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更新日:2023年3月27日

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全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答2回目(1)

1回目(1) 1回目(2) 1回目(3) 1回目(4) 1回目(5) 1回目(6) ※6ページに分割して掲載しています。

2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答日 令和4年11月7日(月曜日)
団体名 全大阪生活と健康を守る会連合会
表題 平和と民主主義・くらしと健康を守る2023年度予算要望書

文書回答

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
1.生活保護制度は、憲法25条に基づく国民の権利であることを府民(市民)に広報などを通じて、周知すること。
(回答)
生活保護制度の周知については、大阪府ホームページで行うとともに、各市福祉事務所、各福祉子ども家庭センター、町村の窓口等において、保護のしおりを配架するなどにより、広く生活保護制度を周知しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
6.申請時にしおりにもとづき権利と義務を説明すること。また、しおりは権利性を明確にしたものに改善すること。
(回答)
大阪府子ども家庭センターでは、保護の申請時においては、「保護のしおり」等を用いて、生活保護法に定められている被保護者の権利と義務について丁寧に説明しております。
また、生活保護法施行事務監査では、府内福祉事務所が作成している「保護のしおり」が生活保護制度の趣旨を正しく理解されるよう記載されているかについても確認しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
7.個人情報保護条例にも抵触する一括同意書は撤回すること。必要な場合については個別同意とすること。
(回答)
生活保護法第29条に基づく調査に係る同意書につきましては、平成12年3月31日付け社援第871号「生活保護法施行細則準則について」において、同意書様式として国から示されているものであり、この準則を受けて、各自治体の判断と責任において、規則等の制定及びその内容を検討し、様式を定めることとなっています。この件につき、府内の各実施機関から個別の相談・問合せ等があれば、内容を把握した上で、適切な指導・助言を行ってまいります。
また、上記国の準則においては、1枚の同意書において「私及び私の世帯員」として、世帯主のみの署名により世帯全員から同意を得る形となっていますが、大阪府子ども家庭センターでは「大阪府生活保護法施行細則」に基づき個々の世帯員から同意を得る様式とし、個人個人の意思を尊重した様式としているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
10.関係部局との連携を徹底し、餓死・孤立死を出さないこと。
(回答)
福祉事務所に対し、関係部局との連携を図り、生活に困窮された方への必要な支援に努めるよう今後とも周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
12.資産申告書について
イ.資産申告書提出の強要はしないこと。
ロ.生活保護利用者に対して、厚生労働省の資産申告書に関する「通知」の趣旨を十分に説明すること。
ハ.生活保護費のやり繰りによって生じた預貯金等については保有を認めること。
ニ.預貯金等の保有は、生活保護利用者の生活基盤の回復に向け、柔軟に対応すること。
(回答)
イ)・ロ)について
資産申告書につきましては、厚生労働省社会・援護局長通知における「生活保護法による保護の実施要領について」及び厚生労働省社会・援護局保護課長通知における「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」に基づき、資産の有無、程度、内訳等について、少なくとも12か月ごとに書面で申告していただくこととなっています。そして必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行うものです。その際には、生活保護受給者に対し適切に説明の上で、申告を求めるよう、保護の実施機関に周知してまいります。
ハ)・ニ)について
生活保護費のやり繰りによって生じた預貯金等につきましては、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない場合については、保有を容認することとされています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
13.福祉事務所への警察OBの配置をやめ、捜査まがいの調査をやめること。福祉事務所や面接室内に監視カメラは設置しないこと。
(回答)
