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更新日:2026年3月25日

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こども性暴力防止法の施行について

 こども性暴力防止法が、2026年12月25日に施行されます。こども性暴力防止法においては、対象事業者(以下の「対象事業」を参照)に対して従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

 

こども性暴力防止法施行後、対象事業者には、次の措置が求められます。

• 安全確保措置 ・・・ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等

• 犯罪事実確認 ・・・ 従事者の性犯罪前科の有無の確認

• 防止措置 ・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等

• 情報管理措置 ・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理

 

特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、 配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、こども性暴力防止法施行後のトラブル防止の観点から、

・就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと

・採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと

等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

こども家庭庁HP

「こども性暴力防止法」に関する事業者向け全国説明会 ※アーカイブ配信・説明資料

こども性暴力防止法について(概要)(PDF:1,957KB)

事業者向けリーフレット(PDF:466KB)

従事者向けリーフレット [PDFファイル/495KB]

制度対象となる事業及び従事者

 事業者が行う事業のうち、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・従事者が規定されており、障がい分野では、以下の事業と従事者が法に基づく安全確保措置等を義務として実施すべきもの、犯罪事実確認等の対象となる従事者と規定されています。

  対象事業 対象従事者
義務対象 ※1

・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援

・管理者
・児童発達支援管理責任者
・保育士
・児童指導員
・機能訓練担当職員
・看護職員
・栄養士
・指導員
・訪問支援員
・事務職員、送迎車両の運転手など
 (第三者の同席がない状況で子どもに継続的に接する可能性がある職種は対象とする)
・その他報酬算定の対象として法令上規定される職員など

認定対象 ※2 ・居宅介護
・同行援護
・行動援護
・短期入所
・重度障害者包括支援
・管理者
・サービス提供責任者
・従業者など

1.全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある

2.国の【認定】を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(認定は任意)

事業者マークについて

事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校や保育所、児童発達支援事業所などの義務対象事業者が表示可能)

 性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指し、「こまもろう」事業者マークが作成されました。これにより、こどもへの性暴力防止の取り組みが行われている事業者かどうかを一目で確認することができます。

事業者が施行日までに行うべきこと

 1.法で求める体制整備
 こどもからの相談窓口の設置、 不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。

 2.GビズID(プライム)の取得(令和8年4月末頃まで)
 法が施行されると、法に基づく全ての事務手続を、現在こども家庭庁において開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」(以下 
 「システム」という。)を通じて行うこととなります。この際、事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシ 
 ステムにログインすることが求められます。
 障害児通所支援事業者は、令和8年4月末頃までに、「GビスID」の取得を行っていただきますようお願いいたします。

 GビズIDの取得方法
 GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、
 同サイトから申請いただくようお願いします。

 ・法人共通認証基盤(GビズID)について
 ・GビズID(プライム)取得申請サイト
 ・ご利用ガイド(GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(法人代表者) )
 ・GビズIDよくある質問
 ・GビズID解説動画

 3.指定権者への報告(令和8年4月~6月)
 
事業者は、GビスIDを取得後、指定権者に対し、取得したGビスIDを含む事業者情報を届け出る必要があります。
 報告方法等については、決まり次第、本HPやメール等で改めてお知らせいたします。
 届け出た事業者情報は、指定権者から大阪府を通じてこども家庭庁へ提出いたします。

 4.こども家庭庁からの問い合わせへの対応(令和8年8月~10月末) 
 こども家庭庁から登録された事業者情報に係る問い合わせがあった場合には、問い合わせの内容を確認し、回答をお願いいたします。

 5.権限設定準備(令和8年11月~12月上旬) 
 システムで設定されている権限(全ての権限/犯歴の確認ができる権限/権限の設定ができる権限/事務のみができる権限等)を、いずれ 
 の従事者に設定するかを検討してください。

 6.権限設定(令和8年12月中旬にシステム暫定稼働) 
 こども家庭庁から、登録したGビズID (プライム)及びGビズID (メンバー(第一管理者))のメールアドレス宛に、システムのログ
 イン先情報が通知されます。
 事業者は、GビズID(プライム)又はGビズID(メンバー(第一管理者))を用いて、システムにログインし、権限の設定を行ってくだ 
 さい。

 7.犯罪事実確認の申請(令和8年12月25日~)
 
施行日以降、システムを通じて、犯罪事実確認の申請等を行ってください。 

 

法施行までのスケジュール

スケジュール

事業者向けチェックリスト→チェックリスト(PDF/938KB)

こども性暴力防止法施行ガイドライン

 こども性暴力防止法の円滑な施行に向け、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が策定されました。対象事業者におかれましては、内容を十分に理解いただくとともに、令和8年12月25日の制度施行に間に合うよう、できるだけ早く準備を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

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