ここから本文です。
全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答1回目(5)
1回目(1) 1回目(2) 1回目(3) 1回目(4) 1回目(5) 1回目(6) ※6ページに分割して掲載しています。
2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。
文書回答
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(5)私立高等学校授業料の軽減制度を拡充し改善すること。
1.本人直接補助制度に改め、直接申請の道を開くこと。
2.府は助成改悪をやめること。軽減基準と各軽減額を引き上げ、学校への補助予算を削らないこと。
(回答)
私立高等学校等授業料支援補助金については、事務を効率的かつ円滑に進める見地から、申請及び支給は国の就学支援金と同様に学校法人を通じて実施しています。
生徒・保護者から学校への申請書の提出については、学校法人に対し、プライバシーの保護に十分配慮するよう指導しており、今後も徹底していきます。
私立高校生に対する授業料無償化制度は、自由な学校選択の機会を保障するとともに、公私の切磋琢磨を促し、大阪の教育力の向上をめざすという考え方で2010年度に導入した施策であり、制度設計にあたっては、毎年、効果検証を行うことを基本方針としております。
本制度では、2016年度以降、年収めやす(※)590万円未満の世帯について実質授業料は無償となっています。
また、2019年度からは、年収めやす590万円以上910万円未満世帯について、多子世帯への支援を拡充しています。
なお、本制度は、2019年度から2023年度の5年間に入学する生徒に適用することとしており、2024年度以降の制度内容については、現行制度の効果検証等を踏まえ、今年度中に公表したいと考えています。
※年収めやす:保護者のうちどちらか一方が働き、子供2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人)がいる4人世帯の場合
(実際の年収は扶養等の状況により異なります。)
学校への補助予算としては、私立高等学校への経常費助成については、府職員給料の特例減額終了に伴い、平成27年度から補助単価を復元しました。
私立小・中学校については、平成26年度に補助単価のカットを25%から15%に縮減したものの、公立学校の受け皿があることを踏まえ、15%カットを継続することとしています。
(回答部局課名)
教育庁 私学課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
1.公立幼稚園は民営化・廃止しないこと。幼稚園の3年保育をすべての自治体(園)で実施すること。
(回答)
幼稚園は地域に密着した教育機関であることから、地域の実情に応じてその充実が図られてきたところであり、就園保障については、一義的には市町村において総合的な観点から有効な方策を確立していくことが望ましいと考えています。
国においては、平成27年度に施行した「子ども・子育て支援新制度」により、幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めています。
府教育庁としては、今後とも、国の動向を踏まえて、市町村教育委員会が、それぞれの地域の実情に応じて幼児教育の充実を図るとともに、将来の動向を見極めながら、長期的視点に立って適切に対処するよう働きかけます。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
3.奨学資金と入学準備金貸付制度をつくり、必要なすべての人に貸し付けること。入学準備に間に合うように手続きは簡単なものにすること。
(回答)
公益財団法人大阪府育英会において、教育の機会均等を保障するため、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、奨学資金及び入学資金の貸付を行っております。
奨学資金貸付については、「授業料実質負担額にその他教育費として10万円を加えた額」を年貸付限度額として、年収めやす800万円未満までの世帯に貸付を行っています。また、私立高校生等に対する貸付のうち年収めやす800万円以上1,000万円未満までの世帯については、24万円を年貸付限度額として貸付を行っています。
なお、入学資金貸付については、年収めやす590万円未満世帯までを貸付対象としているところです。入学資金貸付については、学校への入学金等の納入時期に合わせた貸付が行えるよう、できる限り手続きを簡素化し、より迅速な対応に努めているところです。また、平成25年度新入生の申込みからは、従前時期が異なっていた入学資金貸付と奨学資金貸付の申込みを一本化することにより、利用者の申込手続きにかかる負担軽減を図ったところです。
(回答部局課名)
教育庁 私学課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
5.「日の丸・君が代」を学校現場に押しつけないこと。
(回答)
国旗掲揚、国歌斉唱につきましては、学習指導要領に基づくとともに、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」の趣旨を踏まえ、適切に実施されるよう府立学校及び市町村教育委員会を指導しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
1.全国いっせい学力テストを実施しないこと。
(回答)
全国学力・学習状況調査は、文部科学省を実施主体、市町村教育委員会を参加主体として実施されるものであり、府教育庁が実施するかどうかを言及する立場にありません。
