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更新日:2025年1月17日

ページID:100417

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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 要望書(2)

(1) (2) ※2ページに分割して掲載しています。

要望書

31.自立訓練事業を活用した「学びの場」に対応した制度を拡充してください。
(1)自立訓練事業を活用した学びの場の支給決定期間の更新に当たっては、利用者・家族のさらに学びたいとのねがいが受けとめられるように、市町村・市町村審査に「自立訓練(生活訓練)に係る支給決定期間の更新の取り扱いについて」(令和3年3月26日、厚生労働省・事務連絡)の趣旨を徹底してください。また、利用期間2年の有期限を4年間の延長が可能となるよう国に強く働きかけてください。引き続き「卒後の学びの場・専攻科を実現する会」や関係者と大阪府福祉部障がい福祉室との懇談の場を設けてください。
(2)障害福祉サービスを活用した学びの場に通う学生(利用者)には通学定期や各種学割がありません。大阪府として「支援学校等卒業後の学びの場ホームページ」で認証した学びの場の学生に「在学証明書」並びに「通学証明書」を発行するとともに、JR西日本や関西鉄道協会などにはたらきかけ通学定期や学割が利用できるようにしてください。大阪府として市町村に対して交通費等を一部支給する更生訓練費給付事業を実施する市町村が拡大するように働きかけるとともに、学びの場に通う学生の通学負担軽減のための補助金を創設してください。また、大阪府として通学(通所)保障のための施策について卒後の学びの場・専攻科を実現する会と懇談する機会を設けてください。
(3)学びの場は不登校・行きしぶり経験のある方や引きこもり傾向にある方などの居場所となっており、電話やオンライン、家庭訪問などの支援も行っています。しかし、日割り単価方式によってそれらの支援が通所実績(報酬)に反映されません。利用者の特性に着目した報酬体系に改善するとともに、月割り報酬にするよう国に働きかけてください。
(4)学びの場に通う障害のある青年たちに行き届いた丁寧な支援ができるように職員配置基準と報酬単価を見直し事業の継続が図れるように、国に働きかけてください。

32.泉州聴覚障害者センターなんなんや北摂聴覚障害者センターほくほくの「生活介護事業」や「就労継続支援B型事業」は、重複聴覚障害者や高齢聴覚障害者が利用しています。送迎範囲は広域にせざるを得ず、車で片道1時間かかる利用者の方もおり、その送迎費用は全て事業所負担となっています。国に対して「送迎加算」の拡充を要望していただいているとのことですが、専門施設の利用の必要性と送迎加算の拡充を今後も強く国に要望してください。

33.2024年4月の報酬改定によって、「就労継続支援B型事業」では平均工賃15000円未満の基本報酬が全て減額されました。泉州聴覚障害者センターなんなんや北摂聴覚障害者センターほくほくは、障害の重い重複のなかまや高齢のなかまを受け入れているため、平均工賃15000円以上を確保することは難しい状況です。障害の重い重複のなかまや高齢のなかまの支援のためには、通常よりも多い職員が必要ですが、施設への報酬が大幅に引き下げられることは、逆に必要な職員が配置できず、支援の質を引き下げることにつながります。「就労継続支援B型事業」の報酬単価については、昨年と同じ水準の報酬を保障するよう国に強く要望してください。

34.医療的ケアが必要な人への短期入所が決定的に不足しています。府として設置を促進するための施策を講じてください。

35.短期入所事業を整備・拡充してください。
(1)緊急時はもとより将来の親子の自立(自律)に向けて、児童が利用できる短期入所施設を増やしてください。また、レスパイト対応や外泊の体験ができるよう障害者の短期入所の整備を進めてください。
(2)重度の知的障害や強度行動障害のある人が安心して利用できる施設・設備・環境の整った短期入所施設が開設できるよう、大阪府として助成制度を創設してください。
(3)学びの場の学生は、自らの自立(自律)にむけた生活や親子関係が築けるようにショートステイの利用について積極的に学んでいます。「じりつしたい!」とねがう学生と家族が身近に利用できるショートステイ事業所を増やしてください。

