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大阪府歯科保険医協会 文書回答
文書回答日 | 令和4年12月14日(水曜日) |
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団体名 | 大阪府歯科保険医協会 |
表題 | 口腔保健事業の充実等を求める要望書 |
文書回答
(要望項目)
1.大阪府政
(1)カジノを含む統合型リゾート(IR)の区域整備計画をただちに撤回すること
(回答)
IRは、カジノ施設、ホテル、MICE施設、レストラン、エンターテイメント施設など、カジノの収益を活用して、多くの集客施設を民間事業者が一体的に整備・運営する複合型の施設であり、民間事業者の活力と創意工夫を最大限に活かす民設民営の事業です。
大阪・夢洲でのIR立地は、世界中から新たに人、モノ、投資を呼び込むものであり、持続的な民間投資による経済波及効果や雇用創出効果に加え、幅広い産業分野の活性化など、大阪の経済成長に大きく貢献するものです。
また、IRは、カジノの収益をIRの各施設に還元することにより、新たな国際会議や展示会の誘致をはじめ、IRへの来訪者を大阪府内、関西、日本各地の観光地等へ送り出すことなど、その効果を波及させることが期待されます。
さらに、納付金や入場料を活用し、ギャンブル等依存症対策などの懸念事項対策をはじめ、子育てや教育、福祉、観光振興や地域経済振興など、住民福祉の増進や大阪の成長・投資に向けて広く活用することにより、府民・市民の暮らしの充実やさらなる都市の魅力と国際競争力の向上を図り、大阪・関西の持続的な成長につなげていくこととしています。
今後も引き続き、世界最高水準の成長型IRの実現に向けて取り組んでまいります。
(回答部局課名)
IR推進局 企画課
(要望項目)
1.大阪府政
(2)地方分権推進の全国的流れに逆行する広域行政一元化条例を廃止すること
(回答)
大阪府では、令和3年4月1日に大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例を施行したところです。この条例は、副首都推進本部(大阪府市)会議を設置し、大阪の成長・発展に向けた基本的な方針等を協議することや、府市の一体的な行政運営のために必要な手法を検討し最適なものを選択していくことなどを定めているものです。
それぞれの地域にふさわしい最適な形を基礎自治、広域行政の両面から自ら考え、地域の成長と住民生活の充実を図るため、こうした条例を府市で作っていくことは、地方の創意により強みを発揮するもので、地方分権の流れに沿ったものと考えています。
(回答部局課名)
副首都推進局
(要望項目)
1.大阪府政
(3)大阪府地域医療構想(第7次大阪府保健医療計画)における急性期病床等の削減を取りやめること
(回答)
府では、地域医療構想において、団塊の世代が後期高齢者となる2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、将来、回復期機能が不足し、急性期機能等の過剰が見込まれることをお示ししています。
そのうえで、府としては、すべての一般病院が参画する病院連絡会を設置し、二次医療圏毎で診療実態等の分析結果や各病院の今後の方向性について共有しながら、地域における医療提供体制のあり方について議論を行っているところです。
引き続き、地域の実情を踏まえた上で地域医療構想を進めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
(要望項目)
1.大阪府政
(4)保健所・保健センターの配置や有無、人員規模がどのように感染症対策等に影響したかを検証すること。保健所等の施設(設備)や専門職を含む人員を拡充し、非常時に備えた保健所機能を整備すること
(回答)
新型コロナウイルス感染症への対応においては、感染拡大時に、保健所が現場の最前線で必要な業務に注力できるよう、入院調整の本庁集約化や保健所業務の外部委託、疫学調査などの重点化を行うとともに、部内外の応援職員や外部派遣職員も活用するなど、保健所の体制強化に取り組んできました。
保健所の職員については、毎年度、新たな行政需要や既存の業務の必要性などを十分に精査したうえで、業務の見直しや効率化を図りつつ、業務量に見合った適正な体制となるよう、総務部と協議を行っており、令和4年度当初の定数配置では、各保健所に保健師を2名、行政職を1名、合計27名増員し、コロナ対策関連業務の体制を強化したところです。
引き続き、保健所に期待される役割を十分に果たすことができるよう、保健所の体制整備に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
(要望項目)
2.国民健康保険事業
(1)国保の都道府県単位化による標準保険料率の設定では、さらなる保険料引き上げとならないようにすること
