トップページ > 催し・講座・資格・採用試験 > 精神保健福祉法第38条の4による退院等の請求

印刷

更新日:2008年1月17日

ページID:79806

ここから本文です。

精神保健福祉法第38条の4による退院等の請求

開催日時

  • 2024年5月13日(月曜日)

詳細

○実施案内
精神科病院に入院中の方や保護者・代理人は、精神保健福祉法第38条の4の規定により、退院や処遇改善の請求をすることができます。
ご本人や保護者の方の請求に基づいて、ご本人・保護者の方・主治医の意見を書面や面接で聞かせていただき、5人の委員で構成される審査会(合議体)で審査をします。
この審査結果を元に、知事は病院の管理者に必要な措置をとることを命じます。また請求者に対して審査結果及びとられた措置について通知します。
○実施時期
請求用紙の受付・お問い合わせ
06-6606-5561(直通)
月-金曜 9時00分-12時00分/13時00分-17時30分(年末年始・祝日を除く)
○実施場所
大阪府こころの健康総合センター
こころのオアシス

○精神保健福祉法第38条の4による退院等の請求
○申込み案内
請求窓口にまず電話で請求用紙を請求してください。
請求用紙に請求の内容を記入して返送してください。後ほど受理通知をお送りするとともに、審査手続きを開始します。
○申込みに必要なもの
費用は、不要(無料)です。
○申込み書類の配布方法
申込み書類の配布方法は、次の通りです。
郵送
○申込み方法
申込み方法は、次の通りです。
郵送
○申込み時期
申込み日は、開庁日(営業日)です。
○申込み対象者
大阪府内(大阪市・堺市を除く)にある精神科病院に入院中の方及びその方の保護者、代理人。措置入院中の方は、大阪府知事の措置により入院している方に限ります(本人、家族、代理人)。
○交付物の案内
交付の時期:審査結果が出た後に、結果を郵送で通知します。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?