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11月は「Sマーク(標準営業約款)」の普及登録推進月間です
Sマーク
Sマークは厚生労働大臣認可の標準営業約款に従って営業する、理容・美容・クリーニング・めん類飲食・一般飲食のお店で掲げられており、府内では約1,000店舗が登録されています。
Sマーク登録店は3つのSを消費者の皆さまにお届けします。
Safety 安全であること
登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
Standard 安心であること
登録店は、標準的なサービスを提供できるよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めています。
Sanitation 清潔であること
登録店は、衛生的なサービスを提供できるよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。
Sマークを登録されたお店は日本政策金融公庫の特別利率を利用できます。(生活衛生同業組合への加入が必要です。)
事業者の方は積極的な登録をお願いします。
開催日時
- 2024年11月1日(金曜日)から11月30日(土曜日)
お問合せ
Sマークの登録について 公益財団法人大阪府生活衛生営業指導センター
電話番号 06-6943-5603
融資制度について 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
電話番号 0120-154-505