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一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 要望書
要望受理日 | 令和6年6月21日(金曜日) |
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団体名 | 一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 |
取りまとめ担当課 | 府民文化部 府政情報室 広報広聴課 |
表題 | 要望書 |
要望書
令和6年6月21日
大阪府知事 吉村 洋文 様
一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会
会長
要望書
大阪府におかれましては、平素より視覚障害者福祉に対しまして格別なご理解とこ協力を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本会は、昭和39年に視覚障害者が結集して結成し、ひたすら視覚障害者の自立と社会参加をめざし活発に活動してきました。
その間、私たちの要望に応え、大阪府も種々の施策を実施してくださり、令和2年6月からは大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターを新たな拠点とした視覚障害当事者の社会参加を支援する活動を行うことができています。
新センターへの移転早々に全国をコロナ禍が襲い、2年以上もの間ほとんど対面での活動ができないという不測の事態となったことは、もとより外出機会を得ることが困難な視覚障害当事者同志のつながりを分断し、声を発することのできない当事者を多く生み出してしまったのではと危惧しています。新センターでの今後の活動が、新たなきずなを結ぶ懸け橋となるよう努めてまいりたいと考えております。
一方、コロナ禍を経験したことによる非接触・非対面を基本とする様々なシステム変容や情報化の進展、社会・生活環境の急速な変化は、私たち視覚障害当事者の日常において新たな課題をもたらしました。今年4月には、「障害者差別解消法」における合理的配慮が、事業者についても義務化されましたが、全国の仲間とともに取り組んできた長年の運動の成果としての障害者施策の充実や、近年急速に進んだ障害者を取り巻く法整備(「障害者差別解消法」、「読書バリアフリー法」、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」など)があってなお、視覚障害者を取り巻く多くの課題は、今日に至りましても解決をみておりません。
私たち視覚障害者の人権が守られ、自立・社会参加が完全に実現し、働く権利と生活の安定を確保するために、「第5次大阪府障がい者計画」の早期・完全な実施、大阪府立福祉情報コミニケーションセンターにおける視覚障害者福祉のための事業の円滑、継続的かつ十分な実施をはじめ、視覚障害者の移動の自由の確保など、次に掲げる事項を速やかに実現してくださいますよう、強く要望する次第です。
吉村知事様をはじめ大阪府関係機関の職員の皆様に十分なご理解を賜り、より確かな視覚障害者福祉施策の積極的な推進を心からお願い申しあげます。
令和6年度 大阪府への要望項目
1 大阪府は、これまで積み重ねてきた視覚障害者福祉の制度、施策を発展・充実してください。
2 「第5次大阪府障がい者計画」を早期に完全実施してください。
3 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターにおいて、視覚障害者福祉のための事業が、円滑、継続的かつ十分に実施できるように予算の確保等に努めてください。
4 すべての府民(府内の公的機関、教育機関等に所属・関与する者を含む。)を対象に、視覚障害者を正しく理解するための啓発活動を充実してください。
5 盲導犬を普及するために、府民の理解を深めるための啓発をしてください。
6 障害者が65歳を過ぎたとき、介護保険優先の原則によって障害特性に起因する必要な給付が受けられなくなる不利益が生じることのないよう、市町村を指導してください。また、介護保険への移行について、制度の適用関係が福祉制度利用者にもっとわかりやすく理解できるようにしてください。