36.グループホーム制度を拡充してください。
(1)2024度の年報酬改定ではグループホームの基本報酬は区分5以下が大きく下げられました。このままでは重度高齢化に対応した支援の見通しが立てられません。日割り報酬ではなく、月額報酬にするとともに、全区分の基本報酬を大幅に引き上げるよう国に求めてください。グループホームは週末の帰省や病気等で利用者がいない時でも職員の配置は必ず必要です。グループホームは、殆どが小規模で運営への影響も大きいので、早急に改善を図ってください。
(2)2024年報酬改定で生活介護等にも重度加算が対象となり、そのための強度行動障害者支援者研修(基礎・実践)への希望者が殺到すると思われます。必要とする多くの人が研修を受けられるように研修日程と定員の拡大を行ってください。
(3)高齢化・重度化に伴い、平日・休日問わずホームでの日中支援が必要です。その上、複数職員での対応が必要なホームも増えています。「日中支援加算」については、平日に通所事業所を休んで支援した日だけしか加算がつきません。祝日・休日等、グループホームで行った全ての日中支援について加算が適用されるよう国に働きかけるとともに、大阪府として独自に補助を行ってください。
(4)グループホームの夜間に、複数職員が配置できるよう国に働きかけてください。また夜間1対1の支援が必要な人への夜間支援加算をもうけるよう国に働きかけてください。
(5)「日中サービス支援型グループホーム」について、重度の利用者を支援するには夜間支援の報酬が少ないことなどその改善を国に働きかけてください。また、「日中サービス支援型グループホーム」だけでなく、「介護サービス包括型」においても、高齢化・重症化に対応できるよう報酬制度の充実・見直しを国に働きかけてください。
(6)グループホームで暮らす障害者の通院・入院への支援が行えるようにしてください。グループホーム入居者の通院介助については「月2回が限度」ですが、高齢になって複数の病院に通院が必要な人も増えていることを踏まえ通院回数と時間を増やしてください。また、通院介助は、慢性疾患の定期通院のみになっているので、緊急の通院には利用出来ない制度となっています。ホームの職員が通院支援する場合にも使える加算を作り、緊急時の対応ができるよう国に働きかけるとともに、大阪府として独自に補助を行ってください。
(7)グループホーム内での個別でのヘルパー利用については、利用者への専門的な支援とともに、複数の支援を入れることで、支援の客観性が保たれる利点があります。また、利用者の個別の課題にも対応できる支援です。現在の特例の経過措置ではなく、必要な人にはサービス提供を継続できるように制度を恒久化してください。
(8)「民泊問題」や「消防法改正」以降、大阪府内でもマンション等を利用したグループホームの利用を拒否する動きが表面化しています。本来「グループホームは住まいの場」であり、マンション等でも安心してグループホームを利用した暮らしを続けていけるよう、大阪府としても、何らかの対策を講じてください。
(9)大阪府としてグループホーム職員確保のための特別な対策を講じてください。
(10)グループホーム開設のための土地購入・建設補助、大幅改修費への大阪府独自の補助を行ってください。また、開設にあたって、地域の了解を事業者にゆだねるだけでなく、もよりの市町村も積極的に地域への理解を広げるよう指導してください。昨年度、大阪府は重度化対応の為の施設整備・修繕に補助(最大180万円)を行いましたが、今年度以降も引き続き補助制度を整備拡張してください。その際には、スプリンクラーや介護浴槽等も対象に認めてください。
(11)国が提案している、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援については、「通過型グループホーム」の新設ありきではなく、現行のグループホームでの一人暮らし等に向けた支援の機能強化や現行制度の拡充を検討するよう国に働きかけてください。
(12)2021年報酬改定において、夜間支援加算の「巡回型」が新たにできましたが、深夜に複数の共同生活住居を小刻みに巡回するという非常に厳しい労働条件の制度となっています。夜間に複数の職員をしっかり配置できる制度にするよう国に働きかけてください。また、夜間1対1の支援が必要な人への夜間支援加算を新たにもうけるよう国に働きかけてください。

