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更新日:2024年6月4日

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全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答1回目(1)

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2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答日 令和6年1月22日(月曜日)
団体名 全大阪生活と健康を守る会連合会
表題 平和と民主主義・くらしと健康を守る2024年度予算要望書

文書回答

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行い、住民のいのちとくらしを守ること
(2)国に要求すること。
 1.所得税・消費税の減免・免除制度を創設し、消費税率の引き下げを行うこと。
(回答)
 所得税や消費税のあり方につきましては、国の税制度全体の中で議論されるべきものと考えております。
(回答部局課名)
財務部 税務局 税政課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行い、住民のいのちとくらしを守ること
(2)国に要求すること。
 4.コロナ感染拡大は災害と位置づけ、一時支援金や時間短縮協力金などの給付金は非課税収入とすること。
(回答)
 給付金等が課税対象となるか否かにつきましては、国において総合的に検討されるべきものと考えております。
(回答部局課名)
財務部 税務局 税政課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 1.公的責任で自治体独自の求職相談窓口をつくり、雇用対策を強化すること。
(回答)
 大阪府では、総合的な就業支援拠点である「OSAKAしごとフィールド」を設置し、求職者に対する就職に向けたカウンセリング等の実施からハローワークでの職業紹介まで、ワンストップの就業支援を行っております。
 今後とも、OSAKAしごとフィールドを拠点に、一人でも多くの求職者が、就業意欲に応じて働くことができるよう、取り組んでまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保証
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 2.働く人すべての賃金・安全対策など、労働基本権を保証すること。
(回答)
 労働者の賃金、労働安全対策等については、労働基準法、労働安全衛生法などに定められており、労働基準行政等を所管する国の役割となっております。
 大阪府では、今後とも、労働者・事業者の双方を対象として、労働者の権利や労働安全等に関する啓発を行ってまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 3.自治体職員を増員すること。その際、期限付などの非正規雇用はやめ、すべて正規雇用とし、自治体窓口業務などの民間委託はやめること。
(回答)※太字部について回答
 本府では、職員基本条例に基づき、「職員数管理目標」を策定しております。今後とも、府民の生命・安全に関わる職種の確保や人材の多様化、組織の活性化の観点からの計画的な採用を基本としつつ、適正な人員配置に努めてまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
総務部 人事局 人事課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 3.自治体職員を増員すること。その際、期限付などの非正規雇用はやめ、すべて正規雇用とし、自治体窓口業務などの民間委託はやめること。
(回答)※太字部について回答
 本府では「民でできるものは民で」の理念の下、指定管理者制度やアウトソーシングなどを実施してきたところであり、今後とも、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(いわゆる公共サービス改革法)」等に基づき取り組んでまいります。
(回答部局課名)
財務部 行政経営課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 4.ブラック企業に対する大阪府・大阪市の対策本部を設置し、府()民への相談窓口を設けること。
(回答)※太字部について回答
 いわゆるブラック企業に対する指導監督については、労働基準行政を所管する国の役割となっております。
 大阪府では、平成30年3月に大阪労働局長と大阪府知事において、「いわゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣言」を行い、今年度においても長時間労働の是正や年次有給休暇の積極的な取得に対する気運醸成を図るため、11月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間」と定め、経済団体・業界団体への取組要請を行うとともに、セミナーを開催するなど、集中的な啓発に取り組んでまいりました。
 今後とも、国と連携しながら、労働相談センターにおける労働相談を通じたアドバイスや関係セミナーの開催、リーフレットや啓発冊子の配布、ホームページやメールマガジン、SNSでの情報提供などにより、引き続き、労働関係法令の普及啓発に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 5.自治体が発注する工事や委託事業などで働く労働者の賃金を保障する公契約条例を制定すること。
