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全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨3日目
1日目(1) 1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。
3日目
団体名 | 全大阪生活と健康を守る会連合会 |
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応接日時 | (1)令和5年11月10日(金曜日) (2)令和5年12月11日(月曜日) |
応接場所 | (1)大阪赤十字会館3階 302会議室 (2)大阪赤十字会館4階 401会議室 |
参加者 |
団体側 |
府側 |
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議事要旨 | 福祉部関係の要望項目(合計48項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった |
回答骨子
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
1.生活保護制度は、憲法25条に基づく国民の権利であることを府民(市民)に広報などを通じて、周知すること。
(回答)
生活保護制度の周知については、大阪府ホームページで行うとともに、各市福祉事務所、各福祉子ども家庭センター、町村の窓口等において、保護のしおりを配架するなどにより、広く生活保護制度を周知しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
5.申請権の確立について
イ.申請用紙はカウンターに置いて申請権を保障すること。
ロ.申請保護の原則を守り、口頭による申請も認めること。
ハ.申請の意思を確認すること。
ニ.申請の意思を示した人には、ただちに申請を受理すること。
ホ.申請は、申請の意思を示した日とすること。
ヘ.申請を受理しないで、相談の名をかりた調査はやめること。
ト.本人の意思に基づく申請時の第三者の同席を認めること。
(回答)
生活保護法に定める無差別平等の原理に基づき、要保護者の申請権を保障することは生活保護行政の基本であります。
また、これまでにいただいたご指摘や監査等において把握した実態を踏まえ、保護申請の面接時の適切な対応について、府内福祉事務所に周知しております。
イ) 相談の段階、申請手続きの段階、保護受給中の段階のいずれの場面においても、対象者のプライバシーに配慮した上で対応することが必要であることに留意して、相談者が申請をためらうことのないよう、申請の意思が確認された方に対しては、速やかに保護申請書を交付するなど、申請権の保障を周知しております。
また、子ども家庭センターにおいては、窓口に申請書を設置しております。
保護の申請時においては、「保護のしおり」等を用いて、生活保護法に定められている被保護者の権利と義務について懇切丁寧に説明するよう、周知してまいります。生活保護法施行事務監査では、府内福祉事務所が作成している「保護のしおり」が生活保護制度の趣旨を正しく理解されるよう記載されているかについても確認しております。
ロ) 厚生労働省の令和2年度社会・援護局関係主管課長会議資料連絡事項第1―2「面接時の適切な対応について」において、「保護の申請時において必ずしも申請書の記載事項のすべてが記入されている必要はなく、添付書類の提出を含めて、保護決定前に記入・提出がなされることで差し支えないこと、事情がある方には口頭申請が認められている。」と記載されており、府内福祉事務所に周知しております。
ハ・ニ) 面接相談時には申請の意思を確認するとともに、相談者が申請をためらうことのないよう、申請の意思が確認された方に対しては、速やかに保護申請書を交付することを記載し申請権の保障を周知しております。また、保護の要否の判定に必要となる書類(同意書等)が揃わない場合であっても申請書は受理し、申請から保護の決定を行うまでの間に極力速やかに提出するよう求めること。ただし、当該書類を提出することが困難である場合において、同意書等については、必要事項を聴取し記載した書面の内容を本人に説明し署名を求めるなどの援助を行い、その他の書類については、要保護者の可能な範囲で提出を求めることを周知しています。
ホ) 申請日については、申請者による申請の意思が確認された日と考えております。
へ) 福祉事務所に来られる方は、多様な福祉ニーズを有しておられ、そのニーズに的確に対応するためには、面接相談時にその方の生活状況等を十分にお聞かせいただく必要があると存じます。その上で、相談者が保護申請の意思を示された場合は、速やかに申請書の交付を行い、申請受理後に必要な調査等を実施することとしております。
生活保護法第29条による要保護者やその扶養義務者の資産や収入に関する調査及び同法第28条による検診命令などは申請書を受理した後に行うよう周知しております。
ト) 保護の相談については、個人情報に立ち入ったことを聴取する必要があることから、個々のプライバシーに配慮したきめ細やかな対応が必要であること。相談者本人が、相談内容がプライバシーに及ぶことを理解の上で第三者同席を求める意思を示したときは、これを確認の上、第三者同席による相談を行うよう周知しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