37.入所施設を必要数整備し、入所待機者を早急に解消しください。
(1)児童施設の超過齢者も含めた大阪府内の施設入所待機者の状況を明らかにするため、「令和5年度施設入所の待機者に関する実態調査」に相当する調査を毎年継続して実施してください。その際「待機者」の定義を明らかにするとともに、2023年調査結果の施設利用の「消極的理由」の中の「二次的理由」に含まれるであろう、高齢介護者家族の介護力の低下について掘り下げた分析をおこなってください。年々深刻さを加える家族介護から、家族が暮らす身近な地域での社会的介護による暮らしに移行できるよう、入所施設を含めた社会資源を計画的に整備してください。
(2)医療的ケアの利用者を受けとめることのできる障害者のくらしの場の整備を府の責任で行ってください。また、看護師配置が可能となる補助制度を創設してください。
(3)基本報酬の引き上げを国に求めてください。また、夜間の体制が厚くできるよう、加齢や重度化の実態に合わせて補助を行ってください。
(4)入所施設で暮らす障害者が通院・入院した際に必要な支援が行えるよう、職員配置基準の改善を国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の加配制度を設けてください。
(5)「地域における障がい者等の支援体制の再構築に向けた提言」(令和5年3月、大阪府自立支援協議会)に基づき、府内入所施設について重度化・高齢化に対応した生活支援機能の強化が図られるよう、大阪府として独自の施策を講じてください。
(6)自宅やグループホームでの暮らしが難しい重度の知的障害や強度行動障害のある人に対応できる入所施設を整備・建設してください。
(7)施設入所支援を提供する施設の生活介護の支給決定量について、支援の実態に合わせて必要な者には31日の支給決定を行うよう市町村に働きかけてください。

38.相談支援事業の拡充を図ってください。
(1)大阪府として相談支援専門員の業務実態を把握し、過重労働の解決にむけた対策を国に求めるとともに、大阪府としても必要な措置を緊急に講じてください。
(2)特定相談事業所のほとんどが赤字の状況が続いています。またせっかく開設しても安定した事業が見込めず、閉鎖する事業所が後を絶ちません。法人が持ち出して事業継続ができるところもありますが、いつまで続くか見通しが持てません。事務負担の軽減を図るとともに基本報酬を増額してください。
(3)国からの加算等の具体的な条件明示が遅く、市町村も戸惑い受給者証の発行に間違いが生じて発行のし直しなどが生じました。加算条件として基幹相談支援センターの有無で請求の可否が決まるのは不公平です。現場の声を聴いた制度改定を行うよう国に働きかけてください。
(4)「特定相談支援」では、相談支援機関がニーズアセスメントをする前に、障害支援区分が確定しており、各行政の支給決定ガイドラインにより本人の利用できる福祉の種別と量(時間)が決まります。そのため、多くの相談支援機関は、その支給決定の範囲で利用できる支援の紹介にとどまってしまいます。本人のアセスメントに基づき、必要な支援がに認定されるようにしてください。
(5)消費税対象事業となっている「基幹相談支援事業」「委託相談事業」を、第2種社会福祉事業に位置付けるよう早急に国に働きかけてください
(6)重複聴覚障害者や高齢聴覚障害者の計画相談を行っている「相談支援センターなんなん」について、「生活介護事業」や「就労継続支援B型事業」と同様、「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」を創設するよう国に働かかけてください。

39.補装具・日常生活用具を拡充してください。
(1)補装具・日常生活用具のJIS規格、制限列挙方式、定額基準をなくし、機能補完、身体ケア、自立・社会参加の保障を踏まえて、個々のニーズ・要望に応えるものにして、一律に耐用年数に拘ることなく個別因子や環境因子等の社会モデルを考慮した支給ができるようにしてください。また、住宅環境、職場環境の改善も一体かつ総合的に行えるようにしてください。
(2)生活の必要に応じた支給をしてください。「職業又は教育上等特に必要と認めた場合」に限定せず、必要に応じて複数の支給を可能としてください。なお、複数支給の理由として「屋内用と屋外用の区別」が制度的に認められるようにしてください。また、障害の等級に捉われず生活実態に応じた支給を行ってください。
(3)補装具、日常生活用具の選択・作成・改造・修理・点検・リサイクル・相談・指導・教習・研究をトータルに行える「補装具センター」を圏域ごとに1カ所以上設置してください。その際、当該地域に責任を持ち、他センター、中央・地域の研究機関、医療機関、メーカー等と連携して障害者個々のニーズ,要望に応えられる体制を確保してください。
(4)重度の視覚障害者が加齢により難聴を併発した場合、軽度であっても生活に大きな支障をきたします。重度視覚障害者が難聴となった際には、大阪府として補聴器の購入費用を助成してください。
(5)「読書バリアフリー法」、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策に関する法律」の趣旨を尊重し、日常生活用具の視覚障害者用ポータブルレコーダーの障害等級の制限を撤廃して、希望するすべての視覚障害者が受給できるよう各市町村に働きかけてください。
(6)養護老人ホームに入所している重度障害者にも、必要に応じて「情報・意思疎通支援用具」の給付を認めるよう各市町村に働きかけてください。
(7)点字ディスプレイが盲ろう、および視覚単一の重度障害者にも日常生活用具として給付するよう各市町村に働きかけてださい。

