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更新日:2023年3月27日

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全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨3日目

1日目(1) 1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

2日目(1) 2日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

3日目

団体名 全大阪生活と健康を守る会連合会
応接日時 (1)令和4年11月7日(月曜日)
(2)令和4年12月5日(月曜日)
応接場所 (1)大阪赤十字会館 401号室
(2)大阪赤十字会館 302号室
参加者

団体側
(1)(2)会長他 29人

府側
(1)福祉部 5人
(2)福祉部 5人

議事要旨 福祉部の要望項目(17項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
2.令和2年4月7日付「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」の厚生労働省事務連絡に基づき対応すること。
(回答)
令和2年4月7日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」については、府内各市町福祉事務所及び各福祉子ども家庭センターへ送付し、同事務連絡についての周知を図り対応しているところです。
また、生活保護法施行事務監査におきましても、ヒアリング等で周知しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
3.医療扶助の一部負担導入を求める国への要望は、ただちに撤回すること。
(回答)
大阪府としては医療費の一部負担の導入については、令和4年度より国へ要望しておりません。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
4.「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」の厚生労働省通知に基づき、路上生活者等に対する住居の確保や生活保護の申請など、公的責任で行うこと。
(回答)
平成21年3月18日付け社援保発第0318001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」については、府内各市町福祉事務所及び各福祉子ども家庭センターへ送付し、同通知についての周知を図っております。
路上生活者等の「住まい」のない方については、その現在地を所管する保護の実施機関が生活保護の申請を受け付けることになっており、相談を受けた現在地の実施機関が必要な支援を行ってまいります。
なお、平成29年10月施行の改正住宅セーフティネット法では、高齢者や低所得者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や、登録住宅に低所得者が入居する場合の入居者負担の軽減のための経済的支援などが盛り込まれており、大阪府といたしましては本法に基づき住宅確保要配慮者への必要な支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
5.申請権の確立について
イ.申請用紙はカウンターに置いて申請権を保障すること。
ロ.申請保護の原則を守り、口頭による申請も認めること。
ハ.申請の意思を示した人には、ただちに申請を受理すること。
ニ.申請は、申請の意思を示した日とし、保護の決定は、申請日を含め14日以内を厳守すること。
ホ.申請を受理しないで、相談の名をかりた調査はやめること。
ヘ.本人の意思に基づく申請時の第三者の同席を認めること。
(回答)
生活保護法に定める無差別平等の原理に基づき、要保護者の申請権を保証することは生活保護行政の基本であります。
また、これまでにいただいたご指摘や監査等において把握した実態を踏まえ、保護申請の面接時の適切な対応について、改めて府内福祉事務所に周知しております。
イ)について
相談の段階、申請手続きの段階、保護受給中の段階のいずれの場面においても、対象者のプライバシーに配慮した上で対応することが必要であることに留意して、相談者が申請をためらうことのないよう、申請の意思が確認された方に対しては、速やかに保護申請書を交付することを記載し申請権の保証を周知しております。
また、子ども家庭センターにおいては、窓口に申請書を設置しております。
保護の申請時においては、「保護のしおり」等を用いて、生活保護法に定められている被保護者の権利と義務について懇切丁寧に説明するよう、周知してまいります。生活保護法施行事務監査では、府内福祉事務所が作成している「保護のしおり」が生活保護制度の趣旨を正しく理解されるよう記載されているかについても確認しております。
ロ)について
厚生労働省の令和2年度社会・援護局関係主管課長会議資料連絡事項第1―2「面接時の適切な対応について」において、「保護の申請時において必ずしも申請書の記載事項のすべてが記入されている必要はなく、添付書類の提出を含めて、保護決定前に記入・提出がなされることで差し支えないこと、事情がある方には口頭申請が認められている。」と記載されており、府内福祉事務所に周知しております。
