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更新日:2026年4月14日

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令和8年度報酬改定ガイダンスページ(障がい福祉サービス)

本ページは、大阪府所管の障がい福祉サービス事業所向け「令和8年度報酬改定」に関する通知・Q A・留意事項などの案内ページです。

大阪府所管:守口市、門真市、大東市、羽曳野市、藤井寺市、四條畷市、交野市、摂津市、島本町の市町村に所在する事業所
(一般相談支援は政令市・中核市以外の市町村に所在する事業所)
上記以外の市町村は、各市・広域へお問い合わせください。本ページの対象外です

★令和8年度報酬改定に関する通知等

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部サイトへリンク(外部サイトへリンク))≪厚生労働省HP≫←随時更新されています。

↑告示・留意事項通知・Q Aなど、上記の厚生労働省HPから確認してください。

概要・まとめ資料等(厚生労働省HPから抜粋)

就労継続支援B型【基本報酬】の改正あり

令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定に伴い、令和8年6月1日より、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の基本報酬区分が変わります。就労継続支援サービス(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の事業所においては、以下のとおり令和8年度(6月以降)の基本報酬区分を判定し、「就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(令和8年6月以降分)」により届出をいただくようお願いします。

 

届出を要する事業所

令和8年6月に就労継続支援B型サービス費区分(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する事業所(ただし、「5 届出が不要な事業所」を除く。)

提出期限 

令和8年6月15日(金曜日)24時

提出先・提出方法

以下の届出専用アドレスあてに、メールにてご提出ください。

生活基盤(届出専用アドレス):todoke27@gbox.pref.osaka.lg.jp

メール件名には 【基本報酬】(事業所番号・事業所名・サービス名)を記載してください。

提出書類

(1) 介護給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(エクセル:853KB)

(2)  就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(令和8年6月以降分)(エクセル:38KB)

届出が不要な事業所

次の1・2のいずれかに該当する事業所は、令和8年6月以降も令和8年4月・5月分の基本報酬区分が引き続き適用になるため、「令和8年6月以降分の届出書」の提出は不要です。

1. 今回届け出る区分(令和7年度工賃実績に基づく令和8年度の基本報酬区分)が「1万円以上1万5千円未満」「1万円未満」の場合

2. 令和6年度改定前後で区分が変わらない又は下がっている場合《比較する月は、指定を受けた時期によって異なります。》

ア 令和5年4月以前に指定を受けた事業所

「令和6年3月の基本報酬区分」から「令和6年4月の基本報酬区分」が変わらない又は下がっている場合

イ 令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所

 区分八が適用される経過措置期間によって、比較する月が異なります。参考資料(PDF:656KB)で比較する月を確認してください。

 

 

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