(回答)
 賃金その他の労働条件は法律により制定すべきものであり、国の動向を注視するとともに、引き続き最低賃金の引き上げを国に要望してまいります。
(回答部局課名)
総務部 契約局 総務委託物品課
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 6.中小零細企業対策について
 イ.中小零細企業向けの公共事業を増やすこと。
(回答)
 「令和5年度中小企業者向け官公需確保のための基本方針」に基づき、公共工事について、今後とも、中小建設業者等の受注機会の確保に配慮してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 事業企画課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 6.中小零細企業対策について
 ロ.地場産業の振興育成をはかること。
(回答)
 大阪府では、大阪産業の重要な担い手である中小企業に対して、経営・資金・技術・人材面にわたる総合的な支援に取り組んでいます。
 地場産業の振興に関しては、ものづくり総合支援拠点「MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)」で、ビジネスマッチング、知的財産活動、産学連携、販路開拓などに関する支援を行っているほか、地方独立行政法人大阪産業技術研究所では、技術相談、依頼試験等を通じて、技術面での支援を行っています。
 今後とも、MOBIOと大阪産業技術研究所を中心に様々な支援機関等とも連携しながら、府内地場産業の振興育成を図ってまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 6.中小零細企業対策について
 ハ.制度融資を拡充し、申請権の保障と添付書類を簡素化すること。申請・相談窓口の拡充を行うこと。大阪市は各区役所に申請・相談窓口を復活させること。
(回答)
 大阪府の制度融資については、金融セーフティネットをしっかり確保するとともに、金融と経営支援の一体的な取組みの推進により、中小企業の頑張りを応援するような制度となるよう充実に努めているところです。
 セーフティネットの確保については、「経営安定サポート資金」について、十分な融資枠を確保し、国に指定された災害による被害や国指定の不況業種等で、売上の減少等により経営の安定に支障を来たしている中小企業の資金繰り支援に万全を期しています。また、物価高騰やゼロゼロ融資からの借換え需要に対応するため、「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」を拡充するとともに過大な債務を抱えた中小企業の事業再生に向けた長期的な支援をする「新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金」を今年度も実施するなど、継続して府内中小企業の資金繰り支援に努めています。
 中小企業の成長を支援する融資については、今年度より、既存の「開業サポート資金」において、融資期間の延長や自己資金要件の緩和など、拡充を行うとともに、一定の要件を満たすことで、経営者保証を不要とする制度を追加しました。
 制度融資の添付書類については、金融機関提案型融資の一部を除き、国が行う「信用補完制度」を土台としていることから、全国共通の取扱いを基本とし、制度の目的等も踏まえ、必要な事項を定めているところです。
 信用保証制度に関する相談窓口について、信用保証協会合併を機に「大阪産業創造館」に開設した創業・経営支援の拠点となる「サポートオフィス」をはじめ、各種セミナーでの個別相談会を通じて利用者サービスの向上に努めております。
 なお、大阪市内の各区役所における申請・相談窓口の復活につきましては、大阪市にご要望ください。
(回答部局課名)
商工労働部 中小企業支援室 金融課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 6.中小零細企業対策について
 ニ.中小零細企業への仕事づくりや生活支援、防災の観点から住宅リフォーム助成制度を実施すること。また、住宅保持の観点から分譲マンションも助成対象とすること。
(回答)
 大阪府では、府民の安全・安心の確保のため、市町村と連携した耐震改修補助等の助成を実施しています。
 また国においても、既存住宅の長寿命化・省エネ化等を促進するための「長期優良住宅化リフォーム推進事業」や、高齢者、障がい者、子育て世帯等の居住の安定確保を図るため、空き家等の既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」等の補助事業のほか、リフォーム促進税制や住宅ローン減税、住宅金融支援機構における融資制度など、リフォーム市場活性化に向けたさまざまな支援制度が用意されており、府としても積極的に府民への周知に努めているところです。
 引き続き、府民が安心してリフォームを行えるよう、環境整備に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 都市防災課
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(2)国に要求すること。
 4.全国一律最低賃金制度と雇用の真の男女平等を確立し、当面時給1,500円以上とすること。また、最低賃金を保証するための中小企業支援策も講じること。
(回答)
 最低賃金の決定については、最低賃金法に基づき、中央最低賃金審議会答申の内容や関係労使の意見等を参考にしながら地域の実情に応じた適正な最低賃金の改正のための審議を行う各地方最低賃金審議会の答申を尊重して、各都道府県労働局長が決定することとなっております。