7 障害者スポーツ振興のため、各市町村のスポーツ施設に障害者スポーツ用具の整備がはかられるよう、府から市町村にはたらきかけてください。
8 障害者差別解消法の趣旨を徹底するため、府が制定したガイドラインが実効性を発揮するよう努めてください。
(1)市町村とも連携して、より一層積極的かつ効果的に、合理的配慮の義務化及び必要性について府民(事業者を含む。)への啓発を行ってください。
(2)大阪府や市町村の職員対応等の運用に当たっては、視覚障害者への正しい理解の徹底をはかり(対応マニュアル作成等)、職員による代読、代筆をはじめ、視覚障害者が不自由しない窓口対応に努めてください。
(3)小売店舗、飲食店、医療機関を始めとしたすべての事業所で、視覚障害者に対する誘導や情報提供を行うよう働きかけてください。また、視覚障害者はスーパーのセルフレジや飲食店のタッチパネルなど画面上の操作が困難であることへの理解を深め、有人レジの設置や必要時に操作の支援が得られるよう、働きかけてください。
(4)府立高校の入学試験や大阪公立大学の2次試験でスクリーンリーダーが導入されているパソコンを使用しての受験もできるようにしてください。
9 家電製品をはじめあらゆる商品について、視覚障害者にも使いやすいユニバ―サルデザインの推進を事業者に働きかけてください。特に、視覚障害者にも利用しやすいスマートフォン、ワンタイムパスワード、タッチパネルの開発を事業者に働きかけてください。併せて、非接触や無人化の取り組みの中で、視覚障害者が取り残されることのないよう、事業者に働きかけてください。
10 同行援護事業について
(1)ガイドヘルパーが、不足しています。居宅介護ヘルパーとの競合が解消されるよう、報酬改善等を含めた制度上の課題改善を国に要望するとともに、ガイドヘルパーが充足されるよう努めてください。
(2)視覚障害者が居住地で不自由なくサービスが受けられるよう、事業所の実態を十分に調査し、必要な指導・監督を実施してください。
(3)同行援護従事者養成研修を実施している事業所に対し、カリキュラムを忠実に実施するよう必要な指導、監督をしてください。
(4)通勤、通学にも利用できるよう国に要望してください。また、通院に利用できること等、制度の趣旨を市町村に周知、働きかけてください。
(5)「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」について、市町村に十分周知するとともに、実施を強く働きかけてください。また、同行援護事業者に対しても、積極的に情報提供してください。
(6)市町村民税課税世帯に対して課される同行援護サービス利用の負担金を軽減・廃止するよう国に働きかけてください。
(7)交通不便地における同行援護従業者の車の利用が認められるよう国に働きかけてください。
11 公共交通機関利用が不便な地域での路線バス等廃止や減便が進んでいます。日常生活に不可欠な買い物等の行動不自由に直結するこの傾向がこれ以上進まないよう、事業者及び市町村に働きかけてください。
12 ホームヘルパー養成課程やケアマネージャー養成研修のプログラムにおける視覚障害者の理解や、移動支援、代筆、代読等の技術習得科目を充実してください。
13 地域生活支援事業の代読・代筆サービスの普及について市町村に働きかけてください。
14 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法を推進してください。
15 視覚障害者を対象としたスマートフォンの講習会を各市町村あるいはブロック単位で開催するよう市町村に働きかけてください。その際、府で講師を派遣するなど支援してください。
16 視覚障害者を対象としたパソコンについての日常的な利用(情報収集、意思疎通ほか)について訓練の機会が得られるよう支援してください。
17 読書バリアフリー法について
(1)同法の目的を実現するため、視覚障害者の読書環境の整備を積極的に推進してください。
(2)同法に基づく市町村計画の策定を積極的に働きかけてください。また、市町村の公立図書館における「サピエ」への登録、端末操作指導員の設置、購入した図書等のデータの出版社等からの提供協力、ICT機器の使い方の講習会の開催を進めるよう市町村に働きかけてください。
18 視覚支援学校に点字指導のできる教員を中長期的に確保してください。
