りまとめ担当課 府民文化部府政情報室広報広聴課
表題 口腔保健事業の充実等を求める要望書

要望書

2024年8月22日

大阪府知事
吉村 洋文 殿

大阪府歯科保険医協会
理事長

口腔保健事業の充実等を求める要望書

応接項目

  1. 口腔保健事業、患者の受診抑制対策
    (1)失業や廃業、減収及び物価高騰等により経済的理由から受診抑制がおこらないよう、府民に対して医療費の一部負担金を減免する制度を充実させること。
    (2)福祉医療費助成制度において、乳幼児医療、ひとり親家庭医療、障がい者医療の対象者を抜本的に拡充し、無料化すること。老人医療費助成制度を復活させること。これら4医療費助成に加え、妊産婦医療費助成を新設すること。
    (3)成人歯科健診は、18歳以上から高齢者になるまでの間に健診の空白期間を作らず、無料で各自治体が実施するよう、施策を講じ補助を行うこと。
      障害者、施設入所者、在宅患者等の健診の機会を保障すること。また患者が希望する歯科医療機関で受けられるようにすること。
  2. 国保料、介護保険料の問題
    (1)高額な保険料の原因である、府内統一保険料化を止めること。高くなった大阪府の保険料を下げるため、大阪府一般会計法定外繰り入れを行うこと。大阪府が市町村独自の基金に口を出すことは地方財政法違反であることを認識すること。
    (2)大阪市をはじめ、大阪府内自治体の介護保険料が高額になっており、全国でも最悪水準となっている。府独自の保険料軽減策の手立てを早急に講じること。
  3. 歯科医療提供体制、公衆衛生
    (1)歯科を標榜する地域の基幹病院への財政支援を強め高次の歯科医療提供体制を整備すること。
    (2)新興感染症が発生した際に歯科治療にかかわる体制を医療圏ごとに整備すること。具体的には、外感染4の届出医療機関が増えるよう支援すること。
      新興感染症に対応できる保健所職員の増員、体制を強化すること。
    (3)歯科口腔外科を実施している公的医療機関や歯科口腔外科の認定医・専門医が配置されている医療機関を把握し、府民に分かりやすく周知すること。
    (4)地域での歯科医療の提供体制を拡充する観点から、地域歯科診療支援病院および在宅療養支援歯科病院などが医療圏ごとに配置されるよう支援し整備を進めること。
    (5)障がい者(児)歯科医療に対応する一次医療機関を増やすとともに、入院下、全身管理下で歯科治療が受診できるよう高次連携を進めること。当該医療機関を対象とする財政支援策および高次歯科医療機関との相互連携を支援すること。
    (6)PFASの実態を把握すること。そのために各市町村の住民の血液検査、土壌検査の実施を財政面でも支援すること。
  4. 歯科医院経営等への支援
    (1)新興感染症対策費を補償すること。
    (2)国の交付金だけでなく、府の独自予算でさらなる物価高騰対策支援を講じること。
    (3)支援金などの申請手続きはオンラインに限定せず、柔軟に対応すること。
    (4)歯科医療機関に対する情報は府内すべての歯科医療機関にいきわたるよう徹底すること。
  5. 審査・指導
    (1)弁護士帯同や録音の申し出を妨げないこと。録音の申し出に対して同意書の提出を求めて取り下げるよう促すなど、指導大綱から逸脱する事例が大阪で起こっている。当該技官・事務官を厳正に処分するとともに再発防止策を示すこと。
    (2)改定時集団指導は、質疑応答の機会を設けるなど、改定された内容が開業医にわかりやすいものとなるよう工夫すること。
    (3)保険医療機関に対する指導にあたっては、近畿厚生局との連携を前提にしつつも、選定委員会への積極的な参画と公正で民主的な運営のために独自性と主体性を持つこと。
    (4)指導大綱に定められている「懇切丁寧」な指導を徹底すること。
    (5)技官や事務官の質の向上に努めること。
      指導にあたる職員に対する教育の場を定期的にもち、人権の尊重をはじめ、犯罪捜査のごとき権限は与えられていないなどの法的位置づけ、および指導目的と趣旨を周知すること。
      被指導者が相談できる苦情申し立ての窓口や第三者機関を設けること。
    (6)立合い人の選択の自由を認めること。
      保険診療の質的向上及び適正化を図ることを達成するため、被指導者に指導時の助言や指摘が正確に伝わる必要がある。被指導者の理解を深めるためにも、立合い人を被指導者の自由選択とすること。