なお、全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること、また、各教育委員会等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図ることは、意義あることと認識しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
2.教科書の無償制度をつづけること。教科書検定は民主的に実施すること。
(回答)
義務教育諸学校で使われている教科書の無償給与制度は、昭和37年「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」により制定されたものであり、昭和38年度から段階的に実施され、昭和44年度には小・中学校の全学年で実施となり、現在に至っています。
この制度は、国民の間に深く定着しており、日本国憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現する施策として高く評価されているところです。
わが国では、学校教育法により、小・中・高等学校等の教科書について教科書検定制度が採用されています。教科書の検定とは、民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを教科書として使用することを認めることです。
小・中・高等学校等の学校教育においては、国民の教育を受ける権利を実質的に保障するため、全国的な教育水準の維持向上、教育の機会均等の保障、適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請されており、教科の主たる教材として重要な役割を果たしている教科書について、国が検定を実施していると認識しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
3.高校授業料無償化を復活させること。
(回答)
高校生等への修学支援については、所得制限を導入した現行の高等学校等就学支援金制度の開始や授業料以外の教育費負担を軽減するための高校生等奨学給付金の創設等から9年目を迎えました。
この間、国(文部科学省)においては、国会審議における附帯決議も踏まえ、平成29年4月に「高校生等への修学支援に関する協力者会議(以下、「協力者会議」という。)」を設置し、高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金を中心とする高校生等への修学支援について、制度改正による効果や影響等について検証し、取り組むべき課題や講ずべき措置等について、学識経験者等の協力を得て検討が行われているところです。
府教育庁としても、文部科学省からの招へいに応じ、平成29年6月に開催された第2回協力者会議に出席し、原級留置等により修業年限を超過した生徒の卒業支援や、寄附金税額控除などによる課税額の変動により判定結果に不公平が生じている所得要件の判定基準の見直し、及び多子世帯等への支援の拡充を検討いただけるよう、お願いしたところです。
このうち「所得要件の判定基準の見直し」については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部改正により、令和2年7月支給分からは、より公平な運用のために、寄附金税額控除などの影響を受けない課税所得金額を判定基準に用いることとなりました。
今後とも国の動向を注視しながら、機会あるごとに国への要望など制度改善に向けて取組んでまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
4.給付制の奨学金を拡大すること。
(回答)
給付制の奨学金については、低所得者世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、国による授業料支援制度の見直しの中で国の補助事業として、高校生向けの「奨学のための給付金」制度が平成26年度に創設されました。
この制度は、平成26年度以後に入学した生徒を対象に、全国の都道府県ほぼ一律の制度運用で実施されています。また、給付金の給付額については、全国知事会の政策要望においても、住民税所得割額が非課税の世帯の第1子と第2子以降との格差解消を要望しているところです。
令和2年度より、保護者の失職等の家計急変により収入が激減し、道府県民税所所得割及び市町村民税所得割が非課税相当と認められる世帯につきましても給付の対象となりました。
さらに、毎年度、生活保護(生業扶助)受給世帯を除く道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯の区分における給付額が増額改定されており、国公立の高等学校等の場合、令和4年度の各区分の給付額は次のとおりとなっています。
- 1)生活保護世帯 32,300円
- 2)住民税所得割額が非課税の世帯の第1子 114,100円
- 3)住民税所得割額が非課税の世帯の第2子以降 143,700円
- 4)住民税所得割額が非課税の世帯の通信制の課程に在学する生徒 50,500円
今後とも国の動向を注視しながら、国への要望など制度改善に向けて取組んでまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
1.公営住宅に入居できない低所得者・高齢者に対して家賃補助をすること。
(回答)
府では、良質で低家賃の住宅を確保するべく、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、「大阪府居住安定確保計画」を策定し、大阪独自の基準による、低額所得者や高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅(大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅)の登録制度を実施しています。