19 視覚障害高齢者が、住みなれた地域で生きがいを持って生活できる施策を充実してください。
20 補装具、日常生活用具の支給基準額を実態に合わせて引き上げるよう国に要望してください。また、対象品目や支給条件について、当事者のニーズに対応するよう市町村に働きかけてください。
21 読書環境を改善するため、スマートフォンや専用アプリ等で視覚障害者が容易に読書ができるよう、これらの機器や専用アプリの開発を促進するよう国に働きかけてください。
22 障害者手帳のカード化について、府として積極的に進めるとともに、市町村にも働きかけてください。
23 視覚障害者の職業自立を支援してください。
(1)大阪府や民間企業において、視覚障害者がより多く雇用されるようにしてください。また、障害者雇用における視覚障害者の雇用実態を把握し、効果的な施策を充実させてください。
(2)介護保険施設等で視覚障害者機能訓練指導員がより多く雇用されるよう支援してください。
(3)ICTなどを活用した在宅勤務なども含め、視覚障害者の職業拡大・開拓を積極的に進めてください。また、その職で自立できる職業訓練を充実してください。
(4)職業に必要なスキルを得るための教育・ICTなどの訓練をより受けやすくするとともに、求職中の者だけでなく、在職者や学生も受けやすいものとなるよう配慮してください。
24 視覚障害者の職業自立を図るため、視覚障害者の三療業を守る支援をしてください。
(1)三療業者(鍼・灸・マッサージ)の無免許営業、無資格類似業者の取締りを強化してください。
(2)柔道整復に係る不正な保険請求を取り締まってください。
(3)あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成校の新設を無制限に認可しないよう、国に働きかけてください。
25 今年12月にマイナ保険証導入が決まっていますが、今後、視覚障害者の多くが営んでいるあはきでの保険請求事務がどうなるのか不安です。大きな負担なく今までどおり事業ができるよう対策の実施を国に働きかけてください。
26 マイナンバーカードの健康保険証利用が進められていますが、障害者を対象とした医療サービス等受給に必要な証(障害者医療証、指定難病証など)とも統合が図られるよう国及び市町村に働きかけてください。
27 近年、甚大な自然災害が頻発していますが、災害時において視覚障害者の生命と暮らしが守られるよう大阪府と市町村が連携を密にし、実効的な取り組みが図られるようにしてください。また、視覚障害者が危険に備えるための情報を予め入手できるよう、ハザードマップの点字版や音声版を作成するよう市町村を指導してください。
28 テレビの災害時の緊急情報(地震の発生場所・震度など)は、緊急アラートとテロップだけでなく、一日も早く音声化していただくよう、放送局へ働きかけてください。また、緊急速報を報せる警報音を国内で統一するよう、国に働きかけてください。
29 感染症等公衆衛生上の対策及び保健医療対策について
(1)公衆衛生事案に関する情報、支援策等を視覚障害者にわかりやすく伝えてください。
(2)視覚障害者が感染症に感染した場合でも、日常生活において必要最低限の買い物や、通院や入院、ホテル療養等が安心してできるよう配慮してください。
30 改正バリアフリー法の基準に基づき、既存施設についても必要な改善をしてください。また、公共施設や庁舎の出入り口は利用しやすくし、音声案内を設置してください。
31 3機以上のエレベーターが設置されている場合、どの機が到着するのかが視覚障害者にもわかるよう、音声で案内するよう商業施設等に働きかけてください。
32 エスカレーターの昇降位置まで、誘導用点字ブロックを敷設するよう、また昇り下りを音声で案内するよう、さらに踏み板の色彩を判別しやすくするよう、関係機関に働きかけてください。また、エスカレーターでは歩かない、走らないようにし、その旨分かりやすく表示するよう、鉄道事業者や商業施設を指導してください。
33 エスカレーターでの歩行を禁止する条例を大阪府においても制定してください。
34 鉄道駅構内等において安全な移動を確保するために
(1)鉄道各駅にホームドア、ホーム柵、内方線ブロックを危険度の高い駅から優先して早期に設置するよう鉄道事業者に働きかけてください。また、踏切での事故を防止するため、踏切内へのエスコートゾーンの早急な設置を各鉄道事業者に働きかけてください。
