トップページ > 府政運営・統計 > 広聴 > 広聴(府民の声・団体広聴) > 団体広聴 > 令和4年度の団体広聴一覧 > 全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答2回目(2)

印刷

更新日:2023年3月27日

ページID:55688

ここから本文です。

全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答2回目(2)

1回目(1) 1回目(2) 1回目(3) 1回目(4) 1回目(5) 1回目(6) ※6ページに分割して掲載しています。

2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
31.移送費について
ロ.福祉事務所へ行くための交通費を支給すること。
(回答)
福祉事務所へ行くための交通費は、移送費の支給要件にはなっておらず、移送費の支給は困難です。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
34.生活保護費の漏給や過誤払いを防ぐためにも、わかりやすい生活保護費の明細書を支給ごとに出すこと。
(回答)
生活保護費の扶助額は、開始時については「保護開始決定通知書」により、保護継続中は扶助額の変更の都度「保護変更決定通知書」により福祉事務所から通知していますので、その通知書により扶助額の内容を確認していただき、ご不明な点があれば担当ケースワーカーにお聞きいただきますようお願いいたします。
また、厚生労働省において「生活保護システム等標準化検討会」が開催されており、府としてはその動向を注視しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
35.加算や扶助は漏れのないよう十分留意し、漏給は発生した時点に遡って支給すること。
(回答)
最低生活費や収入充当額の認定を変更すべき事由が事後に明らかになった場合は、その確認した月の前々月までに限り、遡って変更決定することができることとなっているため、扶助費の算定誤りが発見された場合、発見月からその前々月分まで遡って最低生活費等の変更決定を行い、保護費を遡及して支給することとなります。
なお、令和2年4月13日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」における(問13-2)の一部改正により、同年4月1日以降、最低生活費の認定変更が適切に行われなかったことについて、被保護者に何ら過失がないなどの被保護者に帰責する事由がなく、かつ保護の実施機関において認定を誤ったことが明らかな場合は、発見月から前5年間を限度として追加支給して差し支えないこととなっています。
大阪府では、扶助費の算定誤りが発生することのないよう、関係法令等に基づき適正に保護の決定を行うことについて、引き続き生活保護法施行事務監査において指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
36.葬祭扶助の支給については親族・遺族に徹底すること。
(回答)
大阪府子ども家庭センターにおきましては、親族・遺族からの葬祭扶助の支給申請があった場合は、支給の要否の判定を行うことを申請者に説明しますが、申請者はそれを踏まえつつ、要否の判定前に速やかに葬祭を実施されています。
葬祭扶助については、申請者世帯の収入、資産や遺留金品等の調査を速やかに行い、要否判定により支給の要件を満たすと判定された場合に支給しますが、申請者世帯の収入、資産や遺留金品等により葬祭費の支払いが可能と判定された場合には支給は困難となります。
葬祭は速やかに実施されるべきものであるため、公金である葬祭扶助の適正な支出に留意しつつ、円滑で適切な事務処理を行うよう、引き続き生活保護法施行事務監査において指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
37.死亡後の家の片付け代やゴミ処理料金については、行政の責任で行うこと。
(回答)
被保護者が死亡した場合の家の片付け代やゴミ処理料金の支払いについては、生活保護法上、規定がなく、民間同士での契約に基づき対処されるべきものと考えています。
なお、府営住宅においては、管理者によって対応しております。
また、昨年、国土交通省及び法務省が作成した住宅の解約や遺品の処分に関する委任契約について、今後の国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
38.民生委員による毎月の保護費の明細書の配布はやめること。
(回答)
生活保護制度においては、民生委員は、福祉事務所の協力機関とされております。
また、民生委員法により、守秘義務が課せられております。
民生委員との連携は、地域で、要保護者を早期に把握したり、高齢単身で生活されている被保護者等の生活を見守り、支援する場合などに重要であると考えられるため、今後も適切に連携、協力を図っていくよう、周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
39.高校生のアルバイトは収入認定しないこと。
(回答)
高等学校等に就学中の者のアルバイト等の収入については、基礎控除や未成年者控除、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、またはクラブ活動費(学習支援費を活用しても不足する分に限る)、学習塾費等にあてられる費用については就学のために必要な費用として収入認定除外にできることとされています。
また、就労や早期の保護脱却に資する経費として、下記のいずれにも該当し、当該就学中の者から提出のあった具体的な自立更生計画により、当該就学中の者の卒業後の就労等早期の保護脱却に資する費用に充てられると福祉事務所が認めた場合において、これに要する必要最少限度の額を収入認定除外にできる取扱いとなっています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
41.自転車保険の加入保険料は、通学・通勤に限定せず支給すること。
(回答)
生活保護制度においては、通常予測される生活需要はすべて毎月の生活費の中で賄われるべきとされており、自転車保険の保険料についてもこれに該当するものと考えております。ただし、高等学校等に通学するための交通費については、個人賠償責任保険料(自転車保険)も給付対象とされており、また、就労に自転車が必要な場合、必要経費として個人賠償責任保険料(自転車保険)を控除して差し支えないとされています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
42.大学や専門学校に進学する子どもを世帯員として認めること。
(回答)
生活保護世帯の子どもの大学等進学の際の世帯内保護については、生活保護を受けていない世帯との公平性が保たれないという観点はあるものの、一方で、貧困の連鎖防止のためには大学等進学は将来にわたる生活や自立に大きく影響すると考えられます。
このため、国では、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援策を、社会保障審議会における生活困窮者自立支援及び生活保護部会において検討し、平成29年12月15日に報告書がまとめられました。
就労か大学進学か選択するに当たって、生活保護制度特有の事情が障壁になることがないよう、制度を見直すべきであるとの報告書の意見を踏まえ、平成30年4月1日から、大学等就学による世帯分離中に住宅扶助を減額しない措置が実施されております。また、平成30年6月から進学準備給付金が創設され、進学に伴い転居する場合は30万円、その他の場合は10万円が支給されることとなりました。
さらに、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支給を合わせて措置する高等教育の修学支援新制度が令和2年4月から実施されています。
以上のように、生活保護世帯の子どもの大学等進学については、一定の前進がありましたので、大阪府では、引き続き、国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
1.生活保護基準は2013年7月以前の基準に戻し、物価の上昇に見合う引き上げを行うこと。
(回答)
生活保護制度は、憲法25条が保障する生存権を実現する制度として、国が責任をもって運営すべきものであると考えております。
生活保護制度の見直しにつきましては、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望しているところです。コロナ禍での生活困難や生活必需品の物価上昇等の影響につきましては、本府も認識しており、引き続き実態を踏まえた制度となるよう国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
2.63条に基づく「払いすぎた保護費の返還債権」の非免責債権化や、保護費からの天引き徴収、ジェネリック医薬品の使用の義務化は元に戻すこと。
(回答)
法第63条は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合の返還義務について規定されており、平成30年6月8日付けの法改正により、被保護者が、保護費の交付を受ける前に、当該保護費の一部を、徴収金の納入に充てる(同年10月1日施行)旨を申し出た場合において、保護の実施機関が被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、保護費を交付する際に当該申し出に係る徴収金を徴収することができるものと定められたところです。