大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅の登録促進については、Osakaあんしん住まい推進協議会(居住支援協議会)を中心に、一定のバリアフリー化された住宅が低家賃で供給されるよう、国の改修費補助制度の活用促進とあわせ広報を実施してまいりました。
また、令和2年8月から、保証人を確保できない高齢者等にも、家主が安心して住宅を貸すことができるような市場環境を整備するため、一定の所得以下で保証人がいない方が、セーフティネット専用住宅に入居する際の家賃債務保証料などに対して、支援をしています。
今後も、あんぜん・あんしん賃貸検索システムの充実等により良質で低家賃の住宅を見つけやすくするなど、低所得者・高齢者が安心して入居できる環境づくりに取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
2.生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被災・罹災世帯に対し、住宅を保障すること。
(回答)※太字部について回答
大規模な災害が発生し、災害救助法を適用した場合は、住家が全壊等をした方の中で、自らの資力では住宅を確保できない方に対し、応急仮設住宅の供与を行います。
また、準半壊以上の被害があり、自らの資力では応急修理をすることができない方に対しては、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分の応急修理を行うことで、引き続き元の住家に居住ができるよう支援します。
(回答部局課名)
危機管理室 災害対策課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
2.生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被災・罹災世帯に対し、住宅を保障すること。
(回答)
住まいの確保に困窮されている住宅確保要配慮者の方々を支援し、安心して住まい探しができる環境づくりを進めるため、Osakaあんしん住まい推進協議会を設立しております。本協議会では、府民の方々からのご相談に応じる窓口を設け、住まいの確保に関する様々なご相談に応じております。また、住宅確保要配慮者の方々へよりきめ細かな支援を行うため、住まい探しの相談等に応じる居住支援法人の指定拡大を図るとともに、令和4年度から新たに、市区町村単位での居住支援協議会設立に向けた取組みに対する補助等を実施しています。
また、あんぜん・あんしん賃貸検索システムの運用により、住宅確保要配慮者の方々の入居を拒まない民間賃貸住宅、UR・公社賃貸、低家賃住宅及び公営住宅等の情報提供にも努めているところです。
さらに、府では、良質で低家賃の住宅を確保するべく、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、「大阪府居住安定確保計画」を策定しました。同計画に基づき、大阪独自の基準による、低額所得者や高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の実施などの取組みを通じ、今後も府民の居住の安定確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
3.高齢者向け民間住宅を行政の責任で借り上げること。
(回答)
大阪府では、これまで独自に取り組んできた、あんぜん・あんしん賃貸検索システムにより、高齢者などの入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供に努めて来たところです。
また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、「大阪府居住安定確保計画」を策定しました。同計画に基づき、大阪府独自の基準による、高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の実施などの取組を通じ、今後も住宅確保要配慮者の居住の安定確保に努めてまいります。
なお、現在、民間住宅等の借上げを行っている市町村は7市であり、借り上げを含め市町営住宅をどのような手法で提供するかは、各市町の判断によりますが、引き続き高齢者を含めた住宅確保要配慮者のニーズ等に応じて適切に住宅の確保が図られるよう、市町に助言してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
4.民間住宅も含め、住宅や居住者の実態調査を行い、その調査に基づく公営住宅施策を講じること。
(回答)
大阪府内の住まいと居住者の実態に関して、住宅・土地統計調査等の統計データの分析を行い、その結果を大阪府住宅まちづくり審議会(現・大阪府住生活審議会)にお示しし、民間賃貸住宅ストックを住宅セーフティネットとして活用するための施策とともに、公的賃貸住宅のあり方についてご議論いただき、令和3年3月に答申をいただきました。
この答申を踏まえ、今後の住生活に関する政策がめざすべき目標、政策の枠組みや施策展開の方向性を示した「住まうビジョン・大阪」を令和3年12月17日付で改定しており、これに基づき施策を展開しています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
7.収入申告時の課税証明は無料とすること。
(回答)
課税証明は市町村が発行するものであり、その手数料は市町村が決めています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
8.駐車場使用料は引き下げること。外来者用も含めて駐車場を確保し、運営は住民(居住者)合意による民主的管理とすること。
(回答)
府営住宅の駐車場使用料は、大阪府営住宅条例において、「近傍同種の駐車場の料金水準を考慮して規則で定める額」と定められています。
現在の使用料は、平成28年度に実施した、民間や公的賃貸住宅の駐車場を対象とした、近傍同種の駐車場の料金水準調査結果を踏まえて、平成29年3月27日に規則を改正し、平成29年10月1日に改定したものです。