 大阪府では、最低賃金の引上げについて、全ての労働者の賃金の最低額を保障するセーフティネットとして十分に機能するよう、引き続き、国に要望を行っているところです。
 今後とも、最低賃金の引上げ状況を注視しながら、国に要望を行ってまいります。
 また、雇用における男女平等の取扱いについては、「男女雇用機会均等法」において、募集・採用に係る性別を理由とする差別の禁止をはじめ、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められており、また平成29年1月1日より妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置義務が追加されました。
 同法において、企業に対する指導は国の権限となっていることから、本府では、国と連携しながら、同法を含む労働関係法令を解説した啓発冊子の作成・配布を行うなど、事業主をはじめ広く府民に対し、男女雇用機会均等法等労働関係法令の周知に努めております。
 最低賃金に関する中小企業支援につきましては、働き方改革推進支援センター等による相談対応や賃金引上げ、事業再構築や生産性向上に係る支援など、厚生労働省と中小企業庁が連携し取り組んでいるところです。
 本府としましては、今後とも、様々な機会を捉え、国の支援施策の周知に努めますとともに、下請取引適正化や生産性向上に資する支援策の強化及び関連予算の拡充を国に要望し、引き続き適切に対応してまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(2)国に要求すること。
 5.労働者派遣法を廃止すること。派遣労働者・有期雇用労働者・パートタイマーや内職・家内労働を含め、労働基本権を確立し、生存権を守ること。
(回答)
 労働者派遣法については、「労働者派遣事業の許可制への一本化」や「労働者派遣の期間制限の見直し」、「均衡待遇の推進」などを柱とした改正が行われ、平成27年9月から施行されております。
 加えて、平成30年6月に「働き方改革関連法」が成立し、労働者派遣法も改正され、令和2年4月から正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されることとなりました。
 また、有期雇用労働者やパートタイム労働者については、労働基準法に加え、労働契約法やパートタイム労働法に労働者が働く上で守られるべき基本的な権利が定められており、家内労働については、「家内労働法」により最低工賃等が定められております。
 さらに、平成25年4月1日に施行された「改正労働契約法」によって、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールとなっております。
 これらの関係法令については、労働基準監督署をはじめ国の関係機関において、その遵守が図られるよう指導や啓発等が行われているところです。
 大阪府では、関係セミナーの開催、リーフレットや啓発冊子の配布、ホームページでの情報提供などにより関係法令の周知・普及に努めていることに加え、具体的な労働相談においても適切な解決が図られるよう対応しているところです。
 今後とも、関係法令の遵守等に向けた普及啓発と労働相談センターにおける労働相談の実施に努めてまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課 

(要望項目)
3.まともな仕事と賃金の保障
(2)国に要求すること。
 6.ブラック企業に対する対策本部を設置し、相談窓口を設けること。企業名も公表すること。
(回答)
 いわゆるブラック企業に対する指導監督については、労働基準行政を所管する国の役割となっております。
 大阪府では、関係セミナーの開催、リーフレットや啓発冊子の配布、ホームページでの情報提供などにより関係法令の周知・普及に努めていることに加え、具体的な労働相談においても適切な解決が図られるよう対応しているところです。
 今後とも、関係法令の遵守等に向けた普及啓発と労働相談センターにおける労働相談の実施に努めてまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.自主申告納税制度を守ること。収支内訳書の強制や推計課税をしないこと。
(回答)
 個人住民税は、市町村長が、納税者の納付すべき税額を確定する賦課課税制度を採用しておりますが、納税者が行う申告については賦課課税の前提として、納税者自らが所得計算をされているものであり、その申告内容に関しては、所得税の申告納税制度と同様に十分尊重されていると考えております。
 また、収支内訳書は、市町村が必要と認める場合に、住民税の申告に添付していただくものですが、その目的は、申告制度の一層の定着と課税の公平を図るためのものであり、すべての納税者に対し、提出を強制するというものではありません。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 2.個人事業税の事業主控除を大幅に引上げ、自家労賃を認め、減免基準を明確にし、制度を拡充すること。
(回答)
 1.個人事業税の事業主控除額は、年額で290万円となっているところです。これは地方税法の規定により全国一律の額として定められているものです。
 2.個人事業税における自家労賃については、青色申告されている場合は、地方税法第72条の49の12第2項に青色事業専従者控除として支払給与が必要経費として認められています。
 また、青色申告以外の申告をされている場合は、同条第3項に事業専従者控除として配偶者86万円、配偶者以外50万円を必要経費とみなすとされているところです。