ハ)について
相談者が申請をためらうことのないよう、申請の意思が確認された方に対しては、速やかに保護申請書を交付することを記載し申請権の保証を周知しております。また、保護の要否の判定に必要となる書類(同意書等)が揃わない場合であっても申請書は受理し、申請から保護の決定を行うまでの間に極力速やかに提出するよう求めること。ただし、当該書類を提出することが困難である場合において、同意書等については、必要事項を聴取し記載した書面の内容を本人に説明し署名を求めるなどの援助を行い、その他の書類については、要保護者の可能な範囲で提出を求めることを周知しています。
ニ)について
申請日については、申請者による申請の意思が確認された日と考えております。資産状況の調査に日時を要する等、特別な理由で14日を経過する場合も考えられますが、法の趣旨は十分尊重し早期に要否を決定するよう周知してまいります。
この場合には、決定の通知文にその理由を明示しなければならない旨、生活保護法に規定されており、今後とも、理由の付記については十分留意するよう周知してまいりたいと考えております。
また、法定期間14日については、生活保護法第24条において「申請のあった日から」とされていますが、申請のあった日の何時からとは生活保護法上規定されておらず、特別な定めがないため民法の規定により、初日不算入となることを国に確認済みです。
ただし、困窮された状態でご相談されている申請者の状況を鑑み、できる限り早急に決定することが必要と考えております。
ホ)について
福祉事務所に来られる方は、多様な福祉ニーズを有しておられ、そのニーズに的確に対応するためには、面接相談時にその方の生活状況等を十分にお聞かせいただく必要があると存じます。その上で、相談者が保護申請の意思を示された場合は、速やかに申請書の交付を行い、申請受理後に必要な調査等を実施することとしております。
生活保護法第29条による要保護者やその扶養義務者の資産や収入に関する調査及び同法第28条による検診命令などは申請書を受理した後に行うよう周知しております。
ヘ)について
保護の相談については、個人情報に立ち入ったことを聴取する必要があることから、個々のプライバシーに配慮したきめ細やかな対応が必要であること。相談者本人が、相談内容がプライバシーに及ぶことを理解の上で第三者同席を求める意思を示したときは、これを確認の上、第三者同席による相談を行うよう周知しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
8.保護開始前に違法な就労などの「助言指導」はしないこと。大阪市は「助言指導書」を撤回すること。
(回答)
厚生労働省社会・援護局長通知第11の1において保護申請時における助言指導について定められており、「要保護者が、自らの資産能力その他扶養、他法等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は、適切な助言指導を行うもの」とされています。
また、平成18年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知により示されている「生活保護行政を適正に運営するための手引」においても、保護の申請がなされた場合には、福祉事務所は、要保護者の資産、能力や他法他施策等の活用が十分でないケースに対し、適切な助言指導を行うこととされています。
なお、助言指導の中には、病気などの就労阻害要因のない方については、就労指導も含まれるものと考えておりますが、指導にあたっては、(1)稼働能力があるか否か、(2)その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、(3)実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により判断することとされています。
稼働能力の判断においては、稼働能力があるか否かについて、年齢や医学的な面からの評価だけでなく、その者の有している資格・生活歴・職歴等を把握分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案して行うこととなっています。また、稼働能力を活用する意思があるか否かの評価については、熱心かつ誠実に求職活動を行ったかどうかを踏まえて行うこととしていますが、(1)求職活動の実施状況を具体的に把握した上で、(2)その者が実施機関において評価された稼働能力を前提として、その能力に応じた求職活動を行うことが必要であることから、今後とも一律に判断することなく、個別に判断するよう指導してまいります。
なお、大阪市の「助言指導書」の件については、大阪市が回答する内容であると思われます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
9.ケースワーカーについて
イ.「福祉専門職」採用の正規職員にすること。
ロ.職員の配置は、被保護人員60人あたりに一人とし、当面、国で定められた標準数を守ること。
ハ.社会福祉法第19条に定められている通り「人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある」職員を採用・配置すること。
(回答)
福祉事務所のケースワーカーについては、社会福祉法により資格要件と標準数が定められています。
イ)・ハ)について