退職した警察官OB等の福祉事務所内への配置については、不正受給に対する告訴等の手続きの円滑化、申請者等のうち暴力団員と疑われる者の早期発見などの効果が期待されるとして、国において補助金対象事業として措置されたものです。警察官OBの配置及び監視カメラの設置については、義務付けておらず、各福祉事務所がこの趣旨を踏まえて検討するものと考えています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
14.市民による生活保護世帯への「密告」の制度化を実施しないこと。
(回答)
生活保護制度の運営においては、保護を受けるべき方に対して必要な保護が適切に行われるようにすることは当然ですが、一方で、本来であれば保護を受けるべきでない方については保護を適用することのないよう徹底し、制度が国民から十分な信頼を得られるよう取り組むことが重要です。
不正受給への取り組みは、調査による情報収集はもちろんのこと、市民等による情報提供が発端となる場合もあります。
不正受給に関する情報は、被保護者のプライバシーに関するものが多いことから、その取扱いについては、十分、注意する必要があると考えています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
15.実態を無視した収入の見込み認定をしないこと。
(回答)
収入の認定は、保護の基本となる生活扶助費が1ヶ月を単位として、前渡しされるものであることから、収入に変動があることが予想される場合等には、被保護者からの収入申告に基づき、推定される収入額で収入認定を行う場合があります。
収入の認定は、当然のことながら最低生活費算定の基礎となるものであり、その適正な認定に努めるとともに、推定で収入認定を行った場合には、被保護者から提出される給与証明等により収入額が確定できれば、速やかに確定額で再度収入認定を行うなど、被保護者の生活に支障のないよう注意する必要があると考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
16.違法な「辞退届」の強要はやめること。
(回答)
被保護者からの保護辞退の申し出を受け、保護を廃止する場合の取り扱いについては、それが本人の任意かつ真摯な意思に基づいたものであることが必要です。
辞退届の提出を強要してはならないことは言うまでもなく、辞退届が本人の任意かつ真摯な意思に基づいて提出されたものであっても、保護廃止後の自立の目途を聴取し、廃止後直ちに急迫状態に陥ることのないように十分留意すること、また、廃止に伴い必要となる諸手続きや相談機関について助言指導を行うなど、その適切な取り扱いについて、引き続き周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
17.実態を無視した就労指導はしないこと。
(回答)
生活保護法の目的である、被保護者の生活の維持、向上を図り、自立助長を達成するためには、適切な就労支援を行う必要があると考えています。また就労は、収入を得て自立助長を促すだけではなく、社会とのつながりを深め、自己実現の一助になり得るものです。
就労支援については、厚生労働省社会・援護局長通知第4に基づき、被保護者の年齢、健康状態、生活状況、資格、職歴及び就労阻害要因等の状況把握に加え、被保護者の就労意欲及び希望する就労環境等を踏まえて、適切な指導指示を行うとともに、現業員や就労支援員等による就労支援やハローワークとの連携による支援等を行うことで実効性のある求職活動等の取り組みが行われるよう、引き続き福祉事務所に周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
18.63条の適用について、収入認定は自立助長の観点で柔軟に対応すること。
(回答)
法第63条による費用返還は、被保護者が急迫等の場合において、資力があるにも関わらず保護を受けた場合に、その受けた保護費の範囲内で、費用を返還していただくものです。
返還額の決定に際しては、当該世帯の自立更生のためにやむを得ない用途に充てられたものなど、福祉事務所が認めた額について、世帯の自立を考慮して返還額から控除される場合もあります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
19.78条の適用について
イ.生活保護法78条の機械的な適用はやめること。
ロ.返還は、本人の了承なく機械的に生活保護費から天引きしないこと。
ハ.「生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書」の強要はしないこと。
(回答)
不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等があるときは、保護費を支弁した実施機関は、法第78条の規定に基づき、その費用を、その者から徴収することができるものです。
保護費は法第58条の規定に基づき差し押さえが禁止されていることから、保護費の全額を支給したうえで、徴収すべき金額を分割して調定するなどの方法により、保護費から返還を求めているところです。