7.保護の決定は、申請日を含め14日以内を厳守すること。
(回答)
保護の決定にあたっては、資産状況の調査に日時を要する等、特別な理由で14日を経過する場合も考えられますが、法の趣旨は十分尊重し早期に要否を決定するよう周知してまいります。
この場合には、決定の通知文にその理由を明示しなければならない旨、生活保護法に規定されており、今後とも、理由の付記については十分留意するよう周知してまいりたいと考えております。
また、法定期間14日については、生活保護法第24条において「申請のあった日から」とされていますが、申請のあった日の何時からとは生活保護法上規定されておらず、特別な定めがないため民法の規定により、初日不算入となることを国に確認済みです。
ただし、困窮された状態でご相談されている申請者の状況を鑑み、できる限り早急に決定することが必要と考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
5.生活保護の民主的実施について
(要望項目)
(1)自治体として次のことを実現すること。
10.ケースワーカーについて
イ.「福祉専門職」採用の正規職員にすること。
ロ.職員の配置は、被保護人員60人あたりに一人とし、当面、国で定められた標準数を守ること。
ハ.社会福祉法第19条に定められている通り「人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある」職員を採用・配置すること。
(回答)
福祉事務所のケースワーカーについては、社会福祉法により資格要件と標準数が定められています。
イ・ハ) 資格要件につきましては、ケースワーカーは社会福祉主事でなければならないとされており、社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員で、年齢18歳以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、学校教育法に基づく大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を終了した者、社会福祉士、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者等であることとなっています。
ロ) 標準数につきましては、郡部福祉事務所は被保護世帯数が65世帯ごとに1人、市部福祉事務所は被保護世帯数が80世帯ごとに1人と定められており、ケースワーカー数が標準数を下回っている福祉事務所につきましては、政令市を除き、生活保護法施行事務監査において、実施体制の整備充実の必要性を指摘し、その是正を指導しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
12.扶養義務調査について
イ.扶養照会はやめること。
ロ.扶養照会を行う際は、本人の同意を得て行うこと。
ハ.扶養照会文書に、申請者や被保護者の住所を記載しないこと。
ニ.扶養義務者に収入申告、資産調査の強制をしないこと。
(回答)
イ・ニ)生活保護法では、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と規定されています。
このことから、要保護者に扶養義務者の職業、収入状況等をお聞かせいただき、調査の可否を検討した後、金銭的な援助のみならず、精神的な援助の可能性についても照会させていただいているところです。
令和3年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知である「『生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて』の一部改正について」及び同事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」において前夫等の暴力が原因で身体生命に危険が及ぶことが確認された母子世帯や、幼少のときに離別した後全く音信が途絶えている扶養義務者など、明らかに扶養義務履行が期待できないと判断される場合等の扶養照会の考え方について示されたところです。
ロ)要保護者には、扶養照会の趣旨を説明し、その同意を受けた上で照会を行っているところです。
ハ)要保護者には、扶養照会の趣旨を説明し、その同意を受けた上で照会を行っているところですが、住所を知られたくないとのお申し出があれば考慮できるものと考えます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
19.63条の適用について、収入認定は自立助長の観点で柔軟に対応すること。
(回答)
法第63条による費用返還は、被保護者が急迫等の場合において、資力があるにも関わらず保護を受けた場合に、その受けた保護費の範囲内で、費用を返還していただくものです。
返還額の決定に際しては、当該世帯の自立更生のためにやむを得ない用途に充てられたものなど、福祉事務所が認めた額について、世帯の自立を考慮して返還額から控除される場合もあります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
21.「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」の厚生労働省通知に基づき、保護費の返還金額については、単身5千円、複数世帯1万円程度を上限とする目安を守り、生活の維持に支障がないよう十分留意すること。
(回答)