これによる被保護者の申し出は任意の意思に基づくものであり、強要するものではないことに十分留意し、保護の実施機関が、被保護者に趣旨を説明のうえ、適正に実施していくよう適切な指導・助言を行ってまいります。
また、ジェネリック医薬品の使用についても同様に改正生活保護法により、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについては、原則として後発医薬品により給付を行うこととされています。
大阪府といたしましては、引き続き生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
4.住宅扶助基準と冬季加算は元に戻すこと。
(回答)
生活保護制度の運営については、国が責任をもって行うべきものであり、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
5.生活保護は全額国庫負担とすること。
(回答)
大阪府においては、生活保護制度は憲法が保障するナショナル・ミニマムとして、国の責任において実施すべきものであり、人件費を含む生活保護費に係る経費は全額国の負担とするべきと考えております。
大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
6.夏季一時金制度と夏季加算を新設すること。
(回答)
生活保護制度の運営については、国が責任をもって行うべきものであり、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
7.老齢加算を元に戻すこと。
(回答)
生活保護制度の運営については、国が責任をもって行うべきものであり、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
9.要保護世帯向け長期生活支援資金(リバースモーゲージ)を中止すること。
(回答)
生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものであり、居住用不動産(土地及び家屋)についても、これを活用していただくことが要件となっています。
これまで居住用不動産については、高額な場合等を除いて売却せずに保有を認めてきたところですが、国において、居住用不動産の現金化を容易にし、所有する不動産に住み続けながらその活用を促す施策として、平成19年4月1日から「要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度」が創設されました。この制度では、原則として65歳以上の高齢者世帯について評価額500万円以上の居住用不動産を有し、本貸付金を利用しなければ保護の受給を要する世帯であると認めた者については、当該居住用不動産を担保として生活福祉資金の貸付を行うことにより、この貸付金の利用を生活保護に優先させ、その世帯の自立支援が実施されてきました。平成21年10月1日、生活福祉資金の種類の統合、再編等の見直しに伴い、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金制度」に名称が変更されました。
今後とも、大阪府社会福祉協議会と福祉事務所との連携を図り、事業が円滑に実施されるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
10.大学や専門学校に進学する子どもを世帯員として認めること。
(回答)
生活保護世帯の子どもの大学等進学の際の世帯内保護については、生活保護を受けていない世帯との公平性が保たれないという観点はあるものの、一方で、貧困の連鎖防止のためには大学等進学は将来にわたる生活や自立に大きく影響すると考えられます。
このため、国では、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援策を、社会保障審議会における生活困窮者自立支援及び生活保護部会において検討し、平成29年12月15日に報告書がまとめられました。
就労か大学進学か選択するに当たって、生活保護制度特有の事情が障壁になることがないよう、制度を見直すべきであるとの報告書の意見を踏まえ、平成30年4月1日から、大学等就学による世帯分離中に住宅扶助を減額しない措置が実施されております。また、平成30年6月から進学準備給付金が創設され、進学に伴い転居する場合は30万円、その他の場合は10万円が支給されることとなりました。
さらに、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支給を合わせて措置する高等教育の修学支援新制度が令和2年4月から実施されています。
以上のように、生活保護世帯の子どもの大学等進学については、一定の前進がありましたので、大阪府では、引き続き、国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
11.医療抑制につながる調剤薬局の限定は実施しないこと。
(回答)
国においては、薬局を一カ所に集約し服薬管理・服薬指導を行うことは、重複処方や併用禁忌薬の使用防止につながり、生活保護受給者の健康管理に寄与するとの考えのもとに、平成29年度以降、薬局と連携した服薬管理・服薬指導等の強化に関するモデル事業が実施されています。
大阪府といたしましては、その成果や今後の国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
12.検診命令は「命令」ではなく「健診指示書」などの名称に変更すること。
(回答)
法第28条において、保護の実施機関は、要保護者に対して保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができるとされています。
検診命令は、保護の要否又は程度の決定や障害加算その他の認定に関し検診が必要と認められるとき等に、要保護者の健康状態等を確認するために実施することとされています。
大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
13.だれもが気兼ねなく利用しやすい制度にするため、生活保護法を「生活保障法」に名称を改めること。
(回答)
生活保護制度は、憲法第25条が保障する生存権を実現する制度として国が責任をもって運営すべきものである考えております。
大阪府といたしましては、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
15.ケースワーカーの外部委託は実施しないこと。
(回答)
現在、法改正に向けて、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において制度の見直しの議論がなされているところです。大阪府といたしましては、支援の質が向上し、事務の効率化が図られることが重要と考えており、今後も国の動向を注視し、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
16.保護開始時の手持金の保有については、少なくとも最低生活費の3ヶ月程度は認めること。
(回答)
保護開始時の手持ち金の認定については、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)の第10の問10-2において、「保護開始時の程度の決定に当たって認定すべき手持金は、当該世帯の最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く。)の5割を超える額とする。」と示されています。
生活保護制度は、憲法第25条が保障する生存権を実現する制度として国が責任をもって運営すべきものである考えております。
大阪府といたしましては、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
7.低所得者に対し、自治体の独自措置を拡充すること
1.生活保護基準の1.5倍までの世帯に対し、夏期一時金・年末一時金・物価手当を支給すること。
(回答)
低所得者の方々の必要な所得保障制度は、本来、社会保障制度として国において、一元的に対応すべき事項であると考えております。
府におきましては、事務事業全体にわたり、見直しが進められているなかで、府独自の個人給付制度の復活は困難となっております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
7.低所得者に対し、自治体の独自措置を拡充すること
5.自転車条例の施行にともなう自転車保険の加入義務化に対し、給付制度をつくること。
(回答)
自転車保険の加入義務化は、自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補するために、自転車を利用する方に加入していただくものであり、低所得者に対する給付制度の創設は困難であります。
なお、生活保護制度においては、高等学校等に通学するための交通費について、個人賠償責任保険料(自転車保険)も給付対象とされており、また、就労に必要な通勤用・自営用の自転車についても、個人賠償責任保険料(自転車保険)を就労のための必要経費として控除して差しつかえないとされています。
自転車保険の加入義務化は、自転車事故の加害者となった場合、高額な賠償請求事例も発生していることから、自転車事故への備えと、被害者の救済を図るために設けられた制度なので、条例の趣旨を踏まえ、適切に対応いただくようお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
都市整備部 交通戦略室 交通計画課(太字部について回答)