しかし、費用徴収を行う時点で、すでに不正受給により得た金銭を費消している場合が多く、費用徴収の実効性が低いといった課題があることから、法改正により、保護費を支弁した実施機関が、被保護者に対して、徴収債権を有している場合には、その徴収金について、本人からの申し出を受け、生活の維持に支障がないことを前提に、保護費との調整が可能となったものです。
申出書の提出は任意の意思に基づくものであり、提出を強要するものではないことに十分留意する必要がありますが、全額公費により財源が賄われている制度であることから、保護の実施機関は被保護者に趣旨を説明し、当該申し出が行われるよう努めることとされたものです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
20.80条の適用について、保護費の過誤払いについては、返済能力のない場合は返済を免除すること。
(回答)
第80条の取扱いについては、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させる場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると福祉事務所が認めるときは、これを返還させないことができるとしたものです。
福祉事務所において被保護者の資力等について調査を行い返還免除の可否について検討し、真にやむを得ない事由について個別に判断されるものです。
なお、厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡(問13-17)の通り、法第80条は、保護廃止、停止、変更に伴う保護金品の返還義務自体の根拠となる規定ではなく、民法第703条により生ずる財務処理上「戻入」すべき返還額の免除を規定したものです。
参考:民法第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(中略)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
23.生活困窮者自立支援法について
イ.生活困窮者自立支援に名を借りた生活保護の申請権を侵害しないこと。
ロ.自立支援プログラムは本人の意思を尊重し、自治体の責任で働く場を確保すること。
ハ.指導資格のない就労支援員の「指導」はやめること。
(回答)
イ)について
生活保護法に定める無差別平等の原理に基づき、要保護者の申請権を保障することは、生活保護行政の基本です。
今後とも、相談者のニーズや生活実態等をお聞かせ頂き、保護の申請時には「保護のしおり」等を用いて生活保護法に定められている要保護者の権利と義務について実施機関が丁寧に説明を行う等により、申請権の保障に努めてまいります。
ロ)について
自立支援プログラムは、個々の被保護者への必要な支援について、実施機関として組織的に対応するものです。
自立支援プログラムの実施にあたっては、被保護者との面談や訪問調査により把握した自立阻害要因を踏まえ、実施機関において支援方針を決定します。本人に自立支援プログラムの趣旨及び手続きについて十分説明を行い、被保護者の同意を得ることが重要であると認識しております。
なお、平成25年度から、公共職業安定所と福祉事務所等が連携し、生活保護受給者等への就労支援を行う「生活保護受給者等就労自立促進事業」を実施しています。本人の意思を尊重し、本人が事業への参加に同意していることを実施の要件にしています。
ハ)について
ロ)に挙げた「生活保護受給者等就労自立促進事業」や、「被保護者就労支援事業」における就労支援員は、指導的な立場ではなく支援的な位置づけであると認識しております。
また、就労支援員となる職員の要件としては、キャリアコンサルタントや産業カウンセラー等の資格を有する者や、ハローワークOB等就労支援業務に従事した経験のある者など、被保護者への就労支援を適切に行うことができる者が望ましいとされています。府内の実施機関では、ハローワークOBの方が就労支援員になっている場合が多く、その他キャリアコンサルタントの有資格者も数名います。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
24.冷蔵庫・洗濯機、転居の際の原状回復費用、風呂設備の設置費用など一時扶助は対象を広げ大幅に引き上げること。自治体独自の施策を講じ拡充すること。
(回答)
一時扶助費については、予想外の事故や生活の場の転換に際し、最低生活の基盤となる物資の確保に多額の費用を必要とするため、経常的最低生活費の範囲内でのやりくりが困難である場合に、臨時特別的な需要に対応し補填するものであり、支給条件が定まっています。
そのため、冷蔵庫等の日常生活費に必要な物品については、本来経常的な生活費の範囲内で、計画的に購入することとされています。
転居の際の原状回復費用については、令和2年4月13日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」における(問7-117)の一部改正により、支給条件に変更があり、一定の条件に合致する場合は必要最小限度の額を住宅維持費として認定して差し支えないとされています。
