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更新日:2025年1月17日

ページID:100416

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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 要望書(1)

(1) (2) ※2ページに分割して掲載しています。

要望書受理日

令和6年8月5日(月曜日)

団体名 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会
取りまとめ担当課

府民文化部 府政情報室 広報広聴課

表題 障害児者の教育・福祉・医療等の拡充を求める要望書

要望書

2024年8月5日

大阪府知事 吉村 洋文 様

障害児者の教育・福祉・医療等の拡充を求める要望書

障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会

新型コロナウイルス対策・感染症予防

1.府立支援学校において、子どもと教職員のいのちと健康を守りながら教育活動をすすめるために、以下の対策を講じてください。
(1)消毒および医療的ケアや給食指導などに必要な消耗品・物品は、大阪府が一括購入し各学校に配布してください。また、各学校の実態に基づき必要となる消耗品・物品購入に必要な予算を確保し、各学校に配当してください。
(2)感染症予防等の対応は、府立高等学校と府立支援学校を「府立学校」として一括りにするのではなく、府立支援学校の実情に即した措置を迅速に講じてください。

2.小中学校において、新型感染症の拡大時を想定し、緊急時に対応できる学校体制の整備と日頃からの条件整備を行ってください。
(1)緊急時に教職員の安全を確保しつつ、子どもたちの実態に即した適切な支援が行えるよう、日頃から緊急時を想定して人的配置や物的措置を講じてください。
(2)障害のある子どもたちの命・くらしの安全が、緊急時においても保障されるように、学校、保健所、医療体制、障害福祉施策を抜本的に拡充してください。

3.障害福祉事業所において新型コロナウイルス感染症への対応がしっかりと行えるよう、必要な措置を講じてください。
(1)5類移行後も、特に感染や重症化のリスクが高い障害者・福祉事業所職員に、希望に応じてワクチン接種が無料で受けられるようにしてください。また医療機関でPCR検査が無料で受けられるようにしてください。また、高額となっている治療薬への費用補助を行ってください。
(2)コロナ禍での保健、医療のひっ迫状態を引き起こした事を教訓にして、感染症等対策の保健衛生の柱となる保健所を各市町村に設置する等の保健所体制の拡充を図るとともに、医療体制の充実を図ってください。
(3)障害当事者がコロナ罹患時等の非常時(災害時も含めて)にヘルパー等の必要な支援が受けられる特別な支援体制を大阪府・市町村の共同で構築してください。