(要望項目)
8.生活資金について
2.緊急生活資金貸付制度の改善について
イ.無担保・無保証人・無利子の原則を守ること。
ロ.貸付理由を制限せず、原資を大幅に増やし、貸付限度額を30万円に引き上げること。
ハ.失業者をはじめ希望するすべての人に必要額を貸し出すこと。その際「雇用予定証明」「雇用証明」は求めないこと。
二.大阪府小口生活資金制度の居住3ヶ月条項はやめること。
(回答)
イ)について
大阪府単独制度として実施してきました「小口生活資金」につきましては、平成27年度末で廃止し、平成28年度から新たに国制度である「緊急小口資金」を開始しました。貸付内容は、これまでの「小口生活資金」と同様、府民が、傷病、賃金の未払・遅配等を原因として一時的に著しい生活困難に陥ったときに、その世帯に対し生活の改善・自立のために必要な資金として、10万円以内で必要最低限度の額を、各市区町村の社会福祉協議会を窓口として、大阪府社会福祉協議会で貸付を行っており、引き続き、無利子・無担保・無保証人制度として運営しているところです。
ロ)について
貸付理由につきましては、国の制度要綱で定められており、一定の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用とされているところですが、幅広い目的に活用いただける貸付制度となっております。
また、貸付限度額につきましては、10万円以内で必要最低限度の額を貸付けることとしており、単身世帯の場合につきましても10万円以内(「小口生活資金においては5万円以内」としております。
平成27年度から施行された生活困窮者自立支援制度と併せて包括的・効果的な支援ができるよう、原則として自立相談支援事業の利用が貸付けの要件となっております。
ハ)について
「緊急小口資金」につきましては、希望者に対しては、審査の結果、貸付条件が適合していれば必要最低限度の金額を貸し付けることとしております。
なお、離職された方々への貸付につきましては、平成21年10月から総合支援資金貸付を実施し、従来の離職者支援資金貸付と比較して、連帯保証人要件が緩和されているため、ご利用いただきたい。
また、貸付申請時の添付書類につきましては、貸付制度上、貸付理由、貸付金額返済能力などの確認に必要な書面の提出をお願いしております。
二)について
平成28年度から開始しました緊急小口資金では、居住3か月条項は設定しておりません。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