文書回答項目

  1. 大阪府政
    (1)2025年大阪・関西万博を中止すること。跡地利用として予定されているカジノ建設を止めること。
    (2)大阪・関西万博は、大阪湾の埋め立て地、夢洲を開催地としているため、会場建設現場でガス爆発事故も起こっており大変危険である。子どもの親や教職員組合、交野市長からも子どもの安全への懸念の声が出ている。また、災害時の避難計画もできていない。学校行事として児童・生徒を参加させることは止めること。
    (3)大阪・関西万博にかける会場建設費等を府民の医療費助成、高額な国保料、介護保険料の高騰抑制にまわし、不要不急の大型開発ではなく府民生活の改善に財源を使うこと。
    (4)大阪府基礎自治機能の充実及び強化に関する条例(2024年4月施行)による市町村合併などの上からの押し付けをしないこと。
    (5)保健所・保健センターの配置や有無、人員規模がどのように感染症対策等に影響したかを検証すること。コロナ禍でコロナ感染による全国最悪水準の死亡者数を出したにもかかわらず、2024年度の保健所職員等に関わる予算はほぼ取られていない。保健所等の施設(設備)や専門職を含む人員を拡充し、非常時に備えた保健所機能を整備すること。
  2. 国民健康保険事業
    (1)国保の資格証明書、短期保険証を発行せず、通常証を発行するよう市町村を指導すること。また18歳未満のすべて子どもの保険証は1年以上とするよう市町村を指導すること。
    (2)マイナ保険証はいまだに別人情報の紐づけや負担割合の誤りなどのトラブルが起こっている。災害時、電源喪失時のオンライン資格確認も不可能となり、医療アクセスの阻害・受療権が奪われる懸念がある。現行の健康保険証で対応できることを府民に知らせること。
  3. 口腔保健事業
    (1)学校歯科健診で「要受診(要精検)」と診断された児童・生徒の受診状況と、「口腔崩壊」状態になっている児童・生徒の実態を調査すること。児童・生徒が確実に治療を受けられるよう教育委員会や学校への援助を強めること。医療ネグレクトの早期発見と早期対応のために、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置を進めること。
    (2)府下の全小中学校で給食後の歯みがきに取り組めるよう、自治体・小中学校へ必要な援助をすること。
    (3)小中学校でのフッ化物洗口の取り組みを進めるため、「フッ化物洗口マニュアル」並びに「市町村教育委員会のためのフッ化物洗口導入の手引き」を策定すること。フッ化物応用事業に取り組む市町村への補助金制度を創設すること。
    (4)「児童虐待チェックシート」を改定し、子どもの身体的特徴の項目に「多数のむし歯がある」を、保護者・家庭の特徴等の項目に「歯みがき習慣がない」をそれぞれ追記すること。
    (5)大阪府内の児童相談所、保健所に嘱託歯科医を配置し、一時保護児童の口腔の健康状態をチェックする仕組みを整えること。
    (6)歯科口腔保健の推進に関する法律(口腔保健法)に基づき予算化し、理念にとどまらない実効性を担保する条例を制定すること。
    (7)障がい者(児)が身近な地域で安心して健診や治療を受けられるよう、一次医療圏に所在する障がい者歯科診療施設を案内するリーフレットなどを作成すること。
    (8)中小事業所や共同作業所などで就労する障がい者を対象に、歯科健診の機会を増やすなどの口腔保健事業を推進し、障がい者の口腔衛生の向上を図ること。
    (9)府内歯科診療所に対して、障がい者(児)への歯科保健医療サービスの提供状況を調査し、「東京都医療機関案内サービス ひまわり」のように、府民に対し障がい者の歯科診療に対応する医療機関を案内すること。
  4. 歯科医療の供給体制・人材育成支援について
    (1)すべての感染症患者の歯科医療受診システムを確立すること。感染者が安心して受診できるよう周知すること。
    (2)大阪府内の歯科衛生士養成施設に通い将来府内で働こうとしている人で、経済的理由による就学困難者を対象にした無利子の奨学金制度を創設すること。また、卒業後、大阪府内で歯科衛生士として5年間継続して働いた場合には、返済を免除すること。
    (3)大阪府内の歯科技工士養成施設に通い将来府内で働こうとしている人で、経済的理由による就学困難者を対象にした無利子の奨学金制度を創設すること。
  5. 審査・指導
    (1)大阪府指導監査課、近畿厚生局と大阪府歯科保険医協会、3者の懇談の場を設けること。
    (2)当会の会員を対象にした保険講習会に技官を派遣すること。
    (3)歯科初診料注1に規定する施設基準の研修会「院内感染防止対策」を大阪府が開催すること。
    (4)高点数を理由とした個別指導、集団的個別指導は廃止すること。

以上

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