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トップページ > 所轄警察署への異状死の届出

更新日:2025年4月7日

ページID:104663

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所轄警察署への異状死の届出(医師法第21条)

救急医(臨床医)により死亡が確認された場合、次のケースによって要否をご参考ください。

1.届出が不要(内因死)
・診療中の患者が診断済みの疾患で死亡したとき
 最終診療が24時間経過した院外死亡でも、改めて遺体を診察し、診断済みの疾患で死亡したと判断した場合を含む。(医師法第20条但書)
・初診、心肺停止の患者に検査を行い、内因死と診断したとき
  【検査】入院時血液検査(検査項目)、X線検査、CT検査、エコー検査
・かかりつけ医から診療情報を得て、既往疾患で死亡を確認したとき
 終末期疾患、老衰、余命・突然死のリスクを患者本人や家族に説明されていた場合を含む。​
2.届出が必要(異状死)
・外因死の疑い・・・外傷、異常高温・低温、溢血点、死斑欠如
・第三者の関与の疑い・・・第三者による関与が否定された場合は、死亡診断書(死体検案書)を交付
・外力・外因を示すイベント後の死亡・・・転倒、転落、交通事故、行動中・行動後
・死亡状況が不明・・・警察による検視後に死亡診断書を交付
・薬物中毒の疑い
 

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