(要望項目)
8.生活資金について
3.生活福祉資金について
イ.原資を大幅に増やし、手続きを簡素化し、早期に貸し付けること。
ロ.申込みの受付は社会福祉協議会を窓口としておこなうこと。
ハ.連帯保証人、連帯借受人なしでも貸出しを行い、適用を拡大すること。
ニ.各貸付額を引き上げ、利息を引き下げること。
ホ.生業資金は自己資金なしでも借りられるようにすること。
へ.離職者支援資金貸付は、書類の簡素化を行い、借りやすくすること。
(回答)
イ)について
生活福祉資金の貸付原資につきましては、貸付の動向を踏まえ、制度の円滑な実施を図るため、必要な原資の確保に努めているところであり、平成26年度においても所要の額を積み増ししたところでございます。
また、貸付手続きについては、国運営要領に定められているところでございますが、申込みから貸付までの期間につきましては、できる限り迅速に処理を進めるよう、社会福祉協議会を指導しております。
ロ)について
本制度は、国の制度であり、民生委員の協力を得ながら実施することとなっており、現在、市区町村社会福祉協議会、民生委員を窓口として実施しております。
ハ)について
平成21年10月の生活福祉資金貸付制度要綱の改正におきまして、「原則として連帯保証人を立てるものとする。」としながらも、連帯保証人を立てる場合は無利子となる一方で、年利1.5%が必要となりますが「連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができる。」こととなっております。
なお、教育支援資金の申請には原則、連帯保証人が不要ですが、連帯借受人の設定を必要とし、不動産担保型生活資金については、推定相続人による連帯保証の設定を必要とします。
ニ)について
貸付限度額につきましては、社会情勢の変動に応じ、順次、国において引き上げが行われております。
また、国要綱に基づき、従来、貸付の種類により無利子から年3%までと定められていましたが、平成21年10月の制度改正におきまして、年3%の利子については、連帯保証人を立てられない場合には年1.5%、連帯保証人を立てた場合には無利子と、大幅に緩和されました。
ホ)について
生業を営むために必要な経費の貸付につきましては、安定した事業運営を図るために、資金の保有は必要であることから、総事業費の20%の自己資金の確保が要件となっております。(生活保護世帯を除く)
ヘ)について
従来の離職者支援資金貸付は、平成21年10月の制度改正に伴い総合支援資金に改められ、貸付手続きについても、国運営要領に定められており、貸付申請時の添付書類につきましても、貸付制度上、貸付理由、貸付金額返済能力などの確認に必要な書面の提出をお願いしております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

(要望項目)
8.生活資金について
5.高齢者・障がい者向けの住宅改造の貸付け枠を広げること。
(回答)
生活福祉資金では、低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対して、「居住する住宅を増改築、拡張、補修、保全するために必要な経費または公営住宅を譲り受けるのに必要な経費」の貸付として、250万円以内で必要最低限度の額を貸付けることとしております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?