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更新日:2026年6月23日

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府営公園スポーツ施設予約システムに係る施設の使用料等決済代行業務(単価契約)の条件付一般競争入札参加に係る指定納付受託者の指定要件の確認手続について

 委託を受けて、地方公共団体に税金や料金などの歳入の納付に関する事務を行うためには、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、地方公共団体の長から指定納付受託者の指定を受ける必要があります。
 このページでは、令和8年6月23日付けで公告した「府営公園スポーツ施設予約システムに係る施設の使用料等決済代行業務(単価契約)」の入札参加に当たり必要となる、指定納付受託者の指定手続についてご案内します。

指定要件確認依頼書の提出について

提出書類

  • 指定要件確認依頼書(様式)
    指定要件確認依頼書(ワード:20KB)
    指定要件確認依頼書(PDF:116KB)
  • 提出日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずる書類
    (個人の場合でこれらの書類が提出できないときは、確定申告書の写し及び収支計算書等)
  • 公金事務に係る業務の人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書類(様式指定なし)
  • 業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保方法を記載した書類(様式指定なし)
  • 個人情報の保護及び法令遵守に関する方針及び体制を記載した書類(様式指定なし)

提出方法

郵送(簡易書留)又は電子メール
(電子メールの場合は、下記連絡先へ電話により到達確認を行ってください。)

提出先・連絡先

  • 提出先
    大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ
    (郵送の場合)〒540-8571大阪市中央区大手前3丁目2番12号大阪府庁別館3階
    (電子メールの場合)koen-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp
  • 連絡先
    電話 06-6944-6795(ダイヤルイン)
  • 提出期限
    令和8年7月7日(火曜日)(必着) 
  • 確認内容
    地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の要件に照らして、次の内容を確認します。
    1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1号に規定する要件
     ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
     イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  • 2 地方自治法施行令第158条第2号に規定する要件
     ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
     イ コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
  • 留意事項
    入札の結果、落札者となった場合には、指定納付受託者の指定を受けるため、別途、関係書類の提出が必要となります。提出書類については、落札者に対し個別にお知らせします。

 

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