教育

4.府立支援学校の現在の「過大・過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するために、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保をすすめてください。
(1)府内各地域に、小・中・高等部のある知的障害支援学校を、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、緊急に設置してください。
(2)特別支援学校設置基準における校舎面積基準、学級編成基準の不適合の解消、教室不足の解消をできる限り早期に行うことを定めた新校整備計画をただちに策定してください。
(3)知的障害支援学校の適正規模150から200人(1992年度学教審答申)を踏まえ、各学校の施設に見合った在籍者数となるよう、知的障害支援学校の増設をすすめてください。とりわけ、在籍者数が300人を超える学校については、早急に解消してください。
(4)文部科学省の教室不足調査(2023年度)において、「授業の実施に支障が生じており、今後整備する必要がある教室」にあげた370室を早急に解消するため、支援学校建設を基本にすえて必要な対応を行ってください。
(5)府立支援学校の通学区域割については、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、福祉圏域、生活圏域(放課後等デイサービスの利用を含む)を守ってすすめてください。また、増加する児童生徒数に対して、通学区域割りの安易な変更等の対応をおこなうのではなく、父母・教職員、関係者との合意を前提とした計画的な教育条件整備を実施してください。
(6)児童生徒の将来推計については、市別・学校別・学部別のデータなど詳細な情報を公開してください。
(7)学校施設の耐震化や校舎の老朽化対策のための大規模改修、児童生徒数の増加に合わせた教室の確保など、府立支援学校の教育条件整備を行ってください。
(8)泉南地域・北河内地域に、肢体障害のある子どもが安心して学べる小・中・高等部のある府立支援学校を建設してください。
(9)交野支援学校四條畷校の本校化にあたっては、現場や保護者の意見を十分に取り入れ、小学部棟や必要な特別教室等、施設設備の整備をしてください。
 ア)本校化の工事に際しては、在校生の安全を確保し、授業や学校生活に支障が出ないようにしてください。
 イ)小学用のトイレ、更衣室、自立活動室、図工室、音楽室、調理室、視聴覚室、教材室、中庭、遊具、プレールームなど小学部に必要な施設設備を備えた小学部棟を設置してください。
 ウ)スプリンクラー、エレベーターの設置はもちろんのこと、体育館、プール(小学部用と中・高等部用エリア分け)、校舎、教室の改修、バスターミナルの新設など独立した知的支援学校として必要な施設設備を行ってください。
 エ)枚方市・交野市地域に、もう1校知的支援学校を整備し、枚方市の一部と交野市の高等部生徒が交野支援学校四條畷校ではなく、地元の知的支援学校に通えるようにしてください。
 オ)東大阪市に知的支援学校を整備し、東大阪市の一部の高等部生徒が交野支援学校四條畷校ではなく、地元の知的支援学校に通えるようにしてください。
(10)豊能地域および大阪市北東部の新校を整備するにあたっては、現場や保護者、地域住民の意見を十分に取り入れ、小学部棟の設置や必要な特別教室等、施設設備の整備をしてください。
(11)教室不足が深刻な八尾支援学校について、その具体的な解消方策を早急に講じてください。
(12)文部科学省に対し、実効性ある「特別支援学校設置基準」となるよう見直しを求め、国庫補助率を引き上げるなど、教育の充実にかかる予算措置を講じるよう国に要望してください。
(13)「特別支援学校設置基準」を既存校にも適用し、基準を満たしていない学校については、直ちに基準を満たすための改善措置を講じることができるよう、予算を措置してください。
(14)2020年度から2024年度までの国の特別支援学校整備等のための集中取組期間を延長するよう国に要請し、大阪府として「過大・過密」「教室不足」を解消するための学校整備を早急にすすめてください。
(15)同一敷地内に2つの支援学校が設置されている場合において、高等支援学校の入学試験の日に支援学校を休校にしないなど、児童生徒の教育環境に影響が及ばないようにしてください。
(16)各支援学校に、十分な量の児童・生徒用の更衣室を整備してください。
(17)子どもの実態に合わせたトイレの改善・整備を行い、老朽箇所の改修を計画的に行ってください。
(18)冷暖房の適切な使用に資するため、全支援学校に対して十分な額の光熱水費予算を配当してください。
(19)教育活動に支障が生じないよう、教職員の旅費予算は必要十分な額を確保してください。
(20)府立支援学校の特別支援教育コーディネーターが地域の保護者や学校からの相談要請に応えられるように、大阪府教育委員会として、独自で加配するなど、相談支援体制を拡充してください。また、学校教育審議会答申で示された「支援学校のセンター的機能の発揮」に見合う十分な教職員の配置を府立支援学校におこなってください。
(21)大阪わかば高校敷地内への生野支援学校の新築移転計画について、限られた敷地に6階建て校舎、スクールバス20台、「超大規模校」となる450人を想定しています。大規模災害がおこったときなどの避難等を想定したとき、安全・安心な学校という観点で重大な懸念があります。「超大規模校」ではなく、適正規模の学校を各地域に整備してください。
(22)今後の知的障害支援学校の増設においては、必ず小学部棟を新設してください。
(23)府立支援学校の在籍者数増の対策として、学校教育審議会答申で示された「高校と支援学校の併設」の具体化ではなく、支援学校の抜本的な増設をおこなってください。
(24)この間、小学部児童、中学部生徒が急増するもとで、年々教職員の配置が手薄になっています。各学校の実態に見合った大阪府独自の教職員加配を行い、充実した指導を行えるようにしてください。

5.安全・安心で適正な、通学時間・通学距離を保障してください。
(1)スクールバスの民間委託化方針を撤回し、直営でのスクールバス運行を行ってください。
(2)適正規模の府立支援学校を各地域に建設するとともに、スクールバスの増車等の対策を緊急に講じ、自宅から40分以内で通学できるようにしてください。なお、早急に60分を超える乗車時間を解消してください。当面暫定的な措置として、通学時間が60分を超えるコースのバスにはトイレを設置してください。
(3)医療的ケアを必要とする児童生徒が安全に通学できるようにしてください。
(4)スクールバスを小型にして、自宅の近くから乗降できるように送迎ルートを改善してください。
(5)小型スクールバスの添乗員は、乗車する子どもの実態に合わせ、必要なコースは2名配置してください。