(2)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター最寄りのJR森ノ宮駅に、ホームドアを早期に設置するよう鉄道事業者に働きかけてください。
(3)JR新今宮駅に、ホームドアと(西口から乗り場まで)エレベーター、エスカレーターを早期に設置するようJRに働きかけてください。
(4)エレベーターの設置を進めるととともに、各鉄道事業者のエレベーターの音声案内を適切な内容、タイミングに統一するよう働きかけてください。また、連絡通路等空間・設備の明るさや、階段段鼻を見やすくするなど良好な視認性を確保するよう働きかけてください。
(5)乗降客の少ない駅であっても常時駅員を配置するよう鉄道事業者に働きかけてください。また、みどりの窓口が廃止された駅でも視覚障害者が単独で長距離切符や特急券、定期券が買えるよう鉄道事業者に働きかけてください。
(6)今後の視覚障害者の安全対策や介助方法などを踏まえた駅の管理体制について、各鉄道事業者と駅所在市町村、視覚障害者団体で早急に対策を議論するよう働きかけてください。
(7)ホームで歩きスマートフォンをしないよう啓発してください。
(8)電車内、駅構内では、的確でわかりやすいアナウンスをするよう鉄道事業者に働きかけてください。
35 道路上における歩道、点字ブロックの敷設等について
(1)すべての道路に、歩道、点字ブロックを設置してください。
(2)破損した歩道や、不適切な設置や劣化した点字ブロックは早急に改善してください。
(3)歩道と車道の段差を、白杖で容易に判断できるようにしてください。
(4)弱視者が安心して一人歩きできるよう、点字ブロック・段鼻を鮮明な色にしてください。
36 音響式信号機及びエスコートゾーンの設置について
(1)すべての交差点に音響式信号機及びエスコートゾーンを設置してください。また、ラウンドアバウト交差点については、視覚障害者が安心して安全に横断できる方策を講じてください。
(2)歩車分離式の信号機には、必ず音響式信号機を併設してください。
(3)押しボタン式の信号機にあっては、操作ボタンの位置がわかるように音を鳴らすなどしてください。
(4)音響式信号機、エスコートゾーンの設置にあたっては、設置する交差点や位置、構造、音量等について地域の視覚障害者の意見を聞いてください。
37 路上での歩きスマートフォンをやめるよう啓発を強化してください。
38 自転車(電動自転車、キックボードを含む。)の歩道上の乱暴な運転、無灯火やスマートフォン、携帯電話使用中の運転など、より一層厳しく取り締まってください。また、すべての府民に対して車道通行原則の交通ルールの徹底と自転車使用のマナーを啓発してください。併せて、学校での児童、生徒、学生等に対する自転車等の使用のマナーの指導強化に努めてください。
39 視覚障害者が安心して安全に歩道を歩行できるために、自転車専用道や誘導マーク(青矢印)の整備を促進し、歩行者専用道整備等を促す道路交通法改正を国に働きかけてください。
40 道路上に放置されている自転車や自動車、商品や荷物を厳しく取り締まってください。また、各鉄道事業者や駅周辺の土地所有者に対して、放置自転車等の防止や安全対策を講じるよう指導してください。
41 高速道路の通行料金の割引を、障害者団体が研修等で観光バスを利用している場合にも適用されるよう事業者に働きかけてください。
42 大阪府が発行する刊行物のすべてを、点字・音声・拡大文字化してください。府政だよりについては、施策やイベントをできるだけ詳しく掲載してください。
43 大阪府及び大阪府の外郭団体が、不特定多数の視覚障害者を対象に発行する点字文書は、「日本点字委員会」が編集・発行する「日本点字表記法」の定めを遵守して発行してください。
44 府及び府の外郭団体のホームページ上のpdf形式の文書には、それと同様のhtml形式の文書も必ず掲載してください。また、すべてのホームページを視覚障害者が容易に閲覧できるようにしてください。
45 義務教育において、視覚障害者も一緒に学べる統合教育を推進してください。
46 開催が来年に迫った大阪・関西万博において、現地でのキャッシュレス決済や交通機関を利用した会場への移動について、視覚障害者の障害の特性を念頭に置いた対策がどのように講じられているのか、進捗状況や見通しを教えてください。