 なお、個人所得課税のあり方等は、国の税制度全体の中で議論されるべきものと考えております。
 3.個人事業税の本府の減免基準は、
 (1)災害等により事業用資産などにつきまして甚大な損害を受けられた方
 (2)生活保護法第12条による生活扶助を受けておられる方
 (3)生活保護法第13条から第18条による教育扶助、住宅扶助等の各種扶助を受けられている方並びに児童扶養手当法第4条による児童扶養手当等の支給を受けられている方又はこれらに類する公的扶助を受けられている方で、生活困難の事情があると認められる方としております。
 また、減免基準や手続きにつきましては、納税通知書を送付する際にお知らせ文書を同封しご案内するとともに、府税事務所に備え付けています「(各税目詳細版)個人事業税のしおり」や、府税のホームページ「府税あらかると」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o050030/zei/alacarte/index.html)の「府税のしおり(大阪府税の概要・個人事業税)」でご案内しています。
 4.減免は、税負担が著しく困難と考えられる場合に限定的に取扱うこととしています。
 なお、減免の基準に該当しない場合で、事業税を一時に納付することが困難な方に対しましては、個々の事情を十分にお聞きし、納税の猶予措置等を講じることとしています。
(回答部局課名)
財務部 税務局 徴税対策課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(1) 自治体として次のことを実現すること。
 8.非課税者には非課税通知を送ること。
(回答)
 非課税者に対する通知については、地方税法上の定めがなく、非課税通知を交付するかどうかは、通知を必要とされる方や通知に要するコスト等を勘案し、市町村において自主的に判断すべきものと考えております。
 したがって、個人住民税等の納税に関する証明が必要となる場合については、一般的には、市町村に対して証明書の交付を請求していただくことになります。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 1.税務相談停止命令制度は撤回し、納税者の権利を守ること。
(回答)
 税務相談停止命令制度は、税理士等でない者が税理士業務を反復して行うことにより、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するために緊急性がある場合への対応として、財務大臣が命令を行う制度として創設されたものと承知しています。
 税理士制度のあり方につきましては、国において総合的に検討されるべきものと考えております。
(回答部局課名)
財務部 税務局 税政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 2.小規模事業者(免税事業者)が取引から排除される恐れのあるインボイス制度は廃止すること。
 3.消費税について
 イ.消費税は廃止し、当面5%に戻すこと。
 ロ.緊急措置として食料品など生活必需品は非課税とすること。
 ハ.消費税の課税最低限は3千万円に戻すこと。
(回答)
 消費税のあり方につきましては、国の税制度全体の中で議論されるべきものと考えております。
(回答部局課名)
財務部 税務局 税政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 5.大企業・大銀行・大資産家への優遇税制をやめ、低所得者に対する大幅減税をすること。
(回答)
 企業課税や個人所得課税のあり方につきましては、国の税制度全体の中で議論されるべきものと考えております。
(回答部局課名)
財務部 税務局 税政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 6.給与所得控除と年金控除は元に戻すこと。
 7.人的控除の額を引き上げ、老年者控除、年少扶養控除は復活させること。
 11.生活費非課税の原則を守り、課税最低限を引き上げること。当面、生活保護基準以下(4人世帯350万円)は非課税にすること。基礎控除は120万円に引き上げること。
 13.年金からの天引き保険料は、扶養者の社会保険料控除として認めること。
(回答)
 所得控除のあり方、種類、控除額につきましては、国民の生活水準、住民の負担の状況、税体系全体のバランス等を踏まえ、国において総合的に検討されるべきものと考えております。
(回答部局課名)
財務部 税務局 税政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 8.赤字の中小企業にも課税される外形標準課税は実施しないこと。
(回答)
 外形標準課税の適用対象法人のあり方について検討を行うにあたっては、地域経済への影響や納税者の事務負担にも配慮の上、税負担の公平性等の観点から、対象法人の設定について事業活動の実態を踏まえて見直すべきであるとの提言を国に対し行っております。
 なお、令和5年12月に決定された令和6年度税制改正大綱において適用対象法人を見直すこととされたが、その内容は、現行基準(資本金1億円超)は維持しつつ、外形標準課税の対象である大法人に対する補充的な基準を追加するものであり、今回の見直しは外形標準課税の対象を中小企業に広げるものではないとされております。
(回答部局課名)
財務部 税務局 税政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 9.住民税を年金から天引きしないこと。
(回答)
 住民税の賦課徴収のあり方につきましては、国において総合的に検討されるべきものと考えております。
(回答部局課名)