40.「大阪府読書バリアフリー計画」および「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の趣旨を踏まえ、府内各市町村において、点字図書価格差保障制度を見直し、障害の程度および読書形態を配慮して拡大図書や録音図書にも対象を広げ給付するよう各市町村に働きかけてください。とりわけ、今年創刊102年を迎えた日本で唯一の週刊点字新聞「点字毎日」(点字版)に加え、大阪市が実施している「電子版」(点字データ版)や(点字版)、読者が加齢により手指の感覚低下にともない触読が困難となった場合でも、継続して購読できるよう、「点字毎日」(音声版)を給付するよう働きかけてください。

41.移動支援事業を自立支援給付事業とするよう国に働きかけてください。
(1)隣接する市町村の報酬格差で生じるヘルパー不足や利用の偏りをなくしてください。
(2)全国どこでも同じ条件で利用できるようにしてください。
(3)宿泊を伴う外出にも利用できる等、利用範囲を拡大してください。
(4)居住自治体以外で入院中の外泊や外出での利用ができるようにしてください。
(5)施設・事業所等への通所に際して、すべての自治体で移動支援事業が利用できるようにしてください。
(6)日中活動が終わった平日や土日、祝日にガイドヘルパーが利用できるように、報酬を引き上げヘルパーの確保が行えるように国に強く要望してください。

42.地域活動支援センターの制度を拡充してください。
(1)府内各市町村における地域活動支援センターの設置状況を調査し、運営に格差が生じないよう、運営に関する独自の上乗せ補助、通所費用への支援や家賃補助など、大阪府として必要な施策を講じてください。
(2)学校を卒業した後の障害のある人たちが、平日の夕方や休日に自主的な文化・スポーツ・芸術活動 などを身近なところで気軽に利用できる余暇活動支援センター(仮称)の設置や余暇活動への補助制度の創設を検討するとともに、余暇活動を支援する制度の創設を国にはたらきかけてください。また、卒後の学びの場や障害者作業所、会社からの帰り等に障害者を対象に無認可で行っている余暇活動や居場所づくりの場が「地域活動支援センター」事業が活用できることを府内の自治体に周知徹底してください。

43.地域で安心して暮らせるよう地域生活を支えるための「地域生活支援拠点機能」の整備方針を府の責任で策定してください。緊急時の対応には多様な困難に対応できる複数の支援者が必要不可欠です。そのために一定規模の入所型施設が地域生活支援拠点の中核的役割を果たすことができるよう、必要な支援・補助を行ってください。

44.盲ろう者や聴覚障害者の福祉事業所利用について、大阪市は月5000円を限度(原則・定期券)として通所日の報告を条件に交通費を一部負担しています。大阪府でも同様の制度を創設してください。

45.入院時コミュニケーション支援事業を改善・拡充してください。
(1)対象者や支援者の拡大を行ってください。医療機関の理解も得られるよう制度の周知・徹底を図ってください。
(2)入院時にヘルパー派遣が認められない場合、やむを得ず自己負担による支援を受けざるを得ません。入院時に洗濯や買い物等の支援を得るための費用助成制度を創設してください。
(3)退院間近の慣らしの外出や自宅への一時帰宅に、福祉制度のヘルパーが利用できるようにしてください。その際は重度訪問介護の利用者に限定せず、必要な人に必要な支援が提供できるようにしてください。

46.「大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例」が示す、「聴覚障害児童等の在籍校の教師等を対象とした手話講座の開催状況を明らかにするとともに、大阪府手話チャンネルの更新計画について明らかにしてください。

47.大阪・関西万博に際しては聴覚障害者への情報提供に十分な配慮を行ってください。
(1)聴覚障害者が緊急情報・通常放送を問わずすべての情報にアクセスできるようにしてください。マスク装着の際には受付・窓口スタッフには透明マスクを着用してください。
(2)案内動画には国際手話を入れてください。

