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第5回 大阪府広域自治制度に関する研究会 資料10
これはPDFファイルの概要です。(以下、音声読み上げソフト対応のため、主な内容をテキスト表示しています。)
全国知事会(平成19年12月19日)資料
国の地方支分部局の見直しについて
平成19年5月30日、地方分権改革推進委員会の「地方分権改革推進に当たっての基本的な考え方」において、国の地方支分部局等の廃止・縮小の方針が示され、同委員会は、地方分権改革の重要課題として国の地方支分部局の整理に取り組む姿勢を、明確に打ち出した。そして、6月5日に行われた地方分権改革推進委員会と地方六団体との意見交換会では、丹羽委員長から、地方支分部局の整理についての考え方を提示するよう要請されたところである。
地方六団体及び全国知事会は、かねてより、国の地方支分部局の整理は、地方分権改革と国・地方を通じた行財政改革の双方を実現させる手段として、第二期地方分権改革において最重点で行われるべき課題の一つである旨を主張してきた。7月25日には全国知事会として、9月18日には地方六団体として、それぞれ同委員会に対し、「地方支分部局の整理に関する基本的な考え方」を提示し、地方支分部局の整理を推進するよう要請したところである。その一方で、国の地方支分部局に関する情報が極めて乏しいため、詳細な情報提供を求めたものである。
これを受け、同委員会では、各府省に対し調査を行い、10月10日に調査結果を公表するとともに、地方六団体及び全国知事会に対し、各論に立ち入った具体的な見直しの検討を行い、同委員会に提案するよう改めて文書による要請があった。
我々としては、この要請を真摯に受けとめ、限られたデータなど様々な制約がある中において、各分野別プロジェクトチーム(PT)で精力的に検討を重ねてきたところである。
今般、各PTからの検討案が示されたところであり、今後これをもとに取りまとめを行い、全国知事会として提言していくこととする。
地方支分部局の見直しの検討方針
(1)地方支分部局の整理に関する基本的な考え方
全国知事会においては、去る7月25日に「第二期地方分権改革」への提言を取りまとめ、「地方支分部局の整理に関する基本的な考え方」を示した。さらには、地方六団体としても、9月18日に、「地方支分部局の整理に関する基本的な考え方」を取りまとめたところである。これらで示した基本的な考え方をベースにした、地方支分部局の整理の基本的な考え方は以下のとおりである。
- ア 地方支分部局の事務・権限等については、まず、その必要性について十分な精査を行い、不要な事務・権限等は廃止したうえで、さらに仕分けを行い、民間でできること、民間が行うに相応しいことは民間に委ねることとする。このような事務・権限等の精査を行い、なお実施すべきものについては、地方分権の視点から、地方が行うべきもの、地方でできることは地方で行うという考えのもとで、国と地方の役割分担の明確化を図ったうえで、地方に対して事務・権限等とそれに必要な財源とを一体的に移譲すべきである。(なお、この場合の「権限」とは、地方支分部局の事務執行の権限だけでなく、中央府省が有する地方支分部局の事務に関する企画立案等の権限も含まれる。)
- イ 地方支分部局については、アの基本的な考え方に基づき、さらには国と都道府県の二重行政の解消等による行政のスリム化を図る観点から、以下の基本方針に従って、廃止、縮小すべきである。
- 都道府県単位の地方支分部局については、原則廃止
- ブロック単位の地方支分部局については、地方でできるものは廃止
- ただし、以下の組織については、合理化を図ったうえで残す
- 国の存立に関わる事務を取り扱う組織(入国管理局、税関 等)
- 全国的な規模・視点に立って行う必要のある事務を取り扱う組織(地方航空局(航空管制部門)、管区気象台 等)
- 地方整備局等のうち公共事業等にかかる地方の役割を拡大した後に、なお国として全国的規模・視点から直接執行する必要性が極めて高いものを行う組織
- ウ 地方支分部局の廃止、事務・権限等の地方への移譲に伴う国の職員については、まず、組織・事務の徹底した合理化を進め、その上で、地方として、必要な人員の受け入れについて、協力をするものとする。