6.より豊かで安全な学校給食を、子どもたちに保障してください。
(1)府立支援学校における学校給食調理業務の民間委託化はやめてください。
(2)民間委託化された各府立支援学校の学校給食を自校直営方式に戻してください。当面、契約更新時に混乱が生じることのないよう、調理従事者資格要件や経験年数の大幅な引下げをおこなった仕様書を元に戻してください。また、安全で充実した給食が実施できるよう人的対応などの具体的な手立てを講じてください。
(3)文部科学省「学校給食衛生管理の基準」にもとづいて、厨房の施設設備を抜本的に整備してください。

7.医療的ケアの必要な子どもたちの、教育保障を充実してください。
(1)医療的ケアの必要な子どもたちが在籍する学校をはじめ、必要とされる府立支援学校においては、府独自に看護師を配置してください。医療的ケアが必要な児童生徒が希望する場合、知的障がい支援学校に入学できるようにしてください。
(2)府立支援学校の看護師については、正規の学校職員として独自に定数枠を設けて配置してください。当面、引き続き臨時技師(看護師)の賃金等の待遇改善を継続するとともに、その内容を早急に拡充してください。
(3)泊を伴う行事への看護師の付き添い予算を増額してください。また、医師の付き添い措置を予算化してください。
(4)医療的ケア通学支援事業においては、児童生徒の通学保障・通学途上での安全面、保護者の負担の軽減、看護師の確保など、制度が確かなものとなるよう予算措置を講じ、大阪府が責任をもって実施してください。とりわけ、大阪府として必要な看護師を確保してください。

8.旧大阪市立特別支援学校12校については、「市立特別支援学校の児童生徒の教育が後退しないよう進めてまいりたい」(2015年6月3日要求大集会実行委員会対府交渉)という回答に基づいた条件整備をおこなってください。そしてすべての府立支援学校に広げてください。また、「教育条件を低下させない」として強行した「府移管」の検証を責任をもっておこなってください。
(1)中央聴覚支援学校、大阪北視覚支援学校の「早期教育」及び寄宿舎教育を継続・発展させてください。
(2)中央聴覚支援学校寄宿舎の改修・増築を行ってください。
(3)光陽支援学校病弱部門(通学籍)を継続、発展させてください。
(4)肢体不自由校において、実態に見合った教員(「実習助手」を含む)の配置をおこなってください。
(5)歯科衛生士による歯磨き指導・フッ化物塗布の事業や、保健師、助産師による性教育の無料派遣を復活させ、すべての府立支援学校に広げてください。
(6)学校図書館の整備費用、点字教科書等の購入費用など、学校予算を大幅に増額してください。

9.府立支援学校の通学区域割の変更によって、福祉サービス(ショートステイの送迎等)の利用が制約されている実態を改善するよう、必要な措置を講じてください。

10.手話言語条例の制定を踏まえ、聾学校(聴覚支援学校)の教育環境の拡充を図ってください。
(1)障害児教育の特殊性、専門性を踏まえて、同一校勤務の年限を理由とした強制的で機械的・画一的な人事異動を行わないでください。
(2)聾学校(聴覚支援学校)においては、「大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例」に基づき、手話が言語としてあたりまえに機能する環境を整備してください。聴覚障害(ろう)児対応だけではなく、聴覚障害者(ろう)の保護者の対応はもちろん聴覚障害(ろう)者の教職員のために、手話通訳者(手話通訳士または大阪府登録手話通訳者)を配置してください。
(3)聾学校(聴覚支援学校)のスポーツ(クラブ)活動に、デフリンピアンやデフアスリートおよびデフスポーツ関係者や大阪スポーツ賞・大阪府知事表彰受賞者を指導者として招くなど、聞こえない子どもがロールモデルと接する機会を保障してください。

11.厚労省・文科省の「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト報告」に則り、聴覚支援学校での早期教育相談を充実させるため人員を措置してください。

12.ろう学校以外の支援学校を卒業したろう重複障害者についての実態を把握するとともに、卒業したろう重複障害者はもちろん、乳幼児期や学齢期を含めた全てのろう重複障害者が、手話言語を習得するための対策を講じてください。