生活保護法第63条は、本来資力はあるが、これが直ちに最低生活のために活用できない事情にある場合にとりあえず保護を行い、資力が換金されるなど最低生活に充当できるようになった段階で既に支給した保護金品との調整を図ろうとする場合や、保護費に過払いが生じた場合に適用されるものです。返還金額については、速やかに返還していただくものですが、やむを得ない事情等により一括返還できない場合は、その世帯の状況に応じて、各福祉事務所が被保護者の同意を得たうえで、履行延期特約等による分割納付の手続きを行うこととなります。
なお、保護費と調整する場合は、平成24年7月23日付社援保発0723第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」6(2)に基づき返還額を決定することとなります。当該通知において、具体的に保護金品と調整する金額については、単身世帯であれば5,000円程度、複数世帯であれば10,000円程度を上限の目安とし、障害者加算における他人介護料及び介護保険料加算を除く各種加算の計上されている世帯の加算額相当分、就労収入のある世帯の就労収入に係る控除額(必要経費を除く。)相当分を、上限額の目安に加えて差し支えないものとなっております。生活保護法施行事務監査においても、法第63条返還金や法第78条徴収金の保護費と調整する金額が、この通知に沿ったものとなっているか、また、家計状況や生活状況について可能な限り把握し、生活の維持に支障がないかどうかについて十分配慮して個別に判断するよう確認、指導しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
23.夏季、年末一時金は復活すること。
(回答)
低所得者の方々の必要な所得保障は、本来、社会保障制度として国において、一元的に対応すべき事項であると考えており、府独自の給付制度は困難です。大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
24.一時扶助について
イ.冷蔵庫や洗濯機、転居の際の原状回復費用などにも支給対象を広げ、支給額は大幅に引き上げること。
(回答)
イ) 一時扶助費については、予想外の事故や生活の場の転換に際し、最低生活の基盤となる物資の確保に多額の費用を必要とするため、経常的最低生活費の範囲内でのやりくりが困難である場合に、臨時特別的な需要に対応し補填するものであり、支給条件が定まっています。
そのため、冷蔵庫等の日常生活費に必要な物品については、本来経常的な生活費の範囲内で、計画的に購入することとされています。
転居の際の原状回復費用については、令和2年4月13日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」における(問7-117)の一部改正により、支給条件に変更があり、一定の条件に合致する場合は必要最小限度の額を住宅維持費として認定して差し支えないとされています。
生活保護基準の改定につきましては、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
生活保護基準の改定等も含め、生活保護制度の運営につきましては、国が責任をもって行うべきであると考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
25.住宅扶助について
へ.共益費も住宅扶助の対象とし、支給すること。
ト.公営住宅が当選した場合は、無条件で敷金と転居費用を支給すること。
チ.風呂設備の設置費用は実情に即して支給すること。
(回答)
ヘ)共益費は、生活扶助費でまかなうこととされています。生活保護基準については、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
ト)転居に際し敷金や移送費等の転居費用を必要とする場合については、生活保護受給者の生活状況等を踏まえ、各実施機関が実施要領に基づき支給要件に該当するかを判断すべきものと考えております。
チ)入浴設備の設置費用については、課長通知(第7の14)〔入浴設備の修理又は設置〕において「(問)風呂桶が破損した場合、この修理を家屋補修費の支給対象として取り扱ってよいか。(答)近隣に公衆浴場がない場合は、補修費の範囲内で修理を認めて差しつかえない。なお、重度の心身障害者、歩行困難な高齢者等が自宅において入浴することが真に必要と認められる場合、又はこれ以外の者が他に適当な入浴の方法がないと認められる場合は、入浴設備の設置に要する費用を住宅維持費の支給対象として取り扱って差しつかえない。」とされており、これに基づき支給を検討します。なお、別冊問答集には問7-113「風呂設備費の範囲」として「(問)風呂設備の敷設に要する経費の範囲如何。(答)浴槽の購入費、給排水のための簡易な工事費、外部からの透視をさけるための簡単な囲いに要する費用等、入浴のための必要最少限度の額を住宅維持費として認定することとされたい。」、問7-114「入浴設備の敷設が必要な者」として「(問)課第7の14にいう「重度の心身障害者、歩行困難な高齢者等」の「等」とは具体的にどのような者をいうか。(答)火傷等のため全身に皮膚の炎症があり、それが半永久的に治癒しない等のため公衆浴場を利用できない者等が想定される。」、問7-115「近隣に公衆浴場がない場合の取扱い」として「(問)入浴設備の敷設が認められる場合については、課第7の14に示されているが、答の「他に適当な入浴の方法がない」とは、どのように判断すべきか。(答)具体的には、最寄りの公衆浴場までの距離、所要時間、当該世帯の世帯員の年齢、健康状態及び当該地域の生活実態等を総合的に勘案して判断されたい。」とされています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
