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大阪府域で太陽光発電設備を設置する事業者の皆さまへ
太陽光発電事業を円滑かつ確実に実施するためには、地域住民の理解のもと、地域と共生した事業の実施が重要です。
太陽光発電事業者の皆様は、国が策定した、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」「廃棄等費用積立ガイドライン」を遵守し、適切に事業を実施して下さい。
<ガイドラインの対象事業者>
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」。)に基づき、
・事業計画認定の申請を行う事業者
・認定を受けた事業計画に基づいて事業を実施する事業者
また、大阪府では、太陽光発電施設の設置に当たり関連する主な法令及び条例等を掲載したリーフレット(PDF:246KB)を作成しましたので、参考にしてください。
事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)では、適切な事業実施の確保を図るため、「企画立案」「設計・施工」「運用・管理」「撤去及び処分」に関して遵守が求められる事項や推奨される事項(努力義務)について記載されています。
なお、遵守事項に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、再エネ特措法に規定する指導・助言、改善命令、認定の取消し等の措置が講じられる場合があることにご注意ください。
(主な内容)
〇土地及び周辺環境の調査・土地の選定・関係手続
・関係法令及び条例で規定される必要な措置や手続等について、自治体や国の関係機関に確認及び相談し、関係法令及び条例の規定を遵守すること。また、関係法令に基づく許可等が必要である場合は、事業計画の認定の申請を行う前に当該許可等を取得していること。
関係法令:森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
・自治体が個別に策定する指導要綱、ガイドライン等を遵守するように努めること。
・土地や地域の状況に応じた防災、環境保全、景観保全の観点から適切な土地の選定、開発計画の策定を行うように努めること。
〇地域との関係構築
・事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めること。
・再エネ特措法、再エネ特措法施行規則及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」で定める説明会又は事前周知措置を実施すること(住宅用及び屋根設置太陽光発電事業を除く)
・地域住民とのコミュニケーションを図るに当たり、配慮すべき地域住民の範囲や、説明会の開催や戸別訪問など具体的なコミュニケーションの方法について、自治体と相談するように努めること。
〇土地開発の設計
・関係法令及び条例の規定に従い、土地開発の設計を行うこと。
・土地や地域の状況に応じた防災、環境保全、景観保全のための適切な土地開発の設計を行うように努めること。
〇施工
・設計に基づき、かつ、関係法令及び条例の規定並びにそれらに基づき取得した許認可等に従い、施工を行うこと。
・防災、環境保全、景観保全を考慮し土地開発の施工を行うように努めること。また、施工の際は、周辺地域の安全を損なわないように努めること。
〇計画的な廃棄等費用の確保
・再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として積み立てること。
〇事業終了後の撤去・処分の実施
・事業を終了した発電設備について、撤去までの期間、建築基準法の規定に適合するように適切に維持管理すること。また、発電設備の撤去及び処分は、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、事業終了後、可能な限り速やかに行うこと。
・第三者が発電設備に近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。
説明会及び事前周知措置実施ガイドラインでは、再エネ特措法に基づく説明会等の運用における詳細や、再エネ発電事業の地域との共生を実現するために必要な事項について記載されています。
(主な内容)
〇説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲
次のいずれかに該当する事業に係る電源を除き、認定に当たっては、再エネ特措法、再エネ特措法施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会等を実施すること。
・出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
・屋根設置太陽光発電事業
・再エネ海域利用法の適用事業
〇実施すべき措置(説明会の開催又は事前周知措置の実施)
【説明会の開催が必要な場合】
⑴説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する高圧電源又は特別高圧電源の場合
⑵説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する低圧電源であって、次のいずれかのエリアに設置する場合
・認定申請要件許認可の対象エリア
・土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域含む。)又は土石流危険渓流
・条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア
⑶説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する低圧電源であって、事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離が100m以内に、当該事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源出力の合計値が50kW以上となる場合
【説明会の開催又は事前周知措置の実施が必要な場合】
・説明会等の実施が必要な再エネ発電事業の範囲に該当する場合であって、上記⑴~⑶のいずれの場合にも該当しない場合
〇「周辺地域の住民」(説明会に出席する住民)の範囲
⑴再エネ発電事業を実施する場所の敷地境界線からの水平距離が、次の場合に応じて掲げる一定の範囲内に居住する者に対して説明すること。
・低圧電源の場合:100m
・高圧電源又は特別高圧電源の場合(次の場合を除く。):300m
・環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合:1km
⑵再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地又はその上にある建物を所有する者に対して説明すること。
⑶再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこと。
⑷再エネ発電事業の実施場所が近接する他の市町村にも「周辺地域の住民」の範囲について相談すべき旨の意見があった場合には、⑶と同に、当該他の市町村に事前相談を行うこと。
〇説明会等を実施すべき計画変更の内容
再エネ発電事業計画の変更に伴い変更認定が必要な場合のうち、次の重要な事項を変更する場合については、説明会等を実施すること。
⑴事業譲渡、合併又は会社分割等を原因として認定事業者を変更する場合
⑵認定事業者の密接関係者(資本関係等において認定事業者と密接な関係を有する者をいう。)を変更する場合
⑶再エネ発電設備の設置場所を変更する場合
◎太陽光パネルの合計出力を20%以上又は50kW以上増加させる場合
廃棄等費用積立ガイドラインでは、認定事業者又は買取義務者が、再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づく積立てに関する業務を実施するに当たり、遵守が求められる事項について記載されています。
なお、解体等積立金は、必ずしも設備により異なる解体撤去費用の全額を賄うことを保証するものではないため、実際の解体撤去工事で不足が発生した場合は、事業者で不足額を確保する必要があります。
(主な内容)
〇適用対象の範囲
事業計画の認定の申請を行う事業用太陽光発電(10kW以上)事業者、認定を受けた事業計画に基づいて再生可能エネルギー発電事業を実施する事業用太陽光発電(10kW以上)事業者(認定事業者)及びこれらの太陽光発電事業者との間で特定契約を締結する電気事業者(買取義務者)に適用される。
〇外部積立ての方法
⑴解体等積立金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量に解体等積立基準額を乗じて得た額とする。
⑵積立ての時期は、交付期間又は調達期間が終了する日から起算して10年前の日以降に最初に検針等が行われた日から、交付期間又は調達期間が終了する日までの期間とする。
⑶解体等積立金の積立ては、電力広域的運営推進機関にしなければならない。
〇外部積立てにおける積立金の取戻し
認定事業者等は、認定発電設備の解体等の実施に要する費用に充てる場合又は解体等積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省
令で定める場合には、電力広域的運営推進機関に積み立てた解体等積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。
太陽電池発電設備を設置する場合のガイドライン等
- 経済産業省資源エネルギー庁 事業計画ガイドライン(太陽光発電) 令和6年4月改定(PDF:2,690KB)
- 経済産業省資源エネルギー庁 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン 令和6年2月策定(PDF:932KB)
- 経済産業省資源エネルギー庁 廃棄等費用積立ガイドライン 令和6年4月改定(PDF:1,721KB)
- 大阪府 リーフレット 太陽光発電設備の設置には国が定める「事業計画策定ガイドライン」が適用されます。(令和6年4月改訂)(PDF:246KB)(PDF:248KB)(PDF:245KB)
- 大阪府 リーフレット 再エネ特措法の申請にあたり、事前取得が必要な許認可について(令和7年4月策定)(PDF:295KB)