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大阪府行政手続条例について
- 行政手続法(平成5年法律第8号。以下「法」という。)が、平成5年11月12日に公布され、平成6年10月1日から施行されました。
- 大阪府では、法が適用されない条例等に基づく処分等の手続を定めた大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号)を平成7年3月17日に公布し、同年10月1日に施行しました。
1.申請に対する処分
「申請」とは、申請者に対し何らかの利益を付与する処分(許可、認可、免許など)を求める行為であって、それに対して行政庁が諾否の応答をすることが義務づけられているものをいいます。
手続等
- (1)申請が提出先の事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始します。
- (2)申請により求められた許認可等をするかどうかを条例等の定めに従って判断するための基準(審査基準)を定め、原則として公表します。
- (3)申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分までに要する標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努め、定めたときは公表します。
- (4)申請により求められた許認可等を受け入れない処分をする場合には、原則として、同時にその理由を示します。
2.不利益処分
「不利益処分」とは、許可の取消し、一定期間の営業停止命令、施設の改善命令など、行政庁が条例等に基づいて、特定の者に対して直接にその権利を制限したり義務を課したりする行為のことをいいます。
手続等
- (1)行政庁が、条例等に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又は権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を行います。
- (2)不利益処分をする場合は、原則として、当該不利益処分の理由を示します。
- (3)不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて条例等の定めに従って判断するための基準(処分基準)を定め、公表するように努めます。
3.行政指導
「行政指導」とは、行政庁等が特定の人が事業者などに対して、ある行為を行うように(あるいは、行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)で、処分でないものをいいます。
手続等
- (1)行政指導をする際、その相手方に対して、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示します。
- (2)行政上特別の支障がない限り、相手方の求めに応じて、上記(1)の事項を記載した書面を交付します。
- (3)行政指導に携わる者は、行政指導の内容が、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意します。
- (4)行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱い(別の場面で許認可等を行う場合に意図的に差別的な扱いをするなど)をしません。
4.届出
条例等に定められた形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときは、届出者側の手続上の義務が履行されたものとします。
5.行政指導の中止等の求め
- (1)法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした府の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他 必要な措置をとることを求めることができます。
- (2)上記(1)の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してください。
- ア 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- イ 当該行政指導の内容
- ウ 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
- エ 上記ウの条項に規定する要件
- オ 当該行政指導が上記エの要件に適合しないと思料する理由
- カ その他参考となる事項
行政指導の中止等を求める旨の申出書(PDF:84KB) 行政指導の中止等を求める旨の申出書(ワード:28KB)
6.処分等の求め
- (1)何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする府の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます。
- (2)上記(1)の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してください。
- ア 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- イ 法令に違反する事実の内容
- ウ 当該処分又は行政指導の内容
- エ 当該処分の根拠となる条例等の条項又は当該行政指導の根拠となる法律若しくは条例の条項
- オ 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
- カ その他参考となる事項
処分等を求める旨の申出書(PDF:86KB) 処分等を求める旨の申出書(ワード:28KB)
7.行政指導の方式
行政指導をする際に、許認可等をする又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限の根拠となる法令の条項や当該条項に規定されている要件に適合する理由等を示します。
行政手続に関するよくある質問(FAQ)
Q1.申請はしたのですが、どのような基準で許可になるのか分かりません。
許可等の審査基準は、原則として公にしています。申請等の窓口で聞いてみてください。
Q2.窓口の職員から「これでは無理です」と言われ、審査もしてもらえずに、申請書を返されたのですが。
行政庁は、申請書の記載事項に不備等があっても、受け付けないということはできません。そのような場合、遅滞なく審査を開始するように求めることができます。
Q3.いつごろ許可が下りるのか知りたいのですが。
行政庁は、標準処理期間を定めるように努めること、また、申請等の結論の出る時期の見通しを示すように努めることとされていますので、申請等の窓口で聞いてください。
(※)標準処理期間は目安ですので、この期間内に必ず結論が出るとは限りません。
Q4.行政からいろいろな指導を受けたのですが、必ず従わないといけないのでしょうか。
その指導が行政指導かどうか、聞いてみてください。行政指導は、必ず従わなければならない義務はありません。
(※)行政指導を行う者は、その行政指導の趣旨、内容、責任者等を明確に示すこととされています。
Q5.口頭で行政指導を受けたのですが、その内容を書面でもらえないのでしょうか。
「行政指導の内容を書面でください」と求めることができます。行政指導を行う者は、原則として、書面を交付しなければなりません。
Q6.法令違反行為があったということで、是正するように行政指導を受けましたが、違反の事実はなく、行政指導を中止してほしいのですが。
そのような場合、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止を求める申出書を提出することができます。上記「5.行政指導の中止等の求め」をご覧ください。
審査基準等検索
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