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トップページ > 測量法に基づく測量業者登録簿等の閲覧

更新日:2025年2月17日

ページID:102974

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測量法に基づく測量業者登録簿等の閲覧

測量法施行令第28条第2項の規定に基づき、測量業者登録簿等の閲覧を行うものです。

閲覧場所

都市整備部事業調整室技術管理課(府庁別館3階)

閲覧日

月曜日から金曜日(土、日、祝日等の閉庁日は閲覧できません。)

閲覧時間

午前10時から午後4時まで

 

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