48.デフリンピックの認知度を高めるため、大阪府として府民、企業等に対してデフリンピックの啓発に取り組みデフスポーツの普及発展を図ってください。

介護保険

49.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(1)要介護認定等の申請を行わない障害者に対し、障害者福祉サービスの打ち切りを行わないよう市町村に働きかけるとともに、「要介護認定の申請を行わない障害者に対して障害福祉サービスを打ち切ることは違法」と判示した岡山浅田訴訟の司法判断に沿い各市町村を指導するよう国に求めてください。
(2)当面の措置として、特定疾病を含む65歳以前から障害者サービスを受けている全ての障害者が、障害者総合支援法に基づく制度の負担と同様になるようにしてください。
(3)介護保険料を大幅に引き下げるとともに住民税非課税世帯の利用料を無償にしてください。「高齢障害者の新たな負担軽減措置」は対象者や対象範囲を限定せず、介護保険を利用するすべての高齢障害者を対象にするよう国に求めてください。
(4)自治体が介護保険へ強制移行させる一つの要因(国による誘導策)となっている、国庫負担基準額における介護保険対象者への減額規定を無くすように、大阪府として国に強く働き掛けてください。
(5)介護保険制度は利用者の費用負担やサービスの利便性、個別性等で障害福祉施策(介護給付だけでなく、補装具・日常生活用具も含む)と比べて様々な負担・制約がかかります。こうした負担・制約について、障害者が介護保険に移行しない理由とすることを認めてください。
(6)介護保険に移行した後でも、介護保険ではなく必要に応じて障害福祉サービスが利用できるようにしてください。
(7)介護保険で不足するサービス量について、障害福祉サービスを上乗せするよう市町村を指導してください。また、市町村によっては、上乗せを認める対象者を「支援区分6・要介護度5以上等の独自基準(ローカルルール)で制限しているところがあります。こうした基準をなくして希望する人にきちんと上乗せ支給が行われるよう市町村に働きかけてください。
(8)視覚障害者の場合は、全盲の重度障害者であっても、現行の介護認定基準ではほとんどの者が要支援1か2と判定されます。大阪府として介護保険制度が改善されるまでの間、単独でサービス上乗せの助成措置を行ってください。また、障害者のQOLを低下させないように市町村に働きかけてください。
(9)オーダーメイド補装具の支給について、障害福祉制度では可能であることを自治体に徹底するとともに、介護保険が優先されている状況においても「医師や更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これらの品目についても、障害者総合支援法に基づく補装具費として支給して差し支えない」とするただし書きの範囲を拡大し、障害者の生活実態に見合った支給がされるようにしてください。

50.高齢聴覚障害者とのコミュニケーションスキルを持った介護支援専門員は希少な存在であり、そのため法定研修受講の時間的負担が大きく、必要な支援の提供にも支障をきたしています。国に対して講習内容の改善・効率化等の措置を講じるよう求めるとともに、高齢聴覚障害者に対応できる介護支援専門員を増員できるよう、大阪府として対策を講じてください。

優生思想の根絶への取り組み

51.旧優生保護法による強制不妊手術をうけた全ての被害者の権利が救済されるよう、手立てを尽くしてください。
(1)大阪府発行の「衛生年報」によると府内の旧優生保護法による不妊手術を強いられた被害者1237人以上とされ、この数は全国でも3番目に多いとされています。2024年7月3日の最高裁大法廷判決に沿い、1人でも多くの被害者を救済するため、大阪府として、積極的に被害者の掘り起こし調査を実施を行ってください。大阪府として把握した実態を報告してください。
(2)大阪府として、あらゆる障害のある人の尊厳と権利を保障し差別のない共生社会の実現に向け社会に残る優生思想の根絶に取り組んでください。大阪府障害者計画の見直しの際、優生思想を根絶する具体的な取組を盛り込み、幅広く府民に対し周知してください。

所得保障

52.食費・燃料費など生活関連資材の価格高騰に迅速に対応して、生活扶助費を引き上げるよう国に働きかけてください。

53.障害基礎年金は物価高騰に追いつかず、実質の引き下げとなっています。そのような中、例えば外出支援時の交通費などは、障害者が支援者分も合わせた費用を負担しなければならないなど相当な負担増となる状況も生まれています。大阪府として障害者のくらしの実態を調査して、国にその対策を求めるとともに、大阪府として障害者への支援策を講じてください。