(2)留意事項
上記の基本的な考え方に基づき、各地方支分部局を整理するものであるが、
- 今回の検討対象は、地方分権改革推進委員会が組織・予算等を調査した8府省17地方支分部局(5月25日の経済財政諮問会議の試行的分類において「地方に移譲可能な事務」を行っているとされた地方支分部局)に限って検討したものであること。また、現行の制度を前提としており、道州制を前提とした検討ではないこと
- 特に平成21年度までの第二期地方分権改革期間中に、法制化すべきものを取り上げていること。したがって、今回、国に残すとされた機関についても、今後の分権論議の動向、あるいは国と地方を取り巻く環境の変化等によっては、さらなる見直しが必要になることも想定されること
- 本来は、最初に、各事務事業の廃止・存続を精査し、民間移管の可否を検討したうえで、行政が引き続き行うべきとされたものについて地方移譲の可否を検討すべきであるが、今回は、国と地方の関係でのみとらえて整理しているものであること
- 今回の見直しでは、分権的観点から『地方でできることは地方で』という考え方で整理していることから、地方運輸局の業務など、新たに地方で行うことになるものも移譲対象に含まれていること
- 国庫補助負担金に関する業務に関しては、国庫補助負担金の整理合理化と合わせて別途検討すべき重大な課題であるため、今回は検討対象としていないこと。しかしながら、国庫補助負担金については補助率の引き下げ等ではなく、件数を半減するなど大幅な整理合理化を図るべきであり、一部存続するものについても、関連業務の大幅な減少により、本省へ移管する方向で検討するものであること。したがって、いずれにしても、地方支分部局における国庫補助負担金関連の業務については考慮しないものであること
- 今回の検討に当たっては、地方分権改革推進委員会から提供された調査データを活用して、地方が自ら実施できる事務事業を判断したものであるが、今後、詳細な情報が明らかになった場合には、さらなる検討が必要となる場合もありうること
- 地方への業務の移管を行うに際しては、経費の積算に当たって地方側と十分協議のうえ、必要となる全ての経費について、国から地方への税源移譲等により確実な財源措置が行われること
といった前提のもとで、可能な限り、詳細な見直し案を検討するものである。
(別添1)各PTからの案の概要
国の地方支分部局のあり方について、各PTごとに検討した結果は、以下のとおりである。
1 福祉分野PT
- 地方厚生局
大半の業務を地方に移譲し、8の地方厚生局を廃止する。
なお、医療観察法に基づく指定医療機関の指定及び移送、輸出水産食品関係施設の監視指導、特定機能病院への医療監視及び各種国家試験関係業務については、国の業務として引き続き実施するが、本省(厚生労働省)に移管する。
また、健康保険、年金関係業務を行う機関については、今後、社会保険事務所のあり方とも関連づけながら検討されるべきである。 - 法務局及び地方法務局
登記、戸籍等の民事行政事務については、できる限り地方に移譲し、組織のスリム化・統合をしたうえで、主に訟務関係を担当するという意見と、法務局及び地方法務局の全ての業務について、引き続き、国において実施すべきという意見がある。
2 環境分野PT
- 地方環境事務所
全ての業務を地方に移譲し、地方環境事務所(ブロック機関7、都道府県機関83)を廃止する。
3 産業分野PT
- 都道府県労働局
全ての業務を地方に移譲し、47の都道府県労働局を廃止する。 - 労働基準監督署
全ての業務を地方に移譲し、327の労働基準監督署を廃止する。 - 公共職業安定所
全ての業務を地方に移譲し、584の公共職業安定所を廃止する。 - 中央労働委員会地方事務所
全ての業務を地方に移譲し、7の中央労働委員会地方事務所を廃止する。 - 地方農政局(北海道農政事務所、北海道統計・情報事務所含む)
大半の業務を地方に移譲し、地方農政局(ブロック機関8、都道府県機関118)は廃止する。
なお、農業協同組合検査関係、農地の土壌汚染防止及び除去関係、米・主要食糧の需給計画・流通関係、農業経営の改善及び安定関係については、国の業務として引き続き実施するが、本省(農林水産省)に移管する。