府営住宅の駐車場は、原則、入居者用として整備されたものですが、近年の高齢化等を受け、入居者の方への介護等の支援を行う目的で駐車場を利用(月極めでの有償利用)ができる制度や、コインパーキングや事前に予約して駐車場を一時利用できる予約駐車場サービスの導入を順次進めておりますので、外来者用としてはこれらをご利用いただきますようお願いいたします。
なお、コインパーキング等については、設置位置などについて自治会の皆さまと協議の上で整備しており、その運営は、大阪府が公募で選定し、選定された事業者は、地方自治法に規定する行政財産の使用許可に基づき行うこととなります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
11.車椅子専用住宅への入居の際、障がいの実態に伴った改修を入居までに行うこと。
(回答)
府営住宅の車いす常用者世帯向け住宅は、「MAIハウス」、「身体障がい者向け改善住宅」及び「身体障がい者向け住宅」の3種類があります。
「身体障がい者向け改善住宅」「身体障がい者向け住宅」については、新築・あき家入居者募集時の「総合募集のご案内」に記載のとおり、入居される方に合わせた設備等の改善・調整は行っておりませんが、「MAIハウス」については入居される方に合わせて手すりや流し台、洗面化粧台等の一部設備について調整を行っています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
15.住宅の補修、増改築及び建て替えについては、入居者の要望・意見をよく聞いて、民主的におこない、移転は実費を公費で負担すること。
(回答)
府営住宅の増改築事業につきましては、平成14年12月をもちまして事業完了いたしました。
現在は「大阪府営住宅ストック総合活用計画(令和3年12月策定)」に基づき、住戸内バリアフリー化事業及び中層エレベーター設置事業を実施しています。
住戸内バリアフリー化事業は空家又は在宅で行う事業であり、在宅の場合は入居者の同意を得た上で事業実施しております。
府営住宅の建て替えに際しては、説明会などの場で、入居者の方々と協議しながら進めているところです。
移転費につきましては、建て替え等の場合、実情を踏まえた一定額をお支払いしているところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
16.住宅の住棟番号の補修や街灯設置などの補修・管理は、住民の安全を図る観点から、速やかに行うこと。
(回答)
府営住宅においては、施設の安全性確保や事故の未然防止を図るため、法定点検及び府が定めた施設安全点検を実施しており、点検の結果、修繕又は処置を要するものについては、適宜修繕等を実施しています。
なお、日常的な修繕・維持管理には、入居者の負担で行うものと、府の負担で行うものがあり、その負担区分については、入居者に配布している「大阪府営住宅住まいのしおり」に記載の通りです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
17.入居者負担なく、すべての中層住宅にエレベーターを設置すること。
(回答)
令和3年12月に改定した府営住宅ストック総合活用計画では、昭和50年代以前の団地を再編整備の対象とし、必要となる建替えを行っていくことで、エレベーター付きの良好なストックの形成を図るとともに、昭和60年代以降に建設された団地等については、原則、中層エレベーター設置事業を進めることとしました。
これにより、中層エレベーター設置が必要となる総事業量を約1,000基と見込み、計画的にエレベーター設置を進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
18.計画修繕及び補修について
イ.公費負担の範囲を住居保障の観点から拡大し、高齢化にともなう対策を講じること。
(回答)
高齢者の方々をはじめ誰もが安心して暮らしていただけるよう、「大阪府営住宅ストック総合活用計画(令和3年12月改定)」に基づき、住戸内や、地域住民等の交流の拠点となる集会所等のバリアフリー化を進めます。
そのうち、「住戸内バリアフリー化事業」といたしまして、既存のバリアフリー化されていない住戸を対象に、令和3年度から令和12年度までの10年間で5,000戸を目標に、床段差の解消や手すりの設置などを進めます。
また、地域住民等の交流の拠点となる集会所や、住棟へのアプローチ、主要な通路など団地敷地内の入居者が頻繁に利用する箇所の段差解消等を図るなど、団地全体のバリアフリー化を進めます。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
18.計画修繕及び補修について
ロ.築後20年以上の建物の壁の補修、雨漏り対策などは優先的に実施すること。
(回答)
外壁の補修及び雨漏り対策の実施については、予算の範囲内で、年数が古い住棟から順次、計画修繕として外装吹替及び屋上防水改修を実施しています。
また、雨漏れ等で緊急を要する場合は、各管理センターにおいて、一般修繕で対応しています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
20.集会所の使用は集会所運営要綱にもとづいて指導、是正すること。
(回答)
集会所は、府営住宅入居者相互の親睦や福利厚生に資するためのものであり、府営住宅の入居者は、原則として特定の政治活動、宗教活動、選挙運動や営利活動等の集会所管理要綱で禁止されている事項以外については自由に利用できます。
集会所の運営につきましては、入居者による集会所運営委員会等が自主的に行っていますが、使用に関し、指摘があった場合は、集会所管理要綱等に照らして、適切な指導を行ってまいります。
(回答部局加盟)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課