(回答)
国民健康保険制度における標準保険料率の算定にあたっては、被保険者間の受益と負担の公平性を確保する観点から、府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となるよう、保険料率を統一することとしています。
なお、被保険者負担の影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることとしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
2.国民健康保険事業
(2)国保の都道府県単位化では、各市町村が実施している保険料の減免制度を統一化しないこと
(回答)
国民健康保険における保険料の減免につきましては、大阪府と代表市町村等で構成する大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議で協議した上で策定している「大阪府国民健康保険運営方針」に則って運用しているところであり、府内全体で被保険者間の受益と負担の公平性を確保する観点から、統一するものです。
なお、被保険者負担の影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることとしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
2.国民健康保険事業
(3)市町村・国保組合への補助金を増額し、市町村を支援すること。また、保険料減免を行った市町村に対し、国からの予算を減らすなどのペナルティー措置(保険者努力支援制度)を行わないこと
(回答)※太字部について回答
国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことを基本とすべきと考えており、制度設計に責任を持つ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
2.国民健康保険事業
(4)資格証明書、短期保険証を交付しないよう市町村を指導すること。また18歳未満のすべて子どもの保険証は1年以上とするよう市町村を指導すること
(回答)
被保険者資格証明書及び短期被保険者証については、各保険者が法令等の趣旨を踏まえ、個々の被保険者の特別な事情を十分把握し、適切な運用がなされるよう、指導しているところです。
なお、資格証明書等を交付された世帯に属する18歳に達する日の属する年度末までの間にある被保険者は、有効期限を6ヶ月とする短期被保険者証を交付することが法令で定められています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(1)学校歯科健診で「要受診(要精検)」と診断された児童・生徒の受診状況と、「口腔崩壊」状態になっている児童・生徒の実態を調査すること。児童・生徒が確実に治療を受けられるよう教育委員会や学校への援助を強めること。医療ネグレクトの早期発見と早期対応のために、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置を進めること
(回答)
学校保健安全法施行規則において、学校の健康診断で医療機関等への受診の必要性を認められた児童生徒等については、必要な医療や検査等を受けるよう学校において指示することとなっており、歯科についても同様です。
府内小中学校の健康診断結果による事後措置については、同規則に基づき設置者である市町村教育委員会の指導のもと学校において実施されるものと認識しております。
学校においては、課題のある児童生徒等の情報を共有し、児童生徒等本人や当該保護者に対して学校歯科医と連携した健康相談や保健指導などを行っているところです。改善が困難な場合については関係機関等との連携により対応しています。
府教育庁としましては、今後とも、各学校において適切に対応されるよう、市町村教育委員会が出席する大阪府学校保健主管課長会等において、児童生徒等一人ひとりの状況に応じた歯と口の健康づくりについて情報提供等を行ってまいります。
ご要望の援助については、う歯に関して、学校保健安全法第24条の定めるところにより、要保護及び準要保護の児童生徒に対し、医療券にて、その治療に要する費用を負担しているところです。
スクールソーシャルワーカーについては、これまで国事業を活用し、計画的、継続的に市町村に派遣してきましたが、市町村が主体的に配置・拡充できるよう、令和元年度より事業内容を変更し、国事業も活用しながら、政令市・中核市を除くすべての公立中学校区に配置できるよう、市町村に府から補助を行っているところです。