資格要件につきましては、ケースワーカーは社会福祉主事でなければならないとされており、社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員で、年齢18歳以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、学校教育法に基づく大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を終了した者、社会福祉士、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者等であることとなっています。
ロ)について
標準数につきましては、郡部福祉事務所は被保護世帯数が65世帯ごとに1人、市部福祉事務所は被保護世帯数が80世帯ごとに1人と定められており、ケースワーカー数が標準数を下回っている福祉事務所につきましては、政令市を除き、生活保護法施行事務監査において、実施体制の整備充実の必要性を指摘し、その是正を指導しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
11.扶養義務調査について
イ.DVや長年音信不通の場合など実態を無視した扶養照会はやめること。
ロ.収入申告、資産調査の強制をしないこと。
ハ.扶養照会を行う際は、本人の同意を得て行うこと。
ニ.扶養照会文書に、申請者や被保護者の住所を記載しないこと。
(回答)
イ)について
生活保護法では、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と規定されています。
このことから、要保護者に扶養義務者の職業、収入状況等をお聞かせいただき、調査の可否を検討した後、金銭的な援助のみならず、精神的な援助の可能性についても照会させていただいているところです。
令和3年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知である「「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について」及び同事務連絡「「生活保護問答集について」の一部改正について」において前夫等の暴力が原因で身体生命に危険が及ぶことが確認された母子世帯や、幼少のときに離別した後全く音信が途絶えている扶養義務者など、明らかに扶養義務履行が期待できないと判断される場合等の扶養照会の考え方について示されたところです。
ロ)について
生活保護法では、「保護は、生活に困窮する者が、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定されています。
このことから、保護の変更及び決定に際しては、同法第24条第1項第4号の規定に基づき、要保護者から収入を申告して頂いたり、資産の保有状況等の調査を実施させて頂いております。
ハ)について
要保護者には、扶養照会の趣旨を説明し、その同意を受けた上で照会を行っているところです。
ニ)について
要保護者には、扶養照会の趣旨を説明し、その同意を受けた上で照会を行っているところですが、住所を知られたくないとのお申し出があれば考慮できるものと考えます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
21.「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」の厚生労働省通知に基づき、保護費の返還金額については、単身世帯5千円、複数世帯1万円程度を上限とする目安を守り、生活の維持に支障がないよう十分留意すること。
(回答)
生活保護法第63条は、本来資力はあるが、これが直ちに最低生活のために活用できない事情にある場合にとりあえず保護を行い、資力が換金されるなど最低生活に充当できるようになった段階で既に支給した保護金品との調整を図ろうとする場合や、保護費に過払いが生じた場合に適用されるものです。返還金額については、速やかに返還していただくものですが、やむを得ない事情等により一括返還できない場合は、その世帯の状況に応じて、各福祉事務所が被保護者の同意を得たうえで、履行延期特約等による分割納付の手続きを行うこととなります。
なお、保護費と調整する場合は、平成24年7月23日付社援保発0723第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」6(2)に基づき返還額を決定することとなります。当該通知において、具体的に保護金品と調整する金額については、単身世帯であれば5,000円程度、複数世帯であれば10,000円程度を上限の目安とし、障害者加算における他人介護料及び介護保険料加算を除く各種加算の計上されている世帯の加算額相当分、就労収入のある世帯の就労収入に係る控除額(必要経費を除く。)相当分を、上限額の目安に加えて差し支えないものとなっております。生活保護法施行事務監査においても、法第63条返還金や法第78条徴収金の保護費と調整する金額が、この通知に沿ったものとなっているか、また、家計状況や生活状況について可能な限り把握し、生活の維持に支障がないかどうかについて十分配慮して個別に判断するよう確認、指導しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
22.夏季、年末一時金は復活すること。夏季加算の創設を国に要望し、当面は自治体独自の施策を講じること。
(回答)