また、災害復旧関係業務については、国の業務として引き続き実施するが、その実施体制のあり方については、なお検討を要する。
(※災害対応関係は災害その他PTと共同検討) - 経済産業局
大半の業務を地方に移譲し、経済産業局(ブロック機関8)は廃止する。
なお、電源・原子力関連施設関係業務については、国の業務として引き続き実施するが、本省(経済産業省)に移管する。 - 森林管理局、森林管理署
森林管理局(署)の業務のほとんどが、国有林に関するものと見受けられるため、組織のスリム化を進めながらも、国に残すべきである。ただし、治山・地すべり事業のうち、民有林に関する業務があれば、地方に移譲可能という意見もある。
(※災害対応関係は災害その他PTと共同検討) - 漁業調整事務所
漁業調整事務所については、その業務のうち漁船の検査業務については地方に移譲し、漁業調整や外国漁船寄港の許可等広域的視点から国が処理すべき業務については、本省移管等組織体制を再検討した上で、一部を除き廃止する。
なお、漁船の検査業務を含め、国の業務として、基本的に漁業調整事務所において対応すべきという意見もある。
4 まちづくり分野PT
- 地方整備局
地方整備局については、道路事業や河川事業に係る国と地方の役割分担の大胆な見直し、都市計画の関与の廃止・縮小などにより、組織を縮小する。
なお、災害復旧関係業務については、国の業務として引き続き実施する。
これにあわせ、国道事務所、河川事務所など、都道府県単位機関については、一部を除き地方に移譲し廃止する。
※都道府県単位機関について、道路事業等を見直しても、なお国に残る事業の事例。
道路:高速自動車国道、一般国道の一部で真に国が責任を持つべきもの
河川:2都府県以上にまたがる河川の一部で真に国が責任を持つべきもの
なお、1都府県内の河川であっても、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系については、引き続き、国において実施すべきという意見もある
港湾:ふくそうする海域での航路整備、大型浚渫兼油回収船の運航に関する事務等
空港:第一種空港及び第二種A空港のうち、国際的及び広域的かつ基幹的な国内外のネットワークを形成する空港
公園:国家的記念事業等として整備された公園
(※災害対応関係は災害その他PTと共同検討) - 北海道開発局
地方整備局に準じ、一部を除き縮小・廃止する。
(※農政関係は産業PTと共同検討、災害対応関係は災害その他PTと共同検討)
5 教育分野PT
- 総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)
電波や情報通信業務の特性から、全国的な規模・視点に立った、単一の主体(国)によって一元的に実施される必要性があるため、国に残すべきである。
なお、ベンチャー企業支援などの地域振興に関する事務については、都道府県で実施すべきとの意見もある。
6 災害その他分野PT
- 地方運輸局
全ての業務を地方に移譲し、地方運輸局(ブロック機関10、都道府県機関106)を廃止する。
ただし、地方運輸局・運輸支局等が行っている業務は、「地方に移譲すべき事務のうち権限移譲によって新たに事務が発生するもの」がほとんどである。
(※観光関係は産業PTと共同検討) - 地方航空局
東京航空局及び大阪航空局については、地域空港の整備に関する企画立案・調整、地域空港の管理・保守工事、機器施設・車両の保守及び航空機の騒音による障害の防止事務については地方に移譲するが、航空機の運航に係る事務、航空管制、飛行経路の承認については、引き続き国が行うので、存続する。
空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空無線通信所、航空衛生センター及び空港無線標識所については、第一種空港及び第二種A空港のうち、国際的及び広域的かつ基幹的な国内外の航空ネットワークを形成する空港並びに共用飛行場の管理・保守工事関係、航空機の運航に係る事務並びに管制業務については引き続き国が行う必要があり、組織のスリム化のうえで存続し、その他の空港の飛行場の管理・保守工事関係は地方に移譲する。