また入浴設備の設置費用については、課長通知(第7の14)〔入浴設備の修理又は設置〕において「(問)風呂桶が破損した場合,この修理を家屋補修費の支給対象として取り扱ってよいか。(答)近隣に公衆浴場がない場合は,補修費の範囲内で修理を認めて差しつかえない。なお,重度の心身障害者,歩行困難な高齢者等が自宅において入浴することが真に必要と認められる場合,又はこれ以外の者が他に適当な入浴の方法がないと認められる場合は,入浴設備の設置に要する費用を住宅維持費の支給対象として取り扱って差しつかえない。」とされており、これに基づき支給を検討します。なお、別冊問答集には問7-113「風呂設備費の範囲」として「(問)風呂設備の敷設に要する経費の範囲如何。(答)浴槽の購入費,給排水のための簡易な工事費,外部からの透視をさけるための簡単な囲いに要する費用等,入浴のための必要最少限度の額を住宅維持費として認定することとされたい。」、問7-114「入浴設備の敷設が必要な者」として「(問)課第7の14にいう「重度の心身障害者,歩行困難な高齢者等」の「等」とは具体的にどのような者をいうか。(答)火傷等のため全身に皮膚の炎症があり,それが半永久的に治癒しない等のため公衆浴場を利用できない者等が想定される。」、問7-115「近隣に公衆浴場がない場合の取扱い」として「(問)入浴設備の敷設が認められる場合については,課第7の14に示されているが,答の「他に適当な入浴の方法がない」とは,どのように判断すべきか。(答)具体的には,最寄りの公衆浴場までの距離,所要時間,当該世帯の世帯員の年齢,健康状態及び当該地域の生活実態等を総合的に勘案して判断されたい。」とされています。
生活保護基準の改定につきましては、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
生活保護基準の改定等も含め、生活保護制度の運営につきましては、国が責任をもって行うべきものであり、府独自の制度の創設は困難と考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
25.住宅扶助について
イ.住宅扶助基準を元に戻すこと。
ロ.住宅扶助は家賃・敷金の実勢価格で支給すること。
ハ.平成27年4月14日の厚生労働省通知に基づき経過措置を認め、特別基準の設定を積極的に行うこと。
ニ.新規申請の場合の高額家賃についても特別基準の設定を積極的に行うこと。
ホ.実態を無視した転居の指導指示はせず、生活保護利用者の意思を尊重すること。
へ.共益費も住宅扶助の対象とし、支給すること。
ト.公営住宅が当選した場合は、無条件で敷金と転居費用を支給すること。
(回答)
イ)について
住宅扶助基準の見直しは、国において各地域における家賃実態を反映し、最低居住面積水準を満たす民営借家等を一定程度確保可能な水準としつつ、近年の家賃物価の動向等を踏まえて見直されたものです。
ロ)について
住宅扶助基準の見直しでは、地域区分を2区分(1・2級地、3級地)から3区分(1級地、2級地、3級地)に変更し、より地域の実態を反映した基準となるよう見直すとともに、2人以上世帯の住宅扶助上限額も世帯人数区分を細分化し、より実態に即した設定とされたところです。
ハ)について
国において住宅扶助の認定に係る留意事項が示され、府においても経過措置の適用については、形式的に適用するのではなく、世帯の意思や生活状況を十分考慮し、慎重に判断することとしております。
ニ)について
生活保護基準については、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
住宅扶助の特別基準の認定については、一般基準の住宅扶助の限度額によりがたい家賃、間代等であって、世帯員の状況、当該地域の住宅事情により、やむを得ないと認められるものについては認定して差し支えないこととなっていることから、世帯員の状況、当該地域の住宅事情を十分に考慮し、慎重に判断することとしています。
ホ)について
転居に関することも含め、被保護者の生活の維持、向上を図り、自立を助長することなど、生活保護法の目的を達成するためには、必要に応じた適切な指導指示を行う必要があると考えております。
ヘ)について
共益費は、生活扶助費でまかなうこととされています。生活保護基準については、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
ト)について
転居に際し敷金や移送費等の転居費用を必要とする場合については、生活保護受給者の生活状況等を踏まえ、各実施機関が実施要領に基づき支給要件に該当するかを判断すべきものと考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
26.入学準備金・体操服・修学旅行費などは実態に応じた実費を支給すること。
(回答)
平成30年9月4日付け厚生労働省社会・援護局長通知における「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正及び、厚生労働省社会・援護局保護課長通知における「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正により、平成30年10月以降、入学準備金の上限額が引き上げられており、体操服についても、入学準備金の対象品目に含まれています。
