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大阪府広域自治制度に関する研究会 第4回 資料7
これはPDFファイルの概要です。(以下、音声読み上げソフト対応のため、主な内容をテキスト表示しています。)
大都市制度の概要
1.大都市制度の沿革
明治22年 市制町村制施行
- 市が誕生。但し、東京、大阪、京都の3市には特例法施行。市長・助役を置かず、知事・書記官が兼務。
明治31年 三市特例法廃止
- 3市にも市制を適用。
明治44年 市制改正
- 勅令で指定する市に区を設置(3市を指定)。
大正8年 道路法制定
- 国道の管理は府県知事とされたが、勅令で指定する市長(6市―東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)は国道、府県道を管理。
大正11年 6大都市行政監督特例
- 一部の事務について知事の許可を不要とする。
昭和18年 東京都制の制定
- 東京府、東京市を廃して東京都設置。
昭和20年
- 5大市が大都市制度の確立を含む7項目の陳情書を政府に提出。
昭和21年
- 5大市が「大都市制度確立に関する要望書」を発表。
昭和22年
- 地方自治法の制定
特別市を規定(人口50万人以上の市から法律で指定)。 - 特別市にかかる特別法制定の住民投票の範囲について、5大府県と5大市で対立。
GHQが府県全体での投票との見解を示す。 - 地方自治法改正
特別市の導入に「関係都道府県の選挙人の賛否の投票」が必要な旨を明記。
昭和25年
- 5大市が「行政事務再配分に関する5大市の意見」で現状の事務配分の問題点を主張。
全国知事会が「行政事務再配分に関する意見」で特別市制度に反対意見を表明。
昭和26年
- 5大市が「大都市制度確立に関する意見書」を提出。
さらに、特別市制度実現を求める「特別市制理由書」を発表。
昭和27年
- 5大府県が「特別市制反対理由書」を発表。
- 5大都市を特別市に指定する法案、特別市条項を抹消する法案がそれぞれ提出(いずれも議員提案)されるが、審議未了で廃案。
昭和31年 地方自治法改正
- (5大府県、5大市双方の運動、国会内での対立などがあったが、)特別市制度を廃止するかわりに、政令指定都市制度を創設。
平成6年 地方自治法改正
- 中核市制度創設。
平成11年 地方自治法改正
- 特例市制度創設。
2.政令指定都市制度の概要
政令指定都市とは、
- 地方自治法252条の19第1項の規定により政令により指定される人口50万人以上の市
(人口そのほかの規模、行財政能力等において既存の政令指定都市と同様の実態を持つ市を指定)
都道府県の区域に包括される普通地方公共団体であるが、ほかの市とは異なる取り扱い
- 事務配分上の特例
- 関与の特例(知事の関与を要しない、又は知事の関与に代えて直接大臣の関与を受ける)
- 組織上の特例(区の設置)
- 財政上の特例(地方道路譲与税の増額など)
3.中核市制度の概要
- 平成7年 中核市制度発足
当初の要件:(1)人口が30万人以上、(2)面積が100k平方メートル以上、(3)人口が30万人以上50万人未満の場合は昼夜間人口比率が1以上 - 政令指定都市が処理する事務のうち、都道府県が一体的に処理することが効率的な事務などを除き処理。
- 制度の変遷
- 平成12年 人口30万人以上50万人未満の市に対する昼夜間人口比率の要件廃止
- 平成14年 人口50万人以上の市の面積要件を廃止
- 平成18年 面積要件を廃止
- 中核市の数:平成8年4月:8市⇒平成19年4月:35市
4.特例市制度の概要
- 平成12年 地方分権一括法の施行により、特例市制度発足
要件:人口20万人以上 - 中核市に移譲されている権限のうち、都道府県が一体的に処理する方が効率的なものを除き移譲。
- 平成12年11月:10市⇒平成19年4月:44市
5.都道府県と市町村の主な事務の比較
都道府県と市町村の主な仕事
都道府県
- 警察
- 私立学校の認可・助成
- パスポートの交付
- 都市計画区域の指定
- 小中学校教諭の給与負担
- 自衛隊の災害派遣要請
政令市
- 児童相談所の設置
- 県道、市街地開発などの都市計画決定
- 国道、県道の管理
- 小中学校教諭の任免
中核市
- 保健所の設置
- 身体障害者手帳の交付
特例市
- 市街化区域内の開発許可
- 騒音規制地域の指定
市町村
- 戸籍
- 住民登録
- ごみ処理
- 上下水道
- 生活保護
- 消防
- 小中学校の設置
- 国民健康保険
6.政令市の現状(その1)
政令市の変遷(平成19年4月現在:17市)
昭和31年9月 | 横浜市、京都市、大阪市、神戸市 |
昭和38年4月 | 北九州市 |
昭和47年4月 | 札幌市、川崎市、福岡市 |
昭和55年4月 | 広島市 |
平成元年4月 | 仙台市 |
平成4年4月 | 千葉市 |
平成15年4月 | さいたま市 |
平成17年4月 | 静岡市 |
平成18年4月 | 堺市 |
平成19年4月 | 新潟市、浜松市 |
6.政令市の現状(その2)
府県と政令市の状況(平成17年国勢調査)
大阪府 (880万人、1894キロ平方メートル) |
大阪市(263万人、222キロ平方メートル) 堺市(83万人、150キロ平方メートル) <人口比:39.0%、面積比:19.6%> |
神奈川県 (880万人、2415キロ平方メートル) |
横浜市(358万人、437キロ平方メートル) 川崎市(133万人、143キロ平方メートル) <人口比:56.0%、面積比:24.0%> |
京都府 (265万人、4613キロ平方メートル) |
京都市(147万人、828キロ平方メートル) <人口比:55.0%、面積比:17.9%> |
福岡県 (505万人、4976キロ平方メートル) |
福岡市(140万人、341キロ平方メートル) 北九州市(99万人、488キロ平方メートル) <人口比:47.0%、面積比:16.7%> |
静岡県 (380万人、7780キロ平方メートル) |
静岡市(70万人、1374キロ平方メートル) 浜松市(80万人、1511キロ平方メートル) <人口比:39.0%、面積比:37.1%> |