29.医療を受ける権利について
イ.医療券でなく、健康保険証と同じ形式の医療証を交付すること。
ロ.ジェネリック医薬品の処方は医師の知見に基づいて行い、本人の意思に反する強制はしないこと。
ハ.入院時の基準生活費・入院患者日用品費については、実態に応じた額に引き上げること。
ニ.医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認の導入は実施せず、カード作成の強要はしないこと。
(回答)
イ)生活保護法において、医療扶助による診察、薬剤(調剤を除く)、医学的処置、手術等の診療の給付は、医療券を発行して行うものとなっています。
大阪府子ども家庭センターにおきましては、府独自の取組みとして、休日・夜間時に使用できる診療依頼証を発行し、大阪府子ども家庭センターが閉庁している休日・夜間緊急時の受診体制の確保を図っているところです。
なお、休日・夜間の診療依頼証については統一的な取り扱いが示されていないことから、医療機関によってもその取扱いは様々であるため、大阪府といたしましては、被保護者が安心して休日・夜間に医療機関を受診することができるよう、国に要望してまいります。
ロ)現在、国全体で後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及に総合的な取り組みを行っている中、生活保護の医療扶助においても、その一環として、生活保護受給者の便益をそこなわないように配慮しつつ、使用を促進する取り組みを進めているところです。
また、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用については、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについては、原則として後発医薬品により給付を行うこととされています。
今後とも、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について生活保護受給者の理解が得られるよう、各実施機関において丁寧な説明を心掛けるよう周知してまいります。
ハ)生活保護基準につきましては、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
ニ)医療扶助については、令和元年12月20日に閣議決定された「新デジタル・ガバメント実行計画」において、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認について、令和5年度中の導入が目指されています。
オンライン資格確認の導入は、生活保護利用者が医療にかかる際、医療券を福祉事務所窓口に取りに行くという手間が不要となることや、医療機関の窓口で医療保険制度の被保険者と同様の形で資格確認を行うことができること、また診療時に必要な情報を閲覧できるようになればより良い医療サービスの提供を受けることも可能になるというメリットがあるという考えのもと、進められているところです。
大阪府といたしましては、制度的・実務的な課題の整理、環境整備など今後の国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
30.移送費について
イ.平成22年3月12日に出された厚生労働省通知に基づき、通院費支給を保障すること。
ハ.求職活動に必要な交通費は実費支給すること。
(回答)
イ)通院のための移送費につきましては、給付範囲及び給付手続き等の取り扱いの徹底を図るため、平成22年3月12日付けで医療扶助運営要領の改正がされています。
各福祉事務所においては、個別事情に応じた移送費が支給されていると認識しております。
ハ)求職活動に必要な交通費につきましては、実施機関の指示又は指導を受けて、熱心かつ誠実に努力した場合は支給することができるとされています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
31.申請時のつなぎ資金や受給中の特別需要のための貸付を行い、福祉事務所で予算化すること。また、貸付金額を生活扶助の半月分まで増額すること。
(回答)
生活保護の申請を受理したときは、法の趣旨を十分尊重し早期に要否を決定するよう周知してまいります。
生活保護受給中に自立更生にあてられる貸付資金については、事業の開始又は継続、就労及び技能習得、就学のための資金、日常生活において利用の必要性が高い生活用品を緊急に購入するため等の資金で、事前に保護の実施機関の承認があり貸付の趣旨に即して使用されているものについては、収入認定しないものとされています。
生活福祉資金貸付制度については、大阪府社会福祉協議会が主体となって実施しており、居住地の市区町村社会福祉協議会で借入の申込みをすることができます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
32.エアコンの設置・修理について
イ.すべての世帯に冷暖房器具の新設費等を実費支給すること。
ロ.冷房器具の支給要件はなくすこと。
ハ.エアコンの修理費は「住宅維持費」の特別基準として支給すること。
ニ.当面、返済金については控除すること。