スクールカウンセラーにつきましては、すでに政令市を除く府内のすべての中学校に配置しており、必要に応じて校区の小学校において相談活動を行っていることに加え、令和4年度においては、昨年度に引き続き、小学校での活動時間の拡充を継続しました。加えて、小学校での活動時間拡充の補正予算案について、議会にて承認いただいたところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(2)府下の全小中学校で給食後の歯みがきに取り組めるよう、自治体・小中学校へ必要な援助をすること
(回答)
ご要望の府内の小中学校の給食後の歯みがき指導については、設置者である市町村教育委員会の指導のもと、各学校が実情に応じて、実施するものであると認識しております。
市町村教育委員会学校保健主管課の担当者が集まる機会において、日本学校歯科医会作成の資料「給食後の歯磨きスタイル」等を示し、児童生徒等に食事後に個々で遠慮なく歯磨きができるような環境整備について、配慮をお願いしているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(3)小中学校でのフッ化物洗口の取り組みを進めるため、「フッ化物洗口マニュアル」並びに「市町村教育委員会のためのフッ化物洗口導入の手引き」を策定すること。フッ化物応用事業に取り組む市町村への補助金制度を創設すること
(回答)
児童生徒等の実態等により、学校においてフッ化物洗口を実施する場合は、平成15年文部科学省事務連絡「フッ化物洗口ガイドラインについて」や、平成23年文部科学省発行の『「生きる力」をはぐくむ学校での歯と口の健康づくり』(文部科学省発行)を参考にするよう、市町村教育委員会に周知しています。
ご要望のフッ化物洗口については、設置者である市町村教育委員会の指導のもと、各学校が実情に応じて実施するものであると認識しております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(4)「児童虐待チェックシート」を改定し、子どもの身体的特徴の項目に「多数のむし歯がある」を、保護者・家庭の特徴等の項目に「歯みがき習慣がない」をそれぞれ追記すること
(回答)
ご指摘の「児童虐待チェックシート」は、平成23年3月改訂の「児童虐待防止のてびき」において紹介しているものであり、文部科学省が令和元年9月に作成した「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」を受け、令和元年12月に「児童虐待防止のてびき要点編」を改訂したところです。
改訂にあたり、チェックシートに「虫歯の治療が行われていない」との項目を追加しております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(5)大阪府内の児童相談所に嘱託歯科医を配置し、一時保護児童の口腔の健康状態をチェックする仕組みを整えること
(回答)
大阪府では児童福祉法等に基づき、児童相談所に医師及び保健師を配置しております。
一時保護は、子どもの迅速な安全確保や心身の状況などを把握するために行うものであり、一時保護中は、子どもや家族に対する今後の支援方針を定める期間になります。
一方、子どもにとっては新しく慣れない環境に入るため、心身の変調をきたしやすく、医師や保健師等との十分な連携を図り、健康管理について配慮する必要があると考えています。
このため、毎朝、子どもの健康状態を観察するほか、必要に応じ健康診査の受診を実施しています。
具体的には、毎食後、歯磨き指導を行うとともに子どもの口腔を直接目視し、健康状態を確認するほか、必要に応じて歯科医を訪問し、治療を受けさせる等、適切な対応を行っています。
また、応急の医薬品等を備え付けています。
今後とも、口腔の健康状態をはじめ、一時保護した子どもの健康管理に配慮していきます。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(6)障がい者(児)歯科医療に対応する一次医療機関を増やすこと。当該医療機関を対象とする財政支援策および高次歯科医療機関との相互連携を支援すること
(回答)
本府では、従来から障がい者歯科診療を行う府内の医療機関(市町村が実施主体の施設は除く)に対し、人件費の補助を行うことにより、障がい者歯科診療施設の支援を行っています。
また、地域において障がい者(児)の治療に従事する歯科医師・歯科衛生士を確保するため、これまで「障がい者歯科保健医療従事歯科医師、歯科衛生士確保事業」、「障がい者歯科診療ネットワーク構築事業」等、障がい者歯科診療に従事する歯科医療従事者養成のための研修を実施してまいりました。
今後も、障がい者(児)に対する歯科医療に従事する歯科医師・歯科衛生士が確保されるよう、必要に応じて関係機関と連携してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(7)障がい者(児)が身近な地域で安心して健診や治療を受けられるよう、一次医療圏に所在する障がい者歯科診療施設を案内するリーフレットなどを作成すること
(回答)