13.後期中等教育を拡充してください。
(1)支援学校高等部卒業後の一般就労者の実態を明らかにしてください。また、入学者選抜制の高等支援学校の進路の実態を明らかにしてください。進路支援・移行支援・定着支援などの教育課題を明らかにしてください。
(2)高等学校で学ぶ障害のある生徒の教育保障をすすめてください。
 ア)府立高等学校に在籍する発達障害をはじめとするすべての障害のある生徒の実態把握をおこない、適切な教育課程や教材の準備、専門性をもった教職員の確保や定数措置、施設・設備などの条件整備をすすめ、教育環境を改善する等、必要な施策を講じてください。
 イ)すべての府立高校にエレベーターの設置など、障害のある生徒が安全・安心に高校生活が送れるよう施設設備を充実してください。
 ウ)府立高等学校に在籍する障害のある生徒の支援のための、支援員や専門家の巡回相談などを導入するとともに、通級指導教室を増やしてください。
 エ)府立高等学校で実施されている通級指導について、対象者数・障害の状況・教員の配置・教育課程・単位認定・施設設備・合理的配慮等、状況を明らかにしてください。
(3)早期からの現場実習や一般就労に偏重した高等部教育を改め、卒後の生活の充実と働きつづける力につながる青年期にふさわしい教育を充実してください。
(4)高校への「知的障害のある生徒の受け入れ」にあたっては、本人の学習権と発達権を保障するために専門性を持った教職員の配置と教育条件の整備を行ってください。
(5)高等支援学校の進路選択にあたっては、本人の学びを通した意思決定を最大限尊重した進路支援を行ってください。一般就労に固執した進路指導や「100パーセント一般就労をめざす」教育目標を改め、本人・家族の理解と納得にもとづく支援を行ってください。
(6)支援学校高等部と高等学校を安易に併置するのではなく、支援学校を建設してください。
(7)高等支援学校の選抜試験も、他の府立高校と同様に追試験を受けることができるようにしてください。

14.進学を希望する生徒・保護者のニーズを受けとめ、高等部に専攻科を設置することで、府内高等学校と支援学校高等部の卒業者の進学率の格差を是正してください。
(1)府立支援学校を新設する際には、高等部(普通科)に専攻科のある支援学校を整備し、専攻科の教職員を配置してください。また、国に対して聴覚・視覚特別支援学校以外の公立支援学校高等部にも専攻科の設置ができるように教育環境の整備や教職員の確保を行うようにはたらきかけてください。
(2)早期からの現場実習や一般就労に偏重した高等部教育を改め、人材育成ではなく人格形成をめざし、卒後の生活の充実と学び続け、働き続ける力につながる青年期にふさわしい教育を充実してください。
(3)高等支援学校での進路指導に当たっては、本人の学びを通した意思決定を最大限尊重してください。また、生涯学習の保障という観点からも「福祉型専攻科」事業合同説明会のチラシを配布することによって高等支援学校の生徒・家族にも情報を公表し、進路選択の自由を保障してください。
(4)支援学校高等部・高等支援学校卒業生の進路追跡調査を行い、離職の実態やその理由を明らかにしてください。また、進路実態にもとづく高等部教育のあり方を検討し、進路支援・移行支援・定着支援などの教育課題に取り組んでください。
(5)府教委として障害福祉サービスを活用した卒後の「福祉型専攻科」や「学びの場」の実態を把握し、高等部卒業後の教育年限の延長や生涯学習の充実に取り組んでください。また、「卒後の学びの場・専攻科を実現する会」や関係者との懇談の場を設けてください。

15.大阪府並びに大阪府教育委員会として「平成30年度文部科学省委託事業『障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究』報告書」(平成31年3月大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課)の趣旨を踏まえ、関係する生徒・保護者や教職員、府民への情報提供や国への提案を積極的に行ってください。
(1)大阪府並びに大阪府教育委員会として上記「報告書」の趣旨並びに「学びの場」公表の意義を踏まえ、「学びの場」ホームページの存在を特に学校教育関係者や障害福祉関係者に周知徹底してください。また、「「福祉型専攻科」事業合同説明会」(大阪府・大阪府教育委員会後援)の情報(チラシ)がすべての府立特別支援学校の生徒・保護者、教職員に進路の選択肢の一つとして情報提供されるように各特別支援学校に対する指導・助言を積極的に行ってください。
(2)同様に府内中学校支援学級卒業生の約8割が進学するといわれる府内高等学校の進路担当教員並びに支援を必要とするすべての障害のある生徒とその保護者にも進路情報として卒後の「学びの場」の情報提供を行ってください。また、小中学校の支援学級に在籍する児童生徒の保護者にも学校の進路説明会等を通じて「学びの場」の情報提供が行われるようにしてください。