(※空港整備等関係はまちづくりPTと共同検討)
7 災害その他・環境・産業・まちづくり分野PT
- 沖縄総合事務局
国の直轄関係業務、財務局関係業務、その他の府省業務で国が行うべきとされた業務以外は地方に移譲し、組織をスリム化する。各事務所・出張所等については、国の直轄事業を所管する事務所や財務出張所等をスリム化のうえで存続し、それ以外は地方に移譲・廃止する。
なお、沖縄特有の事情に配慮して、今後さらに検討を要する。
【以上、別紙1参照】
(別添2)PT案に基づく試算
(1)移譲すべき業務に係る職員数の試算
今回の検討対象の地方支分部局の職員数(国家公務員)は、地方分権改革推進委員会の調査によれば95,901人(ブロック単位機関23,262人、都道府県単位機関72,639人)であるが、そのうち地方に移譲すべき業務に係る職員数は最大で約75,000人(ブロック単位機関約15,000人、都道府県単位機関約60,000人)であり、廃止すべき国の関与関係業務に係る職員数は約1,000人となった。
地方に移譲すべき業務に係る職員数は、移譲の検討を具体的に進めるに際して、地方側と十分な協議を行いながら、詳細に検討していくべきであるが、二重行政の解消による業務の見直しや、徹底的な組織等の見直しなど大幅な合理化を図ることを前提に、一定の条件のもとに試算を行った場合には、必要な職員数は約55,000人(ブロック単位機関約11,000人、都道府県単位機関約44,000人)という計算となる。
【別紙2参照】
なお、これに加え、地方に移管しないものを含め、地方支分部局を整理・合理化することによって、さらなる大幅な人員の削減が可能であると考えられる。
(2)移譲すべき財源の試算
上記(1)によって試算した職員数に必要となる人件費相当額と、現在、地方支分部局で実施している事業の移管に伴い必要となる事業費相当額を、一定の条件のもとに試算すると、人件費は約7,000億円(合理化による試算の場合は約5,100億円)、事業費は約2兆6千億円となる。
【別紙3参照】
〔別紙1〕廃止等対象機関数の試算(概算)
- ※地方支分部局の現行の機関総数3,242機関(ブロック単位92、都道府県単位3,150)
うち、廃止(統合含む)対象2,581機関(ブロック単位48、都道府県単位2,533)
(図表略)
(注)
- 地方整備局及び北海道開発局の検討においては、道路及び河川について、真に国が責任を持つべき範囲について明確になっていないため、本来であれば分類は不可能であるが、便宜的に、道路については全ての一般国道を地方に移譲する仮定のもとに、河川については単一の都道府県で完結する河川の全てを移譲する仮定のもとに分類した。
なお、高速自動車国道に関する組織は国に残すべきであるが、部署等が不明のため、便宜的に地方に移譲する仮定のもとに分類した。 - 地方整備局及び地方航空局の検討においては,空港の設置・管理について,各空港が果たしている役割・機能を踏まえた再整理がなされておらず,国際的及び広域的かつ基幹的な国内外の航空ネットワークを形成する空港の範囲が明確になっていないため,第二種A空港については全て地方に移譲する仮定のもとに分類した。
〔別紙2〕地方移譲対象業務に係る職員数の試算(概算)
- ※地方支分部局の現行の職員数95,901名(ブロック単位23,262名、都道府県単位72,639名)
移譲対象業務に係る職員数75,010名(ブロック単位14,801名、都道府県単位60,209名)
(合理化後に移譲する試算の場合55,106名(ブロック単位10,710名、都道府県単位44,396名)
(図表略)
(注)
- 地方移譲対象業務に係る人数の検討に当たっては、地方分権改革推進委員会から提供のあったデータをもとに、各地方支分部局の組織ごとの業務の仕分けを行い、(1)地方との二重行政の解消や関与の廃止等により消滅する事務、存続すべき事務については、(2)国に残すべき事務、(3)地方に移譲すべき事務のうち権限移譲によって新たな事務が発生するもの、(4)地方に移譲すべき事務のうち既に地方でも同様の業務を行っているもの、(5)地方に移譲すべき事務に係る内部管理・総務関係業務に、それぞれを分類し、そのうち地方に移譲すべき事務((3)、(4)、(5))に係る職員数を、さらに合理化して地方に移譲するという考え方から積算している。