54.近年の物価高騰下における福祉事業所の食事提供に係る自己負担の実態を調査し、利用者に転嫁しないでも従来水準の食事が提供できるように、食事提供に関する報酬を緊急に見直すよう、国に求めてください。また、福祉事業所の物価高騰支援策について、大阪府として検討・実施してください。

その他福祉制度

55.療育手帳の新規発行・更新発行について、手続きをすれば速やかに発行してください。

56.大阪府内市町村における障害者手帳のカード化に向けた検討状況を明らかにしてください。また、実施に当たってはマイナンバーカードとの一体化は行うことなく、氏名の点字表示や切り込みを入れるなど視覚障害者に配慮するとともに、希望により従来の紙製の手帳も選択できるようにしてください。

57.大阪府各部局および各市町村から視覚障害者家庭に送られてくる文書については、封筒表面に内容物の表題と担当部署名および連絡先電話番号(固定電話番号)を必ず点字と拡大文字で記入するとともに、夫婦いずれもが視覚障害者の場合は受取人の氏名も点字と拡大文字で記載するよう合理的配慮の立場から各部局および各市町村に指導・周知してください。

58.障害者優先調達推進法における2023年度大阪府の実績と今年度の計画を示してください。また府内各自治体で、取扱いの差が生じないよう必要な措置を講じてください。

まちづくり

59.大阪府として駅員の削減を進めている鉄道会社に対して駅員の削減を行うことによって合理的配慮が損なわれることのないよう働きかけてください。
(1)各鉄道事業者で進められている「時間帯無人化」について、自主規制が働くような仕組みの導入を大阪府として検討してください。
(2)大阪メトロについては駅のホームがバリアフリー化されスロープが無くても車両に乗り降りできるようになった反面、駅員や車掌が削減され安全面での不安が広がっています。ホームでの転倒をはじめ様々な事故に迅速に対応できるよう、必要な要員配置について努力するよう大阪府として大阪メトロに働きかけてください。
(3)駅のバリアフリーのルートは、特にエレベーターの位置が分かりにくく、迷ってしまいまいます。駅員の削減が案内業務に支障をきたすことのないよう、各鉄道事業者に働かかけてください。
(4)駅舎利用時、視覚障害は常に、駅員呼び出しボタンの位置が分かりにくい、音声案内がおこなわれる頻度が少ない、障害者割引切符の確認のため有人窓口まで行かなければならない、出札時のエラーでアラームがなった際への対応が困難、などの不自由を抱えています。これらの不自由の解消のために特別の手立てを講じてください。
(5)バリアフリー推進連絡会議等の場などを通して、大阪府内に乗り入れているすべての鉄道事業者に対して、定期的に完全無人化・時間帯無人化・改札無人化の状況を明らかにしてください。また無人化による困りごとなどについて、大阪府として内容を把握し、結果を整理・公表してください。
(6)府内鉄道事業者の改札無人化に伴い、モニター越しにオペレーターと会話する装置が設置されていいますが、手話言語や文字による情報保障が不十分なため聴覚障害者は十分に利用することができません。各鉄道会社に十分な配慮を行うよう大阪府として働きかけてください。
(7)タッチパネルによる装置はに対応できない、視力障害者、肢体障害者などのために、駅の券売機をタッチパネル式のみではなく、一カ所は点字表記のボタン式券売機として残してください。
(8)整備重点地域を協議する体制を創設して、計画的にバリアフリー化を推進してください。当面は、京橋駅周辺地域を整備重点地域に指定して、ターミナル駅にふさわしい整備を行ってください。具体的には、地下鉄京橋からJR・京阪京橋駅までの乗り換え通路を、車いす利用者でも一般利用と同様に雨にぬれることなく行き来できるよう、エレベーターを設置してください。実態を把握するための調査を私たちも含めて実施してください。

60.障害者が利用する公的な施設とそこまでのアクセス(経路)の整備を国や市町村と連携して進めてください。

61.銀行でのATMシステムで暗証番号を押すことができないことや呼び出しボタンが押せないなど、上肢障害者には利用しにくいシステムが多くなってきています。当事者の声を聴き、銀行職員やヘルパーがいる場合でも暗唱番号等の個人情報は知られたくないこともあり、出来るだけ自分で利用できるものとなるよう改善してください。