また、入学準備金は、制服の買い替えが必要な際にも支給できることとされています。
修学旅行費につきましては、小中学校においては各市町村で実施する就学援助制度で対応されるものであり、高校生においては、アルバイト等の収入から就学のために必要な費用として控除できるとされています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
27.税、国民健康保険料、介護保険料滞納分の徴収については、関係部局と連携し、執行停止などを徹底すること。
(回答)
税、国民健康保険料、介護保険料の滞納分の徴収については、それぞれ徴収を担当する部局等において、被保護者の最低生活保障の観点から、滞納分の徴収猶予等の制度運用がなされています。
福祉事務所に対し、公租公課の徴収猶予制度について通知し、保護の開始時においては、被保護者に対し、滞納の有無等の聞き取りを行うとともに、滞納がある場合については、徴収猶予の手続きを案内するなどの対応について周知しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
6.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
28.枚方生活保護自動車保有訴訟の判決内容をふまえ自動車と125CC以下のバイクの保有を認め、自立助長のため日常生活への活用も認めること。
(回答)
自動車の保有については、(1)障がいの程度、種類及び地域の交通事情、世帯構成等を総合的に検討し個別に判断した上で障がい者が自動車により通勤する場合や、(2)公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が自動車により通勤する場合、(3)公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合、(4)深夜業務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合には、保有が認められているところです。
なお、上記(2)、(3)、(4)については、世帯状況からみて、自動車による通勤がやむを得ないものであり、かつ、当該勤務が当該世帯の自立の助長に役立っていると認められること、当該地域の自動車の普及率を勘案して、自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものであること、自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること、当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ることなどの条件が示されています。
また、障がい者については通勤用の他にも、障がい(児)者が通院、通所及び通学のために自動車を必要とする場合で、一定の要件に該当する場合には、自動車の保有を認めて差しつかえないこととされています。
なお、これらのいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供することとされています。
総排気量125cc以下のオートバイ等については、その処分価値及び主な使途等を確認したうえで、(1)最低生活維持のために活用されており、処分するより保有している方が生活維持及び自立助長に実効があがっていること、(2)一般世帯との均衡を失しないこと、(3)自賠責・任意保険に加入していること、(4)保険料を含む維持費の捻出が可能であることのすべての要件を満たす場合は保有を認めて差し支えないとされています。
また、令和4年5月10日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて(注意喚起)」により、「生活保護制度においては、自動車の保有は原則として認められていませんが、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問9、問12において、通勤用自動車の保有、障害者が通院等のため自動車を必要としている場合等の自動車保有について、一定の要件を満たす場合に限って、通勤や通院等のための自動車の保有を認めているところです。一方で、「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)の問3-14でお示ししているとおり、生活用品としての自動車は、単に日常生活の便利に用いられるのみであるならば、地域の普及率の如何にかかわらず、自動車の保有を認める段階には至っておりません。
今般、ある自治体において、障害等を理由に通院のために自動車の保有を容認された者について、通院以外に日常生活に用いることが認められるような考えを示した事例が確認されたことから、改めて実施要領における自動車の保有の取扱いについてご留意いただき、引き続き、自動車の保有について適切な指導をお願いいたします。」と示されていることから、その趣旨を踏まえ、対応しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

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