- 「合理化削減」は、合理化による職員削減数を試算したものである。
- 「国残留」には、国に残すべき事務に係る職員数と、今回は具体的な検討まで行わなかった国庫補助負担金業務に関わる職員数も含まれる。
- 地方分権改革推進委員会からのデータの各組織において、複数の業務が存在している場合、主たる業務によって判断することを基本にしているが、明らかに別々の業務が混在している場合は、適宜、職員数を分割して分類した。
- 地方整備局及び北海道開発局の検討においては、道路及び河川について、真に国が責任を持つべき範囲について明確になっていないため、本来であれば分類は不可能であるが、便宜的に、道路については全ての一般国道を地方に移譲する仮定のもとに、河川については単一の都道府県で完結する河川の全てを移譲する仮定のもとに分類した。
なお、高速自動車国道に関する組織は国に残すべきであるが、部署等が不明のため、便宜的に地方に移譲する仮定のもとに分類した。 - 地方整備局及び地方航空局の検討においては,空港の設置・管理について,各空港が果たしている役割・機能を踏まえた再整理がなされておらず,国際的及び広域的かつ基幹的な国内外の航空ネットワークを形成する空港の範囲が明確になっていないため,第二種A空港については全て地方に移譲する仮定のもとに分類した。
〔別紙3〕事業経費の移譲額(補助事業分を除く)の試算(概算)
- ※地方支分部局の現行の事業経費111,831億円(ブロック単位59,504億円、都道府県単位52,327億円)
うち、地方へ移譲する事業経費25,940億円(ブロック単位522億円、都道府県単位25,418億円)
(図表略)
(注)
- 国庫補助負担金の整理合理化と合わせて検討されるべき国庫補助事業分については、今回は除外している。
- 内訳の人件費の金額が不明なもの、国直轄事業費に含まれる地方負担分が不明なものが多くあり、また、各業務ごとに経費が算出されずに事業もしくは会計ごとの決算額しか示されていないため、各事業費と事業を執行・管理する組織の関係が不明であることなどの理由から、今回の事業費の積算は、かなりの部分が類推に依らざるを得なかった。
- 人件費が事業費の中に含まれるもので、その内訳が不明なものについては、人件費単価を840万円(「平成18年地方公務員給与の実態」調査結果(総務省)等から都道府県一般行政職平均値の期末勤勉手当、共済負担金を含めた給与等単価を試算したもの)と想定して計算している。
- 国直轄事業費に地方負担分も含まれているものについて、その内訳が不明なものについては、事業費の3割を地方負担分として想定計算し、地方への移譲額から除外している。
- 地方分権改革推進委員会からのデータでは、各業務ごとに経費が算出されずに事業もしくは会計ごとの決算額しか示されていないため、事業を執行・管理する組織(職員数)を類推し、地方移譲対象の職員数の割合によって事業費を推計している。
- 地方整備局及び北海道開発局の検討においては、道路及び河川について、真に国が責任を持つべき範囲について明確になっていないため、本来であれば分類は不可能であるが、便宜的に、道路については全ての一般国道を地方に移譲する仮定のもとに、河川については単一の都道府県で完結する河川の全てを移譲する仮定のもとに分類した。
- 地方整備局及び地方航空局の検討においては,空港の設置・管理について,各空港が果たしている役割・機能を踏まえた再整理がなされておらず,国際的及び広域的かつ基幹的な国内外の航空ネットワークを形成する空港の範囲が明確になっていないため,第二種A空港については全て地方に移譲する仮定のもとに分類した。
- なお、本文の、移譲業務に対応する職員数を基にした人件費相当額の積算に当たっては、人件費の単価を、「平成18年地方公務員給与の実態」調査結果(総務省)等を用いて、都道府県一般行政職平均値の期末勤勉手当、共済負担金に、退職手当も含めた約930万円とした(光熱水費、ネットワーク使用料、事務机、パソコン等の運営経費は含まず)。