16.小・中学校で学ぶ子どもの、障害児教育を求める声の高まりと、障害の重度化・多様化している実態を踏まえ、次の施策を実施してください。
(1)2022年4月27日に文科省が発出した「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」の影響により、障害児教育を受ける権利が保障されない事態が懸念されます。「通知」について、府教委としての見解を明らかにしてください。
(2)「通知」で示された授業時数は目安であり、子どもの障害の状況や保護者の願い、これまでの経緯などに応じて支援学級への在籍も可能であることを、市町村教育委員会に周知してください。
(3)学びの場の決定にあたっては、子どもの障害の状況や保護者の願いを十分に考慮し、それぞれの必要に応じた判断をするよう、市町村にはたらきかけてください。強引な学びの場の変更や強硬な手続き的合意により、保護者や子どもが不安や不利益を被ることがないようにしてください。万が一、そうした事態が起こった際には、市町村向けに通知を発出した府教委の責任で事態の収拾にあたってください。
(4)今回の通知を受け、支援学級から通常の学級に在籍を変更した子どもについて、支援学級での指導が必要とされる場合には、すみやかに支援学級に在籍できるようにしてください。
(5)支援学級・通常学級などの学びの場が変更された際に、教職員配置の大幅な減少が起こらないようにしてください。

17.「発達保障ならびに教育保障」の観点にたった適切な就学支援をおこなうために、府および市町村に就学支援委員会を設置し、民主的に運営してください。市町村が行う発達相談・教育相談に、費用の補助を行ってください。

18.障害の重度化・多様化をふまえ、学校教育法第81条・学校教育法施行規則第137条の定めにもとづき、障害種別の学級を設置するとともに、実態に応じた教員の加配を含め、支援学級担任者を大幅に増員してください。また、各市町村の独自措置としておこなわれている加配措置(介助員制度等)に見合った大幅な教職員増をおこなってください。
(1)学級編制基準が同じ複式学級同様、2学年で学級を設置するよう文部科学省に要望してください。
(2)支援学級の編制基準の改善を文部科学省に要望するとともに、府独自でも改善し、1学級の定数を大幅に引き下げてください。
(3)在籍者が一人でも障害種別で支援学級を分級することを府の基準にし、それに基づき設置計画を立てるよう市町村教育委員会を指導してください。
(4)在籍する児童・生徒の実態に応じて、運営や指導の困難さを抱える学級、あるいは学校に教員を加配してください。
(5)同一種別で在籍予定者が9名の場合は、2学級設置することを府の基準にし、それに基づき設置計画を立てるよう市町村教育委員会を指導してください。もしくは、年度途中の児童・生徒の増加に対して、新設・増学級をおこない、必要に応じた教員配置をおこなってください。
(6)施設・設備の基準を設け、その改善・充実をはかってください。特に、肢体不自由児が在籍する全ての学校にエレベーターを設置するよう、市町村教育委員会に働きかけてください。

19.障害児教育・特別支援教育の専門性や継続性を尊重してください。
(1)支援学校・支援学級・通級指導教室・通常の学級、どこで学んでいても、その子に必要な教育課程・教育条件を保障してください。また、支援学級担任、通級指導教室担当教員の専門性向上を図ってください
(2)教員採用選考に支援学級採用枠を設けてください。
 ア)希望する場合は支援学級担任として転勤できるよう市町村教育委員会に働きかけてください。
 イ)支援学級担任の継続年数を延ばすことができるよう、市町村教育委員会を指導してください。また、継続して担任する事の大切さについて、各学校長が研修できる機会を持ってください。
 ウ)支援学級担任の講師率を把握するとともに、できる限り正規の職員が担任することが望ましいことを各学校長が研修できる機会を持ってください。
 エ)病気休暇や産・育休、年度途中の退職などによる支援学級担当教員の欠員不補充をなくしてください。
(3)就学に際して、「一度入学したら、小学校は6年間、中学校は3年間は同じ学校で」と言われますが、法令通り、転学に関しては、「学びの場」を固定なものとせず、「発達の程度、適応の状況等を勘案しながら、柔軟」にできることを保護者・教職員に周知するとともに、そのための方策を検討してください。
(4)支援学級在籍者を含めると、35人、40人の定数を超える通常学級をなくすよう、弾力的運用だけでなく、教員を加配してください。
(5)政令指定都市を含め、医療的なケアや医療的な見守りを必要とする子どもたちのいる学校に看護師を配置してください。支援学校のように、泊を伴う行事にいつも子どもと関わっている看護師が付き添いできるようにしてください。医師の付き添い措置を予算化してください。

