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更新日:2024年11月5日

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最近1週間の府民の声:2024年10月26日(土曜日)から2024年11月1日(金曜日)まで

最近1週間に府民の皆さまから寄せられた声

【速報 10月26日(土曜日)から11月1日(金曜日)まで】 163件 (前週比 24件減)
10月26日19件、27日25件、28日34件、29日21件、30日18件、31日22件、1日24件

ご意見の概要

選挙に関するもの

数年前から各種選挙広報が届くのが非常に遅く、投票日直前に送付される。それでは期日前投票に行く十分な時間がないではないか。郵送は市の管轄ではあるが、各市町村の動向は府が監督しなければならないのではないか。

一部の市町村において、不在者投票が投票箱に投函されないまま無効となるミスがあった。選挙管理委員会のミスにより府民の1票が置き去りにされたことに強い怒りを感じる。府は各市町村の選挙管理委員会と連携して再発防止策を考えてほしい。

知事の姿勢に関するもの

先日の第50回衆議院議員総選挙の期間中、知事は日中に全国を飛び回って選挙活動をしており、知事としての公務よりも所属政党の選挙活動を優先しているように見えた。知事は公務に力を入れるべきだ。

外国人施策に関するもの

府は難民を支援するために、各自治体に住宅や受け入れ先を提供する等の政策を具体的に立案・実施してほしい。

その他、同一人からの複数の同意見や、公表を希望しない意見がありました。

「府民お問合せセンター」に寄せられたお問合せの概要

【速報 10月28日から11月1日まで】 720件 (前週比 67件増)
※イベント受付件数等含む

【トピックス】

この1週間で、お問合せの多かったもの

 

1.私立高校生等への就学支援について

94件(前週

96件)

2.国公立高校生等への就学支援について

46件(前週

51件)

3.大阪府内公立学校の講師希望者登録について

14件(前週

14件)
4.教育職員免許状について

8件(前週

5件)

5.阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット 「公開講座フェスタ2024」について

7件(前週

2件)

6.大阪府行政オンラインシステムについて

3件(前週

6件)

6自動車税について.

3件(前週

2件)

6.障がい者虐待防止・権利擁護研修について

3件(前週

1件)

6.栄養士免許について

3件(前週

0件)

10.第一種・第二種電気工事士試験・免状について

2件(前週

3件)

10.大阪府公立学校教員採用選考テストについて 2件(前週 3件)
10.政党へのご意見について 2件(前週 2件)
10.北河内府税事務所について 2件(前週 0件)
10.警察へのご意見について 2件(前週 0件)

私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています

Q 国の就学支援金や大阪府の授業料支援補助金の所得要件は、保護者の年収の合算で判定されるのか。
A 就学支援金や授業料支援補助金の所得要件の判定は、年収ではなく、保護者(親権者)全員の市町村民税の額に基づいて行います。
所得判定に用いる額の算出方法は、「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(政令指定都市に課税されている場合は、調整控除の額に4分の3を掛けて計算)」となります。
早生まれにより扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者の場合は、保護者のうちどちらか一方は「(課税標準額-33万円)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算します。
なお、生徒と同居であっても、祖父母や兄弟姉妹の所得は含めません。

国公立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き寄せられています。

Q 就学支援金の受給資格認定通知書が届いた。不認定だったが、理由を教えてほしい。
A 就学支援金の要件を満たしていない場合は対象外となります。多くが、所得要件を満たしていない場合となります。
大阪府では個人情報保護の観点から、お問合せに対して個別に保護者様の所得(税額)や算定した結果をお伝えすることはしておりません。
結果について疑義が生じている場合は、まずご自身で課税証明書等で課税標準額、調整控除の額を改めてご確認いただき、それぞれの額を算定式に当てはめて算定してください。
それでも結果に疑義が生じている場合は、課税証明書等を添えて、審査結果に疑義が生じている旨を在籍する学校窓口までお申し出ください。

大阪府内公立学校の講師希望者登録についてのお問合せが寄せられています。

Q 講師希望者登録の新規申請を行ったが、採用連絡はいつ頃になるのか。
A 講師等の採用は、欠員が生じた場合に、必要に応じて行いますので、登録された方すべてが採用されるものではありません。
また、採用は教科などの条件によるため、登録の順番は関係ありません。
欠員が生じた際には、府立学校の場合は各府立学校の校長・准校長等から、市町村立学校の場合は各市町村教育委員会の教職員人事担当者から連絡します。

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