一般の歯科診療所では治療が困難な方に対応できる歯科医療機関(障がい者歯科診療施設)の情報を、府ホームページと福祉のてびきに掲載し、周知に努めております。
なお、本府では、一般の歯科診療所では治療困難な方の歯科診療を確保するために、大阪急性期・総合医療センターの障がい者歯科や、府が業務委託を行っている大阪府歯科医師会附属歯科診療所において、障がい者(児)歯科診療を実施しております。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(8)中小事業所や共同作業所などで就労する障がい者を対象に、歯科健診の機会を増やすなどの口腔保健事業を推進し、障がい者の口腔衛生の向上を図ること
(回答)
中小事業所や共同作業所などにおける歯科口腔保健の取り組みについては、各事業所が主体となって取り組んでいただいているほか、各市町村においても健診事業等を実施していただいております。
大阪府としては、各市町村の口腔保健の取組みについて集約し、市町村が集まる会議等で共有することで、好事例の展開、市町村支援につとめております。
この他、障がい者施設における口腔衛生管理の推進のため、障がい者施設職員を対象とした歯科口腔保健の手引きや口腔スクリーニングツールを作成し、地域ごとの研修等を通じて、啓発や地域の施設と歯科医療機関の連携促進を図っております。
今後とも、障がい者を含む、配慮の必要な方々に対する歯科口腔保健活動について、市町村や関係団体等と連携し、取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(9)府内歯科診療所に対して、障がい者(児)への歯科保健医療サービスの提供状況を調査し、「東京都医療機関案内サービス ひまわり」のように、府民に対し障がい者の歯科診療に対応する医療機関を案内すること
(回答)
大阪府医療機関情報システムにおいて、医療機能として「著しく歯科診療が困難な者の歯科治療」や「車椅子利用者、視覚障がい者、聴覚障がい者への配慮」について記載のある歯科医療機関を検索することが可能です。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課
(要望項目)
3.口腔保健事業
(10)歯科口腔保健の推進に関する法律(口腔保健法)に基づき、理念にとどまらない実効性を担保する条例を制定すること
(回答)
平成30年度に、歯と口の健康を含む健康づくりの推進の基本理念等を定めた「大阪府健康づくり推進条例」を制定し、「第2次大阪府歯科口腔保健計画」を含む健康づくり3計画の総合的・一体的な推進に努めています。
これら条例・計画の実効性を担保するため、歯科口腔保健に関する指標について経年的に評価・分析を行うとともに、実施すべき事業や取り組みを検討するなど、市町村や関係機関と相互に連携を図りながら、歯科口腔保健の向上を目指してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課
(要望項目)
4.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(1)AIDS患者、HIV感染者の歯科医療受診システムを確立すること。AIDS患者・HIV感染者が安心して受診できる医療機関をWEB等で広報すること。
(回答)
HIV感染者等の歯科医療の確保については、平成17年5月6日付け厚生労働省医政局歯科保健課長及び健康局疾病対策課長連名通知「歯科医療機関におけるHIV感染者等の診療体制について」を受け、一般社団法人大阪府歯科医師会を通じて、関係医療機関等への周知を行っています。
HIV感染者等が地域で安心して歯科診療を受けられるよう、平成25年3月1日から、エイズ治療拠点病院等と一般社団法人大阪府歯科医師会が調整の上、受診診療所を紹介する「大阪府HIV感染者等歯科診療連携体制構築事業」を実施しているところです。
また、協力歯科診療所の拡充と、拠点病院との連携体制を充実させるため、毎年、歯科医療従事者向けHIV研修会を一般社団法人大阪府歯科医師会等と共同で実施しているところであり、今年度は10月1日に対面型及びオンデマンド型で開催しました。
今後とも、一般社団法人大阪府歯科医師会等の関係機関と連携しながら、「大阪府HIV感染者等歯科診療連携体制構築事業」を推進するとともに、大阪府ホームページ等を活用し、本事業について、HIV感染者及び拠点病院医師等へ周知徹底等を図り、HIV感染者等が安心して歯科診療を受けられるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
(要望項目)
4.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(2)地域での歯科医療の提供体制を拡充する観点から、地域歯科診療支援病院などの整備を進めること
(回答)