低所得者の方々の必要な所得保障は、本来、社会保障制度として国において、一元的に対応すべき事項であると考えており、府独自の給付制度の復活は困難です。大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
29.医療を受ける権利について
イ.医療券でなく、健康保険証と同じ形式の医療証を交付すること。
ロ.ジェネリック医薬品の処方は医師の知見に基づいて行い、本人の意思に反する強制はしないこと。
ハ.入院時の基準生活費・入院患者日用品費については、実態に応じた額に引き上げること。
(回答)
イ)について
生活保護法において、医療扶助による診察、薬剤(調剤を除く)、医学的処置、手術等の診療の給付は、医療券を発行して行うものとなっています。
大阪府子ども家庭センターにおきましては、府独自の取組みとして、休日・夜間時に使用できる診療依頼証を発行し、大阪府子ども家庭センターが閉庁している休日・夜間緊急時の受診体制の確保を図っているところです。
なお、休日・夜間の診療依頼証については統一的な取り扱いが示されていないことから、医療機関によってもその取扱いは様々であるため、大阪府といたしましては、被保護者が安心して休日・夜間に医療機関を受診することができるよう、国に要望してまいります。
ロ)について
現在、国全体で後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及に総合的な取り組みを行っている中、生活保護の医療扶助においても、その一環として、生活保護受給者の便益をそこなわないように配慮しつつ、使用を促進する取り組みを進めているところです。
また、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用については、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについては、原則として後発医薬品により給付を行うこととされています。
今後とも、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について生活保護受給者の理解が得られるよう、各実施機関において丁寧な説明を心掛けるよう周知してまいります。
ハ)について
生活保護基準につきましては、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
31.移送費について
イ.平成22年3月12日に出された厚生労働省通知に基づき、通院費支給を保障すること。
ハ.求職活動に必要な交通費は実費支給すること。
ニ.令和3年4月12日に出された「新型コロナワクチン接種に必要な移送費について」の事務連絡に基づき、必要な移送費を実費支給すること。
ホ.コロナ感染者のホテル療養など、帰宅の際にかかる交通費を支給すること。
(回答)
イ)について
通院のための移送費につきましては、給付範囲及び給付手続き等の取り扱いの徹底を図るため、平成22年3月12日付けで医療扶助運営要領の改正がされています。
各福祉事務所においては、個別事情に応じた移送費が支給されていると認識しております。
ハ)について
求職活動に必要な交通費につきましては、実施機関の指示又は指導を受けて、熱心かつ誠実に努力した場合は支給することができるとされています。
ニ)について
令和3年4月12日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「新型コロナウイルスワクチン接種に必要な移送費について」に基づき、被保護者から新型コロナウイルスワクチン接種に必要な移送費について申請があった場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7の2の(7)のアの(ウ)における「実施機関の指示又は指導」が既にあったものとして取り扱い(検診命令等の発出は不要とする)、「他法による給付の手続、施設入所手続、就職手続及び検診等」に該当するものとして、支給の対象とするよう周知しております。
ホ)について
新型コロナウイルス感染症の陽性者となられた方のうち、「入院治療の必要がない軽症者・無症状者」の方が利用される宿泊療養施設への交通費については、移送費の支給要件とはなっておらず、移送費の支給は困難です。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
32.申請時のつなぎ資金や受給中の特別需要のための貸付を行い、福祉事務所で予算化すること。また、貸付金額を生活扶助の半月分まで増額すること。
(回答)
生活保護の申請を受理したときは、法の趣旨を十分尊重し早期に要否を決定するよう周知してまいります。
生活保護受給中に自立更生にあてられる貸付資金については、事業の開始又は継続、就労及び技能習得、就学のための資金、日常生活において利用の必要性が高い生活用品を緊急に購入するため等の資金で、事前に保護の実施機関の承認があり貸付の趣旨に即して使用されているものについては、収入認定しないものとされています。
生活福祉資金貸付制度については、大阪府社会福祉協議会が主体となって実施しており、居住地の市区町村社会福祉協議会で借入の申込みをすることができます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
33.エアコンの設置・修理について
イ.すべての世帯に冷暖房器具の新設費等を実費支給すること。
ロ.冷房器具の支給要件はなくすこと。