(回答)
イ・ロ)生活保護基準につきましては、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
一時扶助費については、予想外の事故や生活の場の転換に際し、最低生活の基盤となる物資の確保に多額の費用を必要とするため、経常的最低生活費の範囲内でのやりくりが困難である場合に、臨時特別的な需要に対応し補填するものであり、支給条件が定まっております。
生活保護基準の改定等も含め、生活保護制度の運営につきましては、国が責任をもって行うべきものであり、府独自の制度の創設は困難と考えております。
なお、冷暖房器具等の日常生活費に必要な物品については、本来経常的な生活費の範囲内で、計画的に購入することとされていますので、ご理解いただきたいと存じます。
平成30年6月27日付け局長通知における「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正及び課長通知における「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正が行われ、被保護者世帯の熱中症予防策として、冷房器具の項目の新設及びその支給方法等が明記されたところです。
ハ)住宅維持費は、被保護者が現に居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理又は現に居住する家屋の補修その他維持のために経費を要する場合に認定される費用です。よって、エアコンの修理費は、「住宅維持費」の支給対象にはなり得ません。修理費用の捻出についてお困りの場合については、事前に福祉事務所にご相談いただく必要はありますが、社会福祉協議会による貸付の対象に修理費用も含まれると確認をいたしました。これまでに修理費用の貸付の実績もあるとのことです。
ニ)貸付資金の償還について、必要経費として収入から控除する取扱いとされ、収入のある世帯のみが貸付対象とされていましたが、収入のない世帯についても 平成26年7月1日からは予期しない破損等によって預貯金等で対応する事ができず、健康管理や日常生活に著しい支障をきたす場合に限って、他法他施策等による貸付資金の利用を認め、収入として認定しないこととし、貸付資金の償還を生活費のやり繰りによって賄うこととされました。
大阪府といたしましては、今後とも、保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
35.葬祭扶助の支給については親族・遺族に徹底すること。
(回答)
葬祭扶助は、葬祭を実施する者に支給されます。
親族・遺族からの葬祭扶助の支給申請があった場合においては、大阪府子ども家庭センターでは、支給の要否の判定を行うことを申請者に説明しますが、申請者はそれを踏まえつつ、要否の判定前に速やかに葬祭を実施されています。葬祭扶助は、申請者世帯の収入、資産や遺留金品等の調査を速やかに行い、要否判定により支給の要件を満たすと判定された場合に支給しますが、申請者世帯の収入、資産や遺留金品等により葬祭費の支払いが可能と判定された場合には支給は困難となります。
葬祭は速やかに実施されるべきものであるため、公金である葬祭扶助の適正な支出に留意しつつ、円滑で適切な事務処理を行うよう、引き続き生活保護法施行事務監査において指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
36.死亡後の家の片付け代やゴミ処理料金については、行政の責任で行うこと。
(回答)
被保護者が死亡した場合の家の片付け代やゴミ処理料金の支払いについては、生活保護法上、規定がなく、民間同士での契約に基づき対処されるべきものと考えています。
なお、府営住宅においては、管理者によって対応しております。
また、令和3年度に国土交通省及び法務省が作成した住宅の解約や遺品の処分に関する委任契約について、今後も国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
1.生活保護基準は2013年7月以前の基準に戻し、物価の上昇に見合う引き上げを行うこと。
(回答)
生活保護制度は、憲法25条が保障する生存権を実現する制度として、国が責任をもって運営すべきものであると考えております。
生活保護制度の見直しにつきましては、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望しているところです。コロナ禍での生活困難や生活必需品の物価上昇等の影響につきましては、本府も認識しており、引き続き実態を踏まえた制度となるよう国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
7.夏季一時金制度と夏季加算を新設すること。
(回答)
生活保護制度の運営については、国が責任をもって行うべきものであり、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
8.生活資金について
1.緊急生活資金貸付制度の改善について
イ.無担保・無保証人・無利子の原則を守ること。
ロ.貸付理由を制限せず、原資を大幅に増やし、貸付限度額を30万円に引き上げること。
ハ.失業者をはじめ希望するすべての人に必要額を貸し出すこと。その際「雇用予定証明」「雇用証明」は求めないこと。
二.大阪府小口生活資金制度の居住3ヶ月条項はやめること。
(回答)
