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第4回 大阪府広域自治制度に関する研究会 資料4
道州の執行機関・議会に係る論点
1 道州の執行機関
- 道州の執行機関として長を置く。長は、道州の住民が直接選挙する。長の多選は禁止する。
- 道州には、審査、裁定等の機能を担うものを除き、原則として行政委員会の設置を法律で義務付けないこととする。
〔第28 次地方制度調査会答申(H18年2月28日)〕
論点
道州の自主組織権のあり方
- 憲法92条は自治体組織の法定を予定しているが、これを前提とした場合、道州の組織に関し法律で一律に定めるべき事項は何か。
- 長と議会の関係や、道州と市町村の関係など国のかたちの基本となる部分については法律で定めるべきか。
- 各道州によって、執行機関のあり方や選出方法が大きく異なるということは考えられるのか。
執行機関のあり方
- 執行機関のあり方や長の権能は、どのような観点から検討されるべきか。
- 道州が担う役割
(市町村の区域を越える広域的な事務や、高度な技術や専門性が必要な事務を担う) - 政策実現にあたってのリーダーシップの発揮
- 長への権限の集中と濫用の抑制
- 道州が担う役割
行政委員会制度
- 行政委員会の設置を道州の判断に委ねることは適当か。
- 法律で一律に設置を義務付ける行政委員会とはどのようなものか。
- 利害関係の調整や中立性の確保、施策の継続性・安定性の確保などから、長から独立した機関の役割とすることが望ましいもの
首長の選出方法
- 直接公選とすべきか。
- 憲法改正も考慮に入れれば、議院内閣制を選択することも可能なのではないか。
- 各道州によって首長の選出方法を変えるということも考えられるのか
(道州の基本的な組織原理が、各道州によって大きく異なることは、国家としてのあり方に混乱を生じないか)。
多選禁止
- 首長への権限集中による弊害を除去するため、首長の多選は禁止すべきか。
- 多選を禁止する場合、法律で一律の規定を設けるべきか、禁止の可否も含め道州立法に委ねるべきか。
2 道州の議会
- 道州に議決機関として議会を置く。議会の議員は、道州の住民が直接選挙する。
- 道州の議会の権能及び長との関係については、現行の都道府県に関する制度を基本とする。
- 議会の構成等に関しては、自主組織権を重視する見地から、基本的事項のみを法律で定めるものとする。
- なお、議会の議員の選出方法については、選挙区を設けて選挙する現行の方式のほかに、政策本位の選挙方法として比例代表制を採用することも考えられる。
〔第28 次地方制度調査会答申(H18年2月28日)〕
論点
道州議会の機能
- 長が直接公選で選出されるのか、議院内閣制で選出されるのかによって、議会の役割は変わってくるのではないか。
- 次の点から、調査能力の拡充など議会の機能強化が必要とされるのではないか。
- 道州が、広域自治体として市町村の区域を越える広域的な事務や、高度な技術や専門性が必要な事務を担うこと
- 長への権限の集中と濫用の抑制を図る必要があること
議会の構成、議員の選出方法
- 道州によって議会の構成や議員の選出方法が大きく異なるということは、考えられるのか?
- 議員の選出方法として、現行制度のような選挙区選挙だけではなく、比例代表制の採用を考えられるのか。
道州内市町村の意見の反映
- 道州が市町村行政に係る立法や財政調整を行うことを考えれば、道州議会に市町村の意見を反映する仕組みが必要なのではないか。選挙区選挙で足りるのか。
- 市町村の意見を反映するため、議会とは別に、市町村の代表者からなる審議機関等を設けるべきではないか。
- 大都市だけを特例的に扱い、その意思を道州の施策に反映する仕組みを考えることができるのではないか。