20.すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、支援学校・学級の増設、20人以下学級の実現など十分な条件整備を行ってください。
(1)小中学校の通常学級を20人以下の学級にするとともに、特別支援教育支援員の増員など、通常学級に学んでいる障害児やLD、ADHD等の子どもたちへの教育保障と条件整備をおこなってください。
(2)通級指導教室を全ての小中学校に設置してください。通級指導教室を利用する子どもの数に応じた複数設置を進めるとともに、利用する子どもが少数の場合でも通級指導教室設置を行うようにしてください。
(3)特別支援教育コーディネーターを専任で配置し、保護者の教育相談や療育等との連携をさらに充実できるようにしてください。
(4)チャレンジテスト、学力調査等、競争をあおるような教育をやめ、これまで通常の学級で学ぶことができていた障害のある子どもたちが、通常の学級から排除されている状況を改めてください。
(5)特別支援学級や通級指導教室を利用しない、不登校や特別な支援の必要な児童・生徒の居場所となるような教室を整備し、専任で対応できる教員を配置してください。
(6)全ての教職員が発達障害についての理解を深め、一人ひとりの子どもの特別なニーズを理解し、子どもたちが自分に必要な環境で教育を受ける事ができるようにしてください。

21.子どもの安全が十分に保障されないまま準備が進められている、「2025大阪・関西万博への学校単位での招待事業」を中止してください。

放課後保障

22.家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトを大阪府においても促進し、家族と府立学校や各市町村の学校と事業所との連携が図れるようにしてください。
(1)子どもの支援に関して、保護者や事業所が希望した場合、スムーズに懇談ができるように学校への働きかけをしてください。
(2)送迎を円滑に行えるように、下校時間や行事について細やかに情報交換が行えるようにしてください。災害等の緊急時に備えるためにも事業所への情報のメール配信を市町村立の各校でも行えるようにしてください。
(3)教員との懇談や学校と事業所間での連絡の取り方(メール配信等)、情報共有等の対応に学校によってばらつきがあります。各校と連携がスムーズに図れるようにしてください。
(4)不登校の状態にある障害児に対して、発達支援に加えて、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合の評価として「個別サポート加算3」が創設されました。大阪府として不登校児の支援の連携をどのように進めようと考えておられるか聞かせてください。

23.放課後等デイサービスについて、現場の声を聴く機会を設け、実態を踏まえて下記の要望を国に要望してください。また、府としてできることも行ってください。
(1)加算で成り立つ制度ではなく、基本報酬によって職員の雇用を守り事業所の運営ができるよう、基本報酬の増額を国に働き掛けてください。
(2)子どもの急な欠席の場合、収入が減りますが、職員配置は必要なため財政に影響します。「欠席時対応加算」の増額を図るよう国に働き掛けてください。
(3)「個別サポート加算1」に関しては、指標の判定についても市町村でばらつきがあります。市町村に対して、子どもの状況を把握し、適切に判定するよう働きかけてください。
(4)「個別サポート加算2」については、要保護児童へのきめ細やかな支援を行っている事業所が加算取得しやすいような仕組みを検討するよう国に要望してください。現行の「保護者の同意を得る」などの条件では、実態に見合った活用には至りません。家族への支援にきめ細やかな配慮や連携が必要であることを踏まえて、報酬請求の要件と報酬単価を見直すように要望してください。
(5)欠番
(6)「送迎用バス置き去り防止を支援する安全装置」について、設置状況や設置による効果の有無、継続が必要であるかの検証を府として行ってください。

障害者総合支援法

24.障害福祉現場では慢性的な働き手不足が続いており、事業継続が困難になっている事業所も増えている現状を早急に改善してください。
(1)大阪府として福祉人材確保に向けた総合的な計画を立てて実行してください。民間福祉施設で働く職員に対して、夏季冬季の手当支給など府独自の施策を実施してください。
(2)居宅内だけに限らず、入院時、通勤・通学、育児や家族支援を含め、利用を認めてください。また通院介助時に院内介助を制限することは絶対にしないでください。
(3)障害者が入院した際、買い物や洗濯など生活上の支援や普段から慣れた者しか行なえない介護は、(医師の求めにより)福祉制度のヘルパーが行なえるようにしてください。また、退院間近の慣らしの外出や自宅への一時帰宅に、福祉制度のヘルパーが利用できるようにしてください。その際は重度訪問介護の利用者に限定せず、必要な人に必要な支援が提供できるようにしてください。