財務部 税務局 税政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 10.自主申告納税制度を守り、不当な推計課税・収支内訳書の強要・事前事後の不当な調査をやめること。
(回答)
 申告納税制度は、納税者が法令に基づいて、所得等を計算するものであり、昭和22年に国税の直接税に全面的に採用されて以来、広く採用されております。
 国税における推計課税については、適正かつ公平な課税を維持するため、申告がなされていないものや過少な申告をしていると認められる者について調査を実施し、実額課税ができない場合に合理性を疑われないような方法で、やむを得ず行われる場合もあるものと考えます。
 収支内訳書につきましては、昭和59年度の税制改正で制度化されたものであり、これは、申告納税制度の一層の定着と課税の公平に寄与するものと考えております。
 税務調査につきましても、適正かつ公平な課税の実現を図るため、所得税法等に規定された質問検査権に基づき、必要な範囲でかつ最も妥当と考える方法で行われるべきものであります。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 12.生活用の住宅や宅地への固定資産税と都市計画税は生活費非課税の原則をつらぬき課税しないこと。
(回答)
 固定資産税につきましては、居住用資産に対する税負担の緩和を図るため、住宅用地については、課税標準額を価格の3分の1とし、200平方メートル以下の小規模住宅用地については、価格の6分の1とする特例措置が講じられています。また、一定の新築住宅については、税額を3年間、5年間又は7年間2分の1に減額するなど、税負担の緩和を図る軽減措置が講じられております。
 また、都市計画税につきましても、住宅用地に対する課税標準の特例措置が導入されております。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 14.すべての要支援・要介護認定について、障害者・特別障害者控除を無条件で認めること。
(回答)
 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があったかどうかなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から一定金額の控除を行い、税金を負担する能力である担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
 このような所得控除のあり方、種類、控除額につきましては、国民の生活水準、住民の負担の状況等税体系全体のバランスを総合的に勘案して地方税法等の制度が整備されるものと考えております。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(2)国に要求すること。
 16.生活保護開始前の税の滞納は執行停止を適用するよう周知徹底すること。
(回答)
 滞納処分は、納税者の負担の公平性の確保の観点から、税金が滞納となった場合に、督促状や催告書などで納付がいただけない場合に、滞納者の財産を差し押さえたり、換価したりすることですが、滞納者の方に「財産がないとき」のほか、「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」には滞納処分の執行を停止することができるとされています。
 この「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納処分を執行することにより、概ね生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できなくなる程度の状態になるおそれのある場合をいうものとされています。
 滞納処分の停止は、これを踏まえ、徴税主体である市町村が自主的に判断すべきものと考えております。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
9.高齢者対策について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 2.高齢者への行政訪問を行い、実態を緊急に把握して対策を講じること。
(回答)
 一人暮らしの高齢者が増加していく中で、要援護者の早期発見、継続的支援につなげていくため、地域包括支援センターでは、総合相談業務として、本人・家族等からの相談内容に応じた適切な情報提供や、状況に応じて適宜判断し、専門職による継続的・専門的な個別支援を実施しております。
 また、地域包括支援センター、コミュニティソーシャルワーカー、民生委員・児童委員をはじめとした地域の多様な主体と連携体制の構築も、引き続き、進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
9.高齢者対策について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.防水性の緊急通報機器、電磁調理器、歩行支援具、杖、補聴器、福祉電話などの日常生活用具の支給品目を拡充すること。
(回答)
 緊急通報機器、歩行支援具、福祉電話等の日常生活用具給付等事業につきましては、平成18年度に市町村へ一般財源化されており、市町村において、必要性に応じて判断するものと考えます。
 なお、一人暮らし高齢者が、急病といった緊急時をはじめ健康に不安がある場合でも安心して生活できるように、医療情報キット等を配布するなど、市町村においては、創意工夫による見守り体制の充実に取り組んでいます。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

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