62.交通運賃割引の対象者を拡大するよう国及び関係機関に強く働きかけてください。

防災

63.大阪府内の各自治体が全戸配布している防災マップや計画など(ハザードマップ以外)については、視覚障害に配慮したかたちで周知できるようにしてください。例えば国土交通省のホームページの「重ねるハザードマップ」のように、居住地に対応した災害情報を容易に理解できるよう音声CDや触地図などで提供してください。

医療

64.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(1)医療機関の負担上限額を復活させるとともに、月負担上限額を大幅に引き下げてください。
(2)院外調剤の自己負担を撤廃してください。
(3)中軽度の障害者を、制度の対象にしてください。
(4)重度障害者医療費助成制度の果たしてきた役割に鑑み、コスト面からだけでなく重度障害者がこの制度をどのように活用し健康な暮らしに役立てているのか等の実態を調査してください。2018年4月以降の制度改定における障害児者・家族の暮らしへの影響について、大阪府として定期的に調査を行ってください。

65.入院時食事療養費は食事治療の一環として無料にしてください。

66.障害者地域医療ネットワーク事業を充実させてください。同時に、この事業を広く障害者・家族に周知・広報してください。

67.脳性麻痺の二次障害の頚椎症性頚髄症等の手術治療ができる医師や専門医療機関を大阪府内に確保するため、保健福祉室や障害福祉室が連携をして具体的な手立てを講じてください。また、どの医療機関でどういう対応をして、どういう実績があるのかを調査して、当事者や家族、関係者に情報発信をしてください。

68.障害児者のインフルエンザ、コロナウイルス感染症等の、予防接種ワクチン費用の補助を行ってください。

69.マイナンバーカードの取得は任意なので、健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化することで取得を強制するのではなく、健康保険証も存続して併用できるようにしてください。

70.障害児者の入院時に医療機関側から個室利用を求める際、個室料が患者負担とならないよう以下の措置を講じてください。
(1)障害の状況により実質的に多床室での対応が困難な場合については、「特別室しか空きがない」場合と同様に病院側の都合による特別室利用として扱い、利用者からの料金徴収を行わないようにしてください。
(2)上記措置が講じられるまでの間、大阪府として個室等での入院が必要な障害者に対する特別室利用料の負担軽減制度を講じてください。

71.障害の特性をふまえた各種診療が可能な総合病院を整備してください。

72.ろう高齢者(施設入居者を含む)が医療機関を利用(受診・入院)する際、手話でのコミュニケーションが保障されるようにしてください。
(1)地方独立行政法人大阪府立病院機構の5病院(大阪急性期・総合医療センター、大阪はびきの医療センター、大阪精神医療センター、大阪国際がんセンター、大阪母子医療センター)について2006年から手話通訳者が配置されていますが、当該通訳者の退職後、新規雇用がされないなどによって手話通訳者が不在となる事案が生じています。早期の採用を促し、手話通訳者の不在を解消してください。
(2)府内の各医療機関((1)以外の病院)に手話通訳者、手話ができる医療従事者、相談員などが配置されるよう働きかけてください。
(3)各医療機関と市町村が連携して、手話を必要とする障害者の入・通院に際して市町村の登録手話通訳者が活用できるよう、市町村ならびに医療機関に働きかけてください。

労働

73.障害者雇用率の達成状況をふまえ、今後の障害者雇用についての大阪府の計画を明らかにしてください。

74.「聴覚障がい者等ワークライフ(職業生活)支援事業」をより充実させていくために予算を増額してください。また、国として、同様の事業を行うよう、強く働きかけてください。

75.大阪府として、重度障害者等就労支援特別事業について「2022年度以降」の進捗状況を教えてください。また視覚障害者が手続きに不便のないようにしてください。

76.マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを「大阪府警生活安全課と連携して」厳正に行ってください。

参政権

77.視覚障害者が同行援護により投票した際には、その費用を公費で保障してください。

78.投票所への移動が困難な視覚障害者に対しては、点字による在宅郵便投票を認めてください。

79.公職選挙法における視覚障害者への配慮を求めます。
(1)点字や拡大文字および音声による選挙公報の発行を法的に認めるよう国に要望してください。
(2)投票箱に投票の種類を点字でも表示して、視覚障害者本人が確認できるようにしてください。
(3)視覚障害者が点字による直接請求署名を行う場合、晴眼者による介助がなくても、単独で署名できるよう様式を整備するとともに、視覚障害者が署名の代筆を求めた場合、受任者による代筆も認めるよう、国に要望してください。

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