25.職員処遇改善や報酬の改善について国に粘り強く要望をあげてください。
(1)処遇改善加算を基本報酬に含めるとともに、報酬の使途、人件費比率の下限、利益率の上限など、福祉事業を通してあからさまな営利追及が行われないよう、制度上の規制を設けるよう国に働いかけてください。
(2)報酬改定については福祉の向上に資する内容であったかを検証し、改善が必要な際には3年を待たずに即時改定する等迅速に対応するよう国に求めてください。
(3)日割り報酬をやめて月額報酬にするとともに、重度化・高齢化への対応は基本報酬を引き上げることを軸に実施するよう国に求めてください。

26.高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減策(新高額)の対象者を特定できていない府内市町村が存在するなど、必要な人に制度が行き届いていない現状があります。府として状況を把握し、府内市町村に対して必要な助言・情報の提供等行ってください。

27.障害福祉サービスにおける府内市町村の指導監査の実施状況(市町村への助言件数や市町村からの具体的相談内容等)を明らかにしてください。指導における市町村格差が生じないようにしてください。

28.障害支援区分認定を迅速・適切に行ってください。
(1)支援区分更新時に、行政上の手続きが遅れる場合があり、それに伴い受給者証の発行も遅れて、事業所の報酬請求が何か月もできなくて、実質的な「ただ働き状態」になる場合が生じました。こういう場合の措置として、新しい受給者証が発行されるまでの間は、元の支援区分や支給量で利用できるようにしてください。そうしないと、利用者も事業所も負担が大きいです。
(2)各市町村において、障害当事者の骨折などの緊急時の障害福祉サービス支給量決定は、ケースワーカーとしての専門性を身に着けた職員を配置して、相談支援事業所任せにせず、共有と連携を行い、職員が即座にアウトリーチに対応する等、市町村の現状把握を行いその改善を敏速に行うように働きかけてください。

29.重度訪問介護の充実を図ってください。
(1)重度訪問介護を介護保険にはない障害福祉サービス固有のものとして位置付けてください。また、利用制限をなくし通学、通勤・就労時、入院、外泊、運転介助等としても利用できるようにしてください。
(2)病院での重度訪問介護利用について、「ニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援」となっていますが、当事者が入院中も安心して生活でき、付き添う家族負担が軽減できるように、例えば水分補給、ナースコール、寝返り、テレビやスマホ等の操作の補助など、見守りも認めてください。
(3)重度訪問介護の利用者が遠方の病院に入院(障害に関わる病院または配慮のある専門病院に入院する場合など)した際、行きと帰りのヘルパーの拘束時間については報酬(例えば移動介護加算等)がサービス提供事業所に支払われるように国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の施策を検討してください。

30.高次脳機能障害者への支援策を拡充してください。
(1)-1高次脳機能障害者を含む中途障害者に偏りがちな「利用料一割負担」を廃止するよう強く国に要望してください。あわせて和歌山市で実施されている、就労施設を利用する在宅の障害者の経済的負担の軽減を図り、就労支援、社会参加の促進及び自立を図るため、利用者負担額の全部又は一部を助成する制度である『和歌山市障害者就労施設利用者負担助成制度』のような府独自の救済策を講じてください。
(1)-2昨年度要望した『高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築促進事業』について、府としては「研修を開催しそこで独自のネットワークを構築して欲しい」とのことでしたが、その後の変化や動きについて教えてください。加えて今後の方針も明らかにしてください。
(2)令和6年4月より新設された「高次脳機能障害支援体制加算」について、その算定に必要な研修を受講するために府が設定した要件が厳しく、20年以上にわたって高次脳機能障害の方を支援してきた事業所が受講できない状態になっています。なぜ厳しい設定をしたかを明らかにした上で、希望する人が全員受講できるようにしてください。
(3)大阪府内における高次脳機能障害支援体制加算の対象事業者数を把握し、その拡大に向けた対応方針を立ててください。

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