地域歯科診療支援病院の届出は、各診療機関の判断に委ねられているものですが、地域における歯科医療提供体制拡充に資するよう、二次医療圏保健医療協議会等において、地域の医療機関連携について情報共有を図ってまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課
(要望項目)
4.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(3)大阪府内の歯科衛生士養成施設に通い将来府内で働こうとしている人で、経済的理由による就学困難者を対象にした無利子の奨学金制度を創設すること。また、卒業後、大阪府内で歯科衛生士として5年間継続して働いた場合には、返済を免除すること
(回答)
経済的理由で就学が困難な方を対象にした奨学金制度として、日本学生支援機構による奨学金制度があり、歯科衛生士養成施設への就学の際にも利用することが可能です。
現時点においては、歯科衛生士養成施設単独の奨学金制度の創設は予定していません。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課
(要望項目)
4.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(4)大阪府内の歯科技工士養成施設に通い将来府内で働こうとしている人で、経済的理由による就学困難者を対象にした無利子の奨学金制度を創設すること
(回答)
経済的理由で就学が困難な方を対象にした奨学金制度として、日本学生支援機構による奨学金制度があり、歯科技工士養成施設への就学の際にも利用することが可能です。
現時点においては、歯科技工士養成施設単独の奨学金制度の創設は予定していません。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課
(要望項目)
5.審査・指導
(1)大阪府指導監査課、近畿厚生局と大阪府歯科保険医協会、3者の懇談の場を設けること
(回答)
大阪府において、3者の懇談の場を設けることについては、対応いたしかねます。
ご要望があったことについては、近畿厚生局にお伝えします。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
5.審査・指導
(2)当会の会員を対象にした保険講習会に技官を派遣すること
(回答)
大阪府においては、府内に所在する歯科保険医療機関を対象に保険講習会実施していますので、本講習会をご活用ください。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
5.審査・指導
(3)新興感染症から府民の健康を守る観点から、歯科初診料注1に規定する施設基準の研修会「院内感染防止対策」を大阪府が開催すること
(回答)
厚生労働省は、歯科医療関係者感染症予防講習会の実施団体を公募しており、令和4年度においては、厚生労働省の委託を受けた日本歯科医師会が、都道府県歯科医師会の協力のもと実施しています。
当該講習会は、要望のあった研修会との整合性を図り、要件を満たすよう対応されたものとなっています。
なお、厚生労働省において、令和5年度も講習会実施団体の公募が行われるかどうかは公表されていませんが、要望のあった研修会を大阪府自ら開催することは考えていません。
また、施設基準については、診療報酬の改定時集団指導や厚生労働省のホームページへの掲載などで周知しているところです。ご不明な点があれば、施設基準の届出先である近畿厚生局にお問い合わせください。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
5.審査・指導
(4)改定時集団指導は全国一律のものに限定せず、質疑応答の機会を設けるなど、改定された内容が開業医にわかりやすいものとなるよう工夫すること
(回答)
改定時集団指導は、制度周知の公平性を図るため、厚生労働省が開催する「診療報酬改定説明会」にて説明した内容と配布資料等に基づくものとなっており、令和2年度以降は新型コロナウイルスの感染拡大の状況等を踏まえ、説明動画の配信等で行われています。
大阪府管内の保険医療機関等に対して実施される改定時集団指導についても、厚生労働省ホームページ上で公開されている説明動画の視聴等でご案内のうえ実施しています。
また、診療報酬改定に係る質疑については、近畿厚生局ホームページの「疑義照会送信フォーム」より、お問い合わせが可能となっております。
なお、ご要望事項は、近畿厚生局に伝えます。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
5.審査・指導
(5)高点数を理由とした個別指導、集団的個別指導は廃止すること
(回答)
個別指導及び集団的個別指導の実施は、厚生労働省が定めた「指導大綱」の規定に基づき実施します。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課