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トップページ > 大阪きゅうめいプロジェクト<救急医療機関との連携>

更新日:2025年2月17日

ページID:101302

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救急医による死亡診断のメリット

救急搬送された患者が、薬石効なく亡くなってしまった場合、搬送先の医療機関で行った血液検査やCT検査の結果から死因診断が可能なケースがあります。このようなケースは、監察医の死因診断を経ることなく死亡診断書(死体検案書)が交付されるため、ご遺族をはじめ警察機関の時間的なご負担が軽減されます。
また、救急医療機関での検査結果をもとに診断されるため、医療資源が有効に活用されることになります。

救急医療機関での死因診断に適した病名は、主に次の6種類です。
・脳(くも膜下)出血
・心嚢血腫
・大動脈解離
・肺疾患
・気胸、血胸
・胃腸穿孔

大阪府では、これらの病名でお亡くなりになった場合は、救急医療機関ができる限り主体的に死亡診断書(死体検案書)を交付していただけるよう、意見交換や事例検証の場を通じてサポートしたいと考えています。

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