ハ.エアコンの修理費は「住宅維持費」の特別基準として支給すること。当面、修理費についても貸付対象とし、借入金の収入認定はしないこと。
ニ.当面、返済金については控除すること。
(回答)
イ)・ロ)について
生活保護基準につきましては、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
一時扶助費については、予想外の事故や生活の場の転換に際し、最低生活の基盤となる物資の確保に多額の費用を必要とするため、経常的最低生活費の範囲内でのやりくりが困難である場合に、臨時特別的な需要に対応し補填するものであり、支給条件が定まっております。
生活保護基準の改定等も含め、生活保護制度の運営につきましては、国が責任をもって行うべきものであり、府独自の制度の創設は困難と考えております。
なお、冷暖房器具等の日常生活費に必要な物品については、本来経常的な生活費の範囲内で、計画的に購入することとされていますので、ご理解いただきたいと存じます。
平成30年6月27日付け局長通知における「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正及び課長通知における「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正が行われ、被保護者世帯の熱中症予防策として、冷房器具の項目の新設及びその支給方法等が明記されたところです。
ハ)について
住宅維持費は、被保護者が現に居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理又は現に居住する家屋の補修その他維持のために経費を要する場合に認定される費用です。よって、エアコンの修理費は、「住宅維持費」の支給対象にはなり得ません。修理費用の捻出についてお困りの場合については、事前に福祉事務所にご相談いただく必要はありますが、社会福祉協議会による貸付の対象に修理費用も含まれると確認をいたしました。これまでに修理費用の貸付の実績もあるとのことです。
ニ)について
貸付資金の償還について、必要経費として収入から控除する取扱いとされ、収入のある世帯のみが貸付対象とされていましたが、収入のない世帯についても平成26年7月1日からは予期しない破損等によって預貯金等で対応する事ができず、健康管理や日常生活に著しい支障をきたす場合に限って、他法他施策等による貸付資金の利用を認め、収入として認定しないこととし、貸付資金の償還を生活費のやり繰りによって賄うこととされました。
大阪府といたしましては、今後とも、保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
3.生活保護利用者が、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認の導入は実施しないこと。
(回答)
医療扶助については、令和元年12月20日に閣議決定された「新デジタル・ガバメント実行計画」において、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認について、令和5年度中の導入を目指し検討を進めることとされています。
オンライン資格確認の導入は、生活保護利用者が医療にかかる際、医療券を福祉事務所窓口に取りに行くという手間が不要となることや、医療機関の窓口で医療保険制度の被保険者と同様の形で資格確認を行うことができること、また診療時に必要な情報を閲覧できるようになればより良い医療サービスの提供を受けることも可能になるというメリットもあるという考えのもと、その課題や方向性について検討されているところです。
大阪府といたしましては、制度的・実務的な課題の整理、環境整備など今後の国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
8.級地見直しによる引き下げ、期限付き保護などの改悪はやめること。
(回答)
生活保護制度は、憲法25条が保障する生存権を実現する制度として、国が責任をもって運営すべきものであると考えております。
生活保護制度の見直しにつきましては、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
14.生活保護受給者の国民健康保険加入は実施しないこと。
(回答)
生活保護受給者の国民健康保険加入については、全国知事会では制度の課題や運営状況の分析を行い慎重な議論を行うよう国へ要望しております。
大阪府といたしましては、それも踏まえ今後の国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
8.生活資金について
1.新型コロナウイルス感染症・緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の貸付限度額は増額すること。また、申請手続きを簡素化するなど柔軟に対応すること。
(回答)
全国統一の制度として運用されておりました、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付につきましては、令和4年9月30日をもって申請受付は終了しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

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