イ)大阪府単独制度として実施してきました「小口生活資金」につきましては、平成27年度末で廃止し、平成28年度から新たに国制度である「緊急小口資金」を開始しました。貸付内容は、これまでの「小口生活資金」と同様、府民が、傷病、賃金の未払・遅配等を原因として一時的に著しい生活困難に陥ったときに、その世帯に対し生活の改善・自立のために必要な資金として、10万円以内で必要最低限度の額を、各市区町村の社会福祉協議会を窓口として、大阪府社会福祉協議会で貸付を行っており、引き続き、無利子・無担保・無保証人制度として運営しているところです。
ロ)貸付理由につきましては、国の制度要綱で定められており、一定の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用とされているところですが、幅広い目的に活用いただける貸付制度となっております。
また、貸付限度額につきましては、10万円以内で必要最低限度の額を貸付けることとしており、単身世帯の場合につきましても10万円以内(「小口生活資金においては5万円以内」としております。
平成27年度から施行された生活困窮者自立支援制度と併せて包括的・効果的な支援ができるよう、原則として自立相談支援事業の利用が貸付けの要件となっております。
ハ)「緊急小口資金」につきましては、希望者に対しては、審査の結果、貸付条件が適合していれば必要最低限度の金額を貸し付けることとしております。
なお、離職された方々への貸付につきましては、平成21年10月から総合支援資金貸付を実施し、従来の離職者支援資金貸付と比較して、連帯保証人要件が緩和されているため、ご利用いただきたい。
また、貸付申請時の添付書類につきましては、貸付制度上、貸付理由、貸付金額返済能力などの確認に必要な書面の提出をお願いしております。
二)平成28年度から開始しました緊急小口資金では、居住3か月条項は設定しておりません。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
(要望項目)
8.生活資金について
2.生活福祉資金について
イ.原資を大幅に増やし、手続きを簡素化し、早期に貸し付けること。
ロ.申込みの受付は社会福祉協議会を窓口としておこなうこと。
ハ.連帯保証人、連帯借受人なしでも貸出しを行い、適用を拡大すること。
ニ.各貸付額を引き上げ、利息を引き下げること。
ホ.生業資金は自己資金なしでも借りられるようにすること。
へ.離職者支援資金貸付は、書類の簡素化を行い、借りやすくすること。
(回答)
イ)生活福祉資金の貸付原資につきましては、貸付の動向を踏まえ、制度の円滑な実施を図るため、必要な原資の確保に努めているところであり、平成26年度においても所要の額を積み増ししたところでございます。
また、貸付手続きについては、国運営要領に定められているところでございますが、申込みから貸付までの期間につきましては、できる限り迅速に処理を進めるよう、大阪府社会福祉協議会に働きかけております。
ロ)本制度は、国の制度であり、民生委員の協力を得ながら実施することとなっており、現在、市区町村社会福祉協議会、民生委員を窓口として実施しております。
ハ)平成21年10月の生活福祉資金貸付制度要綱の改正におきまして、「原則として連帯保証人を立てるものとする。」としながらも、連帯保証人を立てる場合は無利子となる一方で、年利1.5%が必要となりますが「連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができる。」こととなっております。
なお、教育支援資金の申請には原則、連帯保証人が不要ですが、連帯借受人の設定を必要とし、不動産担保型生活資金については、推定相続人による連帯保証の設定を必要とします。
【府社協パンフに記載されている内容】
・福祉資金の貸付の場合
「65歳以上の方」「生活保護受給されている方・生活保護基準額に満たない方」(※申請には原則、生活保護基準額以上の収入が必要)が借入希望される場合は、65歳未満で収入基準を満たしている『連帯保証人』の設定が原則必要です。(「生活保護世帯に対しての生活必需品等購入費用の貸付」を除く。)
・教育支援資金の貸付の場合
教育支援資金の申請には原則、連帯保証人が不要ですが、就学する借入申込者が成年の生計中心者の場合は、連帯保証人の設定を必要とします。
※世帯員に破産免責決定後5年経過していない方が居る場合、教育支援資金の申請については、免責決定しておれば、別世帯の連帯保証人を設定することにより申請できます。
ニ)貸付限度額につきましては、社会情勢の変動に応じ、順次、国において引き上げが行われております。
また、国要綱に基づき、従来、貸付の種類により無利子から年3%までと定められていましたが、平成21年10月の制度改正におきまして、年3%の利子については、連帯保証人を立てられない場合には年1.5%、連帯保証人を立てた場合には無利子と、大幅に緩和されました。
ホ)生業を営むために必要な経費の貸付につきましては、安定した事業運営を図るために、資金の保有は必要であることから、総事業費の20%の自己資金の確保が要件となっております。(生活保護世帯を除く)
ヘ)従来の離職者支援資金貸付は、平成21年10月の制度改正に伴い総合支援資金貸付に改められ、貸付手続きについても、国運営要領に定められており、貸付申請時の添付書類につきましても、貸付制度上、貸付理由、貸付金額返済能力などの確認に必要な書面の提出をお願いしております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課